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紛失時は必見!在留カードの再発行・再交付手続きや必要書類を解説

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  • 6月30日
  • 読了時間: 15分
紛失時は必見!在留カードの再発行・再交付手続きや必要書類を解説

目次


日本に中長期間滞在する外国人にとって、在留カードは常に携帯が義務付けられている非常に重要な身分証明書です。しかし、万が一この大切な在留カードを紛失してしまったら、どうすればよいのでしょうか。


在留カードを紛失時、「再発行はどこで手続きすればいいの?」「必要な書類は?」「罰則はあるの?」など、多くの不安が頭をよぎると思います。


この記事では、在留カードを紛失時の対応について、紛失時にすぐやるべきことから、具体的な再発行・再交付申請の手続き、必要書類、費用、さらに海外で紛失した場合の対処法まで、網羅的に詳しく解説します。


  1. 在留カード紛失後にすぐやるべきこと

在留カード紛失後にすぐやるべきこと

在留カードを失くしてしまったことに気がついたら、パニックにならずにまずは落ち着いて行動することが大切です。紛失後の対応は、その後の手続きをスムーズに進めるための重要な第一歩となります。


ここでは、在留カードを紛失後にすぐやるべきことについて詳しく解説していきます。


①最寄りの警察署や交番に紛失届を提出する

在留カードが見当たらないと気付いたら、まずは身の回りをもう一度よく探してみましょう。バッグの中、上着のポケット、自宅や職場の机の上など、置き忘れやすい場所を冷静に確認します。


それでも見つからない場合は、第三者による不正利用を防ぐためにも、直ちに最寄りの警察署または交番へ向かい、「遺失届(いしつとどけ)」を提出してください。もし盗難の可能性が高い場合は、「盗難届(とうなんどけ)」を提出します。


遺失届・盗難届の手続き

  • 場所:全国の警察署または交番

  • 手続きする人:本人または代理人

  • 必要なもの

    • 本人確認書類(パスポートなど)

    • 紛失した状況を説明できる情報(いつ、どこで、どのように失くしたか)

    • (代理人が届け出る場合)委任状


届出を行うと、警察から「遺失届出証明書」や「盗難届出証明書」、あるいは届出を受理したことを証明する「受理番号」が記載された書類が発行されます。この証明書や受理番号は、後ほど出入国在留管理局で再交付申請を行う際に必ず必要になるため、絶対に紛失しないよう大切に保管してください。


一部の地域では、オンラインで遺失届の手続きができる場合もあります。例えば、警視庁では「警視庁行政手続オンライン」から申請が可能です。事前に住んでいる地域の警察のWebサイトを確認してみるのも良いでしょう。


②紛失に気付いた日から14日以内に入管へ再交付申請

警察への届出が完了したら、次に行うべき最も重要な手続きが、入管への在留カード再交付申請です。

この申請は、紛失や盗難の事実を知った日から14日以内に行わなければならないと、出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められています。この「14日」という期限は非常に重要ですので、絶対に忘れないようにしましょう。



申請期限の起算日

  • 日本国内で紛失した場合: 紛失した事実を知った日(気付いた日)から14日以内

  • 海外で紛失した場合: 日本に再入国した日から14日以内


この期限を正当な理由なく過ぎてしまうと、後述する罰則の対象となる可能性があるだけでなく、将来の在留資格の更新申請などで不利な影響を及ぼす可能性もゼロではありません。在留カードを失くしたことに気付いたら、他の何よりも優先して再発行・再交付手続きを進めるようにしましょう。


なお、在留カードの再交付申請は、ご自身が住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理局、支局、または出張所で行うことができます。


在留カード不携帯の罰則は?

在留カードの常時携帯義務は、入管法で厳しく定められています。この義務を怠った場合、つまり在留カードを持たずに外出した場合は、「在留カード不携帯」として罰則の対象となります。


不携帯の罰則

  • 20万円以下の罰金


また、入国審査官や入国警備官、警察官などから在留カードの提示を求められた際に、正当な理由なくこれを拒んだ場合も、さらに重い罰則が科される可能性があります。


提示拒否の罰則

  • 1年以下の懲役または20万円以下の罰金

「うっかり家に忘れてきた」という場合でも、法律上は罰金の対象となり得ます。特に、紛失して手元にない状態は、最もリスクが高い状況です。警察官から職務質問を受けた際に、紛失中であることを証明できなければ、不法滞在を疑われる可能性も否定できません。


紛失に気付いたら、速やかに警察に届け出て、再交付申請を行うことが、こうした予期せぬトラブルを避けるためにも非常に重要です。



永住者も在留カードの携帯は必須

「永住者」の在留資格を持つ方は、在留期間の更新が不要になるため、入管へ行く機会が少なくなりがちです。しかし、永住者であっても在留カードの携帯義務は免除されません。


永住者も他の在留資格を持つ外国人と同様に、16歳以上であれば、外出時には常に在留カードを携帯することが法律で義務付けられています。したがって、もし永住者の方が在留カードを紛失した場合も、他の在留資格の方と同じように、14日以内に再交付申請が必要です。



なお、在留カードの重要性や更新方法などについての詳細は、以下の記事をご覧ください。




  1. 在留カードの再交付申請手続きの必要書類・費用

在留カードの再交付申請手続きの必要書類・費用

ここでは、出入国在留管理局(入管)で行う在留カードの再発行・再交付申請手続きに必要となる書類や手数料、そして申請からカード受け取りまでにかかる時間について詳しく解説していきます。


在留カードの再発行・再交付申請に必要な書類

入管での再交付申請には、以下の書類が必要です。不備があると再提出を求められ、二度手間になってしまうため、入管へ行く前に必ずチェックリストで確認しましょう。


  1. 在留カード再交付申請書

申請書の様式は、出入国在留管理庁のWebサイトからダウンロードできます。PDF形式とExcel形式があるので、使いやすい方を選びましょう。事前にPCで入力して印刷するか、印刷してから手書きで記入します。また、入管の窓口で用紙をもらってその場で記入することも可能です。


  1. 証明写真 1葉

    • サイズ: 縦4cm × 横3cm

    • 申請者本人のみが撮影されたもの

    • 申請前の6ヶ月以内に撮影されたもの

    • 無帽(宗教上または医療上の理由を除く)で、正面を向いているもの

    • 背景がない(無背景)、または影がないもの

    • 鮮明であること

    • 写真の裏面に氏名を記入し、申請書の写真欄に貼り付け※16歳未満の方は写真の提出は不要


  2. 所持を失ったことを証する資料

    • 警察署で発行された「遺失届出証明書」または「盗難届出証明書」の原本を提出

    • 火事などで失った場合は、消防署などが発行する「り災証明書」を提出

    • これらの証明書を提出できない場合は、紛失した日時、場所、状況などを詳細に記載した「理由書」(書式は自由)を提出する必要あり


  3. 旅券(パスポート)

    • 本人確認のために提示が必

    • もしパスポートを紛失している、有効期限が切れているなどの理由で提示できない場合は、その理由を記載した理由書を提出


  4. 資格外活動許可書(交付を受けている場合のみ)

アルバイトをするために資格外活動許可を得ている方は、その許可書を提示する必要があります。


  1. (代理人が申請する場合)身分を証する文書

申請を弁護士や行政書士、法定代理人、同居の親族などに依頼する場合は、その代理人の身分証明書(在留カード、運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。また、本人との関係性を証明する資料(委任状、住民票など)も求められます。


これらの書類をすべて揃えて、住居地を管轄する入管の窓口に提出します。



再交付・再発行にかかる手数料・費用

在留カードを紛失、盗難、汚損、毀損といった理由で再交付を申請する場合、手数料は無料です。

ただし、注意点として、紛失や汚損などの理由ではなく、本人の希望で在留カードを交換する場合(例:写真が古くなったので新しいものにしたい、など)は、「交換希望による再交付申請」となり、この場合は1,600円の手数料(収入印紙で納付)が必要となります。



申請から受け取りまでの時間

入管の窓口で申請が受理されると、原則としてその日のうちに新しい在留カードが交付されます。 これを「即日交付」と呼びます。


ただし、これはあくまで原則であり、当日の窓口の混雑状況や、申請内容の確認に時間がかかる場合などによっては、待ち時間が長くなることもあります。特に、東京や大阪などの大規模な入管では、申請から交付まで1〜3時間以上待つことも珍しくありません。在留カードを紛失して再交付申請をする場合は、時間に余裕を持って入管へ向かうことをお勧めします。


また万が一、システムトラブルなどで即日交付ができない場合は、「申請受付票」が渡され、後日改めて新しい在留カードを受け取りに行くことになります。その際は、指定された期間内に申請受付票とパスポートを持参して、再度入管を訪れましょう。


  1. 海外で在留カードを紛失した場合の対応方法

海外で在留カードを紛失した場合の対応方法

出張や旅行などで海外に滞在中に在留カードを紛失してしまった場合、日本国内での紛失とは対応方法が異なります。具体的な対応方法を見ていきましょう。


1. 現地の警察へ届け出る

海外で在留カードを紛失してしまったら、最初に滞在している国の警察に紛失または盗難の届け出をしてください。これは、在留カードの悪用を防ぐと共に、後の手続きで紛失を証明するために不可欠です。届出が受理されたことを証明する書類(ポリスレポートなど)を必ず受け取り、大切に保管しておきましょう。


2. 日本大使館・領事館では再発行できない

海外で在留カードを紛失してしまった場合に注意すべき点は、海外にある日本の大使館や領事館では、在留カードの再発行手続きはできないということです。在留カードの管理は日本の出入国在留管理庁の管轄であるため、再発行は必ず日本に帰国してから行う必要があります。


3. 日本への再入国手続き

海外で在留カードを紛失した場合、在留カードがない状態でどうやって日本に再入国すればよいのでしょうか。ここで重要になるのが「みなし再入国許可」です。


みなし再入国許可とは?

「みなし再入国許可」とは、有効なパスポートと在留カードを所持する外国人が、出国後1年以内に(または在留期限が1年未満の場合はその期限内に)日本での活動を継続する意思を持って再入国する場合、原則として事前の再入国許可が不要になる制度です。


この「みなし再入国許可」制度により、有効なパスポートと「みなし再入国許可」を受けている状態(通常、出国時にEDカードの再入国希望欄にチェックを入れていれば適用されています)であれば、在留カードを紛失していても日本に再入国することが可能になります。



4. 再入国時の注意点と「再入国許可期限証明書」

ただし、ここで大きな注意点があります。在留カードがないと、航空会社のチェックインカウンターで搭乗を拒否されてしまうリスクがあるのです。航空会社は、乗客が渡航先の国に問題なく入国できるかを確認する義務があり、在留カードがないことを理由に搭乗を認めないケースがあります。


このリスクを回避するための非常に有効な手段が、「再入国許可期限証明書」を取得することです。


再入国許可期限証明書とは?

申請者が有効な再入国許可(みなし再入国許可を含む)を所持していることを、日本の入管が証明する書類です。


再入国許可期限証明書の取得方法

  1. 日本にいる代理人(家族、勤務先の担当者、行政書士など)に依頼します。

  2. 代理人が、本人の住居地を管轄する日本の入管へ行き、「再入国許可期限証明願」を提出して証明書を発行してもらいます。

  3. 発行された証明書を、国際郵便やメール(PDFなど)で海外にいる本人に送ります。

この再入国許可期限証明書と、現地の警察が発行した紛失・盗難証明書をパスポートと一緒に航空会社のカウンターで提示すれば、スムーズに搭乗手続きを行い、日本へ再入国することができます。


5. 日本帰国後の手続き

無事に日本へ帰国したら、再入国した日から14日以内に、住居地を管轄する入管で在留カードの再交付申請を行ってください。必要書類は、国内で紛失した場合と基本的に同じですが、「所持を失ったことを証する資料」として、海外の警察で発行された証明書とその翻訳文が必要になる場合があります。


  1. 在留カードを紛失した際によくある質問

在留カードの紛失は頻繁に起こることではないため、いざという時には様々な疑問が浮かぶものです。ここでは、特に多くの方が疑問に思う点について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。


Q.代理人による在留カードの再交付申請は可能?

A. はい、可能です。

入管での在留カード再交付申請は、本人(16歳以上)が直接行うのが原則ですが、以下のような代理人が本人に代わって申請を行うことも認められています。


  • 法定代理人(親権者や後見人など)

  • 同居の親族(本人と一緒に住んでいる配偶者、子、父母など)

  • 依頼を受けた弁護士または行政書士(入管への申請取次資格を持つ専門家)

  • 本人が所属する機関(会社や学校など)の職員(申請取次者として認められている場合に限る)

  • 本人が旅行や疾病などで来庁できない場合、その代理として来庁する親族または同居者


平日の日中は仕事や学校でどうしても時間が取れないという方も多いと思います。そのような場合、同居しているご家族や、費用はかかりますが行政書士などの専門家に依頼することを検討するのも1つの方法です。


代理人が再発行・再交付申請を行う場合は、委任状や、本人と代理人の関係を証明する書類(住民票、戸籍謄本など)、そして代理人自身の身分証明書が追加で必要になります。事前に管轄の入管に問い合わせて、必要な書類を確認しておくと良いでしょう。


Q.紛失中に在留カードを求められたら?

A. パスポートを提示し、状況を正直に説明してください。

在留カードを紛失してから再発行されるまでの間は、当然ながら在留カードを携帯することができません。この期間に警察官から職務質問などで身分証明書の提示を求められたら、どうすればよいのでしょうか。

この場合の正しい対応は以下の通りです。


  1. パスポート(旅券)を携帯しておく在留カードを紛失している期間は、万が一に備えて、代わりにパスポートを必ず携帯するようにしましょう。

  2. 正直に状況を説明する警察官には、「在留カードを紛失(または盗難に遭い)ました。現在、出入国在留管理局に再交付の申請準備中(または申請済み)です」と正直に伝えてください。

  3. 警察への届出受理番号などを提示する警察に遺失届を出した際の「受理番号」や「遺失届出証明書」の控えがあれば、それを見せることで説明の信憑性が高まります。

  4. パスポートを提示する説明と共に、身分を証明するためにパスポートを提示します。


上記のように誠実に対応すれば、不法滞在を疑われたり、不携帯で罰金を科されたりといったトラブルになることは通常ありません。後ろめたく感じる必要は全くありませんので、落ち着いて対応しましょう。


  1. まとめ:在留カード紛失時は14日以内に再交付手続き!

在留カードは、日本で生活する外国人にとって命の次に大事といっても過言ではない身分証明書です。紛失に気付いたら、慌てず、しかし迅速に、この記事で解説した手順に沿って行動してください。「14日以内」という期限をしっかりと守ることが、何よりも重要です。


また、外国人労働者を受け入れている企業で、従業員から在留カードを紛失したという報告を受けたら、本人任せにせず、企業としても積極的にサポートすることが求められます。


再交付申請は、平日の日中に入管へ出向く必要があるため、手続きが円滑に進むよう、業務の調整や休暇取得といった配慮も忘れないようにしましょう。なお、企業の担当者が「申請取次者」の資格を保有したり、従業員の同居の親族が代理申請を行ったりすることで、外国人本人の負担を軽減することも可能です。


この機会に、改めて外国人従業員の在留カードの有効期限や在留資格の管理体制を社内で見直し、いざという時に迅速に対応できる体制を整えておくことを強くお勧めします。本人と企業が協力し、確実に対応することが、外国人材に安心して日本で活躍してもらうための鍵となるでしょう。




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