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「技術・人文知識・国際業務」ビザで建設業に就労できる?施工管理・現場作業は?在留資格の選択肢・注意点を解説

  • 執筆者の写真: 2022 intern
    2022 intern
  • 7 分前
  • 読了時間: 8分
「技術・人文知識・国際業務」ビザで建設業に就労できる?施工管理・現場作業は?在留資格の選択肢・注意点を解説

「技術・人文知識・国際業務」(技人国)ビザは、外国人採用において代表的な就労ビザの一つですが、建設業での活用には大きな「落とし穴」があります。


このビザは、施工管理や設計といった「専門職」向けであり、現場で資材を運んだり鉄筋を組んだりする「現場作業」は原則として認められていません。もし「施工管理」名目で現場作業をさせると、不法就労助長罪という重い罪に問われるリスクがあります。


この記事では、建設業で「技人国」ビザが使える業務範囲と、現場作業員を適法に雇用するための「特定技能」といった正しいビザの選択肢を、分かりやすく解説します。



目次


1.「技術・人文知識・国際業務」ビザとは


「技術・人文知識・国際業務」ビザとは

「技術・人文知識・国際業務」は、一般的に「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれる、日本で働く外国籍の方向けの主要な就労ビザの一つです。主にホワイトカラーの専門的な職種を対象としており、その名称の通り以下の3つの業務分野を含んでいます。


  • 技術(エンジニアなど):理工系分野の専門知識・技術を活かす業務

  • 人文知識(企画・営業・経理など):法学・経済・経営・社会学など、文系分野の専門知識を活かす業務

  • 国際業務(翻訳・通訳・語学指導・海外マーケティングなど):外国の文化や言語に関連する業務


詳しくは以下の記事で解説しています。




2.「技術・人文知識・国際業務」ビザで建設業に就労できる?


「技術・人文知識・国際業務」(技人国)ビザは、あくまで専門知識を活かす「ホワイトカラー(オフィスワークや技術職)」向けのビザです。そのため、建設業であっても、現場で資材を運んだり、鉄筋を組んだりする「現場作業(ブルーカラー)」に従事することは原則として認められません。


一方で、大学の建築学科や土木工学科で学んだ専門知識を活かす仕事であれば、建設業でも「技人国」ビザを取得することは可能です。


就労できる業務の例


「技術・人文知識・国際業務」で従事できる建設業の仕事

以下の業務は、大学での専攻(建築、土木、機械、経営学など)との関連性を示しやすく、「技人国」ビザの対象となる代表的な例です。


  • 施工管理(現場監督):現場の進捗管理、安全管理、品質管理、図面と現場の照合など。

  • 設計・CADオペレーター:建築物や構造物の設計、専用ソフトを使った図面作成。

  • 積算:工事に必要な資材や人件費を見積もり、費用を算出する業務。

  • 本社勤務の管理部門:経理、人事、総務、海外事業部での翻訳・通訳など。


これらの業務は、専門知識が必要な「技術」または「人文知識」の仕事と見なされます。


就労できない業務の例


「技術・人文知識・国際業務」で就労できない建設業の仕事

以下の業務は、学歴や専門知識がなくても習熟が可能と見なされる「単純労働」に分類されるため、これらを主たる業務とする場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザでは就労できません。


  • 現場での建設作業:とび職、型枠大工、鉄筋組立、配管、塗装、内装仕上げなど

  • 現場での単純作業:資材の運搬、現場の清掃、交通誘導(ガードマン)など


施工管理者が業務の一環として一時的・付随的に軽微な作業を手伝う程度であれば、職務内容の範囲内と判断される可能性があります。日本人施工管理者と同様に「現場に確認しに行く」「一部を補助する」程度は問題ありませんが、日常的・反復的な作業従事は“現場作業が主”と判断されやすく注意が必要です。



3.「技術・人文知識・国際業務」ビザで建設業に就労する際の注意点


「技術・人文知識・国際業務」ビザで建設業に就労する際の注意点

建設業で「技人国」ビザを運用する際、最も注意すべきは「名ばかり管理職」にしないことです。法律違反とならないよう、以下の2点を徹底してください。


偽装就労をさせてはいけない


建設業で最も多い違反ケースが、「施工管理」の名目で「技人国」ビザを取得し実際には現場作業員として働かせる「偽装就労」です。


現場監督者が、業務の一環として一時的に作業を手伝う程度は許容される可能性もありますが、業務時間の大半が資材運搬や鉄筋組立といった現場作業で占められている場合、それは「ビザの活動範囲外」となり不法就労にあたります。


これが発覚した場合、外国人本人はもちろん、雇用していた企業も「不法就労助長罪」という重い罪に問われる可能性があります。その場合、罰金や、今後の外国人雇用が一切できなくなるという厳しいペナルティが科されます。



現場作業を任せたい場合は他の就労ビザを検討する


人手不足の解消が目的で、現場で汗を流してくれる作業員(技能者)を採用したいのであれば、「技人国」ビザに固執してはいけません。業務内容に合った、別のビザを選択する必要があります。




4.建設業で就労可能な「技術・人文知識・国際業務」以外の在留資格


建設業で就労可能な「技術・人文知識・国際業務」以外の在留資格

建設業の「現場作業員」として外国人を雇用したい場合、以下のビザが現実的かつ適切な選択肢となります。


現場作業に対応できる「特定技能(建設)」


建設業の現場作業員(技能者)を採用するための、最もスタンダードで強力な在留資格です。


建設分野の特定技能は、現在は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つの業務区分に整理されており、型枠施工・鉄筋施工・内装仕上げなど、現場で必要とされる多くの作業が主たる業務として認められています。


試験に合格した即戦力人材であり、2号に移行すれば無期限の就労や家族帯同も可能になる、建設業界の切り札とも言える制度です。



外国特有の建築技術を持つ職人は「技能」


「技能」は熟練した技能を持つ職人を呼び寄せるためのビザです。


建設分野では、ゴシック建築や中華建築など、外国に特有の建築・土木技術に関する技能を持つ職人が対象です。こうした「技能」ビザでは、原則として当該技能について10年以上の実務経験(または当該技能者の指揮監督下で5年以上)が求められます。


一般的な作業員ではなく、高度な技術を持つスーパーバイザー的な人材を雇用する場合に検討されます。


高い日本語力を活かして現場補助もできる「特定活動46号」


「特定活動46号」は、日本の大学・大学院だけでなく、短期大学・高等専門学校・高度専門士(認定専修学校) の卒業者も対象となる在留資格です。いずれも、日本語能力試験N1やBJT480点以上といった 高度な日本語能力 を有していることが前提となります。


このビザの最大の特徴は、「技人国」では不可能な建設現場での作業にも、合法的に従事できる点です。大学で学んだ「高い日本語能力」を活かし、日本人作業員との通訳や現場管理の補佐業務と並行して現場作業を行う、といった柔軟な働き方が認められます。




5.まとめ


「技術・人文知識・国際業務」ビザで建設業に就労させる場合、業務内容は「施工管理」や「設計」といったオフィスワーク・技術職に限定されます。現場での実作業を任せることは、不法就労にあたるため厳禁です。


もし、建設現場で働く技能者(作業員)を採用したいのであれば、制度の目的に合った「特定技能」や「特定活動46号」といった別の在留資格を検討することが、コンプライアンスを守り、安定した雇用を実現するための最も確実な道となります。





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運営会社:フォースバレー・コンシェルジュ株式会社(https://www.4th-valley.com





















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