在留資格とは?全29種類の要件や手続き・取得方法を一覧で総まとめ!|外国人・グローバル人材採用|Connect Job
- info102449
- 19 時間前
- 読了時間: 24分
更新日:13 時間前

近年、日本国内の労働力不足などを背景に、外国人材の活用がますます重要になっています。企業が外国人を採用し、雇用する上で必ず理解しておかなければならないのが「在留資格」の制度です。
在留資格は、外国人が日本に合法的に滞在し、活動するための根拠となるものです。適切な在留資格を持たない外国人を雇用してしまった場合、企業側も「不法就労助長罪」に問われ、厳しい罰則が科せられる可能性があります。
この記事では、外国人採用に関わる人事担当者や経営者の方々に向けて、複雑で分かりにくいとされる在留資格について、基本的な概念から種類、申請方法、注意点、そして注目されている「特定技能」まで、網羅的に解説します。
記事を読むことで、在留資格に関する疑問を解消し、外国人採用をスムーズに進めるための第一歩を踏み出すことができるでしょう。
目次
外国人採用に必要な「在留資格」とは?

在留資格とは、外国人が日本に入国し、滞在するために必要な「資格」のことです。日本の出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)に基づいて定められており、外国人はこの在留資格に応じた活動範囲内でのみ、日本での滞在・活動が許可されます。
つまり、どのような目的で日本に滞在し、どのような活動(就労、勉学、家族との同居など)を行うのかによって、取得すべき在留資格の種類が異なります。企業が外国人を雇用する場合、その外国人が従事する業務内容に適した「就労可能な在留資格」を持っているか、または新たに取得できるかを確認することが不可欠です。
在留資格を持たずに日本に滞在すること(不法滞在)や、許可された活動範囲を超えて活動すること(資格外活動)は、入管法違反にあたり、退去強制などの措置が取られることがあります。また、そうした外国人を雇用した企業も罰則科される可能性があるため、十分な注意が必要です。
在留資格の確認方法:在留カードで確認可能
外国人が中長期にわたり日本に滞在する場合、「在留カード」が交付されます(短期滞在者などを除く)。在留カードには、氏名、国籍、生年月日などの基本情報に加え、「在留資格の種類」「在留期間」「就労制限の有無」といった重要な情報が記載されています。
企業が外国人を採用する際には、面接時などに必ず在留カードの提示を求めましょう。その外国人が適法に滞在しており、自社で就労することが可能かどうかを確認する必要があります。
在留カードの詳しい見方や確認時の注意点については、以下の記事で詳細に解説していますので、ぜひご覧ください。
ビザ(査証)と在留資格の違い
「ビザ(査証)」と「在留資格」は、しばしば混同されがちですが、法的には全く異なるものです。外国人材を採用することを考えている場合は、それぞれの役割と違いを理解しておくことが重要です。
ビザ(査証)と在留資格の違いを簡単にまとめると、以下のようになります。
項目 | ビザ(査証) | 在留資格 |
役割 | 日本への入国推薦状 | 日本での滞在・活動資格 |
発行場所 | 在外日本公館(大使館・総領事館) | 地方出入国在留管理局 |
手続き | 主に来日前に海外で行う | 主に来日前(認定証明書)または来日後・滞在中に行う |
法的根拠 | 外務省設置法など(入国審査に関連) | 出入国管理及び難民認定法(入管法) |
効力 | 原則、一度の入国で失効(数次ビザ除く) | 許可された在留期間中、有効 |
具体例 | 観光ビザ、就労ビザ(※通称であり、本質は在留資格) | 「技術・人文知識・国際業務」、「留学」、「永住者」など |
出典:外務省『ビザ(査証)』(2025年4月時点)
出典:出入国在留管理庁『出入国審査・在留審査Q&A』(2025年4月時点)
在留資格は居住資格と活動資格の2種類
入管法で定められている在留資格は、大きく「居住資格(身分・地位に基づく在留資格)」と「活動資格」の2つに分類されます。それぞれの違いを理解することが重要です。
居住資格とは?
居住資格は、日本での特定の身分や地位に基づいて与えられる在留資格です。この資格を持つ外国人は、原則として日本国内での活動に制限がなく、職種や雇用形態を問わず自由に就労できます。
代表的な居住資格は以下の4つです。
①永住者:在留期間が無期限で、活動に制限がありません。
②日本人の配偶者等:日本人の配偶者や子などが該当し、活動に制限がありません。
③永住者の配偶者等:永住者の配偶者や子などが該当し、活動に制限がありません。
④定住者:法務大臣が特別な理由を認めた者(日系人など)が該当し、活動に制限がありません。
これらの資格を持つ外国人は、日本人と同様にさまざまな分野で活躍できるため、採用しやすい人材と言えます。
活動資格とは?
活動資格は、日本で行う特定の活動内容(就労、留学、家族との同居など)に基づいて与えられる在留資格です。居住資格とは異なり、許可された範囲内の活動しかできません。
活動資格は、就労の可否によってさらに分類されます。
就労が認められる資格(就労ビザ)
「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」などがあり、定められた専門分野や技能に関する業務のみ就労可能です。
原則就労が認められない資格
「留学」「家族滞在」などがあり、本来の目的は就労ではありません。ただし、「資格外活動許可」を得れば、週28時間以内のアルバイトなどが可能です。
特定の活動(特定活動)
ワーキングホリデーやインターンシップなど、個別に活動内容が指定され、就労の可否もその指定によります。
企業が活動資格を持つ外国人を採用する場合、従事させたい業務が、その外国人の在留資格で許可された活動範囲と一致しているかを厳密に確認しなければいけません。
出典:出入国在留管理庁『在留資格一覧表』(2025年4月時点)
全29種類の在留資格を一覧で紹介
在留資格の種類 | 主な活動内容・対象者 | 就労の可否 |
【就労が認められる資格】 | ||
高度専門職1号 | 高度な専門能力を持つ人材(ポイント制による) | 認められる(指定された活動) |
高度専門職2号 | 高度専門職1号で一定期間活動した者 | 認められる(活動範囲が拡大) |
教授 | 大学教授など | 認められる(指定された活動) |
芸術 | 作曲家、画家、著述家など | 認められる(指定された活動) |
宗教 | 宗教家(宣教師など) | 認められる(指定された活動) |
報道 | 外国報道機関の記者、カメラマンなど | 認められる(指定された活動) |
経営・管理 | 企業等の経営者、管理者 | 認められる(指定された活動) |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士など(日本での資格が必要) | 認められる(指定された活動) |
医療 | 医師、歯科医師、看護師など(日本での資格が必要) | 認められる(指定された活動) |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 認められる(指定された活動) |
教育 | 小・中・高等学校等の語学教師など | 認められる(指定された活動) |
技術・人文知識・国際業務 | 理系技術者、文系専門職(企画、翻訳、通訳、語学指導など)、国際業務従事者 | 認められる(指定された活動) |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 認められる(指定された活動) |
介護 | 介護福祉士の資格を持つ者 | 認められる(指定された活動) |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など | 認められる(指定された活動) |
技能 | 熟練技能者(外国料理の調理師、スポーツ指導者、パイロット、貴金属等の加工職人など) | 認められる(指定された活動) |
特定技能1号・2号 |
| 認められる(指定された活動) |
技能実習 | 技能等を開発途上国等へ移転することを目的とする実習生(※就労目的ではないが、実態として労働) | 実習計画に基づく活動(雇用契約が必要) |
【就労が原則認められない資格】 | ||
文化活動 | 日本文化の研究者、無報酬のインターンシップなど | 原則不可 |
短期滞在 | 観光、親族訪問、商用(会議、市場調査など報酬を伴わないもの) | 原則不可 |
留学 | 大学、専門学校、日本語学校等の学生 | 原則不可(資格外活動許可で週28h以内可) |
研修 | 企業等での技術・技能・知識の習得(実務作業を伴わないもの) | 原則不可 |
家族滞在 | 就労系・留学等の在留資格を持つ者の扶養を受ける配偶者・子 | 原則不可(資格外活動許可で週28h以内可) |
【特定の活動に指定される資格】 | ||
特定活動 | 法務大臣が個々に指定する活動(ワーキングホリデー、インターンシップ、就職活動、難民認定申請者など) | 指定書による(可否・範囲が異なる) |
【居住資格(身分・地位に基づく資格)】 | ||
永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 就労制限なし |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 就労制限なし |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、永住者の子 | 就労制限なし |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める者(日系人、難民の配偶者など) | 就労制限なし |
出典:出入国在留管理庁『在留資格一覧表』(2025年4月時点)
出典:出入国在留管理庁『資格外活動許可について』(2025年4月時点)
※上記は概要であり、詳細な要件や活動内容は個別に定められています。
※「技能実習」は2024年に「育成就労」制度への移行が閣議決定されました。施行は公布から3年以内の予定です。
ここからは、これらの在留資格を「就労」という観点から分類し、採用時に注意すべき点を解説します。
正社員・フルタイム等での就労・採用が可能な在留資格(就労ビザ)
一般的に「就労ビザ」と呼ばれる、正社員・フルタイム等で就労してもらう際に該当することが多い主な在留資格(活動資格)は以下の通りです。なおこれらの資格は、専門的な知識や技術、特定の技能を必要とする業務に従事することが前提となります。
【正社員・フルタイム等での就労・採用が可能な主な在留資格】
在留資格の種類 | 主な対象業務・職種例 |
技術・人文知識・国際業務 |
|
教授 | 大学、短期大学、高等専門学校における研究、研究の指導又は教育 |
芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(作曲家、画家、作家、写真家など) |
宗教 | 外国の宗教団体により日本に派遣された宣教師等の宗教家が行う布教その他の宗教上の活動 |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道活動(記者、カメラマン、編集者など) |
経営・管理 | 日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(社長、役員、部長、工場長、支店長など) |
法律・会計業務 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士、その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動(弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士など ※要日本の資格) |
医療 | 医師、歯科医師、その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動(医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、理学療法士など ※要日本の資格) |
研究 | 日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(政府関係機関や企業の研究者など) |
教育 | 日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 |
企業内転勤 | 日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、技術・人文知識・国際業務に相当する活動を行う場合 |
介護 | 日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 |
興行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(俳優、歌手、ダンサー、モデル、プロスポーツ選手、指導者、演出家など) |
技能 | 日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動(外国料理の調理師、建築技術者、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ、貴金属加工職人など) |
特定技能1号・2号 |
▶2025年最新!特定技能16分野(旧12分野14業種)の職種一覧と受け入れ状況|外国人・グローバル人材採用|Connect Job |
技能実習 | 技能実習計画に基づく、特定分野での技能等の習得活動(実態としては雇用契約下の労働) ▶技能実習制度の問題とは?原因・背景や対策、事例、受け入れ方法を解説|外国人・グローバル人材採用|Connect Job |
高度専門職1号・2号 | 高度な研究者、技術者、経営者など(ポイント制で認定) |
出典:出入国在留管理庁『在留資格一覧表』(2025年4月時点)
【注意点】
上記在留資格であっても、許可された活動範囲外の業務(例えば、技術者が単純作業に従事するなど)をさせることはできません。
学歴や職務経験、受け入れ企業の安定性などが審査されます。
なお、高度専門職を除く16種類の就労ビザについて詳しくは、以下の記事で解説しています。
アルバイトとして就労・採用が可能な在留資格(就労ビザ)
原則として就労は認められていませんが、「資格外活動許可」を取得することで、アルバイトとして週28時間以内の就労が可能となる在留資格も存在しています。
【資格外活動許可によりアルバイト就労が可能な主な在留資格】
在留資格の種類 | 主な対象者 | 資格外活動許可の条件 (原則) |
留学 | 大学、専門学校、日本語学校等の学生 | 週28時間以内(風俗営業等を除く)。在籍する教育機関の長期休業期間中は、1日8時間以内(週40時間以内)まで可能。 |
家族滞在 | 就労系・留学等の在留資格を持つ者の扶養を受ける配偶者・子 | 週28時間以内(風俗営業等を除く)。 |
特定活動(一部) | 例:継続就職活動、内定後入社までの待機など | 個別の許可内容によるが、週28時間以内のアルバイトが認められる場合がある(要指定書確認)。継続就職活動・待機の場合は包括的許可あり。 ▶外国人の在留資格「特定活動」|就労制限はある?就労ビザへの変更方法など徹底解説|外国人・グローバル人材採用|Connect Job |
文化活動(一部) | 例:報酬を受けないインターンシップ等 | 原則不可だが、個別具体的な事情により許可される場合がある(極めて例外的)。 |
出典:出入国在留管理庁『在留資格一覧表』(2025年4月時点)
出典:出入国在留管理庁『資格外活動許可について』(2025年4月時点)
【注意点】
必ず在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認し、「許可」の記載と許可されている時間数(通常「原則週28時間以内」と記載)をチェックしてください。包括的な許可ではなく、個別の活動場所や内容が指定されている場合もあります。
許可された時間を超えて働かせることは、不法就労助長罪にあたります。
「留学」や「家族滞在」の外国人をフルタイムで雇用することはできません。正社員として雇用したい場合は、後述する「在留資格変更許可申請」が必要です。
雇用形態の制限なしで就労・採用が可能な在留資格(就労ビザ)
在留資格の種類 | 主な対象者 | 就労制限 |
永住者 | なし | |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | なし |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、永住者の子 | なし |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める者(日系3世、第三国定住難民など) | なし |
出典:出入国在留管理庁『在留資格一覧表』(2025年4月時点)
【注意点】
採用時には、在留カードで在留資格の種類と在留期間(有効期限)を確認してください。「永住者」以外は在留期間が定められているため、期限が近づいている場合は更新手続きが必要になります。
これらの資格を持つ外国人は、就労に関する制限がないため、企業にとっては採用手続きが比較的簡便です。
就労・採用が認められない在留資格
以下の在留資格は、その性質上、日本で就労することが認められていません。資格外活動許可の対象にもならないため、これらの在留資格を持つ外国人を雇用することはできません。
【原則として就労・採用が認められない在留資格】
在留資格の種類 | 主な活動内容・対象者 | 就労の可否 |
短期滞在 | 観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習会参加、業務連絡(報酬を伴わないもの) | 不可 |
研修 | 日本の公私の機関により受け入れられて行う、実務を伴わない知識・技能等の修得 | 不可 |
文化活動 | 収入を伴わない学術上・芸術上の活動、専門的な文化・技芸の研究・修得 | 不可 |
出典:出入国在留管理庁『在留資格一覧表』(2025年4月時点)
【注意点】
「短期滞在」で来日している外国人に、報酬を支払って仕事をさせることはできません。商談や会議への参加は可能ですが、就労活動は禁止されています。
「研修」は、実務作業(労働)を伴わないことが前提です。似た制度に「技能実習」がありますが、こちらは雇用契約に基づき労働者として扱われます(在留資格上は就労目的ではないとされていますが)。
誤ってこれらの在留資格を持つ外国人を雇用してしまうと、不法就労助長罪に問われます。
在留資格の申請パターンと方法

外国人が日本で適法に滞在・活動するためには、状況に応じて適切な在留資格に関する申請を行う必要があります。ここでは、主な申請パターンと、誰が申請を行うのかについて解説します。
在留資格の申請パターンは3つ:新規取得・更新・変更
在留資格に関する主な申請手続きは、大きく以下の3つのパターンに分けられます。
1.在留資格認定証明書交付申請(新規取得)
対象:これから日本に入国しようとする外国人(短期滞在を除く)。
目的:海外にいる外国人を日本に呼び寄せ、中長期的に滞在させる場合(就労、留学、家族呼び寄せなど)に、事前審査として行います。
流れ:日本国内の受入れ機関(企業など)や代理人が、地方出入国在留管理局に申請します。審査の結果、要件を満たしていると判断されると「在留資格認定証明書」が交付されます。外国人はこの証明書を在外日本公館に提示してビザ(査証)の発給を受け、来日します。この証明書があると、上陸審査がスムーズに行われ、在留資格が付与されやすくなります。
メリット:事前に日本国内で在留資格の該当性審査を受けられるため、入国手続きが迅速化されます。
2.在留期間更新許可申請(更新)
対象:現在日本に在留している外国人で、現在の在留資格のまま、許可された在留期間を超えて引き続き日本に滞在したい場合。
目的:在留期間の満了日までに申請し、許可を得ることで、引き続き同じ活動を行うことができます。
時期:在留期間の満了する概ね3ヶ月前から申請可能です。期限ギリギリではなく、余裕をもって申請することが推奨されます。
注意点:更新が不許可になると、原則として出国しなければなりません。申請中に在留期間が満了した場合でも、申請結果が出るまで(または在留期間満了日から2ヶ月を経過する日まで)は適法に滞在できます(特例期間)。
3.在留資格変更許可申請(変更)
対象:現在日本に在留している外国人で、現在の在留資格で許可されている活動をやめて、別の在留資格に該当する活動を行いたい場合。
目的:活動内容を変更するために、新たな在留資格への変更許可を得ます。
例1)留学生が卒業後に日本の企業に就職する場合(「留学」→「技術・人文知識・国際業務」など)
例2)日本人と結婚した場合(「技術・人文知識・国際業務」→「日本人の配偶者等」など)
例3)転職により職務内容が変わり、現在の在留資格の範囲外となる場合
注意点:新しい活動を開始する前に、必ず変更許可を得る必要があります。許可を得ずに活動内容を変更すると、資格外活動となり、在留資格取消しや退去強制の対象となる可能性があります。
これらの申請は、原則として地方出入国在留管理局に対して行われます。
出典:出入国在留管理庁『手続の種類から探す』(2025年4月時点)
就労ビザを申請するのは原則本人
在留資格に関する申請は、原則として外国人本人が行います。
ただし、特に就労関連の在留資格では、手続きの複雑さや、海外からの呼び寄せ(新規取得)の場合など、本人が直接申請を行うのが難しいケースも少なくありません。そのため、代理人による申請が広く認められています。
新規取得(在留資格認定証明書交付申請)の場合これから海外から日本に来る外国人に代わり、日本国内の受け入れ企業(雇用主)の担当者や、依頼を受けた行政書士などが代理人として申請するのが一般的です。
更新・変更の場合既に日本にいる外国人本人が申請者となります。しかし、申請書類の準備や手続きをサポートするため、勤務先の企業担当者が本人に代わって申請(申請取次)を行ったり、行政書士などの専門家が代理したりすることも可能です。
申請者名義は外国人本人ですが、特に新規取得では企業が主体的に動き、更新・変更では本人の状況に応じて企業や専門家がサポート・代行するケースが多いと言えます。企業としては、外国人従業員がスムーズに手続きできるよう、適切なサポート体制を検討することが望ましいでしょう。
出典:出入国在留管理庁『在留資格認定証明書交付申請』(2025年4月時点)
出典:出入国在留管理庁『在留資格変更許可申請』(2025年4月時点)
出典:出入国在留管理庁『在留期間更新許可申請』(2025年4月時点)
在留資格の取得申請の流れ
海外にいる外国人を日本に呼び寄せ、中長期的に雇用する場合、一般的に「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを行います。大まかな流れは以下の通りです。
日本国内での申請準備・提出まず、受け入れ企業(または行政書士などの代理人)が、申請する在留資格の種類に応じた必要書類(申請書、雇用契約書の写し、企業の登記事項証明書など)を準備します。準備が整ったら、企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を提出しましょう。
審査と証明書の交付提出された書類に基づき、出入国在留管理庁による審査が実施されます。ここでは、申請内容が在留資格の基準を満たしているか、また事業の安定性などが確認点です。審査には一定期間を要し、無事に許可が下りると「在留資格認定証明書」が交付され、企業宛てに送付されます。
海外でのビザ申請と来日企業は、交付された証明書の原本を海外在住の外国人本人へ送ります。外国人本人はその証明書やパスポート等を携え、現地の日本大使館または総領事館にてビザ(査証)の申請手続きを実施。ビザ発給後、証明書の有効期間内(通常、発行日から3ヶ月以内)に来日する運びとなります。
入国と在留カードの交付日本の空港などで行われる入国審査では、在留資格認定証明書とビザを提示し上陸許可を得る必要があります。中長期滞在者(3ヶ月を超える場合)に対しては、その場で「在留カード」が交付され、日本での適法な滞在が開始となる流れです。(一部の空港・海港は対象外)
出典:出典:出入国在留管理庁『在留手続』(2025年4月時点)
在留資格を持つ外国人労働者を採用する場合
在留資格を持つ外国人を採用する際、日本人の採用とは異なる手続きや注意点があります。
まず、選考段階で在留カードを確認し、応募者が希望する職務内容に従事できる在留資格を持っているか、在留期間は十分に残っているかなどを確認します。内定後、入社手続きとしては、雇用契約の締結に加え、ハローワークへの外国人雇用状況の届出(雇用保険被保険者の場合は資格取得届、それ以外の場合は雇入れ・離職に関する届出)が必要です。
また、既に就労可能な在留資格を持っている外国人を、同じ在留資格の範囲内の業務で採用する場合でも、転職にあたって「就労資格証明書」の取得を本人に勧めることが望ましい場合があります。これは、新しい勤務先での活動が現在の在留資格で認められることを証明するもので、次回の在留期間更新をスムーズに行うために役立ちます。
外国人採用の具体的な流れや、雇用管理上の注意点(社会保険、税金、労働関連法規の遵守など)については、以下の記事をご参照ください。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請が不許可になる事例
「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な知識や技術を持つ外国人を採用する際に広く活用される在留資格です。しかし、申請すれば必ず許可されるわけではなく、取得後も注意すべき点があります。
例えば、申請が不許可となるケースとして以下の3つが挙げられます。
学歴や職歴と従事する業務内容との関連性が認められない
雇用元企業の実態が不明瞭である
申請者自身の過去の在留状況に問題があった場合
これらの判断は厳格に行われるため、事前の準備がとても大切です。
また、無事に在留資格が許可された後も、業務内容が変更になる場合の適合性の確認や、単純労働に従事させないこと、在留期間の更新時期を正確に把握することなど、企業側が留意すべき点が多岐にわたります。これらの注意点を怠ると、最悪の場合、在留資格が取り消される可能性も否定できません。
在留資格「特定技能」が注目されている理由(2025年4月現在)

深刻化する人手不足への対応策として、在留資格「特定技能」が注目を集めています。2019年に創設されたこの制度は、特定の産業分野で即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としており、重要性は年々増しています。注目される主な理由は以下の通りです。
1. 対象分野の拡大:現場の多様なニーズに対応
特定技能制度が注目される理由の一つは、対象分野の広さです。2024年には制度開始当初の12分野14業種から16分野へ対象分野が拡大され、より多くの現場ニーズに応えられるようになりました。
2. 即戦力人材の確保:試験による能力担保
特定技能は、一定レベルの技能と日本語能力を備えた「即戦力」となる人材を想定する制度です。原則として、分野ごとの「技能測定試験」と「日本語能力試験」に合格することが求められますが(技能実習2号修了者は免除)、これにより企業は即戦力として期待できる人材を確保しやすくなるでしょう。
また、技能実習からの円滑な移行も可能であり、継続雇用を望む企業と労働者の双方にとってメリットの大きな仕組みと言えます。
3. 長期就労と定着への道:特定技能2号の意義
特定技能1号の在留期間は通算上限5年ですが、特定技能2号へ移行すれば在留期間の更新上限がなくなり、長期就労が可能です。さらに家族(配偶者・子)の帯同も認められるため、日本での安定した生活設計が可能になります。特定技能2号の対象分野が11分野に拡大したことは、労働者・企業双方にとって長期的な安定につながる重要な変更です。
4. 企業側の受け入れ体制と支援の重要性
特定技能外国人を受け入れる企業には、外国人に対するさまざまな支援(生活・就労に関する幅広い支援)を行う義務があります。これらは自社で行うか、「登録支援機関」に委託できます。日本人と同等以上の報酬や労働関連法規の遵守も必須です。適切な受け入れ体制と支援は、外国人が安心して能力を発揮するために不可欠です。
人手不足解消の切り札として、また共生社会の実現に向け、特定技能制度への期待は高まっています。今後、「育成就労」制度(技能実習からの移行先)との連携も含め、動向が注目されます。
特定技能制度の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。
出典:出入国在留管理庁『特定技能制度』(2025年4月時点)
まとめ:在留資格を理解することが外国人採用の第一歩!
グローバル化が進み、日本国内の労働力人口が減少していく中で、外国人材の活躍は今後ますます不可欠なものとなるでしょう。企業が優秀な外国人材を確保し、共に成長していくためには、まず「在留資格」というルールを正しく理解し、遵守することが大前提となります。
初めて外国人材を採用する企業の人事担当者の方の場合、「在留資格」は複雑に感じるかもしれません。しかし、一つ一つの知識を積み重ね、必要に応じて専門家の力も借りながら適切な外国人雇用管理を行っていくことで、きっと企業の持続的な発展と外国人労働者との良好な関係構築につながっていくでしょう。
外国人採用・グローバル採用、スタートするなら今
外国人材の採用をはじめたいけれど、ビザの手続きや受け入れ体制の整備などの不安があるという方へ。
Connect Job は、世界中から46万人の登録者が利用しており、日本での就職を希望する優秀な外国人材と企業をつなぐプラットフォームとして、多くの企業に選ばれています。
採用支援実績は1000社以上。
戦略から採用、ビザ申請のサポート、入社後のフォローまでワンストップで行っているため、初めての外国人採用でも安心してご相談ください。
無料・30秒のフォーム入力で詳細資料を送付します
ご準備不要!「こんな人材を募集している」と伝えるだけでOKです!
Connect Job編集部
世界中のトップクラス人材と企業を繋ぐ外国人採用のトータルサポート「Connect Job」。Connect Job編集部は外国人採用と長年向き合ってきた経験をもとに、採用に役立つ実践的なノウハウや最新動向をお届けします。
企業の採用現場でよくある課題や、採用担当者・外国人社員の声など、現場をよく知る社員が編集を担当しています。リアルな現状を知る私たちから、「プロフェッショナル」かつ「現場目線」で役立つコンテンツを発信しています。
運営会社:フォースバレー・コンシェルジュ株式会社(https://www.4th-valley.com)