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2025年最新!特定技能16分野(旧12分野14業種)の職種一覧と受け入れ状況|外国人・グローバル人材採用|Connect Job

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  • 4月17日
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更新日:6 日前


2025年最新!特定技能16分野(旧12分野14業種)の職種一覧と受け入れ状況|外国人・グローバル人材採用|Connect Job

日本の労働市場では人口減少や高齢化に伴う深刻な人手不足が問題となり、これまで以上に外国人の働き手を求める声が高まっています。そうした状況下で近年整備されたのが「特定技能」という在留資格です。


「特定技能」は、一定の専門性や技能を持つ外国人が、国内のさまざまな産業で即戦力として活躍できるようになった制度として注目されています。特に2025年現在では、制度開始当初の12分野14業種から16分野へ拡大され、介護や飲食料品製造業など幅広い業界で外国人の受け入れが進んでいます。


この記事では、特定技能の制度概要や、各分野(旧12分野14業種)からさらに4分野が追加となった最新16分野の特徴、外国人の受け入れ状況、さらによくある質問をまとめて解説していきます。


目次

  1. 特定技能制度の概要

  2. 【2025年最新】特定技能16分野(旧12分野14業種)の職種一覧

    ①介護分野(2019年に追加)

    ②ビルクリーニング分野(2019年に追加)

    ③工業製品製造分野(2022年に統合、2024年に名称変更)

    ④建設業分野(2019年に追加)

    ⑤造船・舶用業分野(2019年に追加)

    ⑥自動車整備分野(2019年に追加)

    ⑦航空分野(2019年に追加)

    ⑧宿泊分野(2019年に追加)

    ⑨農業分野(2019年に追加)

    ⑩漁業分野(2019年に追加)

    ⑪飲食料品製造業分野(2019年に追加)

    ⑫外食業分野(2019年に追加)

    ⑬自動車運送業分野(2024年に追加)

    ⑭鉄道分野(2024年に追加)

    ⑮林業分野(2024年に追加)

    ⑯木材産業分野(2024年に追加)

  3. 特定技能における外国人労働者の受け入れ状況

  4. 特定技能制度でよくある質問

  5. まとめ:特定技能の最新情報をしっかりチェックしよう!



特定技能制度の概要

特定技能制度の概要

日本の労働力不足を背景に2019年4月からスタートした特定技能制度は、決められた産業分野において一定の技能と日本語能力を持つ外国人が就労できる在留資格の仕組みです。


2025年に至るまで特定技能制度は変化を続け、従来の12分野14業種から16分野へと適用分野が拡大されました。ここからは、特定技能制度の背景、特定技能1号・2号それぞれの特徴を整理しながら、最新の動向を見ていきます。


特定技能とは

日本における労働力不足の深刻化は、少子高齢化や都市部への人口集中、さらにはインバウンドによる需要拡大など、多層的な要因が重なって生じています。そんな中、これまで外国人が働ける在留資格は高度専門職や「技術・人文知識・国際業務」、技能実習、留学生の資格外活動(アルバイト)などに限られており、いずれも就労可能な業務に制限がありました。


そこで、2019年4月に創設されたのが「特定技能」の在留資格です。特定技能は、即戦力として働ける外国人を積極的に受け入れることで、日本国内の人材不足を緩和する目的で導入されました。

「特定技能」の在留資格では、いわゆる単純労働を含む業務でも就労が認められ、日本語能力や技能試験に合格すれば、学歴を問わず就労が可能となります。日本における労働力不足の解消のため、フレキシブルな枠組みが設けられました。



特定技能1号とは

特定技能1号は、特定技能制度の最初の段階に位置づけられ、指定された16分野のいずれかにおいて、技能試験および日本語試験に合格した外国人が取得できる在留資格です。


特定技能1号で想定される技能水準は「相当程度の知識または経験を要する業務に対応できるレベル」とされています。また、各種条件には以下のようなものがあります。


  • 在留期間は最長5年(1年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間で更新)

  • 家族の帯同は基本的に不可

  • 日本語能力試験(JLPT)でN4程度以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)などで基準点以上を取得

  • 試験や手続きに合格すれば、比較的短期間で就労可能


業務内容に付随する範囲なら単純作業にも従事できるため、「さまざまな業務に柔軟に対応できる外国人材を確保したい」という事業者にとって、特定技能1号は魅力的な選択肢です。



特定技能2号とは

特定技能2号は、2023年以降、対象分野の拡大で注目度を増している在留資格です。特定技能1号が「相当程度の知識や経験を持つレベル」であるのに対し、特定技能2号は「熟練した技能を要する業務」に従事できる外国人向けの資格となっています。


特定技能2号には、以下のような特徴があります。


  • 在留期間は制限なし(在留期間は3年、1年、6か月ごとの更新だが、更新回数に上限がないため実質的に在留期間の制限なし)

  • 一定の要件を満たせば家族の帯同が可能(配偶者・子)

  • 熟練レベルの技能を要する高難度試験に合格する必要がある

  • もともと造船・舶用工業と建設業の2分野だけだったが、2025年現在では11分野に拡大(ビルクリーニング業、自動車整備業などを含む複数分野で試験が随時実施中)


特定技能2号は、特定1号に比べてより専門性の高い業務が可能となるだけでなく、在留期間の更新回数に上限がないため、長期で働ける外国人材の確保という点でも企業側に大きなメリットがあります。


また、外国人労働者にとっても、特定技能2号を取得すれば在留期間の上限なく日本で働き続けることも可能になり、家族帯同を含めたより長期的なキャリア形成につなげられる点が大きなメリットといえるでしょう。



特定技能1号および特定技能2号についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。



【2025年最新】特定技能16分野(旧12分野14業種)の職種一覧

【2025年最新】特定技能16分野(旧12分野14業種)の職種一覧

特定技能制度はスタート当初、12分野14業種が対象でした。しかし日本の社会情勢が変化し続けるなか、2024年3月に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が追加され、2025年現在は計16分野での受け入れが実施されています。


ここからは、2024年に追加された4分野を含めた最新の特定技能16分野を一覧で示し、それぞれの業務内容や注意点などを詳しく説明していきます。(なお、本記事内の情報は随時アップデートされる可能性があるため、常に最新の省庁発表や公式情報もご確認ください。)


①介護分野(2019年に追加)

特定技能の介護分野では、高齢者や障がいを持つ方々の日常生活を支援し、入浴や食事、排せつの介助などを行います。少子高齢化が加速する日本では、最も人手不足が顕著な領域の一つです。


介護分野の内容

介護施設や老人ホームなどで身体介護やレクリエーション補助、リハビリサポートなどを担います。業務には利用者とのコミュニケーションも含まれるため、ある程度の日本語での会話力と介護の専門知識が必要です。なお、特定技能2号の適用はありません。

分野名

特定技能2号の適用

業務内容

介護分野

なし

・身体介護等

・身体介護等に関係して助けが必要なしごと

・関連業務(掲示物の管理、物品の補充や管理など)

介護分野の動向

出入国管理庁のデータによると、2024年末時点で特定技能(介護)での在留者数は44,367人にのぼり、前年の28,400人と比べて50%以上増加しています。



②ビルクリーニング分野(2019年に追加)

特定技能のビルクリーニング分野では、商業施設やオフィスビルの清掃業務全般を担当します。利用者が多い施設を担当するため、衛生環境を維持する専門技術が求められます。


ビルクリーニング分野の内容

不特定多数の利用者が出入りする建物内部を衛生的かつ美観を保つために清掃する仕事です。床や壁、エレベーター、廊下など清掃場所は多岐にわたり、専門的な洗剤や機材の知識が必要です。2023年に新しく特定技能2号の従事が認められた分野でもあります。


分野名

特定技能2号の適用

業務内容

ビルクリーニング分野

あり

・床、トイレ、窓ガラスなど各種部位の清掃

・洗剤や清掃機材を用いた定期清掃

・ホテルの客室清掃、付随業務としてベッドメイク など

ビルクリーニング分野の動向

出入国在留管理庁のデータによると、2024年末時点で「特定技能(ビルクリーニング)」の在留外国人数は6,140人となり、前年(2023年末)の3,520人と比べて約2,600人増加(およそ74%増)しています。




③工業製品製造分野(2022年に統合、2024年に名称変更)

製造業に関する特定技能ビザは従来、「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3分野に分かれていました。しかし、深刻な人材不足の解消と実務に合わせた柔軟な就労体制を整えるため、2022年に統合され、さらに2024年に名称を変更し、対象分野を拡大したのが「工業製品製造業分野」です。



工業製品製造分野の内容

2025年現在では、10区分(機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理・紙器・段ボール箱製造・コンクリート製品製造・RPF製造・陶磁器製品製造・印刷・製本・紡織製品製造・縫製)に細分化され、幅広い製造現場での受け入れが可能になっています。機械金属加工区分、電気電子機器組み立て区分、金属表面処理区分の3区分で特定技能2号の適用があります。


【工業製品製造分野10区分の一覧表】

区分名

特定技能2号の適用

業務内容

1. 機械金属加工区分

あり

・鋳造 / 鍛造 / ダイカスト / 機械加工 / 金属プレス加工 / 鉄工 / 工場板金 / 仕上げ / プラスチック成形 / 機械検査 / 機械保全 / 電気機器組立て / 塗装 / 溶接 / 工業包装 / 強化プラスチック成形 / 金属熱処理業

・原材料・部品の調達・搬送作業

・各職種の前後工程作業

・クレーン・フォークリフト等運転作業

・清掃・保守管理作業

2. 電気電子機器組立て区分

あり

・機械加工 / 仕上げ / プラスチック成形 / プリント配線板製造 / 電子機器組立て / 電気機器組立て / 機械検査 / 機械保全 / 工業包装 / 強化プラスチック成形

・原材料・部品の調達・搬送作業

・各職種の前後工程作業

・クレーン・フォークリフト等運転作業

・清掃・保守管理作業

3. 金属表面処理区分

あり

・めっき処理、アルミニウム陽極酸化処理

・原材料・部品の調達・搬送作業

・各職種の前後工程作業

・クレーン・フォークリフト等運転作業

・清掃・保守管理作業

4. 紙器・段ボール箱製造区分

なし

・紙器・段ボール箱の製造

・原材料・部品の調達・搬送作業

・各職種の前後工程作業

・クレーン・フォークリフト等運転作業

・清掃・保守管理作業

5. コンクリート製品製造区分

なし

・コンクリート製品製造

・原材料・部品の調達・搬送作業

・各職種の前後工程作業

・クレーン・フォークリフト等運転作業

・清掃・保守管理作業

6. RPF製造区分

なし

・RPF製造

・原材料・部品の調達・搬送作業

・各職種の前後工程作業

・クレーン・フォークリフト等運転作業

・清掃・保守管理作業

7. 陶磁器製品製造区分

なし

・陶磁器工業製品製造

・原材料・部品の調達・搬送作業

・各職種の前後工程作業

・クレーン・フォークリフト等運転作業

・清掃・保守管理作業

8. 印刷・製本区分

なし

・印刷 / 製本

・原材料・部品の調達・搬送作業

・各職種の前後工程作業

・クレーン・フォークリフト等運転作業

・清掃・保守管理作業

9. 紡織製品製造区分

なし

・紡績運転 / 織布運転 / 染色 / ニット製品製造 / カーペット製造 / たて編ニット生地製造

・原材料・部品の調達・搬送作業

・各職種の前後工程作業

・クレーン・フォークリフト等運転作業

・清掃・保守管理作業

10. 縫製区分

なし

・婦人子供服製造 / 紳士服製造 / 下着類製造 / 寝具製作 / 帆布製品製造 / 布はく縫製 / 座席シート縫製

・原材料・部品の調達・搬送作業

・各職種の前後工程作業

・クレーン・フォークリフト等運転作業

・清掃・保守管理作業


1.機械金属加工区分

金属やプラスチックなど、多様な素材を用いて部品の成形・加工・検査を行うのが「機械金属加工区分」です。鋳造や溶接、塗装など複数の工程が対象となり、産業界を支える重要な加工技術が詰まっています。


2.電気電子機器組立て区分

電子回路やプリント基板の組み立てを中心に、さまざまなデバイスを製造するのが「電気電子機器組立て区分」です。産業ロボットや家電製品など多岐にわたる製品群に対応するため、精密な作業や電気回路の知識が求められます。


3.金属表面処理区分

金属製品の耐久性や美観を高めるため、表面にめっきやアルミニウム陽極酸化処理を施すのが「金属表面処理区分」です。防錆性や装飾性を左右する、重要かつ専門性の高い工程となります。


4.紙器・段ボール箱製造区分

身近な梱包資材である紙器や段ボール箱の製造工程を担うのが「紙器・段ボール箱製造区分」です。主に紙を原料としたパッケージや箱類を製造する区分で、印刷加工や打ち抜き、貼り合わせ、組み立てなど工程が多岐にわたります。商品を安全に届けるための包装資材をつくる重要な役割を担っています。


5.コンクリート製品製造区分

建設・土木分野で利用されるブロックや側溝、パネルなどのコンクリート製品を製造するのが「コンクリート製品製造区分」です。型枠の組み立てや配筋、コンクリート打設、養生など、建設工事をスムーズに進めるための重要な工程を担います。耐久性を確保するための正確な配合や成形が重視されます。


6.RPF製造区分

廃プラスチックや古紙などから高カロリー固形燃料(RPF:RefusePaper&PlasticFuel)を製造するのが「RPF製造区分」です。この区分では、破砕や圧縮、成形の工程を通じて再生可能エネルギー資源を生み出します。


7.陶磁器製品製造区分

日常食器やインテリア用置物など、さまざまな陶磁器製品の製造を行うのが「陶磁器製品製造区分」です。


8.印刷・製本区分

書籍や雑誌、チラシなどの印刷や製本工程を行うのが「印刷・製本区分」です。出版物やパッケージ、広告物などの印刷工程、さらに冊子や書籍をかたちづくる製本工程を扱います。オフセット印刷やグラビア印刷、製本機器など高度な機械操作が含まれます。


9.紡織製品製造区分

糸の紡績や織布、染色、ニット製品の編立てなどを含む「紡織製品製造区分」は、ファッションや産業資材の基礎を支える重要な製造工程です。繊維産業の伝統技術が生かされています。


10.縫製区分

服飾品や寝具などをミシン縫製で仕上げる「縫製区分」は、アパレル産業やインテリア用品製造の要です。多様な生地やデザインに対応できる縫製技術が求められます。



旧3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)が当てはまる区分はどれ?

「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」、「電気・電子情報関連産業分野」が統合されて誕生した「工業製品製造分野」ですが、旧3分野に該当する区分はどれになるのでしょうか?


ここでは、現在の「工業製品製造分野」において、旧3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)が当てはまる区分について解説いたします。


素形材産業分野

旧3分野の1つ「素形材産業分野」は、「鋳造」「鍛造」「プレス」「ダイカスト」など、金属素材の成形や表面処理を中心とした技能に対応していました。そのため、現在の「機械金属加工区分」あるいは「金属表面処理区分」に主に該当します。


具体的には、鋳造や鍛造、プレス加工といった成形工程は「機械金属加工区分」、めっきやアルミニウム陽極酸化処理などの表面処理工程は「金属表面処理区分」の対象となっています。


産業機械製造業分野

旧3分野の1つ「産業機械製造業分野」は、自動車や産業用機械などの部品製造を行っていた分野で、金属やプラスチックの加工技術から組立て工程まで幅広い技能が含まれます。このため、主に「機械金属加工区分」または「電気電子機器組立て区分」に振り分けられています。金属部品の成形や機械加工は「機械金属加工区分」に、装置の電気的な組立てや検査に関わる部分は「電気電子機器組立て区分」に当たります。


電気・電子情報関連産業分野

旧3分野の1つ「電気・電子情報関連産業分野」は、電子部品や回路基板、制御装置などの製造に対応していた分野であり、現在は「電気電子機器組立て区分」が中心となります。プリント配線板製造や電気機器組立て、機械保全など、電気電子製品特有の組立て・検査・保守の技能を活かせる形で統合されています。



工業製品製造分野の動向

出入国管理庁のデータによると、2024年末時点で特定技能1号(工業製品製造業分野)での在留者数は45,183人にのぼり、前年の40,069人と比べて10%以上増加しています。また区分別の在留者数は、機械金属加工区分が大半を占めており36,067人、電気電子機器組み立て区分が8,094人、金属表面処理区分が1,022人です。(2024年12月末時点)


特定技能2号(工業製品製造業分野)での在留者数は、導入して2年目となる2024年12月末時点で96人にとどまっています。




④建設業分野(2019年に追加)

日本のインフラ整備を担う建設業分野は、複数の区分に細分化されているのが特徴です。具体的には「土木区分」「建築区分」「ライフライン・設備区分」の3つが設けられており、それぞれ担当する施工内容や工事工程が大きく異なります。また、建設業では少子高齢化や厳しい労働環境によって、深刻な人手不足を迎えています。特定技能として外国人を受け入れるに当たり、それぞれの区分に応じた専門的な技術と知識が求められると同時に、期待が高まっています。


建設業分野の内容

建設業分野では「土木区分」「建築区分」「ライフライン・設備区分」の3区分に細分化されており、道路や橋梁などのインフラ工事から住宅・ビルの建築、電気や通信、ガス・水道といった設備関連に至るまで、幅広い工事現場で特定技能外国人が活躍できます。鉄筋施工や型枠の組み立て、内装仕上げなどの主要業務だけでなく、関連する足場の設置や撤去、資材の運搬などの付随的業務にも携わることが可能です。


また、特定技能2号が適用されるため、熟練度の高い外国人は長期的に施工管理や後進育成を担うリーダー的役割を果たすことが期待されています。


区分名

特定技能2号の適用

業務内容

1.土木区分

あり

・型枠施工 / コンクリート圧送 / トンネル推進工 /建設機械施工 / 土工 / 鉄筋施工 / とび / 海洋土木工

・その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業

・原材料・部品の調達・搬送・機器・装置・工具等の保守管理

・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業

・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業

・清掃・保守管理作業

・その他、主たる業務に付随して行う作業

2.建築区分

あり

・型枠施工 / 左官 / コンクリート圧送 / 屋根ふき /土工 / 鉄筋施工 / 鉄筋継手 / 内装仕上げ /表装 / とび / 建築大工 / 建築板金 / 吹付ウレタン断熱

・その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕又は模様替に係る作業

・原材料・部品の調達・搬送

・機器・装置・工具等の保守管理

・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業

・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業

・清掃・保守管理作業

・その他、主たる業務に付随して行う作業

3.ライフライン・設備区分

あり

・電気通信 / 配管 / 建築板金 / 保温保冷

・その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業

・原材料・部品の調達・搬送

・機器・装置・工具等の保守管理

・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業

・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業

・清掃・保守管理作業

・その他、主たる業務に付随して行う作業

1.土木区分

高速道路や橋梁、トンネルなど、大規模な土木構造物を整備するための施工工程を担うのが「土木区分」です。地盤改良から基礎工事まで幅広い業務があり、安全かつ確実な工事の遂行が重要となります。  


2.建築区分

建物本体や躯体の工事から、内装仕上げまでを幅広く扱うのが「建築区分」です。住宅やビルなどの多様な建築物を対象に、高度な施工技術が求められています。 

 

3.ライフライン・設備区分

水道やガス、電気配線など、生活を支えるライフラインの整備・設置や修理を扱うのが「ライフライン・設備区分」です。社会基盤の安全・安定運用を支える重要な仕事が含まれています。  


「とび職」も建設業分野に該当

足場を組み立てる「とび」は、建設業分野のなかでも危険度が高く、専門技能が求められる工種です。特定技能を取得した外国人は、とび職も含むさまざまな工種で活躍が可能です。「とび」業務は土木区分、建築区分の特定技能で就業可能です。


建設業分野の動向

建設業分野は、2024年末時点で特定技能1号の在留外国人数が38,365人となり、前年(2023年末)の24,433人から約13,900人以上増加しました(約57%増)。また、建設業分野における特定技能2号の外国人材受け入れも進んでおり、2024年度末時点での特定技能2号の在留者数は213人となっています。



⑤造船・舶用業分野(2019年に追加)

海運を支える船舶や舶用機械などを製造する「造船・舶用業分野」は、「造船区分」「舶用機械区分」「舶用電気電子機器区分」の3つに分かれています。船舶そのものの製造から、エンジンや制御装置など機械部分の組立て、さらに電気・電子システムの構築まで、一連の工程に専門知識が必要とされるのが特徴です。  また、多くの事業所が地方の沿岸部にある造船業では都市部への人口流出の打撃を受け、厳しい人手不足を迎えています。


造船・船用業分野の内容

造船・船用業分野では「造船区分」「舶用機械区分」「舶用電気電子機器区分」に分かれており、船体の溶接や塗装、機械・電気部品の組み立てなど、多岐にわたる工程をカバーしています。溶接や塗装の主工程だけでなく、足場の組み立てや部品の養生・搬入といった関連業務に従事できる点が特徴です。

さらに、各区分で特定技能2号も従事することができるので、高度な製造管理やプロジェクトリーダー的な業務にも外国人材が携われるようになっています。

区分名

特定技能2号の適用

業務内容

1.造船区分

あり

・溶接 / 塗装 / 鉄工 / とび / 配管 / 船舶加工

・読図作業

・作業工程管理

・検査

・機器・装置・工具の保守管理

・機器・装置・運搬機の運転

・資材の材料管理・配置

・部品・製品の養生

・足場の組立て・解体

・廃材処理

・梱包・出荷

・資材・部品・製品の運搬

・入出渠

・清掃

2.舶用機械区分

あり

・溶接 / 塗装 / 鉄工 / 仕上げ / 機械加工 / 配管 / 鋳造 / 金属プレス加工 /強化プラスチック成形 / 機械保全 / 船用機械加工

・読図作業

・作業工程管理

・検査

・機器・装置・工具の保守管理

・機器・装置・運搬機の運転

・資材の材料管理・配置

・部品・製品の養生

・足場の組立て・解体

・廃材処理

・梱包・出荷

・資材・部品・製品の運搬

・入出渠

・清掃

3.舶用電気電子機器区分

あり

・機械加工 / 電気機器組立て / 金属プレス加工 / 電子機器組み立て /プリント配線板製造 / 配管 / 機器保全 / 船用電気電子機器加工

・読図作業

・作業工程管理

・検査

・機器・装置・工具の保守管理

・機器・装置・運搬機の運転

・資材の材料管理・配置

・部品・製品の養生

・足場の組立て・解体

・廃材処理

・梱包・出荷

・資材・部品・製品の運搬

・入出渠

・清掃


1.造船区分

船舶の船体を組み立て、溶接や塗装、配管などを総合的に行うのが「造船区分」です。主に船舶の船体構造を組立てる工程を担います。鉄工や溶接、塗装、配管など多種多様な技能が要求され、海上輸送の基盤となる重要な役割を果たします。


2.舶用機械区分

船舶のエンジンや駆動装置、排気設備などを製造・組立てるのが「舶用機械区分」です。船舶に搭載されるエンジンやモーター、推進装置などを中心に、機械加工・溶接・組立てを行います。港湾内での荷役機器や関連設備の製造工程なども含まれ、幅広い作業範囲が特徴です。


3.舶用電気電子機器区分

船舶向けの電気機器や制御装置、通信システムなどの製造・組立てを扱うのが「舶用電気電子機器区分」です。主に船舶内の制御装置や航海計器、配電盤などの製作・組立てを担当します。電気電子関連の知識が必須であり、機械加工や配線など多様な工程をこなす技術力が重要です。


造船・舶用業分野の動向

2024年末時点での「特定技能(造船・舶用業)」在留外国人数は、9,665人(1号のみ)で、前年(7,514人)より約2,150人増(約29%増)となっています。また、特定技能2号(造船・舶用業分野)での在留者数は、2024年度末時点で74人にとどまっています。



⑥自動車整備分野(2019年に追加)

自動車整備分野は、自動車の安全走行を支える重要な仕事です。日本国内では整備士の離職や若手不足が大きな問題となっており、特定技能によって海外の人材を活用する機運が高まっています。


自動車整備分野の内容

自動車の日常点検や定期点検整備、特定整備と呼ばれる高度なメンテナンスを行います。近年はハイブリッド車や電気自動車など、新しい技術に対応する必要性が増しているのも特徴です。自動車整備分野では特定技能2号が適用されます。

分野名

特定技能2号の適用

業務内容

自動車整備分野

あり

・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務(電子制御装置の整備や鈑金塗装など)の基礎的な業務

・整備内容の説明及び関連部品の販売

・部品番号検索・部内発注作業

・ナビ・ETC等の電装品の取付作業

・洗車作業

・下廻り塗装作業

・車内清掃作業

・構内清掃作業

・部品等運搬作業

・設備機器等清掃作業


自動車整備分野の動向

自動車整備分野(特定技能1号)の2024年末時点の在留外国人数は3,076人で、前年(2,519人)より約560人増、22%ほどの伸びを示しています。なお、特定技能2号(自動車整備分野)の在留者数は、導入して2年目となる2024年度末時点で3人にとどまっています。



⑦航空分野(2019年に追加)

航空分野では、飛行機の地上サービスを担う「空港グランドハンドリング区分」と、機体や装備品を整備する「航空機整備区分」に区分されています。航空産業は安全と時間管理が最優先である一方、専門人材の不足が深刻化しており、特定技能を活用して外国人労働者を受け入れる動きが拡大しています。


航空分野の内容

航空分野は、「空港グランドハンドリング区分」と「航空機整備区分」の2つに区分され、地上支援(手荷物・貨物取扱い、航空機の誘導など)や、機体・装備品の整備といった専門性の高い業務をカバーします。国内外の空港需要が増大する中で、特定技能外国人がグランドスタッフやメカニックとして活躍し始めており、空港運営や航空機の安全運航を支える大きな戦力となっています。


航空分野においては、現時点で特定技能2号も適用され、機体整備や上位業務の管理など、さらに高度な役割を担う道が開かれています。

区分名

特定技能2号の適用

業務内容

1.空港グランドハンドリング区分

あり

・航空機地上走行支援業務

・手荷物・貨物取扱業務

・手荷物・貨物の航空機搭降載業務

・航空機内外の清掃整備業務

・事務作業

・作業場所の整理整頓や清掃

・積雪時における作業場所の除雪

2.航空機整備区分

あり

・運航整備

・機体整備

・装備品・原動機整備

・事務作業

・作業場所の整理整頓や清掃

・積雪時における作業場所の除雪


1.空港グランドハンドリング区分

航空機の着陸及び離陸における地上支援業務が「空港グランドハンドリング区分」です。主に飛行機の誘導や手荷物・貨物の積み込み・降ろし、機体の内部外部清掃など、地上でのサービス全般を担当します。航空の安全運行を裏から支える重要な存在です。


2.航空機整備区分

航空機の機体点検や装備品の整備を担うのが「航空機整備区分」です。高度な安全基準をクリアするため、専門知識と厳密な品質管理が求められます。主に機体やエンジン、電気系統などを整備し、航空法令に基づく定期点検や修理を行う区分です。保守管理から簡易的な交換作業まで、熟練した作業手順が必要とされます。


航空分野の動向

航空分野(特定技能1号)では、2024年末時点の在留外国人数が1,382人となり、前年(632人)に比べ約750人の増加(118%超の伸び)を見せています。また、航空分野における特定技能2号の在留人数は2024年末時点で0人ですが、今後増えていくと予想されます。



⑧宿泊分野(2019年に追加)

宿泊分野ではホテルや旅館でのフロント、レストランサービス、企画・広報などを担当します。訪日外国人旅行客の増加や国内旅行の回復などを背景に、特定技能外国人の採用ニーズが拡大しています。


宿泊分野の内容

フロント業務や接客、予約対応、広報、レストランサービスなど、宿泊施設に関わる接客全般です。外国人観光客にとっても心地よいサービスを提供するため、多言語対応が求められるケースも少なくありません。特定技能2号が適用されます。


分野名

特定技能2号の適用

業務内容

宿泊分野

あり

※2024年末時点で4名の適用にとどまっている

・フロント業務(チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配 等)

・企画・広報業務(キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、HP、SNS等による情報発信 等)

・接客業務(旅館やホテル内での案内、宿泊客からの問い合わせ対応 等)

・レストランサービス業務(注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務 等)

・旅館やホテル内における販売、備品の点検・交換等

宿泊分野の動向

宿泊分野(特定技能1号)での2024年末時点の在留外国人数は671人で、前年の401人から約270人増えました(約67%増加)。また、特定技能2号(宿泊分野)の在留者数は、導入して2年目となる2024年度末時点で4人にとどまっています。



⑨農業分野(2019年に追加)

農業分野は「耕種農業区分」と「畜産農業区分」に大きく分けられます。作物の栽培管理を主体とするか、家畜の飼養を担当するかなどで業務範囲が異なり、季節によって変動する作業スケジュールが特徴です。農村地域の活性化の観点からも、外国人材の受け入れが進められています。


農業分野の内容

農業分野は「耕種農業区分」と「畜産農業区分」に分かれ、作物の栽培・収穫や家畜の飼養管理など、多様な農業現場で特定技能外国人が就労できます。トラクターなどの農業機械操作から、出荷や選別、乾燥、出荷資材への搬入といった関連業務にも対応可能です。


また、農業分野では特定技能2号の適用も認められており、熟練度の高い外国人は長期在留で農業経営の一翼を担うなど、担い手不足が深刻な農村地域において不可欠な存在となりつつあります。


区分名

特定技能2号の適用

業務内容

1.耕種農業区分

あり

・各作物に応じた土壌づくり

・施肥作業

・種子、苗木の取扱い

・資材、装置の取扱い

・栽培に関する作業

・安全衛生業務

・管理業務(農場管理、品質管理、人材育成など)

2.畜産農業区分

あり


各畜種に応じた器具の取扱い

・個体の取扱い、観察

・飼養管理

・生産物の取扱い

・安全衛生業務 等



1.耕種農業区分

野菜や果樹、米などの栽培を中心に行うのが「耕種農業区分」です。畑作や施設園芸などを通じて農産物を育てる工程を含み、土づくりや灌水、施肥、収穫などが主な作業です。近年は機械化が進む一方で、柔軟な人手の確保が重要です。


2.畜産農業区分

牛や豚、鶏などの家畜を飼養管理し、畜産物を生産するのが「畜産農業区分」です。餌やりや健康管理、出荷までの作業など、生き物を扱うために特有のノウハウが求められます。乳牛や肉牛の飼育、養豚、養鶏など多彩な家畜の飼養管理を担当します。飼料の調整、家畜の健康維持、出産や搾乳の手助けなど、連日のケアが不可欠です。


農業分野の動向

農業分野(特定技能1号)は、2024年末で29,157人が在留しており、前年(23,861人)比で約5,300人増(およそ22%増)しています。また、農業分野における特定技能2号の外国人材受け入れも進んでおり、2024年度末時点での特定技能2号の在留者数は174人となっています。



⑩漁業分野(2019年に追加)

日本の水産業を支える漁業分野については、「漁業区分」と「養殖業区分」に大別されます。沿岸から沖合漁業、さらに養殖にいたるまで、漁労のスタイルが多様化しており、人手不足が深刻化している業種の一つです。  


漁業分野の内容

漁業分野は漁業区分と養殖業区分に分かれ、それぞれ漁船上での操業(網や釣りによる採捕、仕分け、保管など)、養殖いけすの管理・収穫を対象としています。網や漁具の製作・補修、付随的な荷揚げや選別といった関連作業にも従事可能です。


また、特定技能2号も適用されるため、熟練した外国人労働者が海洋資源管理や若手育成などのリーダー業務にステップアップできる点も注目されます。高齢化・過疎化が進む漁村地域のなかで、外国人材が水産業の基盤を支える大きな役割を果たすことが期待されています。


区分名

特定技能2号の適用

業務内容

1.漁業区分

あり

・釣りによる方法を主とした魚介類の捕獲

・網やカゴによる方法を主とした魚介類の捕獲

・漁具の修理作業

・ソナーや魚群探知機による魚群の探索

・漁に使用する網・縄を巻き上げる機械、自動イカ釣り機等の機械操作

・漁獲物の選別、函詰め、冷凍作業、下処理

・漁港での漁獲物や漁具等の荷揚げ作業 等

2.養殖業区分

あり

・魚類や貝類、藻類などの育成

・養殖魚の給餌、死んだ魚や残餌等の除去

・養殖貝類の付着物の清掃

・養殖水産動植物の収獲(穫)、魚市場や陸揚港への運搬作業

・養殖貝類の殻剥き

・養殖池や網の清掃、水質等の管理

・養殖筏の製作、補修

・養殖水産動植物の種苗の生産、採捕 等


1.漁業区分

海や川で船を操り、水産動植物を直接採捕するのが「漁業区分」です。船舶を活用して海や河川で水産資源を獲る作業を中心に、網の補修や魚群探知機の操作、漁獲物の選別・保管などを担います。漁の安全を確保する知識やスキルが重要です。


2.養殖業区分

稚魚や稚貝などを水槽や海上いかだで育成し、水産資源を安定的に生産するのが「養殖業区分」です。魚や貝、海藻などを人為的に育てる工程を担います。育成環境の整備や成長チェック、収穫作業に加え、施設の点検・清掃など管理業務も重要です。


漁業分野の動向

漁業分野(特定技能1号)では、2024年末時点で3,488人が在留し、前年(2,669人)より約820人増(約31%増)となりました。また、特定技能2号(漁業分野)の在留者数は、導入して2年目となる2024年度末時点で2人にとどまっています。



⑪飲食料品製造業分野(2019年に追加)

飲食料品製造業分野は、酒類を除く食材・加工食品の製造を担う業種です。日本人が日常的に利用する食品を扱うため、衛生管理の徹底が重要視されます。コンビニ向けの食品製造やスーパーのバックヤード調理なども対象に含まれています。


飲食料品製造業分野の内容

食材の加工、包装、検品、出荷などを一貫して行う業務が中心です。近年はHACCP(ハサップ)などの衛生管理基準を満たしたラインでの作業が求められ、マニュアル化が進んでいるのが特徴です。特定技能2号が適用されます。


分野名

特定技能2号の適用

業務内容

飲食料品製造業分野

あり

・原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥などの、生産に関わる一連の作業など

・業務で使う機械の安全確認や、作業者の衛生管理などの、業務上の安全衛生と食品衛生を守るための業務

・原料の調達・受入れ

・製品の納品

・清掃

・事業所の管理の作業

飲食料品製造業分野の動向

飲食料品製造業分野は、2024年末に74,380人の外国人材(特定技能1号)が在留しており、前年(61,095人)と比べて13,300人以上の増加(約22%増)となっています。また、特定技能2号の外国人材受け入れも進んでおり、2024年度末時点での特定技能2号(飲食料品製造業分野)の在留者数は158人です。



⑫外食業分野(2019年に追加)

外食業分野は、飲食店での料理調理や接客、店舗管理を対象とします。ファミリーレストランやファストフード、カフェ、居酒屋など多数の業態が該当し、外国人スタッフがインバウンド対応などで活躍しています。


外食業分野の内容

接客や料理の調理、店舗オペレーション管理などが中心業務です。レジ対応やホールサービスなど、外国人観光客相手にも日本語と母国語の両面で接客力を発揮する場面が多々あります。特定技能2号が適用されます。


分野名

特定技能2号の適用

業務内容

外食業分野

あり

・飲食物調理(客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの)

・接客(客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの)

・店舗管理(店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの)

・店舗において原材料として使用する農林水産物の生産

・客に提供する調理品等以外の物品の販売


外食業分野の動向

外食業分野の特定技能1号は、2024年末時点で27,759人に達し、前年(13,312人)からおよそ14,400人増(約108%の急伸)となっています。また、特定技能2号の外国人材受け入れも進んでおり、2024年度末時点での特定技能2号(外食業分野)の在留者数は105人です。



⑬自動車運送業分野(2024年に追加)

公共交通や物流を支える自動車運送業分野は、ドライバーの職種によって「バス運転者区分」「タクシー運転者区分」「トラック運転者区分」の3つに分類されています。物流業界では、高齢化による担い出不足やECサイト等の浸透による需要拡大によって、深刻な人手不足を迎えています。特定技能ビザを用いた外国人ドライバーには注目が集まっています。


自動車運送業分野の内容

自動車運送業分野は「バス運転者区分」「タクシー運転者区分」「トラック運転者区分」と3つに細分化され、乗合バスの路線運行や貸切バスの観光送迎、タクシー乗務、物流トラックの長距離配送など、多様な運転業務に外国人材が就くことが可能です。日本の交通ルール・免許制度に準拠したうえで、車内清掃や運行管理、顧客対応などの関連業務にも携わることができます。

なお、現在のところ特定技能2号は適用されていません。


区分名

特定技能2号の適用

業務内容

1.バス運転者区分

なし

・運行業務(運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成等)

・接遇業務(乗客対応等)

・関連業務(車内清掃作業、営業所内清掃作業、運賃精算、管理など)

2.タクシー運転者区分

なし

・運行業務(運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成等)

・接遇業務(乗客対応等)

・関連業務(車内清掃作業、営業所内清掃作業、運賃精算、管理など)

3.トラック運転者区分

なし

・運行業務(運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成等)

・接遇業務(乗客対応等)

・関連業務(車内清掃作業、営業所内清掃作業、運賃精算、管理など)


1.バス運転者区分

路線バスや観光バスなど、大勢の乗客を運ぶための運転業務が「バス運転者区分」です。公共交通としての路線バスや、観光・貸切バスの運転を担います。乗客の命を預かる責任感が求められ、定時運行や接客などの要素も含まれます。


2.タクシー運転者区分

地域の移動手段としての役割から観光客向けの移動サポートまで、多様なサービスを担うのが「タクシー運転者区分」です。タクシーの乗務業務を中心に、目的地まで安全かつ迅速に輸送するほか、乗客への接客対応、料金精算などを行います。地域密着の足として重宝される存在です。  


3.トラック運転者区分

貨物や宅配便など、さまざまな荷物を運搬するのが「トラック運転者区分」です。物流の最前線で働き、日本経済を下支えする欠かせない存在です。中型・大型トラックを運転し、貨物の積み込み・降ろしや運送ルート管理を行います。時間厳守や安全運行が特に求められ、輸送品質を確保する役割を担います。


自動車運送業分野の動向

自動車運送業分野(バス・タクシー・トラック運転者など)は2024年から新たに特定技能の対象となったため、2025年4月時点で従事している在留外国人のデータはありません。しかし、日本では少子高齢化などでドライバー不足が深刻化しているため、特定技能「自動車運送業分野」で働く外国人材は、今後増えていくと予想できます。



⑭鉄道分野(2024年に追加)

全国の鉄道網を支える鉄道分野は、「軌道整備区分」「電気設備整備区分」「車両整備区分」「車両製造区分」「運輸係員区分」の5つに分かれ、保守点検から車両の整備、乗務スタッフに至るまで、幅広い業務を扱います。点検における作業員不足や運転手不足により、運行本数が減っており、人材確保は喫緊の課題となっています。


鉄道分野の内容

鉄道分野は「軌道整備区分」「電気設備整備区分」「車両整備区分」「車両製造区分」「運輸係員区分」の5区分に分かれ、線路や駅構内、車両基地などで多彩な業務に携わることができます。具体的には、線路や枕木の保守点検、電気設備(信号保安や変電所など)の整備、車両の整備・製造、そして運行管理や駅業務などが該当します。鉄道分野でも設備の設置・点検や付随的な資材運搬・清掃など、関連業務にも就労が可能です。


なお、現在のところ特定技能2号は適用されていませんが、鉄道分野の深刻な人手不足などを背景に、今後は特定技能2号の外国人材も従事可能になる可能性は十分に考えられます。


区分名

特定技能2号の適用

業務内容

1.軌道整備区分

なし

・軌道検測作業

・レール交換作業

・まくらぎ交換作業

・バラストを取り扱う作業

・保安設備を取り扱う作業等

・事務作業

・作業場所の整理整頓や清掃

2. 電気設備整備区分

なし

・電路設備

・変電所等設備

・電気機器等設備

・信号保安設備

・保安通信設備

・踏切保安設備

・事務作業

・作業場所の整理整頓や清掃

3. 車両整備区分

なし

・列車検査、定期検査、臨時検査

・構内入換

・駅派出対応

・改造工事

・定期・臨時清掃業務

・在庫・予備品管理、工場設備取扱い

・上記に関する材料や部品、装置等の管理及び設備の操作・管理

・事務作業

・作業場所の整理整頓や清掃

4. 車両製造区分

なし

・素材加工

・部品組立て作業

・構体組立て

・塗装、溶接、ぎ装

・台車枠製造

・台車組立て

・電子・電機機器組立て

・試験・検査

・部品検収・配膳業務

・事務作業

・作業場所の整理整頓や清掃

5. 運輸係員区分

なし

・ポイント操作

・入換え合図

・駅設備管理・取扱業務

・旅客案内・貨物取扱業務

・運行管理業務

・車掌業務

・運転士業務

・事務作業

・作業場所の整理整頓や清掃

1.軌道整備区分

線路の新設や補修など、鉄道インフラの基盤であるレールや枕木、路盤の整備を担うのが「軌道整備区分」です。線路のレール交換やまくらぎ交換、道床の整正など、鉄道の安全走行に直結する保守・改良作業を担当します。高い精度と安全意識が欠かせません。


2.電気設備整備区分

信号保安装置や送電線、変電所などの電気設備を維持・修繕するのが「電気設備整備区分」です。電路設備や変電所、保安通信設備などを定期的に点検し、故障やトラブルを未然に防ぐ保守管理が中心です。停電やシステム障害を起こさないための事前対策が重要となります。


3.車両整備区分

鉄道車両の点検や修繕、清掃などを担当するのが「車両整備区分」です。主に通常の運行整備や定期的な大規模検査を行い、車両の故障を防止します。また、ブレーキや車体、空調など多種多様なパーツの点検・交換を専門的に行います。


4.車両製造区分

鉄道車両そのものを新しく製造する工程が「車両製造区分」です。車体の骨格づくりや溶接、電装品の搭載、外装・内装の仕上げなど、一連の製造工程を担います。大型設備や精密組立作業が混在するため、熟練度に応じた役割分担が行われます。


5.運輸係員区分

駅係員や車掌、運転士など、お客さまとの直接やりとりや鉄道運行の前線に立つのが「運輸係員区分」です。駅構内の安全・案内業務、改札や切符販売、車掌としての乗降確認、運転士の操縦など運行を支えるすべての接客・運行管理を担います。列車ダイヤとの連携が不可欠です。


鉄道分野の動向

鉄道分野(軌道整備・電気設備整備・車両整備など)は、2024年から新たに特定技能の対象となったため、2024年末段階での特定技能1号の在留人数は「1名」です。しかし、日本では少子高齢化などで鉄道のインフラ整備や施設更新を担う人材不足が深刻化しているため、特定技能「鉄道分野」で働く外国人材は、今後増えていくと予想できます。



⑮林業分野(2024年に追加)

林業分野は、2024年に追加された新分野の一つです。森林を管理し、木材を生産していく過程を支える人材を対象とし、主に伐採や植林、下刈り作業などを担います。日本の林業は急速な高齢化が進み、担い手不足が甚大な課題となっています。


林業分野の内容

森林での伐採や搬出、苗木の植え付けや育成管理を中心に行い、森林資源を持続的に利用する役割を担います。自然環境の中での作業であり、重機の操作やチェーンソーなど専門機器の扱いが求められます。

分野名

特定技能2号の適用

業務内容

林業分野

なし

・苗木を植え、樹木を育てる作業

・丸太を生産する作業 等

・生産した丸太を使用して行う加工等の作業

・丸太の生産に伴う副産物を使用して行う製造等の作業

・機器・装置・工具等の保守管理

・資材の管理・運搬

・事業所等の清掃作業


林業分野の動向

林業分野は2024年から新たに特定技能の対象となったため、2025年4月時点で従事している在留外国人のデータはありません。しかし、日本では少子高齢化などで伐採や森林管理の人材不足が深刻化しているため、特定技能「林業分野」で働く外国人材は、今後増えていくと予想できます。



⑯木材産業分野(2024年に追加)

木材産業分野は、2024年に追加された4つのうちの一つで、製材や合板製造など、木材の加工およびそれに伴う製品製造を行います。住宅や建築に必要な木材の安定供給のためにも、外国人材の活用が期待されています。


木材産業分野の概要

原木からの製材や合板、集成材、プレカット加工などを一括して対象にしています。家具や建具を除く木製品製造の分野にも及び、工場での機械操作が主体です。


分野名

特定技能2号の適用

業務内容

木材産業分野

なし

・製材/単板(ベニヤ)製造/木材チップ製造/合板製造/集成材製造/プレカット加工/銘木製造/床板製造

・原材料(原木・資材)の調達・受入れ作業

・製品の検査

・製品の出荷作業

・作業場所の整理整頓や清掃


木材産業分野の動向

木材産業分野は2024年から新たに特定技能の対象となったため、2025年4月時点で従事している在留外国人のデータはありません。しかし、日本では少子高齢化などで木材加工に関する人手不足が深刻化しているため、特定技能「木材産業分野」で働く外国人材は、今後増えていくと予想できます。



特定技能における外国人労働者の受け入れ状況

2019年4月に施行された特定技能制度は、日本国内の人手不足解消を目指し、技能実習とは異なる即戦力型の外国人材を受け入れる仕組みとして誕生しました。制度開始当初は数千人規模だった在留者数は拡大を続け、2024年12月末(令和6年12月末)には約28万4千人まで達する見込みです。


業種別では飲食料品製造業や工業製品製造業、建設、介護などに多くの人材が集まり、2024年3月からは新たに「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が追加されています。

ここからは、特定技能における分野別の外国人労働者の受け入れ状況その推移、そして今後の課題と展望について解説していきます。


特定技能における外国人労働者数の推移


特定技能制度は2019年4月に導入され、当初は在留資格認定証明書の発給や在留資格変更許可の件数もごくわずかでした。しかし、受け入れ基準や関連手続が整備されるにつれて急速に広がり、2024年12月末(令和6年12月末)の速報値では約28万4,466人に達する見通しとなっています。


国籍別ではベトナムが約13万3千人(構成比46.9%)と最も多く、続いてインドネシア(約5万3千人)、フィリピン(約2万8千人)、ミャンマー(約2万7千人)などが上位を占めています。業種や地域によるばらつきはあるものの、全体として在留者数は年々増加しており、国内の労働力不足を補う人材として存在感を増してきているのが現状です。


自動車整備や建設、農業や漁業など分野別の外国人労働者受け入れ状況

特定技能における外国人労働者の受け入れ状況ですが、2024年12月末時点の情報で分野別に見てみると、以下の数値になっています。(令和6年12月末速報値、発表されている13分野のみ掲載)


分野名

特定技能1号

特定技能2号

合計

介護分野

44,367

0

44,367

ビルクリーニング分野

6,140

3

6,143

工業製品製造分野

45,183

96

45,279

建設分野

38,365

213

38,578

造船・舶用業分野

9,665

74

9,739

自動車整備分野

3,076

3

3,079

航空分野

1,382

0

1,382

宿泊分野

671

4

675

農業分野

29,157

174

29,331

漁業分野

3,488

2

3,490

飲食料品製造業分野

74,380

158

74,538

外食業分野

27,759

105

27,864

鉄道分野

1

0

1


特定技能における受け入れ体制の課題と展望

特定技能制度の拡大により、多様な分野で外国人材が定着し始めている一方、受け入れ企業側には人材育成や日本語サポート、生活環境の整備など多岐にわたる支援が求められます。特に、より高度な技能水準が必要となる特定技能2号への移行には試験合格や一定の実務経験が要件化されており、継続的な教育とキャリアアップの機会が課題であるといえます。


今後は林業や自動車運送業など新たに対象となる分野でも受け入れが本格化する見込みであり、さらなる受け入れ企業の増加や受け入れ件数の拡大が見込まれます。一方で、労働環境の整備や入国後のトラブル防止策の強化も不可欠です。


適切な賃金設定や住居確保、コミュニケーション環境の充実などを企業・自治体・行政が連携しながら進めることで、特定技能制度は安定的に機能し続けることが期待できます。



特定技能制度でよくある質問

特定技能制度でよくある質問

特定技能制度について、「営業職に対応する業種はある?」「1号から2号へのステップアップの条件は?」「取得費用はどのくらい?」など、具体的な疑問を持つ方も少なくありません。

ここからは、特定技能制度でよくある質問を挙げながら、特定技能制度でのキャリアパスや技能実習からの移行など、押さえておきたいポイントを解説していきます。


「営業」職に対応する特定技能の業種・職種はある?

特定技能で認められている16分野はいずれも、介護や建設、製造業など人手不足が深刻な領域にフォーカスしています。営業やマーケティングのような業務は「特定産業分野」に含まれていないため、現時点では対応がありません。


もしも営業ポジションの外国人を採用したい場合は、「技術・人文知識・国際業務」など他の在留資格を検討する必要があります。


なお、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。



特定技能1号が特定技能2号へ移行するには?

特定技能2号は「熟練レベルの技能」が求められる在留資格であり、現在は造船・舶用工業や建設業など複数分野が対象になっています。1号から2号へ移行するには、2号用の技能試験に合格し、かつ実務経験を証明できる資料の用意が必要です。


また、分野によっては受験に際して企業が申請書類を作成するケースもあるため、在留資格変更の手続きにあたっては事前の準備を入念に行いましょう。



特定技能2号の取得にかかる費用は?

特定技能2号の取得にかかる費用は、主に各分野における試験の受験料と、合格証明書の発行手数料に分けられます。


受験料は各分野で異なりますが、1万円以上かかるケースが多いです。合格証明書については、無料(結果通知書を自身で印刷すればOK)の分野もありますが、1万円以上かかる分野も存在します。例えば、ビルクリーニング部門では合格証明書の発行に11,000円(税込)がかかります。


また、行政書士に在留資格の申請を委託する場合は、上記とは別に「行政書士費用(大体10万円~)」が必要となります。



技能実習から特定技能へ移行するには?

技能実習2号を良好に修了している場合、特定技能1号の日本語試験と技能試験が免除されます。つまり、在留資格変更許可申請をするだけで、技能実習2号から特定技能1号に移行することができます。

ただし、従事する業種・作業が特定技能の分野と関連していることが、技能実習から特定技能へ移行するための条件となります。また、技能実習在留中に実習計画を中断して、特定技能へ切り替えることは基本的に認められていません。



まとめ:特定技能の最新情報をしっかりチェックしよう!

特定技能制度は、2024年3月の法改正によって4分野が追加され、旧12分野14業種から16分野へと適用範囲が広がり、国内外からますます注目が高まっています。16分野に広がったことで、従来の特定技能ではカバーしきれなかった業務や、学歴要件をクリアできなかった外国人にも就労機会を提供できるようになった点が、2025年現在の特定技能制度の大きな特徴でありメリットといえます。


一方で、各分野ごとに試験や手続きが異なり、特定技能の外国人労働者を受け入れる企業には細やかな支援と法令順守が求められます。特定技能制度の最新情報をキャッチアップして、外国人採用・グローバル採用への一歩を踏み出してみましょう。



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