top of page

在留資格「介護」とは?介護ビザの取得要件と特定技能との違い、採用ポイントを解説

  • 執筆者の写真: Hayato Kuroda
    Hayato Kuroda
  • 3 分前
  • 読了時間: 16分

介護士と車椅子の老婆とその息子

介護業界では人手不足が深刻化する中、即戦力となる外国人材の活用がますます注目されています。その中でも「在留資格『介護』」は、一定の専門性と日本語力を備えた人材を安定的に確保できる制度として、企業の採用戦略に大きな可能性をもたらすでしょう。


 本記事では、介護ビザとも呼ばれる在留資格「介護」の基礎知識から、他資格との違い、採用のポイントまでを分かりやすく解説します。


目次



  1. 在留資格「介護」の基本情報

笑顔の女性介護士と車椅子の老婆

在留資格「介護」は、外国人が日本の介護施設や福祉の現場で介護福祉士として働くためのビザです。2017年9月に創設され、国家資格である介護福祉士を取得した外国人が対象となります。対象となる活動には、身体介護などの実務に加え、後輩への指導など中核的な役割も含まれています。


2020年4月の制度改正以降は、資格取得のルート(留学生、EPA、実務経験など)に関係なく、介護福祉士資格を持つ外国人であればこの在留資格の申請が可能になりました。


在留期間は「5年・3年・1年・3か月」のいずれかが付与され、更新回数に制限はありません。条件を満たし続ければ、長期的な在留が可能です。 通常は1年または3年が付与されるケースが多く、3か月の場合は満了前に更新手続きを行う必要があります。企業側にとっては、長期的な雇用・育成ができる有望な制度といえるでしょう。



  1. 介護分野で働ける在留資格の種類

介護福祉国家試験合格書

日本で外国人が介護の仕事に就くには、国が定めた4つの在留資格のいずれかが必要です。


  1. 在留資格「介護」

  2. EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者

  3. 技能実習

  4. 特定技能1号(介護)


それぞれに制度の趣旨や要件、在留期間などの違いがあるため、採用目的や雇用体制に合わせた選定が大切です。以下で特徴を具体的に見ていきましょう。


在留資格「介護」

2017年に創設された在留資格「介護」は、介護福祉士の国家資格を取得した外国人が介護業務または介護の指導業務に従事するための在留資格です。


この制度の最大の特徴は、国家資格保持者を対象としているため、高度な技能と知識を持つ人材の長期的な就労が可能である点です。在留期間に上限がなく更新が可能で、家族の帯同も認められているなど、外国人材にとっても雇用する側にとっても安定した関係を構築できやすい資格になっています。



在留資格「特定技能」の介護分野

在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため2019年4月に創設された制度です。介護分野においては特定技能1号として、一定の専門性・技能と日本語能力を有する外国人材が介護業務に従事することができます。


特定技能の要件として、介護技能評価試験と介護日本語評価試験、または日本語能力試験N4以上の合格が必要です。ただし以下の条件を満たした人については、これらの試験が免除されます。


  • 介護職種の技能実習2号修了者

  • 介護福祉士養成施設修了者

  • EPA介護福祉士候補者として4年間の在留期間を満了した人


在留期間は更新を含め最長5年間で、家族の帯同は認められていません。



在留資格「技能実習」の介護職

技能実習制度は、開発途上国への技能移転による国際貢献を目的として創設された制度です。2017年11月から介護職種が追加され、外国人技能実習生が日本の介護施設で実務経験を積むことが可能になりました。


技能実習生は最長5年間(技能実習1号、2号、3号の合計)、日本の介護施設で働きながら技能を習得します。介護の技能実習では日本語能力要件(1年目はN4以上、2年目はN3以上)や夜勤業務に関する安全確保措置など、介護固有の要件が設けられているのが特徴です。


技能実習は労働力不足への対応ではなく技能移転を通じた国際貢献が主目的であるため、受け入れ人数には一定の制限があります。



EPAに基づく外国人介護福祉士

経済連携協定(EPA)に基づく介護福祉士候補者の受け入れは、インドネシア(2008年度〜)、フィリピン(2009年度〜)、ベトナム(2014年度〜)との二国間協定により実施されています。この制度は介護分野の労働力不足への対応ではなく、経済活動の連携強化の観点から設立されたものです。


EPA介護福祉士候補者は、来日後に介護施設で就労しながら介護福祉士国家試験の合格を目指します。在留期間は原則4年間で、この間に国家試験に合格すれば、在留資格「特定活動」として引き続き日本での就労が可能です。


国家試験合格後は在留期間の更新回数に制限はなく、EPA介護福祉士として長期的に日本で働くことができます。



  1. 在留資格「介護」と他の在留資格の比較

車椅子の老人を支えるスーツの男性

介護分野で働ける4つの在留資格について、技能と日本語能力、働ける期間、人数などの観点から比較してみましょう。これらの比較を通じて、各制度の特徴やメリット・デメリットを明確にし、企業の採用戦略の参考にして頂けます。


技能および日本語能力

技能レベルで比較すると以下の順で高い傾向があります。


  1. 在留資格「介護」...介護福祉士の国家資格が必須

  2. EPA…国家資格取得前の候補者だが、教育水準や選抜水準が高い

  3. 特定技能...試験合格者または技能実習2号修了者

  4. 技能実習...実習1号・2号は基本的に未経験者からのスタート


在留資格「介護」は介護福祉士の国家資格を保持していることが前提となるため、専門的な知識と技術を持った人材が確保できます。EPAは介護福祉士を目指す過程にあり、介護施設で実務経験を積みながら国家試験対策も行うため、比較的高いスキルを持つ人材が多いといえるでしょう。


日本語能力については以下の順で高い傾向にあります。


  1. 在留資格「介護」...介護福祉士試験には「読解・記述能力」が必要(N2相当以上)

  2. EPA…入国前に日語研修(320時間以上)、N3~N2を目指す

  3. 技能実習...1年目にN4、2年目以降にN3程度

  4. 特定技能...N4程度


在留資格「介護」では介護福祉士試験に合格するために高い日本語能力が必要であり、EPAでも日本語研修が充実しています。技能実習では1年目にN4程度、2年目にN3程度の日本語能力が必要要件です。


特定技能では基本的にはN4以上が要件ですが、技能実習2号修了者は試験免除となるため、日本語レベルにばらつきが生じることもありえます。


働ける期間と更新

在留期間の観点では、在留資格「介護」が最も優位性があります。更新回数に制限がなく、要件を満たしている限り継続して日本での就労が可能です。また、家族の帯同も認められているため、外国人材にとって長期的なキャリア形成が可能な制度といえます。


EPAの場合、介護福祉士候補者としての在留期間は原則4年間ですが、国家試験に合格すれば在留資格「特定活動」として引き続き就労でき、更新に制限はありません。技能実習は最長5年間(1号・2号・3号合わせて)、特定技能1号は最長5年間の就労が可能です。ただし、特定技能は現時点では家族の帯同が認められていません。


なお、技能実習や特定技能、EPAで入国した外国人も、介護福祉士の国家資格を取得すれば在留資格「介護」に変更することで、長期的な就労が可能になります。しかし、2024年度の介護福祉士国家試験の全体合格率は78.3%、EPAに基づく外国人介護士の合格率は37.9%と、専門用語を含む日本語の難しさから、資格取得には受け入れ機関による十分な試験対策支援が必要です。




採用可能な外国人の人数

在留資格「介護」で在留する外国人数は年々増加しており、2024年10月末時点で約1.2万人に達しています。


EPAに基づく介護福祉士候補者は累計で約8,000人(2024年度までの入国者数)以上が受け入れられており、技能実習「介護」は2017年11月の制度開始以降、急速に増加しています。



技能実習生が多いのは、他の在留資格と比較して要件のハードルが比較的低いためです。しかし、受け入れ機関が「介護士としての経験がある人」「日本語N3以上の人」など独自の要件を設定することで、必要なスキルを持つ人材を確保することも可能です。


  1. 在留資格「介護」の3つのメリット

車椅子の男性を押す外国人介護士

在留資格「介護」は他の介護分野の在留資格と比較して、企業側にとっては大きなメリットがあります。ここでは主な3つのメリットを詳しく解説します。


メリット①:高度な技能と言語能力を持つ人材の確保

介護は人との関わりが重要な職種であり、高い技能と十分な言語能力を持つ人材を確保することは、サービスの質を維持する上で重要です。


在留資格「介護」は介護福祉士の国家資格を保有していることが条件となるため、専門的な知識と技術を備えた人材を採用できます。国家試験に合格するには高い日本語能力(一般的にN2レベル以上)も必要となるため、利用者や同僚とのコミュニケーションもスムーズに行える人材が期待できます。


多くの場合、養成施設在学中からアルバイトとして介護業界で働いた経験があるため、即戦力として活躍できる点も魅力です。


メリット②:訪問介護や夜勤など、柔軟なサービス提供が可能

在留資格「介護」では、施設内の介護にとどまらず、訪問系サービス(訪問介護など)への従事が原則可能です。2025年4月の制度改正により、「技能実習」や「特定技能1号」でも一定条件を満たせば訪問系サービスへの従事が認められるようになりましたが、実務経験や研修の修了が必要であり、導入には慎重な体制整備が求められます。


一方で、在留資格「介護」を持つ人材は、こうした制限なく訪問系サービスに従事できるため、導入のハードルが低く、より即戦力として活用しやすいのが特徴です。


また、夜勤業務にも制限がなく、他の職員との同時配置要件なども存在しないため、事業所のシフト編成や人員配置の柔軟性が大きく高まります。これにより、外国人材の能力を幅広い介護サービスに活かすことが可能になります。


メリット③:長期的な雇用関係の構築が実現可能

在留資格「介護」の最大の特徴の1つは、在留期間に実質的な上限がなく、要件を満たしている限り更新が可能な点です。また、配偶者や子どもなどの家族の帯同も認められているため、外国人材の生活基盤を日本に置くことができ、長期的な就労が期待できます。


これにより、採用や教育にかけたコストを長期間にわたって回収できるだけでなく、経験を積んだベテラン人材として成長してもらうことも可能です。人材の定着率向上は、介護サービスの質の安定にもつながり、利用者や他の職員にとってもメリットがあります。長期的な視点で外国人材の採用・育成を考える場合、在留資格「介護」は最適な選択肢といえるでしょう。


  1. 在留資格「介護」の2つのデメリット

介護職員と支えられる女性

在留資格「介護」には多くのメリットがある一方で、採用を検討する企業側が認識しておくべきデメリットも存在します。ここでは主な2つのデメリットについて解説します。


デメリット①:限られた有資格者による採用市場の競争激化

在留資格「介護」は2017年9月に新設されたまだ比較的新しい制度であり、対象となる介護福祉士資格を持つ外国人の絶対数がまだ少ないという課題があります。


特に2020年以降の新型コロナウイルス感染症の影響で、約2年間にわたり新たな留学生の入国が制限されていたため、介護福祉士養成施設からの卒業生も限られていました。そのため、資格を持つ外国人材の採用市場では競争が激化しており、給与や待遇、職場環境などで他社との差別化を図らなければ、優秀な人材を確保することが難しい状況となっています。


デメリット②:資格取得までのハードルの高さ

在留資格「介護」に必要な介護福祉士の国家資格を得るためには介護福祉士試験を受ける必要があるのですが、試験には専門用語や日本特有の表現が多く含まれており、一般的にN2レベル相当の高い日本語能力が必要とされます。2024年度の介護福祉士国家試験の全体合格率は約78%ですが、外国人の合格率はそれより低く、特に日本語の壁が大きいことが指摘されてるのが現状です。


既に技能実習や特定技能、EPAで採用している外国人に対して介護福祉士の資格取得を促し、在留資格「介護」への切り替えを目指す場合は、企業側で充実した試験対策をサポートする必要があります。ただそのためには日本語学習支援や試験対策講座の提供、模擬試験の実施など、時間的・金銭的コストがかかるため注意してください。


これらのデメリットを認識した上で、中長期的な外国人材活用戦略を立て、必要に応じて他の在留資格と組み合わせて採用を進めることが重要です。


  1. 在留資格「介護」に必要な4つの要件

介護士の説明を受ける老夫婦

在留資格「介護」を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。出入国管理および難民認定法および関連法令によると、以下の4つの要件が定められています。


1. 介護福祉士の国家資格を保有していること

在留資格「介護」を取得するには、申請者が介護福祉士の国家資格を取得していることが基本要件です。


取得ルートは大きく分けて以下の2通りです:


  • (1)介護福祉士養成施設を卒業し、国家試験に合格するルート

  • (2)実務経験3年以上+実務者研修修了後に国家試験に合格するルート


なお、令和8年度末(2027年3月末)までに養成施設を卒業する方については、卒業後5年間介護業務に従事すれば、国家試験に不合格でも介護福祉士としての登録継続が可能という経過措置が適用されます。


この経過措置は令和9年度(2027年度)以降の卒業者から廃止され、国家試験の合格が必須となります。


2. 介護または介護の指導業務に従事すること

在留資格「介護」の保有者は、介護業務または介護の指導に従事することが必要です。

単なる事務作業や他の業種での就労は認められません。訪問介護や施設介護など、介護業務全般に従事することが可能です。


3. 日本の公私の機関と雇用契約を結んでいること

申請者は、日本の公的機関または民間事業者と正式な雇用契約を結んでいる必要があります。個人事業主やフリーランスとして働くことは認められておらず、雇用契約書には労働条件、報酬、雇用期間等が明記されていることが求められます。


4. 日本人と同等以上の報酬を受けること

外国人であっても、同一の職種で働く日本人と同等以上の報酬を受けることが在留資格の要件とされています。これは、外国人労働者が不当に低い賃金で雇用されることを防ぎ、適切な処遇を保障するための規定です。


日本人の介護福祉士と同等の給与体系が適用されることが求められます。


補足:技能実習から在留資格「介護」へ変更する場合の留意点

技能実習(介護)を修了した外国人が、介護福祉士の国家資格を取得した場合、在留資格を「介護」へ変更することが可能です。


その際、法律上の明確な要件ではありませんが、過去の実習活動において技能移転に努めていたことが審査上考慮される場合があります。これは、技能実習制度の目的が「本国への技能移転」にあるためです。


そのため、申請の際には、実習期間中の取組や成果について報告書等で説明できるようにしておくと、審査を円滑に進めるために役立つでしょう。



  1. 在留資格「介護」を取得するまでの流れ

厚生労働省『外国人介護人材受入れの仕組み』
厚生労働省『外国人介護人材受入れの仕組み』

在留資格「介護」を取得するためには、まず介護福祉士の国家資格が必要です。外国人が介護福祉士になるには主に3つのルートがあります。


① 養成施設ルート

外国人留学生として来日し、厚生労働大臣が指定する介護福祉士養成施設で2年以上の課程を修了後、国家試験に合格するルートです。最も一般的な方法であり、在学中から現場でのアルバイト経験を積むケースも多く見られます。


② 実務経験ルート

日本国内の介護施設や障害福祉施設で、計3年以上(実働540日以上)の介護等業務に従事し、かつ実務者研修を修了した上で、国家試験に合格するルートです。

この実務経験は、技能実習に限らず、特定技能1号や留学生の資格外活動、定住者等での勤務経験も対象となります。


制度上、技能実習生もこのルートをたどることは可能ですが、技能実習制度の目的は「技能の母国移転」であり、介護福祉士取得を前提とした制度ではないため、実際には特定技能や留学を経由するルートの方が一般的です。


③ EPAや特定技能からの移行ルート

インドネシア、フィリピン、ベトナムとの経済連携協定(EPA)に基づく候補者として来日し、就労と研修を両立しながら国家資格を目指すルートです。


また、特定技能1号(介護)として就労中の外国人が、国家資格を取得して「介護」在留資格へ移行するケースも増えています。


ただし、いずれも国家試験に合格することが前提条件となります。

どのルートでも介護福祉士資格を取得後、在留資格「介護」に変更申請することで、家族の帯同や在留期間の無制限更新が可能になり、長期的に日本で働くことができます。


  1. 在留資格「介護」の外国人を採用する3つのポイント

歩く老人を支える女性介護士

在留資格「介護」を持つ外国人材を効果的に採用・定着させるためのポイントは以下の通りです。


ポイント①:地域の介護福祉養成施設との連携

まず採用面では、地域の介護福祉士養成施設との連携が重要です。在学中から実習生やアルバイトとして受け入れることで早期から信頼関係を構築できます。ハローワークの外国人雇用サービスセンターや外国人特化型人材紹介サービスの活用も効果的です。


ポイント②:外国人材への支援体制

採用後の定着支援としては、キャリアパスの明確化と介護福祉士資格取得に向けた支援体制が重要です。特に日本語学習支援は不可欠で、「日常会話」「介護業務」「国家試験対策」の段階別教育が効果的です。


ポイント③:生活や文化面での配慮

また、住居の確保や生活必需品の準備など生活面のサポートも定着率向上に寄与します。さらに、食事制限や礼拝時間など宗教上の慣習への配慮も、外国人材が安心して働ける環境づくりに欠かせません。


現状では在留資格「介護」を持つ人材は限られているため、技能実習生や特定技能で受け入れた外国人材の資格取得支援による育成も有効な戦略です。


  1. まとめ

在留資格「介護」は介護福祉士国家資格を持つ外国人が長期的に日本で就労できる制度で、高い技能と日本語能力を持つ人材の確保が可能です。訪問介護を含む全ての介護業務に従事でき、家族帯同も認められるため、定着率が高いことが特徴です。


技能実習、特定技能、EPAなど複数の選択肢から施設のニーズに合った人材採用戦略を立て、互いの文化を尊重した環境づくりが重要です。外国人介護人材の採用については、Connect Jobの専門サービスをぜひご活用ください。




外国人採用・グローバル採用、スタートするなら今


外国人材の採用をはじめたいけれど、ビザの手続きや受け入れ体制の整備などの不安があるという方へ。 


Connect Job は、世界中から46万人の登録者が利用しており、日本での就職を希望する優秀な外国人材と企業をつなぐプラットフォームとして、多くの企業に選ばれています。


採用支援実績は1000社以上。 


 戦略から採用、ビザ申請のサポート、入社後のフォローまでワンストップで行っているため、初めての外国人採用でも安心してご相談ください。


無料・30秒のフォーム入力で詳細資料を送付します


ご準備不要!「こんな人材を募集している」と伝えるだけでOKです!




Connect Job編集部


世界中のトップクラス人材と企業を繋ぐ外国人採用のトータルサポート「Connect Job」。Connect Job編集部は外国人採用と長年向き合ってきた経験をもとに、採用に役立つ実践的なノウハウや最新動向をお届けします。

企業の採用現場でよくある課題や、採用担当者・外国人社員の声など、現場をよく知る社員が編集を担当しています。リアルな現状を知る私たちから、「プロフェッショナル」かつ「現場目線」で役立つコンテンツを発信しています。


運営会社:フォースバレー・コンシェルジュ株式会社(https://www.4th-valley.com



logo_color.png

外国人・グローバル人材の採用について
​まずはお気軽にお問合せください。

bottom of page