永住権とは?永住者の定義や帰化との違い・申請手続きまで徹底解説
- riomitsuyuki
- 3月28日
- 読了時間: 19分
更新日:4月24日
日本でのキャリアを築き、安定した生活を送りたい外国人は「永住権」の取得を選択肢の一つとして考えるのではないでしょうか。しかし、「永住権を取得すると何が変わるのか?」「どんな条件を満たせば取得できるのか?」と疑問に思っている方も多いでしょう。
また、外国人採用を検討している企業の人事担当者にとっても、永住権を持つ外国人材の雇用は、長期的な安定雇用やビザ更新など、労務手続きの削減・軽減につながります。
本記事では、永住権の基本情報や「永住者」と「帰化・定住者」との違い、取得条件、申請方法、最新の統計情報を詳しく解説します。
目次
永住権の定義は?在留資格「永住者」の概要

永住権とは、日本に在留する外国人が在留期間の制限なく、無期限に日本に滞在し生活できる権利のことです。法律上では「永住者」という在留資格にあたります。
永住者とその他の在留資格や制度との違いについて詳しく見ていきましょう。
「一般永住者」と「特別永住者」の違い
「永住者」には、「一般永住者」と「特別永住者」があります。
特別永住者とは、1991年に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」によって定められた、歴史的経緯に基づく特例的な在留資格を有する人々のことです。
第二次世界大戦前から日本に居住していた韓国・朝鮮、台湾出身の方々や、その子孫が該当します。
一方、一般永住者は一定の要件を満たし、法務大臣から許可を受けた外国人が取得する在留資格です。一般永住者には在留カードが交付されますが、特別永住者には代わりに特別永住者証明書が交付されます。
なお、近年は特別永住者の数が年々減少しており、新たに資格を取得できる対象も限られているため、「永住者」と言えばほぼ「一般永住者」を指す状況になっています。
出典:永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)(令和7年3月)
出典:日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(令和7年3月)
在留資格「永住者」は「帰化」や「定住者」とどう違う?

在留資格「永住者」は、「帰化」や「定住者」と混同されがちです。それぞれの違いについて詳しく見ていきましょう。
「帰化」と「永住者」の違いとは?国籍は変わる?
「永住者」と「帰化」の最も大きな違いは「国籍の有無」です。永住者はあくまで外国籍のまま日本に長期的に滞在できる在留資格であるのに対し、「帰化」は日本国籍そのものを取得する制度です。
帰化が認められた場合、その人は外国人ではなくなり、日本人として扱われます。これは、法務大臣が個別に許可し、官報で告示することで効力が生じます。
「定住者」と「永住者」の違いとは
定住者は一定の在留資格を持つ外国人のうち、特別な事情によって法務大臣が滞在を認めた人たちに与えられる資格です。定住者の在留には期限があり、6か月や1年、3年、5年といった期間ごとに更新を行う必要があります。
さらに、更新のたびに生活状況や身分関係、経済力などが審査され、それらの条件が変化すれば更新が認められない可能性もあります。
それに対して永住者は、一度許可されれば在留期限そのものがなくなり、原則として一生日本での生活を続けることができます。
【2025年最新】永住者の推移

出入国在留管理庁によると、2024年6月末時点における永住者は902,203人でした。永住者の推移について詳しく見ていきましょう。
出典:出入国在留管理庁『令和6年6月末現在における在留外国人数について』(2025年3月)
新規永住者はアジアが中心
日本における新規永住者の出身地域を見ると、近年はアジア出身者が圧倒的に多い傾向が続いています。2021年の新規永住者数は1,861人で、そのうちアジア出身者が1,621人と大部分を占めており、次いでヨーロッパが75人、北アメリカが69人となっています。
翌2022年には新規永住者が4,225人に大幅に増加し、そのうちアジア出身者は3,686人でした。ヨーロッパは183人、北アメリカは167人と前年よりも数が増えましたが、アジアの割合は依然として高いままでした。
そして2023年には、新規永住者は4,260人となり、その中でもアジア出身者が4,067人と過去3年間で最も高い割合を示しました。ヨーロッパは74人、北アメリカは50人とやや減少傾向にあり、アジア中心の構図は一層鮮明になっています。
このように、日本で新たに永住資格を取得する外国人は、年を追うごとにアジア出身者が中心となっており、その傾向は今後も続くと考えられます。
中国の新規永住者が最も多い
新規永住者の出身国別の傾向を見ると、もっとも多いのが中国です。2021年には754人が永住許可を取得し、翌2022年には1,872人と大きく増加しました。さらに2023年には3,312人となっており、全体の中でも非常に高い割合を占めています。
出典:出入国在留管理庁『出入国管理統計統計表』(2025年3月)
※2021~2023年における「国籍・地域別 在留資格別 新規入国外国人」参照
永住権を取得するための条件3つをおさえましょう
日本で永住権を取得するためには、出入国在留管理庁が定める3つの条件を満たす必要があります。
素行が善良であること
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.素行が善良であること
まず最初の条件は「素行が善良であること」です。つまり、日常生活において法律やルールをきちんと守り、日本社会の一員として問題なく生活できているかどうかが問われるということです。
重大な犯罪歴がある場合はもちろん、度重なる交通違反やトラブルなどがあると、素行不良と判断される可能性があります。
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
次に求められるのが、経済的に自立していることです。
配偶者に十分な収入がある場合には、世帯全体として経済的に自立していると判断され、本人の収入が少なくても条件を満たしていると判断されることがあります
3.永住が日本国の利益になると認められること
3つ目の条件は「その外国人の永住が日本にとって有益であると認められること」です。これは「国益適合要件」と呼ばれ、具体的には下記の基準に照らして判断されます。
まず、原則として10年以上継続して日本に在留していることが必要です。そのうち5年以上は「就労資格(技能実習・特定技能1号を除く)」または「居住資格」による在留が求められます。
留学や研修、家族滞在、特定活動といった上記以外の在留資格では要件を満たすことができません。
さらに、過去に罰金刑や懲役刑を受けていないことも条件です。また、納税義務や年金・健康保険料の支払いといった公的義務をきちんと果たしていることも求められます。税金の滞納や社会保険料の未納があると、申請時に不利になる可能性があるため注意が必要です。
加えて、申請時点で最長の在留期間を有していることも求められます。たとえば、3年の在留期間が付与されている場合は、現行制度における最長期間とされ、条件を満たしていると判断されます。そして最後に、公衆衛生上の問題がないこと、すなわち感染症など健康面で他人に害を及ぼすおそれがないことも確認されます。
これらすべての要件を満たしたうえで申請し、法務大臣の許可を受けると、在留資格「永住者」を取得できます。
出典:出入国在留管理庁『永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)』
永住権が取得できるケース

永住権の取得には、原則として10年以上の継続在留や素行・資産要件など厳格な条件が求められますが、特定の立場や実績を有する方については、一部の条件が緩和される「特例」が設けられています。ここでは、代表的な特例ケースを紹介します。
日本人・永住者及び特別永住者の配偶者、子の場合
日本人の永住者、あるいは特別永住者の配偶者や子である場合には、本来求められる「素行が善良であること」や「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」を満たしていなくても、永住権の申請が認められる可能性があります。
条件は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること、その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していることです。
定住者の場合
「定住者」の在留資格を有しており、かつ5年以上継続して日本に在留している方は、10年未満でも永住権の申請が認められる特例があります。
難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合
難民として認定された方、あるいは補完的保護対象者として法務大臣に認められた方は、認定後に5年以上継続して在留していれば、永住権を申請することが可能です。さらに、生計要件が免除されるため、経済的基盤に不安がある場合でも申請が認められる可能性があいrます。
外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献がある
日本に対して外交・社会・経済・文化といった分野で顕著な貢献があると評価される方については、5年以上の在留で永住申請が可能となる特例があります。
高度人材の場合
高度な専門的知識や技能を有し、日本に対する貢献が期待される外国人については、「高度専門職」あるいは「特別高度人材」として、永住権取得に関する特例が認められています。
対象者はポイント制によって評価され、点数と在留年数の要件を満たすことで、通常より短期間で永住許可を得ることが可能です。
一例として、「高度専門職」として認められるためには、出入国管理及び難民認定法に基づき定められたポイント制で70点以上の評価を受ける必要があります。そのうえで、以下のいずれかの基準をクリアすることが条件です。
70点以上の水準を維持した状態で3年以上日本に継続して在留している
申請日から3年前の時点で70点以上を有しており、その後も継続して70点以上を保ちながら在留してきた
出典:永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)(令和7年3月)
永住許可の申請パターンは主に2つ

永住権を取得するための申請には、主に2つのパターンがあります。それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
(1)保有している在留資格から永住者の在留資格に変更するケース
現在すでに何らかの在留資格を持って日本に滞在している外国人が、永住者としての在留資格に変更するケースです。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」「定住者」「日本人の配偶者等」などの資格で在留している方が、要件を満たした上で永住権を申請します。
(2)出生等により永住者の在留資格の取得を希望するケース
父母のいずれかが「永住者」の場合、その子どもは「永住者」の取得が可能です。その子どもの「永住者」を取得しようとする場合や、永住者や日本人との家族関係によって新たに永住者の資格を取得しようとする場合に該当します。
在留資格を「変更する」のではなく、「新たに取得する」手続きです。申請は、出生やその他の対象となる事由が発生してから30日以内に行う必要があります。
永住許可の申請時のポイント

永住許可をスムーズに取得するためのポイントについて詳しく見ていきましょう。
申請先を確認
永住許可の申請は、現在の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(入管)で行う必要があります。各地域の窓口によって受付時間や必要な書類に関する案内方法が異なる場合があるため、申請前には必ず、該当する入管や出入国在留管理庁管轄の外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせて、詳細を確認しておくことをおすすめします。
窓口の受付時間は、通常平日の午前9時から12時、午後1時から4時までとされていますが、混雑状況や申請内容によっては受付曜日や時間帯が限定されていることもあります。
申請は基本的に本人が行う
永住許可の申請は、原則として申請人本人が出頭し、自ら申請を行う必要があります。ただし、未成年(16歳未満)や病気など特別な理由がある場合は、親族や同居者、教育機関・福祉施設の職員などが代わって申請することが認められています。その際には診断書や理由書などの疎明資料の提出が必要です。
また、弁護士や行政書士など、出入国在留管理局長に届け出た取次者による申請も可能です。就労先や教育機関の担当者、監理団体の職員など、申請人の活動をサポートする立場の方が正式な取次者として申請を代行できる場合もあります。
ただし、申請人が18歳以上で、正当な理由なく本人が出頭できない場合は、原則として取次による申請は認められません。
申請期限に注意
在留資格を有している方が永住者への変更を希望する場合は、在留期間が満了する日より前に申請を完了していなければなりません。
審査には数ヶ月かかるため、申請中に現在の在留期間が切れる場合には、別途「在留期間更新許可申請」も提出する必要があります。
一方、出生などによって新たに永住資格を取得したい場合は、出生やその事由が発生してから30日以内に申請を行うことが求められます。
申請時の必要書類
永住許可申請では、申請者の生活状況、身分関係、納税実績、公的義務の履行状況などを証明する多数の書類が求められます。基本的に次のような書類を提出する必要があります。
永住許可申請書(顔写真:縦4cm×横3cmを貼付)
有効な旅券(パスポート)
住民票(世帯全員分、マイナンバーの記載がないもの)
在職証明書や登記簿謄本など、職業を証明する書類
資産証明書(預金通帳コピー、不動産登記簿謄本など)
身分関係を証明する書類(戸籍謄本、出生証明書など)
所得証明書類(住民税の課税・納税証明書)
身元保証書と、保証人の職業・収入を証明する書類
保証人の住民票
理由書(なぜ永住を希望するのか、どのような生活基盤があるかを記載)
出典:出入国在留管理庁『永住許可申請』
他にもさまざまな書類が必要なため、インフォメーションセンターで確認のうえで準備しましょう。
審査期間の目安
永住許可の審査は、他の在留資格変更よりも時間がかかる傾向があります。出入国在留管理庁による標準処理期間は、おおよそ4ヶ月から6ヶ月程度とされています。書類に不備があると審査期間が延びるおそれがあるため、入念かつ早めの準備が必要です。
永住許可の申請の具体的な手順

永住許可の申請は次の手順で行います。
1.チェックシートを確認する
永住許可の申請を始める前に、まずは自分が申請条件を満たしているかを法務省が公開しているチェックシートで確認しましょう。「日本人の配偶者等」「定住者」「就労資格」などに分けて、必要な要件が整理されています。事前に確認しておくことで「不許可」のリスクを避けることができます。
ただし、チェックシートの項目をクリアしても、申請が必ず通るとは限りません。
2.必要書類を用意する
前述のとおり、申請に必要な書類は申請者の在留資格や家族構成、経済状況などによって異なります。詳細は、インフォメーションセンターに確認しましょう。
3.申請する
必要書類がすべて揃ったら、住民票上の住所を管轄する地方出入国在留管理官署(入管)にて申請を行います。申請は原則として本人が行いますが、弁護士や行政書士などの取次者による提出も可能です。16歳未満の未成年や病気等で出頭が困難な方は、条件に応じて家族や施設の職員が代理申請を行うこともできます。
4.審査を受ける
申請が受理されると、出入国在留管理庁による審査が始まります。書類に記載された内容だけでなく、申請者の生活実態や法令遵守状況なども踏まえて、総合的に判断されます。
永住権を維持する方法
永住者の在留資格は、原則として在留期間の制限がありません。しかし、在留カード自体には有効期限が設けられており、更新を怠ると在留カードが無効となってしまいます。
永住者(16歳以上)の場合、在留カードの有効期間が満了する日の2ヶ月前から当日までの間に、更新申請を行う必要があります。
一方で、16歳未満の方は、在留カードの有効期間が16歳の誕生日の前日までとされています。16歳になる誕生日の前日の6ヶ月前から同誕生日の前日までが更新申請期間です。
更新申請は、原則として本人が出頭して行います。16歳未満や病気・障害など特別な事情がある場合は、同居する親族や、法務省が認める取次者(弁護士・行政書士・雇用主など)による申請も可能です。
申請時には、以下のような書類が必要です。
在留カード有効期間更新申請書(顔写真添付)
パスポート(または在留資格証明書)
現在の在留カード
写真(16歳以上、または16歳の誕生日前に更新する場合)
必要に応じて委任状や診断書などの補足資料
提出先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(入管)です。受付時間は通常、平日午前9時から12時、午後1時から4時です。
出典:出入国在留管理庁「在留カードの有効期間の更新申請」
永住権が取り消されるケース

次のような場合は、永住権が取り消される可能性があります。
更新や届出を怠る
永住者は原則として在留期間の制限がなく、在留資格の更新手続きも必要ありませんが、在留カードの有効期限の更新や住居地の届出といった「入管法上の義務」は継続して課せられています。これらを怠った場合、永住者という安定した在留資格であっても、その地位を失う可能性があります。
刑事罰を受けた
永住者であっても一定の犯罪行為により有罪判決を受けた場合には、永住資格の取り消しだけでなく、日本からの退去強制(強制送還)の対象となることがあります。
たとえば、1年を超える実刑判決を受けた場合や、薬物犯罪など一定の罪状で有罪となった場合などです。
永住権を持つ外国人を採用する際の注意点

永住権を持つ外国人を採用する際は、次の注意点を押さえましょう。
外国人雇用状況の届出が必要
永住権を持つ外国人を採用する際にも、日本の企業は「外国人雇用状況の届出」をハローワークへ提出する義務があります。採用・離職の際に、雇用状況を届け出ることが必要です。
外国人雇用状況届出書については以下の記事で詳しく説明しています。ぜひご参考にしてください。
在留資格の違いを正しく理解する
永住者は「在留活動に制限のない在留資格」を持っているため、就労内容に制限はありません。そのため、企業側としては特定の職種や業種に縛られずに柔軟な人材配置が可能です。
一方、技能実習や特定技能、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザには職種や業務範囲の制限があるため、これらの在留資格とは大きく性質が異なります。
採用時には、候補者が持っている在留資格を正確に確認し、その資格に応じた対応が取れているかをチェックすることが重要です。
永住権の申請が却下される場合も
候補者が永住権を「申請中」の場合、永住者であることが確定していません。申請中であっても、現時点で有効な在留資格に基づいて就労の可否を判断する必要があります。たとえば、「家族滞在」や「留学」など、そもそも就労が制限されている在留資格である場合には、永住権を申請中であっても就労させることはできません。
永住権についてよくある質問
永住権については制度がやや複雑なため、永住者を雇用する企業の人事担当者はさまざまな疑問が思い浮かぶでしょう。そこで、永住権についてよくある質問に回答します。
Q.永住権取得時に企業が負担するコストは?
永住権の取得は原則として個人の申請によって行われるものであり、企業が費用を負担する義務はありません。必要な手数料(8,000円)や書類取得費などは、通常は本人負担です。ただし、企業が任意でサポートするケースもあります。
出典:永住許可申請(令和7年3月)
Q.永住権を持つ人材を採用するメリットは?
永住者は在留期限や就労制限がないため、職種を問わず長期的に働いてもらうことが可能です。離職リスクや就労制限の心配が少ないことは、企業にとって大きなメリットです。
さらに、永住権を取得している人材は、日本での生活に長く慣れており、言語や文化に対する適応力が高い傾向にあります。職場でのコミュニケーションの円滑化や早期戦力化が期待できます。
Q.採用前に永住権を持っていることを確認する方法は?
永住者であることを確認するには、在留カードの提示を受け、その裏面に記載された在留資格欄に「永住者」と明記されているかを確認してください。採用時には、在留カードのコピーを保存しておくのが一般的です。
Q.永住権を取得すると、日本の年金や社会保障制度に加入できるのか?
はい、永住者は原則として国民年金や健康保険などの日本の社会保障制度に加入対象となります。ただし、収入や職業によって加入する制度(厚生年金、国民健康保険など)は異なります。
出典:在日外国人と在外邦人(令和7年3月)
出典:外国人も国民健康保険に加入するのですか?(令和7年3月)
Q.永住権を持つ外国人は日本で住宅ローンを組めるのか?
多くの金融機関では、永住権を持つ外国人は日本人とほぼ同等の扱いを受けるため、住宅ローンの審査を通過しやすくなります。永住権がない場合でも融資可能なケースはありますが、条件が厳しくなる傾向があります。また、日本語の理解力も審査の重要な要素になります。
Q.永住権を持っている場合でも日本を長期間離れることはできる?
永住者は原則として出国後5年以内に再入国しないと、永住権を失います。特別永住者の場合は最長6年間とされています。
出典:特別永住者の制度が変わります!(令和7年3月)
出典:再入国許可申請(令和7年3月)
Q.「移住権」とは何ですか?
「移住権」という法的な在留資格は日本には存在しません。一般的には、他国への永住・長期移住を希望する際に使われる表現です。
Q.「特別永住権」とは何ですか?
特別永住権とは、日本に戦前から居住していた韓国・朝鮮籍や台湾出身者とその子孫に認められている特別な在留資格「特別永住者」のことを指します。一般の永住者とは制度や手続きが異なり、特例的に日本に在留することが認められています。
まとめ
永住権の取得は、外国人にとって日本での安定した生活と長期的なキャリア形成を実現する大きな一歩です。申請には多くの条件や書類が求められますが、正確な情報を理解し、準備を重ねることで確実にゴールへと近づくことができます。
また、企業にとっても永住権を持つ外国人材の採用は、ビザ更新の手続きに縛られない柔軟な雇用が可能になるという大きなメリットがあります。採用前の確認や雇用後の手続きにも注意を払うことで、安心して長期雇用を実現できるでしょう。
外国人採用・グローバル採用、スタートするなら今
外国人材の採用をはじめたいけれど、ビザの手続きや受け入れ体制の整備などの不安があるという方へ。
Connect Job は、世界中から46万人の登録者が利用しており、日本での就職を希望する優秀な外国人材と企業をつなぐプラットフォームとして、多くの企業に選ばれています。
採用支援実績は1000社以上。
戦略から採用、ビザ申請のサポート、入社後のフォローまでワンストップで行っているため、初めての外国人採用でも安心してご相談ください。
無料・30秒のフォーム入力で詳細資料を送付します
ご準備不要!「こんな人材を募集している」と伝えるだけでOKです!
Connect Job編集部
世界中のトップクラス人材と企業を繋ぐ外国人採用のトータルサポート「Connect Job」。Connect Job編集部は外国人採用と長年向き合ってきた経験をもとに、採用に役立つ実践的なノウハウや最新動向をお届けします。
企業の採用現場でよくある課題や、採用担当者・外国人社員の声など、現場をよく知る社員が編集を担当しています。リアルな現状を知る私たちから、「プロフェッショナル」かつ「現場目線」で役立つコンテンツを発信しています。
運営会社:フォースバレー・コンシェルジュ株式会社(https://www.4th-valley.com)