特定技能の外国人が転職できる職種とは?要件や手続き、必要書類を解説
- Hayato Kuroda
- 5 日前
- 読了時間: 17分

特定技能外国人の転職は法的には可能ですが、実際にはさまざまなハードルが存在します。転職には在留資格変更許可申請などの複雑な手続きが必要で、申請中は就労できないため収入が途絶えるリスクもあるのが現状です。
また、外国人労働者本人と受け入れ企業の両方が要件を満たす必要があるなど、転職成功には十分な準備と理解が欠かせません。
そこで本記事では、特定技能外国人の転職ルールから手続き方法、注意点まで、企業担当者が知っておくべき重要なポイントを詳しく解説していきます。
目次
特定技能外国人の転職は要件を満たせば可能

特定技能外国人の転職は可能ではあるものの、難易度が高いのが現状です。
これには転職のために在留資格変更許可申請などの手続きが必要、変更許可申請中は働くことができないため無収入になるなど、さまざまな理由があります。
在留資格変更許可など、転職には条件に応じた適切な手続きが必須
特定技能外国人の転職可否と必要手続きは、転職先の業務内容によって決まります。同一の業務区分内または技能水準の共通性が確認されている業務区分間での転職であれば可能ですが、受け入れ機関や分野を変更する場合は在留資格変更許可申請が必要となります。
特定技能制度では、外国人材と受け入れ企業の関係性を厳格に管理する仕組みが採用されています。これは一般的な「技術・人文知識・国際業務」とは異なる特徴で、就労先企業と業務内容が在留資格に密接に紐づいているためです。
この制度設計により、政府は外国人材の就労状況を正確に把握し、適切な労働環境の確保や支援の実施を管理することが可能です。一方で外国人材にとっては転職の度に行政手続きが必要となり、他の在留資格と比べて転職に一定の制約が生じます。
企業側も外国人材側も、この制度の特性を十分に理解した上で転職活動や採用活動を進めることが、スムーズな転職実現のために重要といえるでしょう。
特定技能外国人が転職可能なタイミング

特定技能外国人は、転職の経緯や状況によって手続きや支援内容に違いが生じるため、それぞれの特徴を把握しておくことが重要です。
自己都合による退職の際
特定技能外国人は日本人労働者と同様、個人の意思で退職時期を決めることが可能です。ただし以下の2点を守らない場合、在留資格が取り消されることがあります。
退職が決まった日から14日以内に「受入れ困難に係る届出書」などを提出すること
離職後3ヶ月以内に新たに雇用契約を締結すること
技能実習制度では原則3年間は転職できませんが、特定技能制度にはこのような期間の制限は設けられていません。多くの場合は現在の職場で勤務しながら転職先を探し、採用が決まってから退職の意思を伝える流れが一般的です。
一方で手続き面では転職先企業の協力のもと在留資格変更許可申請をする必要があり、転職実現までのプロセスは複雑になっているのが実情です。
企業側の都合による退職の際
こちらは企業の経営破綻や人員整理など、外国人材に起因しない理由によって退職するケースを指します。
出入国在留管理庁の運用要領では「非自発的転職」とも記述されていますが、こういったケースの場合、受け入れ企業側で特定技能外国人が次の職を見つけるための支援を実施しなければなりません。具体例を上げると、ハローワーク(公共職業安定所)や民間の人材紹介事業者を紹介したり、失業給付や保険関係の行政手続きのサポートのことを指しています。
もちろん、登録支援機関に支援を委託している場合は、上記のサポートを全て委託することが可能ですが、一定の協力は必要になってくるでしょう。
技能実習から特定技能への移行時も転職可能
技能実習生は、以下の要件を満たすことで特定技能へ移行することができます。
技能実習2号/3号を良好に修了
技能実習での職種/作業内容と特定技能1号の職種が一致している
この時、元々技能実習時に実習をしていた受け入れ企業ではなく、別の企業へ転職することが可能です。ただし要件に記載の通り、技能実習時と同じ業務内容が一致していなければ、移行することができません。
技能実習2号を修了してからステップアップとして特定技能に移行する外国人も多くいますが、その際に転職をすることはもちろん可能です。ただし特定技能に移行するには技能実習期間を修了し、技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格する必要があるため、技能実習先や監理団体とのスケジュール調整が必要です。
特定技能外国人が転職できる業種と分野

特定技能外国人が転職する際には、「同一分野内での転職」と「異なる分野への転職」で手続きや要件が異なります。それぞれのパターンに応じた条件を確認しておくことが大切です。
同一分野内での転職の条件
職と同じ分野・同じ作業内容であれば、転職先の企業が異なっても、原則として技能試験の再受験は不要です。また多くの場合で在留資格変更の手続きも不要となり、「所属機関変更届出」と「就労資格証明書交付申請」のみで対応できます。
例えば、宿泊業に従事していた外国人が別のホテルに転職するケースでは、業務内容が同一であれば再試験は不要です。一方で、飲食業界への転職を希望する場合は、分野が異なるため飲食分野の技能試験に合格する必要があります。
さらに注意したいのが、同じ分野内でも作業区分が異なるケースです。たとえば、建設分野では「土木」「建築」「ライフライン設備」といった細分化された区分があり、「土工」から「鉄筋施工」など異なる作業に転職する場合は、転職先の区分に応じた技能試験への合格が求められます。
異分野へ転職する際の条件
一方、異なる分野への転職を希望する場合は、就労予定の分野に対応した技能試験の合格が必須となります。さらに、外国人本人だけでなく、受け入れ企業側も在留資格要件や分野の受入要件を満たしていなければなりません。
たとえば、食品製造分野から農業分野に転職したい場合には、農業分野の技能試験に合格し、受け入れ企業が農業分野での受入基準を満たしている必要があります。
また、技能試験はすべての分野・作業で常時開催されているわけではありません。試験の実施頻度や会場が限られている場合もあるため、受験スケジュールや開催情報の確認も忘れずに行うことが重要です。
特定技能1号と2号での違い
特定技能1号と2号では、転職に関するルールも異なります。
特定技能1号の転職
特定技能1号の外国人が転職する場合、在留資格変更許可申請が必要となるのは分野をまたぐ転職など一部のケースに限られます。多くの場合、転職が同一分野内であれば、「就労資格証明書交付申請」や「所属機関変更届出」などの手続きによって対応することが可能です。
また在留期間は通算で最大5年間と定められており、家族の帯同は認められていないことに注意が必要です。
特定技能2号の転職
特定技能2号は熟練した技能を有する外国人を対象としており、より柔軟に転職できます。特定技能2号では在留期間の上限がなく、更新を続けることで永続的な在留も可能です。さらに配偶者や子などの家族帯同も認められているため、より安定した就労環境で働くことができるでしょう。
なお特定技能2号が設けられている分野は2025年5月時点で11分野となっています。従来の建設分野と造船・舶用工業分野に加え、2023年6月の閣議決定により介護分野を除く全分野で特定技能2号の受け入れが可能となりました。
転職を検討している企業は、採用予定の外国人がどちらの在留資格を持っているかを事前に確認し、適切な手続きを進めましょう。
特定技能外国人が転職するための要件

特定技能外国人は、実は何の制限もなく転職ができるわけではありません。外国人本人はもちろん、受け入れ企業側も満たすべき要件があるので、確認しておきましょう。
外国人本人が満たすべき要件
本人が満たすべき主な要件として、まず在留期間の残りが重要です。転職手続きには通常1〜2ヶ月を要するため、在留期限に十分な余裕がない場合は手続きが難しくなります。
日本語能力については在留資格の取得時に求められた基準を維持していることが前提とされます。受け入れ企業が日本語レベルの低下を理由に採用を見送る例は少なくありません。
健康状態についても重要で、転職の際には健康診断の受診を求められるなど、業務に支障がないことを医学的に証明する必要があります。
さらに前職での就労実績や勤務態度も評価対象となります。無断欠勤が多かったり、勤務状況に問題があった場合は、新たな就労先での受け入れが認められない可能性もあります。
税金や社会保険料の納付状況、住民登録など、日本での生活基盤が安定していることを示す証明書類の提出も必要です。これらの条件を満たして初めて、転職が正式に認められることになります。
受け入れ先企業が満たすべき要件
受け入れ企業は、あらかじめ以下の3点を確認しておきましょう。
どの業務内容に従事させれば外国人材側は要件を満たすか
どの試験の合格や技能実習の修了が必要
特定技能で認められている16分野の産業分類に当てはまっているか
例えば、外国人が技能実習2号で「とび」の作業を修了している場合、「建設(とび)」の特定技能に移行でき、雇用する会社も「とび」の業務区分に沿った業務を行っている必要があります。また、飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験に合格した外国人の場合は、その外国人を従事させる事業所が、「食料品製造業」など該当する産業分類に該当していなければいけません。
大前提として、16分野のいずれかに自社の事業が該当していることが必須です。この分野該当性を判断するために、分野ごとに独自の基準が設けられているケースが大半(例えば、建設業であれば「建設業許可」を取得していなければならないなど)で、在留資格申請時に確認されます。
また全分野共通事項として、以下の大枠3つの受け入れ基準が課されています。
労働、社会保険、租税関係法令を遵守していること
1年以内に非自発的離職者や行方不明者を発生させていないこと
5年以内に出入国・労働法令違反がないこと
加えて、特定技能所属機関としての条件、支援計画の作成義務、特定産業分野の基準適合なども求められます。
特定技能外国人の転職手続き

続いて、特定技能外国人が転職する時の手続きについて見ていきましょう。
外国人本人が行う手続き
転職を希望する特定技能外国人には、複数の手続きが求められます。前述の通り、転職の内容に応じて申請方法は異なりますが、いずれのケースでも外国人本人による入管手続きが必要です。いずれも転職先が決定した段階で速やかに対応することが望ましく、手続きを怠ると今後の在留活動に影響が出るおそれもあるので注意してください。
特定技能の在留資格は、特定の企業での特定の業務に従事することを前提として許可されています。パスポートに添付される指定書には、就労可能な企業名と業務内容が明記されており、これ以外の場所や業務での就労は認められません。転職の際は、この指定内容を新しい雇用先に合わせて変更するための申請が不可欠です。
退職に関する届出も重要な手続きの1つです。雇用契約が終了した場合、14日以内に所属機関変更の届出を出入国在留管理局に提出しなければなりません。この届出は窓口での提出の他、オンライン手続きも利用可能です。
申請に必要な書類は多岐にわたります。本人の健康状態を証明する健康診断書、税務関係では住民税の課税・納税証明書や前年の源泉徴収票、そして取得している技能試験の合格証明書などが必要となります。
元の受け入れ企業が行う手続き
本人だけでなく、特定技能外国人が退職する元の受け入れ企業側にも、法的に義務付けられた手続きがあります。
入管への届出としては、退職が決まった場合には「受入れ困難に係る届出」、実際に雇用契約が終了した場合には「雇用契約終了の届出」を、それぞれ該当事由が発生した日から14日以内に提出する必要があります。これにより外国人材の就労状況を行政が適切に把握できる仕組みになっています。
ハローワークへの雇用状況報告も忘れてはならない手続きです。外国人労働者の離職については、退職日の翌日から10日以内に最寄りのハローワークまたは専用のオンラインシステムから届出を行います。この手続きを怠ると最大30万円の罰金が科される可能性があるため、人事担当者は十分注意する必要があります。
登録支援機関に支援を委託していた場合は、委託契約の終了に関する届出も必要です。外国人材の退職に伴い支援業務が終了する旨を、速やかに入管に報告しなければなりません。
受け入れ先企業が行う手続き
新たに特定技能外国人を採用する企業の責任は重大です。在留資格変更許可申請は外国人本人が申請者となりますが、実際には企業側が準備すべき書類が申請の大部分を占めています。
必要书類には、具体的な雇用条件を示す雇用条件書、外国人材への支援内容を詳細に記載した支援計画書、企業の財務健全性を証明する納税証明書、社会保険料の支払い状況を示す領収証、そして企業役員の身元を確認する住民票などがあります。
審査では企業の受け入れ体制が厳格にチェックされます。日本人労働者と同等以上の報酬体系になっているか、適切な社会保険への加入がなされているか、外国人材の母国語でのサポート体制が整っているか、過去に外国人労働者の失踪などの問題を起こしていないかなど、多角的な評価が行われます。
言語サポート体制に不安がある場合は、登録支援機関への委託も選択肢となります。許可取得後も企業の義務は続き、3ヶ月ごとの定期報告や契約変更時の随時報告など、継続的な行政手続きが求められます。
加えて、ハローワークへの新規雇用届出も必須です。採用した翌月の10日までに、外国人雇用状況の報告を行う必要があります。
特定技能外国人の転職にかかる期間

特定技能外国人が転職する場合、新しい受け入れ企業での就労開始まで一定の時間が必要です。なぜなら転職先との業務区分の関係性により、必要な行政手続きが変わるためです。
申請書類の収集や作成に1~2週間ほどかかるとして、出入国在留管理局への申請後は審査から許可まで約2週間から1ヶ月の時間がかかります。つまり、転職活動から実際の就労開始まで最短でも1ヶ月、通常は2ヶ月程度の期間を見込んでおく必要があるでしょう。
ただし、処理期間は申請時期や管轄する出入国在留管理局によって異なります。申請が集中する年度末・年度始めの時期や、申請件数の多い都市部では、標準的な期間よりも長くなる傾向があります。
採用計画を立てる際は、これらの期間を考慮したスケジュール設定を心がけましょう。
特定技能外国人の転職における注意点

在留資格変更許可申請中は他社で勤務不可
特定技能外国人が転職する際の大きな注意点として、在留資格変更許可申請中は新しい職場で働くことができないという制限があります。
前職を退職してしまった場合、特定技能への在留資格変更許可申請中は他社でアルバイトもできません。なぜなら指定書に記載されている企業、許可された職種や作業内容以外での就労は法的に禁止されているからです。
このため許可を得られる時期を見越した退職スケジュールの調整、または申請期間中の生活資金を残しておくことが重要であり、それが転職するための障壁となっています。
新たに特定技能外国人を雇用する企業としては、この期間中の生活費確保が転職希望者にとって大きな負担となることを理解しておきましょう。
申請が不許可の場合の影響
在留資格変更許可申請が不許可となった場合、外国人は元の在留資格のまま在留することになりますが、転職先での就労はできません。不許可となる主な理由の例が以下の通りです。
受け入れ企業の要件不備
外国人本人の要件不足
書類の不備など
申請が不許可になると、転職計画の見直しや再申請の検討が必要となり、転職活動が大幅に長期化するリスクがあります。事前に要件を十分確認し、必要書類を完璧に準備することで不許可を避けましょう。
そもそも特定技能外国人の離職を防ぐには?3つの対策

特定技能外国人は自由に転職できるものの、受け入れ元の企業にとって退職はなるべく防ぎたいのが現実です。以下の3つの対策を実施することで、離職率の低減が期待できます。
適切な労働条件と評価制度の構築
特定技能外国人の離職防止において、最も重要な要素の1つが労働条件と評価制度です。外国人労働者は給与や労働環境に対して明確な期待を抱いており、それが満たされない場合は転職を検討する傾向があります。
業務の難易度や責任範囲に見合った報酬体系を整備することで、外国人材のモチベーション維持につながります。さらに、成果に応じた昇給制度や明確な昇進ルートを示すことで、長期的なキャリア形成への意欲を高めることができるでしょう。
公平で透明性の高い人事評価制度を導入し、定期的なフィードバック機会を設けることも効果的です。これにより外国人材が自身の成長を実感でき、企業への帰属意識が向上します。
効果的な教育・研修体制
外国人材の定着には充実した教育・研修制度の構築が不可欠です。入社時の丁寧なオリエンテーションから始まり、継続的なスキルアップ支援まで、体系的な教育プログラムを整備する必要があります。
理想的なのは、外国人材の出身国の言語に対応できる指導者を配置することです。もし同じ国籍の先輩社員がいる場合は、メンター制度を活用することで、業務面だけでなく生活面での相談にも対応できる環境をつくることができます。
継続的な日本語教育支援や専門技能の向上研修、日本のビジネスマナーや職場文化に関する研修なども、外国人材の職場適応を促進し、長期就労への意欲を高める要因となります。
受け入れ体制の構築と生活支援
多くの企業では、外国人材の母国語に対応できる社員が不足しているのが現実です。このような状況では、組織全体で外国人材を受け入れる体制を整備することが重要になります。
外国人材の採用前に、その人の出身国の文化や習慣について社員が学ぶ機会を設けたり、基礎的な外国語を習得したりする取り組みが有効です。また業務マニュアルの多言語化や、視覚的に理解しやすい資料の作成なども、コミュニケーションギャップを解消する有効な手段となるでしょう。
生活面では、住居確保の支援や各種手続きのサポート、困りごとを相談できる窓口の設置など、包括的な支援システムの構築が欠かせません。このような環境を整えることで、外国人材が安心して長期間働ける基盤がつくられます。
まとめ
特定技能外国人の転職は法的には可能ですが、在留資格変更許可申請や各種手続きが必要で、転職完了まで1~2ヶ月程度の期間を要します。企業側としては、転職に関するルールを正しく理解し、適切な手続きを行わなければいけません。
また、採用した特定技能外国人の離職を防ぐためには、適切な労働条件の構築や効果的な教育・研修体制の整備が求められます。特定技能制度を活用した外国人材の採用や定着支援でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
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