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外国人労働者は社会保険加入が必要?厚生年金や健康保険は?雇用の際の手続きや注意点を解説|外国人・グローバル人材採用|Connect Job

  • numabukuro4649
  • 3月27日
  • 読了時間: 24分

更新日:6 日前


社会保険加入

日本で働く場合、国籍に関係なく全ての者が社会保険に加入する義務があります。社会保険とは、病気やケガに備える目的で、正規社員や非正規社員に加入が義務付けられている公的保険制度のことです。


日本人社員はもちろんのこと、外国人社員も決して例外ではありません。当記事では、外国人労働者を雇用する際の社会保険手続きや注意点について解説しています。


外国人の採用後にどのような社会保険手続きをすれば良いのか迷っている経営者や人事担当者の方々は、ぜひ一度参考にしてみて下さい。



目次




1.外国人労働者の社会保険加入に関する基本知識


外国人労働者の社会保険加入に関する基本知識

日本の社会保険制度は、主に健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・介護保険の5種類に分けられます。労働条件に応じて、外国人労働者も日本人と同様に社会保険への加入が必要です。


社会保険制度を知らない外国人社員にきちんと説明できるよう、外国人労働者の社会保険加入に関する基本知識から見ていきましょう。


社会保険とは?日本の社会保険制度の仕組み

そもそも、社会保険とは、病気・ケガ・老後・労働災害などのリスクに備える公的な保険制度のことです。会社員や公務員のほか、自営業者やフリーランスも形態に応じた社会保険に加入し、万が一の際に給付を受ける仕組みになっています。


日本では2024年10月の法改正により、厚生年金保険・健康保険の加入条件が「101人以上の事業所」から「51人以上の事業所」に変更されました。


「外国人だから社会保険は必要ないのでは?」と考える雇用主もいるようですが、日本で働く外国人労働者も、日本人と同様に労働条件に応じて健康保険や厚生年金保険、雇用保険に加入する義務があります。



外国人が社会保険加入する際の条件:在留資格(就労ビザ)が必要


日本で働く外国人は、基本的に日本人と同じく社会保険へ加入する必要があります。ただし、雇用されるためには適切な在留資格(就労ビザ)を持っていることが前提条件となります。


在留資格とは、日本での滞在や活動内容を法的に認めるもので、出入国管理及び難民認定法(入管法)によって細かく定められています。在留資格のうち、就労が認められるものと、そうでないものがあります。


特に、日本企業が採用することの多い在留資格には「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能実習」「特定技能」などがあります。これらの資格を持つ外国人は、日本での労働が法的に許可され、企業が社会保険に加入させる義務も発生します。一方で、「留学」や「家族滞在」といった在留資格では、原則として就労が認められておらず、アルバイト等を行う場合は資格外活動許可が必要となります。


さらに、「永住者」「日本人の配偶者等」などの在留資格を持つ場合は、就労制限がないため、一般的な日本人労働者と同様に社会保険へ加入することになります。企業としては、雇用を検討する際に、該当する在留資格が就労可能なものかどうかを事前に確認することが不可欠です。



一定以上の業務をする外国人アルバイトも社会保険加入が必要

社会保険への加入が必要なのは、正社員の外国人労働者だけではありません。一定以上の業務をする場合、アルバイトやパートでも社会保険への加入義務があります。

パートタイマーやアルバイトの方でも加入が必要な場合があります。

引用:日本年金機構『社会保険制度加入のご案内』(2025年3月時点)

外国人アルバイトが社会保険の加入義務対象になるのかどうかは、所定労働時間や労働日数を基準に判断します。1週間の所定労働時間が一般社員の4分の3以上、1ヶ月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上の外国人は、社会保険に加入する必要があります。


また、外国人留学生が日本に滞在し、アルバイトをするケースは多々あります。留学生がアルバイトをする場合、地方入国管理局で資格外活動許可を取得しなければなりません。


働ける時間に関しても、以下のようにルールが設定されています。


  • 資格外活動許可が認められた場合、1週につき28時間以内まで

  • 夏季休暇などの長期休業期間中であれば、1日に8時間以内


外国人アルバイトを雇う予定の企業は、労働時間に注意しましょう。



2.健康保険(医療保険)について


健康保険(医療保険)について

健康保険とは、病気・ケガ・出産・死亡などの事態に備える社会保障制度のひとつです。健康保険と国民健康保険の2種類があります。


  • 健康保険:企業の従業員や日雇い労働者が加入する医療保険

  • 国民健康保険:自営業者やフリーランス、年金受給者が加入する公的医療保険


健康保険とは

適用事業所に雇用される限り、外国人労働者にも健康保険が適用されます。健康保険に加入していると、病気やケガで治療を受ける際に医療給付や手当金が支給されます。


「強制適用事業所」と「任意適用事業所」がある

健康保険や厚生年金への加入が法律で義務付けられている事業所を、強制適用事業所と呼びます。次の(1)か(2)に該当する事業所は、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が定められています。

下記(1)か(2)に該当する場合は「強制適用事業所」


(1)次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所

 a製造業b土木建築業c鉱業d電気ガス事業e運送業f清掃業g物品販売業h金融保険業i保管賃貸業j媒介周旋業k集金案内広告業l教育研究調査業m医療保健業n通信報道業o士業など


(2)国又は法人の事業所

常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所


引用:全国健康保険協会『適用事業所とは?』(2025年3月時点)

上記に当てはまらない場合は「任意適用事業所」です。加入義務は有りませんので、まず確認しておきましょう。



健康保険の適用対象者


外国人労働者が常用雇用される場合は、医療保険(健康保険など)への加入義務があります。加入の希望有無にかかわらず、条件に応じて適用対象か、適用対象外かに分かれます。


下記に当てはまる外国人労働者は、健康保険の適用対象者です。外国人労働者の場合も、日本人と同じ条件が適用される点について把握しておきましょう。


適用対象者の条件

  • 1週間の所定労働時間・1ヶ月の所定労働日数がフルタイム労働者の4分の3以上

  • 以下の全てを満たす場合

(1)1週間の所定労働時間が20時間以上

(2)所定内賃金が月額8万8,000円以上

(3)学生ではないこと



国民健康保険とは


健康保険に加入できない場合は、国民健康保険に加入することができます。日本人も外国人も同様の加入条件です。

国民健康保険制度は、他の医療保険制度(被用者保険、後期高齢者医療制度)に加入されていない全ての住民の方を対象とした医療保険制度です。都道府県及び市町村(特別区を含む)が保険者となる市町村国保と、業種ごとに組織される国民健康保険組合から構成されております。


出典:厚生労働省『国民健康保険制度』(2025年3月時点)

外国人労働者の国民健康保険加入条件

以下の2つの条件に当てはまる外国人労働者は、国民健康保険への加入が義務付けられています。


  • 健康保険に加入していない場合

  • 家族の扶養に加入していない場合


また、会社に常用雇用されないケースでも、外国人登録を行い日本への滞在が1年以上見込まれる場合は国民健康保険の適用になります。



国民健康保険の保険者

保険者は、「市町村」または「国民健康保険組合」です。

市町村の区域内に居住している場合、市町村が運営する国民健康保険の被保険者となります。

国民健康保険組合は、同種の事業・業務の従事者を組合員として組織されています。飲食業や美容業などの業種で設立された団体などです。

この場合、団体の組合員や組合員の世帯に属する方が被保険者となります。


3.労働保険について


労働保険について

労働保険とは、雇用保険と労災保険(労働者災害補償保険)の総称を指します。どちらも労働者の安全と健康を守り、事故や失業等のリスクに対応するための保険制度です。


ここでは、雇用保険と労災保険それぞれの保障について詳しく解説していきます。


雇用保険とは

雇用保険とは、失業した人や教育訓練を受けられる人に対して給付される保険の制度のことです。労働者の生活や雇用の安定をサポートする目的で制定されています。



労働者を1人でも雇っている事業所は、雇用保険の加入手続きが必要になります。この点に関しては、日本人労働者も外国人労働者も同じです。


一口に雇用保険といっても、下記のようにさまざまな種類の手当があります。

雇用保険の種類

手当・給付内容

求職者への主な給付

・基本手当(失業手当)

・技能習得手当(受講手当・通所手当)

・寄宿手当

・傷病手当

・高年齢求職者給付金

・特例一時金

・日雇労働求職者給付金

就職促進のための給付

・就業促進手当

・移転費

・求職活動支援費

教育訓練に関する給付

・教育訓練給付金

雇用継続が目的の給付

・高年齢雇用継続給付

・介護休業給付

・育児休業給付金

出典:厚生労働省『雇用保険制度の概要』(2025年3月時点)


一般的に失業手当や失業保険と呼ばれているものは、求職者への基本手当です。これらの給付は、外国人労働者も受けられます。


雇用保険加入の条件

労働者は日本人でも外国人でも、原則的に雇用保険の被保険者となります。外国人労働者も、日本人と同じ加入条件で、雇用保険加入の条件は、以下の通りです。


  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

  • 31日以上の雇用の見込みがあること(31日以上雇用が継続しないことが明確な場合を除く)

出典:厚生労働省『雇用保険の適用要件』(2025年3月時点)


雇用保険加入が適用されないケース

雇用保険の加入適用外となる条件は以下の通りです。

  • 1週間の所定労働時間が20時間未満

  • 雇用見込みが31日未満で更新が見込まれない

  • 季節的に雇用され、4ヶ月以内の期間を定めての雇用または1週間の所定労働時間が30時間未満の場合

  • 留学生など、学校教育法で規定される学校・専修学校・各種学校の学生または生徒(昼間学生)の場合

  • 「ワーキングホリデー」の在留資格保持者


よくある事例として、留学生とワーキングホリデーについて解説します。


留学生の場合

資格外活動許可を受けている外国人留学生は、アルバイトとして雇用できます。留学生(昼間は学生)の場合、雇用保険の適用除外です。雇用保険の加入対象にならないため、雇用保険被保険者資格取得届の届出は必要ありません。


ただし、一定の出席日数を課程終了の要件にしない学校に在学する留学生で、当該事業において他の労働者と同じ業務に従事する場合は、雇用保険の被保険者になるケースがあります。



特定活動(ワーキングホリデー)の場合

外国人がワーキングホリデーで日本に滞在する場合、その在留資格は特定活動と呼ばれます。特定活動の例は、ワーキングホリデー以外にもインターンシップやサマージョブなどさまざまです。


特定活動の在留資格を持つワーキングホリデーの外国人は、雇用保険の加入対象ではありません。ワーキングホリデーの目的は、あくまでも休暇です。そのため、雇用保険への加入は不要だと覚えておきましょう。


雇用保険の加入手続き

手続きは、書面と電子申請から選択できます。雇用時の届出と雇用保険の加入手続きは、同時に行っても問題ありません。


外国人の雇用時と離職時に、氏名や在留資格などをハローワークへ届け出ることが労働施策総合推進法で義務付けられています。雇用保険の加入手続きは、下記の項目で解説している雇用保険被保険者資格取得届を作成して提出しましょう。


雇用保険の届出事項

雇用保険の届出には、日本人と同様に雇用保険被保険者資格取得届を使用します。


雇用保険被保険者資格取得届に、国籍・地域・在留資格・在留期間・資格外活動許可の有無・在留カード番号などの必要事項を記入します。届出先は、事業所を管轄するハローワークです。


外国人の雇用保険届出でポイントとなる記入事項
  • 在留期間

  • 国籍・地域 

  • 在留資格 ※在留カードに記載された通りに記載。在留資格「特定技能」の場合は分野、「特定活動」の場合は活動類型まで記載

  • 資格外活動許可の有無

  • 在留カード番号 

  • 雇入れに係る事業所の名称及び所在地



雇用保険に加入しない場合、外国人雇用状況届出書を提出

雇用保険に加入しない外国人労働者の場合は、外国人雇用状況届出書を提出します。


外国人を雇用する事業主は、雇入れや離職の際にハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を提出することが義務付けられていますが、雇用保険に加入する場合は、雇用保険の手続きの中で外国人の雇用状況が報告されるため、改めて届出を行う必要はありません。


しかし、雇用保険に加入しない外国人労働者を雇用する場合は、「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」を作成し、必ずハローワークへ提出しなければなりません。


この届出の提出期限は、雇入れ・離職のいずれの場合も翌月の末日までと定められています。提出を怠ると、最大30万円の罰金が科される可能性があるため、忘れずに対応することが重要です。


届出の際には、在留資格、資格外活動許可の有無(留学等の在留資格の場合)、雇入れ年月日、就労する事業所の情報などを正確に記入する必要があります。また、勤務先が店舗や工場の場合は「主たる事務所」の欄への記載も求められるため、記入漏れがないよう注意しましょう。



退職時の手続き

日本で働いている外国人労働者も日本人と同様に退職時の手続きが必要となります。


主な手続き:

  • 健康保険証の回収

  • 雇用保険の離職票の交付

  • 源泉徴収票の交付

  • 住民税の残額に関する手続き


雇用保険を脱退する際は、管轄のハローワークに雇用保険被保険者資格喪失届を提出しましょう。雇用保険被保険者資格喪失届には、在留資格や在留期間、国籍などを記入します。



さらに外国人労働者が退職する場合は、退職証明書を作成して交付する必要があります。退職証明書は、転職時に入国管理局へ提出したり、日本以外の国で働いたりする際に必要な書類です。


労災保険(労働者災害補償保険)とは

労災保険とは、労働者が仕事中や通勤途中に起きたケガ・病気・事故・死亡に対して、保険給付を行う制度のことです。雇用されている立場であれば、自分で治療費を負担しなくても労災保険で補償されます。


原則として、1人でも労働者を雇用している事業主は、労災保険への加入義務があります。日本人労働者はもちろんのこと、外国人労働者も労災保険に加入させる必要があります。

正社員・パート・アルバイトなど、全ての外国人労働者が労災保険の対象になります。


例えば、何かしらの労災事故が起こった際に、労災保険に加入していない従業員がいると、一部または全額負担となる可能性があるので注意が必要です。不測の事態に備えて、外国人労働者が適切な給付を受けられるように手続きしましょう。もちろん、労災を発生させないような労働環境をつくる努力も大切です。



4.介護保険について


介護保険について

介護保険とは、介護サービスを受けた時に費用の負担を軽減できる制度です。介護を社会全体で支える目的で制定されています。日本人と同様、外国人労働者も加入することとなります。


介護保険の加入対象になる外国人労働者の条件

  • 40歳以上の全ての住民(日本人および外国人)

  • 日本に3ヶ月以上滞在すると認められる者

  • 介護保険の適用除外要件に該当していない者


介護保険の適用除外要件

  • 国内に住所を有していない人(住民基本台帳に登録していない人)

  • 在留資格または在留見込期間が3ヶ月以下の短期滞在の外国人

  • 身体障害者療護施設や適用除外施設の入所者


多言語に対応した介護保険制度についてのリーフレットが、厚生労働省の公式ホームページに掲載されているため、参考にしてみてください。



5.年金保険について


年金保険について

日本の公的年金制度は、国民年金と厚生年金保険に分けられます。国民年金は日本に住んでいる全ての人が加入する制度なのに対して、厚生年金保険は社会保険の加入適用条件を満たす企業に雇われている人が加入する制度です。


外国人労働者であっても、日本に居住している20歳以上60歳未満の人なら厚生年金保険への加入が必要です。日本人労働者と同じように、資格取得届で加入の手続きを行います。

項目

国民年金

厚生年金

加入対象者

20歳~60歳未満の全ての人

(自営業者・フリーター・学生・主婦などの第一号被保険者や第三号被保険者)

会社員や公務員、加入要件に該当するアルバイトなど

給付内容

老齢年金・障害年金・遺族年金

老齢年金・障害年金・遺族年金

保険料

一律

収入で異なる

保険料の負担

全て自己負担

加入者と勤務先で折半

将来の受給額

加入期間に応じて一律

収入と加入期間で異なる

扶養

なし

あり

脱退一時金

あり

あり

以下では、外国人労働者の年金加入条件や支給要件、申請の手続きについて解説します。


外国人労働者の年金加入条件

日本国籍の有無で、年金の加入条件は変わりません。つまり、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の外国人労働者は、国民年金や厚生年金への加入が必要です。


もし従業員が1人の会社でも、法人化しているなら雇用した外国人は厚生年金に加入しなければなりません。法人に勤めていて適用除外者に当てはまる場合、厚生年金ではなく国民年金に加入します。


厚生年金の適用除外者は、「船員保険の被保険者」「所在地が一定しない事業所に雇用されている人」「国民健康保険組合の事業所に雇用されている人」「厚生労働大臣や健康保険組合の承認を受けて一定期間、国民健康保険の被保険者になった人」などです。



外国人労働者も年金の支払いは必須

日本において、年金の支払いは国籍に関係なく必須です。試用期間中の外国人労働者でも、日本で働いていれば厚生年金保険の被保険者になります。


つまり、外国人が国籍を理由に年金制度に加入しない、といったことは原則できません。就職先が厚生年金の適用事業所の場合は厚生年金、そうでない場合は国民年金に加入します。


未納の状態が続くと、不測の事態が発生した際に障害年金や遺族年金を受け取ることができません。将来的に老齢基礎年金を受け取ることができないケースもあります。


そのため、外国人の雇用を検討している企業は、労働者に対して日本の年金制度を丁寧に説明しましょう。日本人にとって当たり前のことでも、外国人にとっては馴染みの無い場合が多いです。



厚生年金保険:保険料の計算方法と負担

厚生年金保険の保険料は、以下のように毎月の給与(標準報酬月額)や賞与(標準賞与額)の報酬額に共通の保険料率をかけ合わせて計算します。

保険料の種類

保険料額の計算方法

毎月の保険料額

標準報酬月額×保険料率

賞与の保険料額

標準賞与額×保険料率


計算された保険料は、事業主と被保険者で半分ずつ負担する仕組みです。厚生年金保険の保険料率は、年金制度改正に基づいて2004年から段階的に引き上げられてきました。


しかし、2017年9月を最後に引き上げが終了し、保険料率は18.3%で固定されています。



厚生年金保険の申請手続き

ここでは、厚生年金保険の新規加入で、事業所が用意すべき書類を紹介します。

必要書類

概要

新規適用届

事業所を設立し、健康保険や厚生年金保険の適用を受ける際に必要

任意適用申請書・同意書

強制適用にならない事業所が健康保険や厚生年金保険の適用を受ける際に必要

被保険者資格取得届

事業所の従業員が健康保険や厚生年金保険に加入する際に必要

保険料口座振替納付申出書

健康保険料や厚生年金保険料を口座振替で納付する際に必要

被扶養者(異動)届

※健康保険のみ

従業員の家族を被扶養者にする際に必要


それぞれの事業所で必要な書類を用意し、管轄の年金事務所へ申請します。外国人労働者にとっては難しい内容なので、事業主が必要書類を用意して手続きを進めるとよいでしょう。


届出書類の提出方法は、窓口・郵送・インターネットでの電子申請の3つです。年金事務所やハローワークで提出先を確認し、適切な方法で手続きをして下さい。


退職時に労働者が受け取れる脱退一時金とは?

外国人労働者が退職して帰国した場合、支払った保険料の金額の一部を払い戻し請求できます。

「年金を受け取れるようになるまでに帰国する予定だから、日本で年金を支払うのは無意味」と考える外国人は少なくありません。しかし、脱退一時金の制度により、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に、一定の金額の保険料を請求できます。


厚生年金保険の脱退一時金が支給される要件は、以下の通りです。


  • 日本国籍を有していない

  • 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者ではない

  • 厚生年金保険(共済組合を含む)の加入期間が合計で6月以上

  • 老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない

  • 障害厚生年金(障害手当金を含む)などの年金を受ける権利を有したことがない

  • 日本国内に住所を有していない

  • 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上が経過していない


外国人を雇用する予定の事業所は、労働者に脱退一時金制度の説明をすると親切です。日本年金機構の公式ホームページでは、各外国語での脱退一時金の請求書が用意されていますので、活用するとよいでしょう。


老後に受け取れる年金の支給要件

高齢になって受け取ることができる年金のことを、老齢基礎年金や老齢厚生年金と呼びます。厚生年金から支払われる老齢厚生年金の支給要件は、以下の通りです。


  • 受給資格期間:保険料納付済みの期間と保険料免除期間が合わせて25年以上(60歳台前半の老齢厚生年金を受給するには、厚生年金に1年以上加入していることが条件)

  • 支給開始年齢:60歳台前半の老齢厚生年金は61歳、それ以外は65歳から(繰り上げ受給や繰り下げ受給の請求ができる)


支払われる保険料は、給与や賞与の支給額で決まります。厚生年金保険は国民年金と合算して支給されるため、非常に手厚い社会福祉制度です。



6.外国人労働者の社会保険に関する注意点


外国人労働者の社会保険に関する注意点

外国人労働者を雇用するに当たって、事業所は社会保険に関する正しい知識を持っておきましょう。雇用時に在留カードをチェックしたり社会保障協定を確認したりと、やるべきことがたくさんあります。


ここでは、外国人労働者の社会保険に関する注意点をまとめました。日本人労働者とは異なる手続きが必要なので、外国人雇用を考えている企業や担当者はしっかり把握しておきましょう。


雇用時に在留カードを確認する

在留カードとは、在留資格を持つ外国人が日本で暮らすための身分証明書のことです。在留カードには、以下のように出入国在留管理庁長官が把握する重要な情報が記載されています。


  • 氏名

  • 生年月日

  • 性別

  • 国籍・地域

  • 住居地

  • 在留資格

  • 在留期間

  • 就労の可否


日本に3ヶ月以上滞在する予定の外国人に交付されます。外国人労働者を雇用する際に、在留カードの確認が欠かせません。在留カードでチェックすべきポイントは、表面の「就労制限の有無」と裏面の「資格外活動許可欄」です。


就労制限の有無の欄に「就労制限なし」と記載されている外国人は、就労内容に制限がありません。しかし、「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されている場合、雇用には一部の制限があります。


就労不可の外国人でも、資格外活動許可欄に「許可」の記載があれば、制限の範囲内で雇用が可能です。事業所は労働契約を締結する前に、在留カードをチェックして日本で就労できるのか確認して下さい。


社会保障協定を確認する

社会保障協定とは、異なる国々の社会保障制度を調整し、同じ保険に対して二重に保険料を支払うことや年金受給資格に関する問題を避けるために結ばれる協定です。具体的には、協定を結んだ国同士で年金加入期間を通算することができ、各国の保険料支払状況を相互に認め合う仕組みとなっています。


もし外国人労働者の母国が日本と社会保障協定を締結していれば、出身国の年金保険料を支払ったこととして扱われます。そのため、帰国後に再び働く場合には脱退一時金を利用する必要がなく、スムーズに年金受給が可能となります。


  • 適用調整:相手国への派遣期間が5年を超えない場合は自国の法令のみを適用し、5年を超える場合は相手国の法令のみを適用する

  • 保険期間の通算:年金の受給に必要とされる期間以上であれば、自国と相手国それぞれの加入期間に応じた年金制度を受けられる


ただし、社会保障協定は署名済みの国とのみ適用されます。最新の社会保障協定の発効状況に関しては、厚生労働省の公式ホームページをご覧ください。



家族を扶養に入れるには条件がある

保険には、扶養と呼ばれる制度があります。社会保険の扶養とは、被扶養者が自身で加入しなくても保険が受けられる仕組みのことです。


外国人労働者は家族を扶養の対象とすることができますが、次の2つの条件があります。


  • 外国人労働者の被保険者が生計を維持している

  • 家族が日本国内に住所(住民票)を有している


家族を被扶養者にする場合は、事業主の経由で「被扶養者(異動)届」を日本年金機構に提出します。他の申請と同じように煩雑な手続きになるため、企業が外国人労働者をサポートしてあげましょう。



社労士のサポートを活用しよう

外国人労働者の社会保険に関する手続きは煩雑です。加入条件を把握したり、必要な書類を用意したりと、事業主がやるべきことはたくさんあります。


そこで、外国人労働者の雇用を検討している企業は、社労士のサポートを活用してみてはいかがでしょうか。社労士は、労働保険や社会保険の問題に関する専門家です。社会保険諸法令に基づき、行政機関に提出する書類や申請書を代わりに作成してくれます。


自社が抱えている課題を解決に導いてくれるのは、社労士に依頼する大きなメリットです。職場や人に関する問題はデリケートなため、プロに依頼してトラブルの種を未然に防いで下さい。


まとめ

外国人労働者も、日本人労働者と同じように社会保険への加入義務があります。一定以上の業務を行う場合、外国人アルバイトも社会保険への加入が必要です。


そのため、健康保険や厚生年金保険、雇用保険や労災保険など、事業主は各種手続きについて知っておきましょう。


また、すべてを人事担当者が網羅することが難しい場合は、採用はエージェントに依頼し、入社手続きは社労士に相談するなど、適切な体制をつくりましょう。





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