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特定技能の外国人が転職できる職種とは?要件や手続き、必要書類を解説

  • 執筆者の写真: Hayato Kuroda
    Hayato Kuroda
  • 6月9日
  • 読了時間: 19分

更新日:7 日前

特定技能の外国人が転職できる職種とは?要件や手続き、必要書類を解説

特定技能外国人の転職は法的には可能ですが、実際にはさまざまなハードルが存在します。転職には在留資格変更許可申請などの複雑な手続きが必要で、申請中は就労できないため収入が途絶えるリスクもあるのが現状です。


また、外国人労働者本人と受け入れ企業の両方が要件を満たす必要があるなど、転職成功には十分な準備と理解が欠かせません。


そこで本記事では、特定技能外国人の転職ルールから手続き方法、注意点まで、企業担当者が知っておくべき重要なポイントを詳しく解説していきます。

目次


  1. 特定技能外国人の転職は自由!要件をチェックしよう

特定技能外国人の転職は自由!要件をチェックしよう

特定技能外国人の転職は自由ではあるものの、難易度が高いのが現状です。


これには転職のために在留資格変更許可申請などの手続きが必要、変更許可申請中は働くことができないため無収入になるなど、さまざまな理由があります。


在留資格変更許可など、転職には条件に応じた適切な手続きが必須

特定技能外国人の転職可否と必要手続きは、転職先の業務内容によって決まります。


  • 同一の業務区分内

  • 技能水準の共通性が確認されている業務区分間


での転職であれば可能ですが、受け入れ機関や分野を変更する場合は在留資格変更許可申請が必要です。


  1. 特定技能外国人が転職するための要件

特定技能外国人は、実は何の制限もなく転職ができるわけではありません。外国人本人はもちろん、受け入れ企業側も満たすべき要件があるので、確認しておきましょう。


外国人本人が満たすべき要件

外国人本人が満たすべき条件

本人側の条件については、法令で明文化された「転職専用の要件」はありません。

ただし、在留資格取得時に満たしていた要件を転職時に満たすことが前提となり、新たに受け入れる企業の採用判断には様々な要件が影響します。


①在留期限に十分な余裕があるか

転職手続きには通常1〜2ヶ月を要するため、残りの在留期間が短すぎる場合は手続きが難しくなりま

す。


②日本語能力は取得時から低下していないか

在留資格の取得時に求められた基準を維持していることが前提とされます。受け入れ企業が日本語レベルの低下を理由に採用を見送る例は少なくありません。


③日本での生活基盤は安定しているか

税金や社会保険料の納付状況、住民登録など、日本での生活基盤が安定していることを示すことも必要です。

これらの条件を満たさない場合、転職が大変難しくなります。


受け入れ先企業が満たすべき要件

受け入れ先企業が満たすべき条件

受け入れ企業は、あらかじめ以下の3点を確認しておきましょう。


  • どの業務内容に従事させれば外国人材側は要件を満たすか

  • どの試験の合格や技能実習の修了が必要

  • 特定技能で認められている16分野の産業分類に当てはまっているか


大前提として、16分野のいずれかに自社の事業が該当していることが必須です。この分野該当性を判断するために、分野ごとに独自の基準が設けられているケースが大半(例えば、建設業であれば「建設業許可」を取得していなければならないなど)で、在留資格申請時に確認されます。


また全分野共通事項として、以下の大枠3つの受け入れ基準が課されています。


  • 労働、社会保険、租税関係法令を遵守していること

  • 1年以内に非自発的離職者や行方不明者を発生させていないこと

  • 5年以内に出入国・労働法令違反がないこと


加えて、特定技能所属機関としての条件、支援計画の作成義務、特定産業分野の基準適合なども求められます。


  1. 特定技能外国人が転職できる業種と分野

特定技能外国人が転職する際には、「同一分野内での転職」と「異なる分野への転職」で手続きや要件が異なります。それぞれのパターンに応じた条件を確認しておくことが大切です。


同一分野内での転職の条件

同一分野内での転職の条件

前職と同じ分野・同じ作業内容であれば、転職先の企業が異なっても、原則として技能試験の再受験は不要です。また多くの場合で在留資格変更の手続きも不要となり、「所属機関変更届出」のみで対応できます。


例えば、宿泊業に従事していた外国人が別のホテルに転職するケースでは、業務内容が同一であれば再試験は不要です。一方で、飲食業界への転職を希望する場合は、分野が異なるため飲食分野の技能試験に合格する必要があります。


さらに注意したいのが、同じ分野内でも作業区分が異なるケースです。たとえば、建設分野では「土木」「建築」「ライフライン設備」といった細分化された区分があり、「土工」から「鉄筋施工」など異なる作業に転職する場合は、転職先の区分に応じた技能試験への合格が求められます。


異分野へ転職する際の条件

異分野へ転職する際の条件

一方、異なる分野への転職を希望する場合は、就労予定の分野に対応した技能試験の合格が必須となります。さらに、外国人本人だけでなく、受け入れ企業側も在留資格要件や分野の受入要件を満たしていなければなりません。


たとえば、食品製造分野から農業分野に転職したい場合には、農業分野の技能試験に合格し、受け入れ企業が農業分野での受入基準を満たしている必要があります。


また、技能試験はすべての分野・作業で常時開催されているわけではありません。試験の実施頻度や会場が限られている場合もあるため、受験スケジュールや開催情報の確認も忘れずに行うことが重要です。


転職における特定技能1号と2号での違い

特定技能1号と2号では、転職に関するルールも異なります。


特定技能1号の転職

特定技能1号の外国人が転職する場合、在留資格変更許可申請が必要となるのは分野をまたぐ転職など一部のケースに限られます。多くの場合、転職が同一分野内であれば、「就労資格証明書交付申請」や「所属機関変更届出」などの手続きによって対応することが可能です。


特定技能2号の転職

特定技能2号が設けられている分野は2025年5月時点で11分野となっています。従来の建設分野と造船・舶用工業分野に加え、2023年6月の閣議決定により介護分野を除く全分野で特定技能2号の受け入れが可能となりました。


転職が同一分野内であれば、「就労資格証明書交付申請」の手続きによって対応することが可能です。


一方で、異なる分野への転職では在留資格変更手続きが求められます。その場合、申請の要件を満たす必要があることから、特定技能2号を維持するのは難しいです。家族の帯同など、特定技能2号外国人にのみ認められる権利もあるので、慎重な判断が必要です。



転職を検討している企業は、採用予定の外国人がどちらの在留資格を持っているかを事前に確認し、適切な手続きを進めましょう。


  1. 特定技能外国人が転職可能なタイミング

特定技能外国人が転職可能なタイミング

特定技能外国人は、転職の経緯や状況によって手続きや支援内容に違いが生じるため、それぞれの特徴を把握しておくことが重要です。


自己都合による退職の際

特定技能外国人は日本人労働者と同様、個人の意思で退職時期を決めることが可能です。ただし以下の2点を守らない場合、在留資格が取り消されることがあります。


  1. 退職が決まった日から14日以内に「受入れ困難に係る届出書」などを提出すること

  2. 離職後3ヶ月以内に新たに雇用契約を締結すること


技能実習制度では原則3年間は転職できませんが、特定技能制度にはこのような期間の制限は設けられていません。多くの場合は現在の職場で勤務しながら転職先を探し、採用が決まってから退職の意思を伝える流れが一般的です。


一方で手続き面では転職先企業の協力のもと在留資格変更許可申請をする必要があり、転職実現までのプロセスは複雑になっているのが実情です。


企業側の都合による退職の際

こちらは企業の経営破綻や人員整理など、外国人材に起因しない理由によって退職するケースを指します。


出入国在留管理庁の運用要領では「非自発的転職」とも記述されていますが、こういったケースの場合、受け入れ企業側で特定技能外国人が次の職を見つけるための支援を実施しなければなりません。具体例を上げると、ハローワーク(公共職業安定所)や民間の人材紹介事業者を紹介したり、失業給付や保険関係の行政手続きのサポートのことを指しています。


もちろん、登録支援機関に支援を委託している場合は、上記のサポートを全て委託することが可能ですが、一定の協力は必要になってくるでしょう。


技能実習から特定技能への移行時も転職可能

技能実習生は、以下の要件を満たすことで特定技能へ移行することができます。


  1. 技能実習2号/3号を良好に修了

  2. 技能実習での職種/作業内容と特定技能1号の職種が一致している


この時、元々技能実習時に実習をしていた受け入れ企業ではなく、別の企業へ転職することが可能です。ただし要件に記載の通り、技能実習時と同じ業務内容が一致していなければ、移行することができません。


技能実習2号を修了してからステップアップとして特定技能に移行する外国人も多くいますが、その際に転職をすることはもちろん可能です。ただし特定技能に移行するには技能実習期間を修了し、技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格する必要があるため、技能実習先や監理団体とのスケジュール調整が必要です。


5.特定技能外国人の転職手続き

特定技能外国人の転職手続き

続いて、特定技能外国人が転職する時の手続きについて見ていきましょう。


外国人本人が行う手続き

外国人本人が行う手続き

転職を希望する特定技能外国人には、複数の手続きが求められます。前述の通り、転職の内容に応じて申請方法は異なりますが、いずれのケースでも外国人本人による入管手続きが必要です。いずれも転職先が決定した段階で速やかに対応することが望ましく、手続きを怠ると今後の在留活動に影響が出るおそれもあるので注意してください。


特定技能の在留資格は、特定の企業での特定の業務に従事することを前提として許可されています。パスポートに添付される指定書には、就労可能な企業名と業務内容が明記されており、これ以外の場所や業務での就労は認められません。転職の際は、この指定内容を新しい雇用先に合わせて変更するための申請が不可欠です。


退職に関する届出も重要な手続きの1つです。雇用契約が終了した場合、14日以内に所属機関変更の届出を出入国在留管理局に提出しなければなりません。この届出は窓口での提出の他、オンライン手続きも利用可能です。


元の受け入れ企業が行う手続き

元の受け入れ企業が行う手続き

本人だけでなく、特定技能外国人が退職する元の受け入れ企業側にも、法的に義務付けられた手続きがあります。


入管への届出としては、退職が決まった場合には「受入れ困難に係る届出」、実際に雇用契約が終了した場合には「雇用契約終了の届出」を、それぞれ該当事由が発生した日から14日以内に提出する必要があります。これにより外国人材の就労状況を行政が適切に把握できる仕組みになっています。


ハローワークへの雇用状況報告も忘れてはならない手続きです。外国人労働者の離職については、退職日の翌日から10日以内に最寄りのハローワークまたは専用のオンラインシステムから届出を行います。この手続きを怠ると最大30万円の罰金が科される可能性があるため、人事担当者は十分注意する必要があります。


登録支援機関に支援を委託していた場合は、委託契約の終了に関する届出も必要です。外国人材の退職に伴い支援業務が終了する旨を、速やかに入管に報告しなければなりません。


受け入れ先企業が行う手続き

受け入れ先企業が行う手続き

新たに特定技能外国人を採用する企業の責任は重大です。在留資格変更許可申請は外国人本人が申請者となりますが、実際には企業側が準備すべき書類が申請の大部分を占めています。


審査では企業の受け入れ体制が厳格にチェックされます。日本人労働者と同等以上の報酬体系になっているか、適切な社会保険への加入がなされているか、外国人材の母国語でのサポート体制が整っているか、過去に外国人労働者の失踪などの問題を起こしていないかなど、多角的な評価が行われます。


言語サポート体制に不安がある場合は、登録支援機関への委託も選択肢となります。許可取得後も企業の義務は続き、3ヶ月ごとの定期報告や契約変更時の随時報告など、継続的な行政手続きが求められます。

加えて、ハローワークへの新規雇用届出も必須です。採用した翌月の10日までに、外国人雇用状況の報告を行う必要があります。


  1. 特定技能外国人が転職する際の必要書類

特定技能外国人の転職では分野変更の有無で求められる必要書類が異なります。

ここでは、外国人本人の必要書類、元の受け入れ企業の必要書類、受け入れ先企業の必要書類をそれぞれ解説します。


外国人本人の必要書類

転職の際、外国人本人が提出する必要書類は、分野変更の有無で異なります。


分野を変更しない場合

「所属(契約)機関に関する届出」が必要です。


この場合は審査対象とはならないため、届出人の氏名や性別などの基本情報、在留カード番号、契約機関との契約年月等の届出を行います。


分野を変更する場合

特定技能外国人が前職とは異なる分野に転職する場合には、在留資格「特定技能」の活動内容が変わるため、在留資格変更許可申請を行う必要があります。この手続きは所属機関の届出だけでは完結せず、外国人本人が新しい分野で就労するための資格を改めて申請し、入管の審査を受けることになります。

その際に本人が準備すべき主な書類としては、以下が挙げられます。


  • 在留資格変更許可申請書(法務省所定様式)

  • 在留カード(原本提示および写し)

  • パスポート(原本提示および写し)

  • 顔写真(縦4cm×横3cm、6か月以内に撮影されたもの)

  • 分野別の技能試験合格証明書

  • 日本語能力試験の合格証明書(必要とされる分野の場合)

  • 住民票や課税・納税証明書など、日本での生活基盤を示す書類


これらの書類を揃えて入管に申請し、許可を受けることで、初めて新しい分野での就労が可能になります。準備には時間がかかるため、在留期限に余裕をもって申請を行うことが重要です。



元の受け入れ企業の必要書類

特定技能外国人が転職する場合、元の受け入れ企業(旧所属機関)には、契約終了に関する届出義務があります。これは分野変更の有無にかかわらず必要となり、契約終了日から14日以内に入管へ届け出なければなりません。


元の受け入れ企業が提出すべき主な書類は以下のとおりです。


  • 所属機関に関する届出書(契約終了)

    • 法務省所定の様式に基づき、契約終了日や終了理由を記載します。

  • 契約終了を証明する書類(必要に応じて)

    • 雇用契約終了通知書や退職証明書など、終了事実を客観的に示せる書類。


この届出を怠った場合、元の受け入れ企業は入管法上の義務違反となり、罰則や今後の外国人受け入れにおける不利益処分を受ける可能性があります。したがって、転職が決定した段階で速やかに届出書を準備し、期限内に提出することが不可欠です。



受け入れ先企業の必要書類

特定技能外国人を新たに受け入れる場合、受け入れ先企業(新所属機関)には、契約内容や受け入れ体制に関する書類の提出義務があります。必要書類は、分野変更の有無によって異なります。


分野を変更しない場合(同一分野内の転職)

分野が同一の場合には、在留資格変更の手続きは不要であり、所属機関に関する届出によって対応します。提出すべき主な書類は以下のとおりです。


  • 所属機関に関する届出書(契約締結)

    • 契約開始日、契約内容を明記した所定様式。

  • 雇用契約書の写し

    • 特定技能雇用契約であることを示す契約書類。

  • 所属機関の基本情報に関する証明書類(必要に応じて)

    • 登記事項証明書、社会保険加入証明等。

  • 支援計画関連書類(登録支援機関を利用する場合)

    • 支援委託契約書など、適切な支援体制を示す書類。


これらは入管に対する「届出」として扱われ、在留資格変更の審査までは行われません。ただし、企業としては受け入れ要件を満たしていることを証明する責任があります。


分野を変更する場合(異分野への転職)


分野が変更となる場合には、外国人本人が在留資格変更許可申請を行う必要があり、受け入れ先企業もその申請を裏付ける書類を提出する義務があります。主な書類は以下のとおりです。


  • 雇用契約書の写し

    • 新しい分野における特定技能雇用契約の内容を明記したもの。

  • 所属機関の概要を示す資料

    • 登記事項証明書、決算書、社会保険加入証明、納税証明等。

  • 特定技能所属機関の適格性に関する書類

    • 外国人の雇用管理体制や労働条件が基準を満たしていることを証明。

  • 支援計画書および関連書類(登録支援機関を利用する場合)

    • 日常生活支援や相談体制など、受け入れ後の支援内容を記載した計画書。


分野変更を伴う場合は、所属機関としての適格性が改めて審査されるため、提出書類は多岐にわたります。企業にとっては、受け入れ体制や法令遵守の実績を十分に示すことが重要です。



  1. 特定技能外国人の転職にかかる期間

特定技能外国人の転職にかかる期間

特定技能外国人が転職する場合、新しい受け入れ企業での就労開始まで一定の時間が必要です。なぜなら転職先との業務区分の関係性により、必要な行政手続きが変わるためです。


申請書類の収集や作成に1~2週間ほどかかるとして、出入国在留管理局への申請後は審査から許可まで約2週間から1ヶ月の時間がかかります。つまり、転職活動から実際の就労開始まで最短でも1ヶ月、通常は2ヶ月程度の期間を見込んでおく必要があるでしょう。


ただし、処理期間は申請時期や管轄する出入国在留管理局によって異なります。申請が集中する年度末・年度始めの時期や、申請件数の多い都市部では、標準的な期間よりも長くなる傾向があります。

採用計画を立てる際は、これらの期間を考慮したスケジュール設定を心がけましょう。



  1. 特定技能外国人の転職における注意点

特定技能外国人の転職における注意点

在留資格変更許可申請中は他社で勤務不可

特定技能外国人が転職する際の大きな注意点として、在留資格変更許可申請中は新しい職場で働くことができないという制限があります。


前職を退職してしまった場合、特定技能への在留資格変更許可申請中は他社でアルバイトもできません。なぜなら指定書に記載されている企業、許可された職種や作業内容以外での就労は法的に禁止されているからです。


このため許可を得られる時期を見越した退職スケジュールの調整、または申請期間中の生活資金を残しておくことが重要であり、それが転職するための障壁となっています。

新たに特定技能外国人を雇用する企業としては、この期間中の生活費確保が転職希望者にとって大きな負担となることを理解しておきましょう。


申請が不許可の場合の影響

在留資格変更許可申請が不許可となった場合、外国人は元の在留資格のまま在留することになりますが、転職先での就労はできません。不許可となる主な理由の例が以下の通りです。


  • 受け入れ企業の要件不備

  • 外国人本人の要件不足

  • 書類の不備など


申請が不許可になると、転職計画の見直しや再申請の検討が必要となり、転職活動が大幅に長期化するリスクがあります。事前に要件を十分確認し、必要書類を完璧に準備することで不許可を避けましょう。


  1. 特定技能外国人の転職に関するよくある質問

特定技能外国人の転職に関してよくある質問と、それぞれの回答をまとめました。


Q. 特定技能ビザで転職する際、在留期限はどうなる?

転職をしても、在留期限が自動的に延長されることはありません。たとえ新しい受け入れ企業での雇用が開始されたとしても、残りの在留期限に変更はありません。


企業としては、採用を検討する段階で候補者の在留期限を必ず確認し、契約開始までに更新申請が必要かどうかを把握しておくことが望まれます。



Q.特定技能外国人が転職を考える理由は?

特定技能外国人が転職を検討する背景には、主に以下のような理由があります。


  • 労働条件への不満:給与水準や労働時間、休日の少なさなど。

  • キャリア形成:より専門性を活かせる職場や、安定した雇用環境を求めるケース。

  • 生活環境の改善:勤務地変更や居住環境、家族帯同の条件など。

  • 人間関係や職場環境:指導体制やコミュニケーションの難しさから離職を希望する場合もある。


企業側としては、待遇・労務管理の適正化とともに、外国人材が安心して働ける環境づくりが定着につながります。


<参考>

日本で働いてみて、ストレスに感じることや不満に感じること
Connect Job『外国人の日本への興味・就労に関するアンケート調査』(2025年7月)

(N=113)※対象とした外国人材には「技術・人文知識・国際業務」で働く方を含んでいます。


Q. 技能実習生は転職できる?

原則として技能実習生は転職できません。技能実習制度は「実習計画」に基づいて特定の企業で技能を習得することを目的としており、自由な転職は認められていないためです。


ただし、受け入れ企業側の倒産や不正行為など、やむを得ない事情がある場合に限り、監理団体や入管の承認を得て別の企業に移籍できる特例があります。


企業側としては、「実習生=自由に転職できない」という前提を理解しつつ、労務管理上のトラブルが発生しないよう適切な受け入れ体制を整えることが求められます。



  1. まとめ

特定技能外国人の転職は法的には可能ですが、在留資格変更許可申請や各種手続きが必要で、転職完了まで1~2ヶ月程度の期間を要します。企業側としては、転職に関するルールを正しく理解し、適切な手続きを行わなければいけません。


また、採用した特定技能外国人の離職を防ぐためには、適切な労働条件の構築や効果的な教育・研修体制の整備が求められます。特定技能制度を活用した外国人材の採用や定着支援でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。



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Connect Job編集部


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