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就労ビザとは?全16種類の取得条件や申請方法、審査にかかる期間、雇用主の注意点を分かりやすく解説

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  • 4月2日
  • 読了時間: 28分

更新日:10月16日

就労ビザとは?全16種類の取得条件や申請方法、審査にかかる期間、雇用主の注意点を分かりやすく解説

外国人が日本で働くためには、従事する業務や滞在目的に合わせた在留資格が必要です。そのうち、就労目的で日本に滞在するための在留資格を「就労ビザ」と呼びます。


就労ビザを正しく理解することで、企業側の採用手続きや外国人本人の生活面での準備が円滑になり、安心して日本で働く土台を整えることにつながります。

この記事では、就労ビザの概要や申請方法、注意点などをご紹介します。外国人採用を検討している企業の人事担当者の方は、ぜひ最後までお読み下さい。


また、外国人雇用に必要な手続きについては以下の記事で網羅的に解説しています。


初めての外国人採用ガイド(選考~内定編)

目次


外国人が働く際に必要な「就労ビザ」とは?

外国人が働く際に必要な「就労ビザ」とは?

就労ビザとは、在留資格のうち、報酬を伴う活動が認められる種類の通称です。


日本における在留資格にはさまざまなものが存在しますが、働くことを目的とした「就労ビザ」は16種類に分類され、それぞれ認められる職種や活動内容が細かく定められています。


ビザと在留資格・在留カードの違い

書類の種類

概要

ビザ

  • 「査証(さしょう)」と呼ばれ、日本へ入国する際の「上陸申請手続き」に必要

  • 日本の在外公館(大使館や総領事館)によって発給

在留資格

  • 日本に一定期間在留するために認められる資格

  • 活動内容や身分によって多岐にわたる

在留カード

  • 在留資格と在留期間を証明する公式書類

  • 3ヶ月を超えて滞在する外国人に交付される

「就労ビザ」とは、就労可能な在留資格の通称です。実際には「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などといった在留資格の名前で区別され、報酬を伴う活動を行う時は、それに対応する就労ビザが必要です


在留資格については以下の記事で詳しく解説しています。


また、在留カードについては以下の記事で詳しく解説しています。


初めての外国人採用ガイド(選考~内定編)

就労ビザが必要なケースとは

必要なケース

概要

正社員として働く・報酬を得る活動をする

企業に雇用される場合はもちろん、個人事業主として働く場合や取締役などの経営ポジションでも就労ビザが必要

アルバイトとして働く

「留学」や「家族滞在」といった就労不可の在留資格保持者の場合は、資格外活動許可を取得することで週28時間以内のアルバイトが可能

希望の職種に対応する就労ビザを持っていなければ、業務に従事することができません。


在留資格によっては、単純労働が認められていないものや、専門性が求められるために学歴や職歴と業務内容の関連性が審査されるものもあります。雇用側は就労ビザについて正しく理解しておきましょう。



就労ビザ全16種類の概要

就労ビザの種類

概要

技術・人文知識・国際業務

就労ビザのなかで最も代表的な在留資格

特定技能

2019年に新設された在留資格で1号と2号がある

技能実習

日本の技術や知識を開発途上国などへ移転する目的の在留資格

介護

介護福祉士の資格を有する外国人が、日本で介護業務に従事するための在留資格

企業内転勤

海外法人に所属している外国人が、日本支店や関連会社に一定期間転勤してくる際に取得する在留資格

経営・管理

自ら会社を起業して経営する外国人や、企業の役員として管理者の立場で会社運営に携わる外国人が対象の在留資格

技能

日本よりも高いレベルの技術を持つ外国人を招き入れることを目的とした在留資格

興行

音楽や演劇、舞踊、スポーツなどの興行活動を行う在留資格

教育

日本の小学校・中学校・高等学校や、これに準ずる教育機関で語学教師などとして従事する外国人に付与される在留資格

医療

日本の法令に基づき資格を取得した外国人が、国内の医療機関で働く場合に必要な在留資格

芸術

海外の宗教団体から日本へ派遣されて布教活動を行う外国人宗教家が対象となる在留資格

宗教

海外の宗教団体から日本へ派遣されて布教活動を行う外国人宗教家が対象となる在留資格

報道

外国の報道機関に所属する記者やカメラマン、アナウンサーなどが日本で取材活動を行う場合に必要な在留資格

法律・会計業務

法律上の資格が必要な専門業務(士業)に従事する外国人が対象となる在留資格

教授

大学や高等専門学校において研究活動や学生の教育に従事する外国人が対象

研究

日本の公私の機関(官公庁や企業など)との契約に基づき研究活動を行うための在留資格

日本で働く目的に応じた在留資格には実に16種類が存在し、いわゆる「就労ビザ」と呼ばれるグループに分類されます。これらは業種や職種によって細分化されており、それぞれの在留資格で認められる活動内容が異なります。


なお、就労に関連する在留資格は他にも存在しますが、本記事では企業による採用・雇用の対象となる主要16種類に絞ってご紹介します。ここでは、外交、公用などを除いた16種類の就労ビザを解説していきます。


初めての外国人採用ガイド(選考~内定編)


就労ビザ①「技術・人文知識・国際業務」


「技術・人文知識・国際業務」は、就労ビザのなかで最も代表的な在留資格です。通称「技人国(ギジンコク)」や「高度人材」と呼ばれており、下記のように細分化されます。


  • 理工学系の専門知識を要する業務(理系職種)に該当する活動が「技術」

  • 法律や経済といった人文科学分野の専門知識を活かす活動が「人文知識」

  • 外国語や異文化に関する専門的な知識を使う活動が「国際業務」


例えばITエンジニアや機械設計などは「技術」、マーケティングや営業は「人文知識」、通訳や翻訳は「国際業務」に該当しやすいといえます。ただし、学歴や職歴と業務内容の関連性が厳密に審査されるため、大学や専門学校で学んだ分野と実際の仕事が一致していなければいけません。

在留期間

5年、3年、1年または3ヶ月(更新は制限なし)

※企業や本人の実績、契約内容などによって付与される在留期間が異なります。


<特徴>

  • 自然科学分野(技術職)や人文科学分野(文系職)の他、外国人ならではの国際業務が含まれる幅広い在留資格

  • 学歴(大学・専門学校卒業)または一定年数の実務経験がある場合に認められることが多く、企業への就職で最も一般的な就労ビザ

  • 2014年に「人文知識・国際業務」と「技術」が統合され、理系・文系・通訳翻訳などの国際業務といった幅広い業務に対応可能に




初めての外国人採用ガイド(選考~内定編)


就労ビザ②特定技能

「特定技能」は2019年に新設された在留資格で、特に人手不足が深刻な特定産業分野で外国人を受け入れる目的で生まれました。「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。


在留期間

  • 特定技能1号:通算で上限5年まで

  • 特定技能2号:更新の上限なし


<特徴>

  • 特定技能1号は16分野、特定技能2号は11分野の受け入れ職種がある(2025年現在)

  • 例えば「介護」「外食業」「宿泊」「飲食料品製造業」などが含まれる




就労ビザ③技能実習

「技能実習」の就労ビザは、日本の技術や知識を開発途上国などへ移転する目的の在留資格です。


あくまでも「実習」が基本であり、実習生には賃金が支払われるものの、通常の労働者とは異なる制限があります。最長5年(1号・2号・3号を通して)間は日本に滞在できますが、その後は帰国して母国に技術を持ち帰ることを想定している制度です。


原則として転職は認められず、実習先が決められているのも大きな特徴です。単純に労働力を確保するのが目的ではなく、あくまで日本で培われた技能を習得し母国に活かすことが理念となっています。


なお、2024年6月の法改正により「技能実習」制度は廃止され、新たに「育成就労」制度が開始されました。


在留期間

  • 1号:1年以内

  • 2号:2年以内

  • 3号:2年以内(最長5年)

<特徴>

  • 2024年6月の法改正により「技能実習」制度が廃止され、新たに「育成就労」制度がスタート

  • 育成就労制度では、最大3年間の在留期間内に日本語や業務スキルを計画的に習得し、その後「特定技能」へと移行しやすい仕組みが設けられる見込み



就労ビザ④介護

「介護」は、介護福祉士の資格を有する外国人が日本で介護業務に従事するための就労ビザです。介護の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で42人から54人(伸び率約28%)に伸びています。


「介護」の在留資格では、訪問系サービスを含め、介護福祉士の有資格者であればさまざまな介護業務が認められます。なお、特定技能の「介護」分野とは異なり、学歴や職歴として日本の介護福祉士養成施設を卒業し、国家資格に合格していることが基本要件です。


在留期間

5年、3年、1年または3ヶ月

<特徴>

  • 特定技能(介護分野)との違いは、原則として介護福祉士の資格が必須

  • 介護福祉士の資格を取得していれば訪問系サービスまで幅広く対応可能

  • 在留期間の更新に制限なし



就労ビザ⑤企業内転勤

「企業内転勤」は、海外法人に所属している外国人が日本支店や関連会社に一定期間転勤してくる際に取得する在留資格です。企業内転勤の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で7,798人から8,765人(伸び率約12%)に増加しています。


日本法人ではなく、あくまでも海外にある本店や関連会社に在籍したまま転勤扱いとなるため、日本側が別途就労ビザの支給は不要ですが、日本の拠点での受け入れ体制や職務内容を明確にしなければいけません。


在留期間

5年、3年、1年または3ヶ月

<特徴>

  • 海外にある本店や支店などに所属している外国人を、日本国内の支店や子会社へ一定期間転勤させる場合に適用される就労ビザ

  • 企業内転勤で在留する場合、転勤者は引き続き海外側の会社に在籍し、日本での就労は期間限定という位置づけ

  • 業務内容としては「技術・人文知識・国際業務」と同様の範囲で就労可能だが海外で1年以上勤務といった条件あり


就労ビザ⑥経営・管理

「経営・管理」の就労ビザは、自ら会社を起業して経営する外国人や、企業の役員として管理者の立場で会社運営に携わる外国人が対象の在留資格です。経営・管理の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で4,346人から4,483人に微増しています。


一定額以上の投資や常勤従業員の雇用などが要件となり、企業を設立するだけではなく事業の安定性や継続性なども審査対象となります。小規模な個人事業でも要件を満たす可能性はありますが、オフィスの設置や資金計画など、提出すべき書類が多岐にわたるため専門家の協力を得るケースが少なくありません。


事業規模が大きくなるほど審査も厳密になりますが、その分日本の経済に貢献できると判断される場合は比較的長い在留期間(最大5年)が付与されることもあります。

在留期間

5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月または3ヶ月

<特徴>

  • 外国人が日本で会社を設立して経営を行う場合や、企業の管理職として従事する場合に必要な在留資格

  • 事業内容が法令上適正であることが前提で、事業規模・オフィスの確保・投資金額など厳密な審査が行われる

  • 主に企業の経営方針決定や資金管理などに携わる立場が想定される


就労ビザ⑦技能

「技能」の就労ビザは、日本よりも高いレベルの技術を持つ外国人を招き入れることを目的とした在留資格です。外国料理の専門シェフやソムリエ、スポーツ指導者、パイロット、宝石加工や貴金属加工の職人などが該当します。


いずれも「熟練した技能を必要とする仕事」であり、実務経験が10年程度必要となるケースが多いです。実務経験の証明方法としては、従来勤務していた会社に在勤証明書を発行してもらうなどの方法が挙げられます。「技能」の在留資格は、日本の文化・産業にはない技術を持つ外国人を受け入れることで、日本国内の技術・文化の発展を促す意図があります。


また、技能の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で4,075人から6,994人(伸び率約72%)に増加しています。


在留期間

5年、3年、1年または3ヶ月

特徴>

  • 料理人や特殊な建築技術者、外国特有のスポーツの指導者など、“熟練した技能”を持つ外国人向けの在留資格

  • 「外国料理の調理師」「宝石・毛皮加工」「ソムリエ」「航空機の操縦」「スポーツ指導」など、日本にない、あるいは高度な技能を要する職業が対象

  • 学歴要件はなく、一定年数以上の実務経験証明が求められる



就労ビザ⑧興行

「興行」の就労ビザは、音楽や演劇、舞踊、スポーツなどの興行活動を行う在留資格です。具体的には俳優、歌手、ダンサー、モデル、プロスポーツ選手などが該当します。興行の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で24,404人から39,948人(伸び率約64%)に増加しています。


テレビやステージ出演、試合やライブなどが活動の中心となる場合に適用されます。興行ビザの中には、出演料や契約内容によって審査が変わる場合があるため、事前にマネージャーや事務所が詳細を準備して申請するのが一般的です。


なお、「短期間の公演・試合」のみを目的に来日する場合と、「日本国内で継続的に芸能活動・スポーツ活動を行う場合」とで、在留期間や必要書類が異なるため注意が必要です。

在留期間

3年、1年、6月、3月または30日

<特徴>

  • 舞台出演やコンサート、テレビ番組出演などの芸能活動、プロスポーツ選手などが対象

  • 興行を行う場合には事前に受け入れ先との契約や公演スケジュールなどを提出し審査を受ける

  • 在留期間はほかの就労ビザに比べて短期のことが多く、興行内容によって許可期間が決まる



就労ビザ⑨教育

「教育」の就労ビザは、主に日本の小学校・中学校・高等学校や、これに準ずる教育機関で語学教師などとして従事する外国人に付与される在留資格です。雇用先の教育機関との契約内容によって必要書類や審査基準が異なりますが、安定性や継続性が確認できる場合は長期間(最長5年)の在留が認められることもあります。


また、教育の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で3,041人から3,715人(伸び率約22%)に増加しています。

在留期間

5年、3年、1年または3ヶ月

<特徴>

  • 小学校・中学校・高等学校など日本の教育機関で語学や専門科目を教える場合に必要な就労ビザです

  • 一般的な企業が運営する英会話スクールなどは「技術・人文知識・国際業務」に当たるケースが多い一方、公立や私立の小中高への着任は「教育」となるる


就労ビザ⑩医療

「医療」の就労ビザは、医師や歯科医師、看護師、薬剤師、歯科衛生士など、日本の法令に基づき資格を取得した外国人が国内の医療機関で働く場合に必要な在留資格です。医療の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で57人から62人(伸び率約9%)に増加しています。


活動内容としては医療行為が中心となり、例えば外国で医師免許を取っただけでは日本で医療ビザを得ることはできず、原則として日本の国家資格に合格するか、医師免許の切り替え手続きを行わなければなりません。


特に看護師や薬剤師などは日本語でのコミュニケーション能力も重視され、現場においては患者とのやり取りが不可欠となるため、ある程度の日本語レベルが必要です。

在留期間

5年、3年、1年または3ヶ月

<特徴>

  • 医師、歯科医師、看護師、薬剤師、理学療法士など、日本の国家資格を有する医療従事者が就労する場合の在留資格

  • 外国で医療資格を持っていても、日本で同等の資格を取得する必要あり



就労ビザ⑪芸術

「芸術」は、純粋な芸術活動を行うための在留資格です。画家、作曲家、小説家、写真家など、芸術上の活動によって収入を得る場合に該当します。ただし、単に趣味として活動するのではなく、芸術活動そのもので生計が成り立つことが要件です。


また、芸術の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で280人から426人(伸び率約52%)に増加しています。

在留期間

5年、3年、1年または3ヶ月

<特徴>

  • 収入を得て行う芸術活動(音楽・美術・文学など)に従事する場合の在留資格

  • 興行ビザと異なる点は“芸術性”をメインとした活動であること

  • 活動実績や芸術面での評価などを立証できる書類が審査で重視される


就労ビザ⑫宗教

「宗教」は、海外の宗教団体から日本へ派遣されて布教活動を行う外国人宗教家(僧侶、司教、宣教師など)が対象となる在留資格です。宗教の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で1,280人から1,373人(伸び率約7%)に増加しています。


日本で活動を行う宗教団体との契約や、派遣元の宗教団体の証明書などが必要になるほか、具体的な活動内容や滞在先の明確化が求められます。報酬面や活動場所が限定されるため、他の就労ビザとは審査基準がやや異なりますが、在留期間は最長で5年まで取得が可能となっています。


在留期間

5年、3年、1年または3ヶ月

<特徴>

  • 外国の宗教団体から派遣され、日本で布教活動を行う外国人を対象とする在留資格

  • 僧侶、司教、宣教師などが該当

  • 日本国内の拠点で伝道や宗教上の活動を行うケースなどを想定



就労ビザ⑬報道

「報道」の就労ビザは、外国の報道機関に所属する記者やカメラマン、アナウンサーなどが日本で取材活動を行う場合に必要な在留資格です。報道の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で44人から30人に微減しています。


報道活動が中心のため、一定期間の取材や撮影で来日するケースから、長期在留をしながら継続的に情報発信を行うケースまで幅広く存在します。審査時には契約書類や報酬見込みなどを詳細に提出する必要があります。

在留期間

5年、3年、1年または3ヶ月

<特徴>

  • 外国の報道機関の記者、カメラマン、編集者などが契約に基づき取材や報道を行う場合に必要となる在留資格

  • 新聞社やテレビ局の特派員や通信社の特派員などが対象

  • 日本国内で取材や執筆活動を行う




就労ビザ⑭法律・会計業務

「法律・会計業務」の就労ビザは、弁護士や公認会計士、外国法事務弁護士など、法律上の資格が必要な専門業務に従事する外国人が対象となる在留資格です。法律・会計業務の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で8人から5人とほぼ横ばいです。


報酬額や所属事務所との契約内容が審査に含まれるため、活動内容を明確に示す契約書などの提出が必要です。高度

在留期間

5年、3年、1年または3ヶ月

<特徴>

  • 弁護士や司法書士、公認会計士など、日本の法律上資格が必要とされる業務を行う場合の在留資格

  • 外国の弁護士資格のみでは不可

  • 日本で資格を取得・登録した上で、法律・会計業務に従事する必要あり

な専門知識をもつ外国人が多いため、比較的長い在留期間が許可されることも特徴のひとつです。



就労ビザ⑮教授

「教授」は、大学や高等専門学校において研究活動や学生の教育に従事する外国人が対象となります。助教や准教授なども含みますが、基本的には高等教育機関での研究や研究指導、教授活動が該当範囲です。論文数や研究実績を重視した審査が行われるケースも多く、在留期間は最長5年です。

また、教授の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で2,645人から2,606人とほぼ横ばいです。


なお専門性が極めて高いため、他の就労ビザに比べると大卒や院卒など高い学歴要件が求められる傾向があります。

在留期間

5年、3年、1年または3ヶ月

<特徴>

  • 大学や高等専門学校などの高等教育機関で、研究・研究指導・教育を行う外国人が対象

  • 就労ビザ「教育」との違いは、教育機関のレベル(大学や高専かどうか)や研究活動の有無といった点




就労ビザ⑯研究

「研究」の就労ビザは、日本の公私の機関(官公庁や企業など)との契約に基づき研究活動を行うための在留資格です。大学での研究活動は「教授」の就労ビザが該当する可能性が高いですが、大学以外の研究所や企業研究所などで研究職に従事する場合、あるいは官公庁などの研究機関に招かれている場合は「研究」の就労ビザが該当します。


従事する研究テーマや実績、雇用形態などを詳細に書類化して申請するため、専門性が問われる点は他の就労ビザと同様ですが、「研究」の就労ビザ独自の範囲や要件を満たす必要があるので注意が必要です。


また、研究の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で364人から290人(伸び率約-20%)に減少しています。

在留期間

5年、3年、1年または3ヶ月


<特徴>

  • 公的な研究機関や民間の研究所などで、研究活動を行う業務に就く場合の在留資格

  • 大学や教育機関での研究は「教授」に当たるケースもある

  • 研究要件を満たす学歴や職歴が求められ、報酬を受けることが前提




初めての外国人採用ガイド(選考~内定編)

就労ビザを申請する方法と必要書類

就労ビザを申請する方法と必要書類

外国人が日本で働くために就労ビザを取得する際、手続きには大きく分けて「新規申請」と「変更申請」の2種類があります。それぞれの必要書類は以下の通りです。


申請の種類

必要事項

新規申請

  1. 在留資格認定証明書交付申請書

  2. 写真(縦4cm×横3cm・正面向き・無背景)

  3. 返信用封筒(宛先と必要な切手を貼付)

  4. 企業側が準備する書類(雇用契約書、会社概要、直近の決算書など)

  5. 本人が準備する書類(最終学歴証明書、職歴証明書など在留資格の種類によって異なる)

変更申請

  1. 在留資格変更許可申請書

  2. 写真(縦4cm×横3cm・正面向き・無背景)

  3. パスポートや在留カードの提示

  4. 活動内容を証明する資料(雇用契約書、採用内定通知書など)

  5. 企業情報や学歴証明書など(必要に応じて)

ここからは、新規・変更申請の手続きの流れを見ていきましょう。


1.新規申請(在留資格認定証明書交付申請)

  1. 必要書類を揃え、管轄の入管に「在留資格認定証明書交付申請」を提出する

  2. 交付された証明書を海外にいる本人へ送付する

  3. 本人は在外日本公館でビザを申請し

  4. 発給されたビザを持って日本に入国

  5. そ就労ビザに対応する在留カードが交付される


2.変更申請(在留資格変更許可申請)

  1. 必要書類を揃え、管轄の入管に「在留資格変更許可申請」を提出する

  2. 審査が完了すると入管から通知書が届く

  3. 手数料(4,000円分の収入証紙)および通知書、パスポート、在留カードを持参し入管へ行く

  4. 新しい在留資格が記載された在留カードを受け取る


なお、留学ビザから就労ビザへの切り替えについてはこちらの記事で解説しています。



初めての外国人採用ガイド(内定~入社編)


就労ビザの審査にかかる期間は種類によって異なる


就労ビザの審査にかかる期間は種類によって異なる

就労ビザの審査期間は申請の種類(新規・変更)や繁忙状況などによって変動します。一般的な審査期間の目安は以下の通りです。


  • 新規申請(在留資格認定証明書交付申請):1〜3ヶ月程度

  • 変更申請(在留資格変更許可申請):2週間〜1ヶ月程度(ただし実際には1ヶ月超かかることも多い)


時間がかかることも想定し、スケジュールに余裕を持って申請しましょう。


初めての外国人採用ガイド(内定~入社編)

就労ビザ申請が不許可になる主な3つのケース

就労ビザ申請が不許可になる主な3つのケース

就労ビザの申請を行っても、必ずしも許可されるわけではありません。就労ビザの申請が不許可になってしまう原因は、学歴や職歴の虚偽、活動内容と在留資格の不一致、オーバーワークなどが挙げられます。

ここでは、代表的な申請ビザの不許可理由を詳しく見ていきましょう。


業務内容の関連性が認められない

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を例に挙げると、大学や専門学校で学んだ専門分野と実際の業務内容の関連性が審査されます。


例えば、経済学を学んだ留学生がITエンジニアとして就職する際、経済学とエンジニア業務に関連性がなく、実務経験も認められない場合には不許可となるリスクが高まります。


労働時間の制限をオーバーしている

留学や家族滞在など、本来就労が認められていない在留資格でも「資格外活動許可」を取得すれば週28時間までアルバイトが可能です。


しかし、それ以上の労働時間を実際に行っていた場合は入管法違反として在留資格変更が不許可になるケースが少なくありません。雇用する企業側も、オーバーワークがないか十分に管理する必要があります。



学歴や職歴などに虚偽申請がある

学歴や職歴を偽って申請すると、当然ながら不許可の対象になります。虚偽が発覚した場合は、その後の申請にも悪影響が及ぶ可能性が高いため、虚偽や誤記載がないよう丁寧に書類を作成しなければなりません。



初めての外国人採用ガイド(内定~入社編)

就労ビザの有効期限と更新方法について


就労ビザは定められた在留期限が切れる前に「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。就労ビザ更新の許可が下りると、再び1年・3年・5年といった在留期間が与えられ、継続的に日本で働けるようになります。


就労ビザを更新する具体的な流れ

在留期間の更新は、期限の3ヶ月前から申請可能です。手続きを怠ると在留期限切れで不法滞在となりかねないため、以下の手順を参考に進めましょう。


  1. 在留期間更新許可を出入国在留管理局へ申請:更新許可申請書、雇用契約書、住民税の納税証明書などを添付し、在留期限内に申請する。

  2. 出入国在留管理局から通知結果が届く:審査の結果が問題なければ、新たな在留期限が許可される。

  3. 新しく発行される在留カードの受け取り:通知ハガキやパスポート、現行の在留カードを持参して出入国在留管理局で新しい在留カードを受領する。


在留期間更新許可申請は、在留期限の3ヶ月前から可能です。書類不備や納税記録の不整合などが見つかった場合、申請を差し戻されるリスクもあるため、余裕をもって準備することが大切です。


特に税金・保険料など未納があると印象が悪くなり、最長期間が与えられにくくなる場合があるので注意しましょう。



就労ビザの在留期間が5年になる条件

在留期間が5年になるかどうかは、企業の安定性や納税状況、本人の素行、業務内容の専門性などが影響します。


大手企業や上場企業、あるいは長く在留してきた実績がある場合は5年を取得しやすい傾向です。しかし、初回申請からいきなり5年が付与されるとは限りません。



初めての外国人採用ガイド(選考~内定編)

外国人労働者を雇用する際の注意点

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就労ビザを取得した後、外国人労働者を雇用する際も注意すべき点があります。主な注意点は以下の3つです。


  1. 在留資格で認められた範囲外の業務をさせない

  2. 転職後や退職後の手続きを忘れずに行う

  3. 不法就労をさせない


それぞれ詳しく見ていきましょう。


1.在留資格で認められた範囲外の業務をさせない


例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、単純労働や接客業務のみを行わせると違反となります。実務上は兼務もありえますが、主たる業務が在留資格に該当するかが重要です。


2.転職後や退職後の手続きを忘れずに行う


退職後、活動実態がなくなると在留資格の維持ができなくなることがあります。外国人が退職した場合は、速やかに出入国在留管理庁への届出が推奨されます。さらに転職の場合は変更申請が必要な場合があるため注意しましょう。



3.不法就労をさせない


留学生や家族滞在ビザの人が「資格外活動許可」を持っている場合は週28時間までのアルバイトが可能ですが、超過すると不法就労になります。採用企業も労働時間や業務内容を正確に把握し、入管法違反を防ぐ義務があります。

また、退職後の在留資格の切り替えや住民税の納付など、外国人特有の追加的手続きも存在します。



初めての外国人採用ガイド(入社~定着編)

就労ビザに関してよくある質問

就労ビザに関して、よくある質問と回答をまとめました。


日本で就労ビザが下りない理由は何ですか?

不許可になる理由は主に3つあります。


  1. 業務内容の関連性が認められない

  2. 労働時間の制限をオーバーしている

  3. 学歴や職歴などに虚偽申請がある


特に、本人の専攻と仕事内容の関連性が低い場合や、過去の在留状況に問題(税金の未納など)があった場合も不許可となり得ます。申請内容の信憑性や安定性・継続性が総合的に審査されるため、ひとつでも要件を欠くと許可は下りません。


就労ビザが下りない理由については以下の記事で網羅的に解説しています。


就労ビザの取得には何ヶ月かかりますか?

海外から新たに呼び寄せる場合、まず「在留資格認定証明書」を日本の出入国在留管理局に申請します。この審査に1ヶ月~3ヶ月程度かかります。


証明書が交付された後、本人が自国の日本大使館・領事館で実際のビザを申請し、発給されるまでに1週間程度を要します。したがって、申請準備期間も含めると、合計で3~4ヶ月以上見ておくのが一般的です。


就労ビザは誰が申請するのですか?

申請手続きは、原則として外国人本人が行います。しかし、手続きが複雑であるため、多くの場合、受け入れ企業の職員や、行政書士・弁護士が代理人として申請を行います。


特に、海外にいる本人に代わって「在留資格認定証明書」を日本国内で申請する場合は、受け入れ企業の担当者が代理申請するのが一般的です。


就労ビザの取得費用はいくらですか?

出入国在留管理庁に支払う手数料(印紙代)は、在留資格認定証明書の交付申請には費用がかかりません。在留資格の更新許可申請や変更許可申請が許可された際に、4,000円が必要です。これに加え、手続きを行政書士などの専門家に依頼する場合は、その報酬が発生します。


外国人雇用にかかるコストについては以下の記事で詳しく解説しています。


まとめ

外国人採用を検討している企業の人事担当者の方は、自社が求める外国人材に合致した就労ビザ(在留資格)を見極めて、適切に手続きを行わなければいけません。そのためには、早い段階から就労ビザにまつわる、制度全体の流れを把握しておくことが大切です。


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Connect Job編集部


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