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在留カードの更新時期はいつ?何日かかる?必要書類や手続きの流れ、有効期限切れの対応|外国人・グローバル人材採用|Connect Job

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  • 4月17日
  • 読了時間: 17分

更新日:4月24日

在留カードの更新時期はいつ?何日かかる?必要書類や手続きの流れ、有効期限切れの対応|外国人・グローバル人材採用|Connect Job

外国人が日本で生活や仕事をするにあたり、身分証明書として欠かせないのが「在留カード」です。ところが、在留カードの更新・延長(=在留期間更新許可申請)をいつ・どのように行えばいいのか、明確な手続きの流れや注意点を把握できていない企業や人事担当者の方は意外と多いかもしれません。


実際に、更新手続きが遅れた結果、在留期限切れで不法滞在となり、企業の雇用リスクや外国人本人の生活の継続に支障が生じるケースも見受けられます。こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、在留カードの更新・延長の意味を正しく理解し、必要な時期にスムーズに対応することが重要です。


この記事では、在留カードの基本情報から更新手続きの流れ、期限切れのリスクと注意点、さらには企業が気をつけたいポイントまで詳しく解説していきます。


目次



そもそも「在留カード」とは?

そもそも「在留カード」とは?

外国人として日本に住み、働き、学び、そして日常生活を送る上で欠かせない公的証明書が「在留カード」です。国籍や在留資格など重要な情報が記載されており、日本で活動する際の身分証明として機能します。 


また在留カードは、企業が外国人労働者を雇い入れる際に、在留期間を確認したり、就労できるかどうかを判断したりするうえで非常に大切な書類です。


※在留カードは、3か月を超えて日本に中長期で在留する外国人(中長期在留者)に対して交付されます。一時的な短期滞在者には交付されません。


 在留カードについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。




在留カードの更新(延長)が必要な理由

在留カードは取得したら終わりではなく、在留資格に設定されている期間が終わる前に必ず更新しなくてはなりません。外国人が在留カードの更新を怠ると、たとえ日本での生活や仕事が順調であっても、不法滞在の状態となってしまいます。

 

特に企業に勤めている外国人労働者の場合、雇用側にも責任が及ぶため、両者で在留カードの期限管理を行うことが重要です。

 

ここからは、在留カードの更新(延長)が外国人労働者や企業にとってどのくらい重要な役割を果たす存在なのかを見ていきましょう。


在留カードの「延長」=「更新」の意味

人事担当者の方は、雇用している外国人労働者から「在留カードの延長が必要」と言われることもあるかと思います。在留カードの「延長」と言われた場合、正しくは在留カードの「更新」を意味しているケースが多いので注意しましょう。

 

なお、在留カードの「更新」は、正式には「在留期間更新許可申請」という手続きになります。「在留期間更新許可申請」は、今の在留資格と活動内容を継続しながら、在留期間をさらに先まで延ばすための申請を意味します。


有効期間は在留カードで確認できる

在留カードには「在留期間満了日」が記載されており、外国人がいつまで日本に在留できるかがひと目でわかります。たとえば在留資格「特定技能2号」の場合、3年、1年、6カ月といった在留期間があり、在留期間が短いケースもあるためこまめな更新が必要です。


また「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格は、5年、3年、1年、3カ月などと区分されており、最初に付与された期間が終わる前に手続きを済ませないと期限切れになってしまいます。


なお、更新は在留カードの有効期限と連動しているため、企業側は定期的に外国人労働者の在留カードを確認し、在留期限を把握しておくことが大切です。

 


 「在留期限」と「在留カードの有効期限」の違い

在留カードには「在留期限」が書かれていますが、同時にカード自体の「有効期限」も存在します。ふつうは両者が同じ日付に設定されますが、「永住者」や「高度専門職2号」のように在留期限がない(あるいは非常に長い)場合でも、在留カード自体には有効期限が設定されているケースがあるため注意しましょう。

 


「永住者」や「高度専門職2号」も在留カードの更新が必要

上記でも解説した通り、永住者は日本に長期滞在できる在留資格を持っていますが、在留カードそのものには有効期限があります。そのため、カードの期限が切れたまま放置すると罰則を受けるおそれがあるので、在留カードの更新を忘れないようにしましょう。


 また、高度専門職2号も期限のない在留資格ですが、やはり在留カードは定期的に更新しなくてはいけません。いずれの場合も、カードが無効になると身分証としての役割を果たせず、不携帯の状態だと罰金などが科されるリスクがあります。永住資格だから安心と思わず、在留カードの有効期間の管理に注意することが必要です。



在留カードの更新はいつからできる?タイミングと審査期間

在留カードの更新はいつからできる?タイミングと審査期間

在留カードは期限が迫ってから申請するのではなく、事前に余裕をもって手続きをスタートすることが大切です。なぜなら、在留カードの更新審査には数週間から数カ月かかる場合もあるからです。

 

とくに3月や4月といった入学・入社など新生活が始まる時期は、出入国在留管理局の窓口が非常に混み合い、手続きが長引きやすくなります。

 

ここからは、在留カードを更新できる開始時期や、審査期間の目安について解説し、期限切れを起こさないための事前準備の重要性を説明していきます。


在留カードの更新可能時期は在留資格ごとに異なる

在留資格「留学」や「技術・人文知識・国際業務」など、通常は在留期限の満了日の3カ月前から更新申請が可能です。一方、「永住者」や「高度専門職2号」の場合は、在留カードの有効期限が切れる2カ月前から手続きができます。

 

また、やむを得ない事情(入院や海外出張など)により3カ月以上前に申請せざるを得ない場合は、事前に管轄の出入国在留管理局へ相談することで早めの申請を認めてもらえることがあります。いずれにせよ、在留カードの更新は、できるだけ早く行動を開始したほうが安心といえるでしょう。

 


在留カード更新の審査期間は2週間~3ヵ月程度

在留期間更新許可申請を出した後、結果が出るまでには大まかに2週間~1カ月ほどが目安とされます。しかし、書類の不足や不備、活動内容が入管法の範囲を超えていないかなど、確認事項が多い場合は3カ月ほどかかることも珍しくありません。

 

また、繁忙期は窓口がさらに混雑するため、通常より時間がかかりやすいので注意が必要です。

 

なお、在留カードの有効期限間近に申請してしまうと、審査中に在留期限を迎えてしまい、特例期間での滞在となるケースもあります。早めに書類を揃えて余裕を持ったスケジュールを心がけましょう。

 


在留カード更新の申請場所や手数料は?

在留カード更新の申請場所や手数料は?

いざ在留カードを更新するとき、どこで手続きを進め、手数料はいくらくらいかかるのかはとても気になるところだと思います。一般的には、住居地を管轄する出入国在留管理局で直接手続きを行い、書類受付時から審査が始まります。手数料の支払いは、更新が許可されたあと、カードを受け取るタイミングで必要になります。

 

ここからは、在留カード更新の具体的な申請先や誰が申請できるか、そして手数料について詳しく見ていきます。


在留カードの更新はどこでできる?

在留カードの更新手続きは、原則として住居地(現在住んでいる場所)を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口で行います。大都市部には専用の出張所や支局が設置されていることもあるので、あらかじめ公式ホームページなどで管轄エリアを確認しましょう。

 

営業時間は平日の午前と午後に分かれていることが多いため、事前に受付時間をしっかり調べたうえで足を運ぶようにすると安心です。

 


在留カード更新の申請者

在留カードの更新申請は、原則として在留資格をもつ本人が行います。ただし、本人が16歳未満の場合や、病気などで出頭が難しい場合は、同居する親族が代理で申請可能です。

 

また、企業が「申請取次」の承認を受けている場合は、企業担当者が書類をまとめて提出できるケースもあります。企業に所属している外国人労働者は、多くの場合でこの申請取次を利用して手続きを進めているため、本人が平日になかなか時間をとれなくても在留カードの更新をスムーズに進めやすくなります。

 


在留カード更新の手数料

在留カードの更新(在留期間更新許可申請)が許可されて新しいカードを受け取る際、6,000円相当の収入印紙を購入して提出する必要があります(オンライン申請の場合は5,500円)。

 

なお、「永住者」や「高度専門職2号」の在留カード更新や、紛失や盗難などの理由で在留カードを再発行するときには手数料は不要です。

 


在留カード更新(延長)手続きの流れ・手順

在留カード更新(延長)手続きの流れ・手順

在留カードの更新は、多くの外国人にとって最も大事な手続きの一つです。書類の用意や窓口での申請、審査結果が届くまでの流れなど、ひとつひとつのステップを理解しておかないと時間がかかるだけでなく、不許可や審査の大幅な遅延を招くおそれがあります。

 

ここからは、在留カード更新(延長)の手順を①~④まで順番にわかりやすく解説しますので、在留カードの更新手続きに迷ったときの参考にしてください。


①地方出入国在留管理官署へ「在留期間更新許可申請書」と必要書類を提出する

まずは更新に必要な書類一式を揃えて、住居地を管轄する出入国在留管理官署の窓口へ行きましょう。

 

在留カードの更新申請で必要な書類は在留資格ごとに異なりますが、共通で必要になる書類として以下が挙げられます。


在留カードの更新に必要な書類一覧

  • 在留期間更新許可申請書(最新バージョンをダウンロード)

  • 写真(縦4cm×横3cm・3カ月以内撮影)

  • パスポートおよび現在の在留カード(原本提示)

  • 在職証明書や在学証明書など在留資格に応じた追加書類

  • 必要に応じて資格外活動許可証明書 など


在留カード更新時に提出すべき写真の規格

  • 写真のサイズ:縦4センチメートル、横3センチメートル

  • 申請人本人のみが撮影されたもの

  • 縁を除いた部分の寸法が、左記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで)

  • 無帽で正面を向いたもの

  • 背景 (影を含む。)がないもの

  • 鮮明であるもの

  • 提出の日前6か月以内に撮影されたもの

  • 裏面に氏名が記載されたもの(写真を直接申請書の写真添付欄に印刷して提出する場合を除く(注))(注)申請書等に直接写真を印刷可能かについては、各申請手続のページを御確認ください。



②在留資格の更新が許可されるとはがき(通知書)が届く

在留カードの更新に必要な書類提出後は、2週間から1カ月程度(混雑期はさらに長期化)で審査が行われます。問題なく更新が許可されると、はがき(通知書)が出入国在留管理庁から送付されてきます。

 

なお、はがき(通知書)には受け取りに必要な持ち物や日時などが書かれているので、見落としがないように注意してください。


③はがき(通知書)で指定された日時に地方出入国在留管理官署へ出向く

通知書で指定された期日または期間内に、はがき・パスポート・在留カードなど必要書類を持って再び窓口へ行きます。ここで6,000円相当の収入印紙を手数料納付書に貼り付けて提出するのが基本です(オンライン申請の場合は5,500円)。

 

手数料は更新が許可された段階で支払うため、はじめから用意しておくと慌てずに済みます。


④新しい在留カードを受け取る

すべての審査手続きが完了すると、新しい在留カードを受け取ることができます。在留期間もこの段階で更新されるため、次回の期限がいつまでなのかを必ず確認しましょう。

 

受け取ったカードに誤字脱字や誤情報がないかも、その場でチェックすることをおすすめします。もし不備があれば即座に申し出て、訂正してもらうようにして下さい。


在留カードの更新(延長)はオンラインでも手続き可能

最近では在留申請オンラインシステムが普及し、24時間好きなタイミングで更新手続きが可能になっています。ただし利用できるのは、一部の在留資格を除いた本人または承認された代理人(行政書士など)のみです。


オンライン申請を利用することで、郵送でカードを受け取る方法が選べる場合もあり、平日忙しくてなかなか窓口へ行けない外国人にとっては大変便利な選択肢といえます。


※オンライン申請が利用できる在留資格は限定されています。対象外の在留資格もあるため、申請前に必ず公式サイトで確認してください。




在留カードの更新(延長)をしないとどうなる?リスクや注意点

在留カードの更新(延長)をしないとどうなる?リスクや注意点

在留期間や在留カードの有効期限切れを軽視すると、当人だけでなく雇用する企業側にも大きな影響があります。

 

ここからは、在留カードの更新を怠った場合の具体的なリスクと注意点を解説していきます。


外国人本人が不法滞在者となり企業で働けなくなる

もし更新しないまま在留期限を過ぎてしまうと、不法滞在(オーバーステイ)扱いとなり、ただちに日本での滞在資格を失います。

 

不法滞在になれば、企業での就労も不可能です。さらに状況次第では退去強制などの処分を受けるケースもあるため、絶対に見逃せません。本人にとっては日本での生活基盤が一気に崩れかねない重大な問題です。


雇用している企業が不法就労助長罪に問われる可能性も

在留期限切れのまま就労を続けている外国人を企業が雇用していると、「不法就労助長罪」に該当する可能性が高いです。その場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い罰則が科される恐れがあります。

 

「外国人本人のミスだから企業は関係ない」というわけにはいかないので、企業も積極的に在留カードの更新状況を確認し、管理体制を整えておく必要があります。

 


有効期限が切れた場合は?うっかり更新を忘れた場合はすぐに入管へ相談!

どれだけ気をつけていても、思いもよらないアクシデントや多忙な時期など、さまざまな理由で在留カードの更新を失念してしまう可能性はゼロではありません。


ここでは、有効期限切れが発生したときの「更新手続き中に有効期限切れになった場合」および「更新手続きを忘れて有効期限切れとなった場合」のパターン別に、具体的な対処方法を解説していきます。


1.更新手続き中に有効期限切れになった場合

在留期間の満了日前に更新申請を行った場合は、期限が切れても「特例期間」として最長2カ月の追加在留が認められます。具体的には、在留カードの裏面に「更新手続中」と記載されるため、審査が完了するまでは日本での滞在や就労が許可される仕組みです。

 

ただし、万が一不許可となった場合は不法滞在扱いになる可能性があるので、追加書類の提出要請などに迅速に対応しましょう。


更新手続き中に期限が切れた場合は「特例期間」が適用される

この特例期間はあくまで在留期限前に正しい手続きを行った外国人のための救済措置です。期限ギリギリで申請し、審査が長引くケースは珍しくないので、なるべく早めに書類をそろえて申請しておくのが最善策といえるでしょう。

 


2.更新手続きを忘れて有効期限切れとなった場合

在留期限を1日でも過ぎた段階で不法滞在になります。早急に入国管理局に出頭し、事情を説明しないと厳しい処分を受ける可能性があります。

 

悪質と判断されれば退去強制となり、少なくとも5年間の再入国禁止措置を受けるケースもあります。「数日程度なら大丈夫だろう」と思って放置すると、取り返しのつかない事態につながるため要注意が必要です。

 


在留カードを紛失した場合は14日以内に再交付申請が必要

在留カードを失くしてしまった場合、紛失してから14日以内に出入国在留管理庁で再交付を受けることが義務付けられています。


まず、最寄りの警察署や交番に行って遺失届を出し、「遺失届出証明書」などを受け取ります。次に、その証明書とパスポートや写真など必要書類をそろえて、住居地を管轄する出入国在留管理局に出向き、再交付申請を行います。

 

再交付にかかる手数料は、紛失や盗難の場合は無料です。警察への届け出が先になる点を覚えておき、落ち着いて対処しましょう。

 


在留カードの更新(延長)で企業が気をつけたいポイント

在留カードの更新(延長)で企業が気をつけたいポイント

外国人従業員を雇っている企業にとって、在留カードの更新管理は採用の継続にも直結する大切な業務です。とくに不法就労助長罪へのリスク回避だけではなく、人事評価や社員の生活支援の観点からも、従業員が安心して働ける体制作りは重要です。

 

ここからは、在留カードの更新や期限管理について、企業が押さえておきたいポイントを具体的に見ていきます。


在留カード・在留資格のコピーを企業側でも管理する

入社手続きの際に外国人労働者から提示された在留カードや在留資格がわかる書類は、必ずコピーを取り、就労可否や期限を確認するようにしましょう。

 

企業が在留カードを管理する方法としては、従業員の在留カード有効期限を一覧にしてエクセルや専用ツールで管理する方法があります。たとえば期限の3カ月前にリマインドする仕組みを作り、本人に更新手続きの進行状況を確認するようにすると、不法就労助長罪を回避するだけでなく、従業員が安定した気持ちで働ける環境を維持することもつながります。


在留カードの期限が切れる前に更新を促す

さらに、定期的に従業員の在留カード期限をチェックし、更新時期が近づいている外国人労働者がいれば、上司や人事担当者が積極的に在留カード更新の声がけを行うことが大切です。

 

「本人任せ」にしていると、忙しさや日本語の壁から更新が後回しになり、気づいたときには期限切れというリスクが高まってしまいます。


まとめ:在留カードの更新は余裕をもって早めに申請!

在留カードの更新(延長)は、外国人本人はもちろん、外国人材を雇用する企業にとっても油断できない重要な手続きの一つです。


雇用している外国人材の在留カードが期限切れになると、不法滞在や不法就労助長罪に問われるといった重大なリスクが発生します。そういったリスクを避けるためにも、余裕をもったタイミングで必要書類を整えて申請することがとても大切です。



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Connect Job編集部


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運営会社:フォースバレー・コンシェルジュ株式会社(https://www.4th-valley.com




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