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在留資格「特定活動46号」とは|業務範囲や申請要件、採用メリットも解説

  • 執筆者の写真: Hayato Kuroda
    Hayato Kuroda
  • 5月26日
  • 読了時間: 18分

日本へのビザ申請

外国人採用を検討する企業にとって、適切な在留資格の選択は重要な課題です。特に「特定活動46号」は日本の大学等を卒業した留学生の就職支援を目的に新設された在留資格で、従来の「技術・人文知識・国際業務」とは異なる業務範囲や要件があるのが特徴です。


この記事では、特定活動46号の概要から業務範囲、申請要件、採用メリットまで詳しく解説します。人材不足に悩む企業の人事担当者にとって、外国人採用の新たな選択肢となる情報なので、ぜひ参考にしてください。。


目次


  1. 特定活動とは何か


特定活動とは?飲食店での接客も可能

在留資格「特定活動」とは、既存の在留資格に該当しない活動を行う外国人に対して付与される在留資格です。最大の特徴は柔軟性にあり、法務大臣の判断で新たな活動が認められるため、社会情勢や経済ニーズに迅速に対応することが可能です。


特定活動には就労目的のものからワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者など多様なカテゴリーがあり、それぞれ活動内容や在留期間が異なります。企業が採用を検討する際に注目したい在留資格の1つが「特定活動46号」です。


在留資格「特定活動」についてさらに詳しく知りたい人は以下の記事もご参照下さい。


  1. 在留資格「特定活動46号」とは?

エプロンをきた外国人の飲食店スタッフ


在留資格「特定活動46号」とは、日本の大学や大学院などを卒業した外国人留学生を対象とした在留資格です。主に日本語能力を活かした業務に従事することを条件に、従来の「技術・人文知識・国際業務」では認められなかった幅広い業種や職種での就労を可能にする制度です。


在留期間は3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)となっており、更新回数に制限はないため、長期的な雇用が可能です。

ただし原則として、「留学」の在留資格からの変更許可時と、初回の在留期間更新許可時の在留期間は「1年」となることに注意が必要です。



特定活動46号の最大の特徴は、高い日本語能力を活かしながら、サービス業や製造業など幅広い業種で活躍できる点です。これにより、企業側は外国人留学生の採用機会が広がり、留学生側も就職先の選択肢が増えるというメリットがあります。特に人手不足が深刻な業界や、多言語対応が求められる業種において、貴重な人材採用の手段となっています。


特定活動46号が設立された経緯

特定活動46号は、日本の大学などを卒業した外国人留学生の就職支援と就職率向上を目的に、2019年5月に新設されました。従来の在留資格では対応できなかった幅広い職種への就職ニーズや、企業側・学生側双方の要望を受けて制度化されたものです。


この在留資格は、「外国人留学生の就職促進」「日本社会の多様な人材受け入れ」「企業のグローバル化対応」など、国の人材政策の一環として位置付けられています。日本で学んだ外国人留学生が、習得した専門知識と日本語能力を活かして日本社会で活躍できる環境を整えることで、優秀な外国人材の定着を促進する狙いがあります。



近年ではさらに対象が拡大され、専門学校卒業者や短期大学卒業者、高度専門士の称号を得た人なども含まれるようになりました。


特に令和5年(2023年)6月の閣議決定「規制改革実施計画」や、教育未来創造会議の提言などでも、専門学校卒業者の活躍機会拡大や、認定された専修学校の卒業生を対象に含めることが明記されており、より幅広い人材の受け入れが進められています。



  1. 特定活動46号の業務範囲

サービス業で働く外国人女性

特定活動46号で認められる業務範囲は、従来の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格より広く設定されています。この在留資格の最大の特徴は、日本語能力を活かした業務であれば、サービス業や現場作業などにも従事できる点です。


従事できる主な業務

まず、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる一定水準以上の業務が含まれていることが前提条件です。例えば、商品企画、技術開発、営業、管理業務、企画業務、広報、教育などの業務または今後そうした業務に従事することが見込まれる場合も認められます。


さらに、「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」であることも重要な条件です。これは、単に雇用主などからの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りません。いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められます。つまり、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることが必要です。


例えば、以下のような業務が特定活動46号で従事可能な業務として認められます:

  • 飲食店での接客や店舗管理業務(単なる皿洗いではなく、お客様対応や店舗運営に関わる業務)

  • 小売店でのセールスや店舗管理業務

  • 工場や製造現場での通訳や作業指導

  • ホテルや旅館でのフロント業務や接客

  • 外国人のお客様対応を含む観光案内や観光施設での業務

  • 翻訳・通訳の要素を含む事務作業


これらの業務は、日本語能力を活かした意思疎通が必要であり、単純作業のみではない点が特徴です。また、外国人材の母国語や文化的背景を活かすことで、インバウンド対応やグローバルビジネスの推進にも貢献できる点も評価されています。


従事できない業務

一方で、特定活動46号では従事できない業務も明確に定められています。これらの制限を理解することは、企業が外国人材を適切に雇用する上で非常に重要です。以下に、特定活動46号では認められない主な業務を説明します。


まず、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる一定水準以上の業務が含まれていない単純作業のみの業務は認められません。


具体的には以下のような業務が該当します:

  • 皿洗い、清掃、工場での指示されたライン作業などの単純作業のみを行う業務

  • 飲食店で厨房の皿洗いや清掃のみを行う業務

  • 車両の整備や清掃のみを行う業務

  • 介護施設で施設内の清掃や衣服の洗濯のみを行う業務


次に、風俗営業活動に関連する業務は対象外となっている他、キャバクラやパチンコ、ゲームセンターなど風俗営業法に該当する業務での就労は制限されています。


弁護士などの特定資格が必要な業務についても同様で、法律で定められた資格を取得することが前提条件です。


さらに指示を受けるだけの単純作業や日本語を使用しない業務は認められていません。特定活動46号は日本語能力を活かした業務を前提とした制度であり、日本語によるコミュニケーションが不要な業務は対象外という位置付けになっています。


これらの制限に違反した場合外国人本人は不法就労に、雇用主は不法就労助長罪に問われ、罰金や懲役刑が科される可能性があります。そのため、企業側は特定活動46号で認められる業務範囲を正確に理解し、適切な業務内容で雇用することが極めて重要です。



  1. 特定活動46号の申請要件

ビザ申請書類の入力


特定活動46号の申請には、いくつかの厳格な要件があります。これらの要件を満たさない場合は申請は受理されませんので、企業の人事担当者や経営者の方々は以下の要件を正確に理解しておきましょう。


学歴要件:日本の4年制大学を卒業または大学院課程を修了していること

特定活動46号の最も基本的な要件は、日本国内の教育機関で学位を取得していることです。具体的には、以下のいずれかに該当する必要があります:


  • 日本の大学を卒業し、学士の学位を取得した人

  • 日本の大学院を修了し、修士または博士の学位を取得した人

  • 日本の短期大学(専門職大学の前期課程を含む)を卒業した人(ただし、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の審査に合格し、学士の学位を授与された場合のみ)

  • 日本の高等専門学校(高専)を卒業した人(ただし上記同様、学士の学位を取得していることが必要)

  • 日本の専修学校の専門課程(認定を受けたもの)を修了し、高度専門士の称号を得た人


重要な点として、外国の大学・大学院を卒業・修了した人や、認定を受けていない専修学校専門課程の修了者は対象外となります。2024年の法改正により対象が拡大されましたが、日本国内の教育機関での学位取得が必須条件となっています。


日本語能力要件(以下のいずれかを満たす必要あり)

特定活動46号では、高い日本語能力が必須条件です。以下のいずれかの日本語能力を証明する必要があります:


  • 日本語能力試験(JLPT)N1に合格していること(旧試験制度の「1級」も可)

  • BJTビジネス日本語能力テストで480点以上を取得していること

  • 日本の大学・大学院で「日本語」を専攻して卒業・修了した場合

  • 外国の大学で「日本語」を専攻し、かつ日本の大学・大学院を卒業・修了した場合


日本語能力試験N1レベルは、論理的で複雑な表現を含む幅広い場面で使用される日本語を理解する能力を示します。このレベルの日本語能力は、特定活動46号で認められる業務において、他者との円滑なコミュニケーションを可能にするために必要不可欠です。


雇用形態の要件:フルタイムの雇用であること

特定活動46号は、フルタイムの常勤職員としての雇用のみが認められています。


具体的な制限は以下の通りです:

  • パート・アルバイトでの雇用は不可

  • 派遣社員としての雇用は不可

  • 契約先の会社が変わる場合は資格変更手続きが必要


企業は、法務大臣が指定する日本国内の機関(企業など)と外国人材を常勤職員として雇用契約を締結し、フルタイムでの就労体制を整える必要があります。


報酬の要件:日本人と同等以上の報酬を受け取ること

特定活動46号では、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが要件となっています。この要件は、外国人であることを理由に報酬面で不利益な取り扱いを禁止することを目的としています。


報酬額の判断は、在留資格申請の際に法務大臣によって行われます。判断基準として、同じ企業や地域で同種の業務に従事する日本人の報酬額と比較され、適正な報酬が支払われているかどうかが確認されます。


業務内容の要件①:大学で学んだことを活かせる仕事に就くこと

特定活動46号では、外国人材が大学などで学んだ内容や知識・スキルを活かせる業務に従事することが求められます。具体例が以下の通りです:

  • 大学などで学んだ内容が含まれている業務

  • 学んだ知識やスキルを活かせる業務

  • 日本の大学や大学院で修得した幅広い知識や応用力を活かせる多様な業務を含む仕事


学部や学科、大学院の専門分野が高度に専門的であった場合は業務との関連性が必要となりますが、単純労働のみの従事は認められていません。


業務内容の要件②:日本語を用いた円滑な意思疎通が必要な業務に従事すること

特定活動46号の最も重要な要件の1つは、日本語による双方向コミュニケーションが必要な業務への従事です。


これには以下のような業務が含まれます:

  • 接客や通訳を含む対人コミュニケーション業務

  • 日本語が不慣れな外国人従業員への作業指示の伝達や指導

  • その他、他者との双方向のコミュニケーションを必要とする業務


単に指示を受けるだけの受動的な業務では要件を満たしません。N1レベルの日本語能力を活かして自ら第三者へ働きかけたり、円滑なコミュニケーションを図ったりする能力が必要です。


  1. 在留資格「技術・人文知識・国際業務」との違い

カフェで働く外国人女性


特定活動46号と「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)は、いずれも外国人が日本で就労するための在留資格ですが、その申請要件や適用範囲には大きな違いがあります。


企業の採用担当者にとって重要なのはそれぞれの在留資格の特性を理解し、適切な人材配置を行うことです。ここでは、主要な相違点について詳しく解説します。


従事できる業務範囲の違い

2つの在留資格で最も大きく異なるのは、従事できる業務の範囲です。特定活動46号は、日本語能力を活かし、現場作業やサービス業など「技術・人文知識・国際業務」では認められなかった業務も、通訳や指導などの役割を兼ねれば従事可能です。


一方、技人国はホワイトカラーの専門性が高い業務や学術的知識を必要とする職種に限定されており、現場作業は原則として認められていません。

例えば、飲食チェーン店での就労を比較すると以下のようになります。


特定活動46号:

  • 店舗での現場作業

  • 外国人スタッフへの指導や通訳

  • 接客業務(日本人客も含む)

  • 店舗管理業務


技術・人文知識・国際業務:

  • 本社でのメニュー開発

  • Webサイトの作成

  • 経営管理業務 (現場作業は不可)


また、その他の業種でも同様の違いがあります。例えば工場においては、特定活動46号は日本人従業員からの作業指示を外国人従業員に伝達・指導しながら自らもライン作業に従事可能です。しかし技人国では、作業指示や技術指導といった管理的業務に限定されます。


申請要件の違い

申請要件についても以下のような違いが存在します。


日本語能力要件:

  • 特定活動46号:N1またはBJT480点以上など厳格な日本語能力要件あり

  • 技術・人文知識・国際業務:明確な日本語要件なし


学歴や経験要件:

  • 特定活動46号:日本の大学等の卒業が必須

  • 技術・人文知識・国際業務:海外卒業や長期実務経験でも可


在留期間:

  • 特定活動46号:初回取得時は原則1年、更新も1年ずつ

  • 技術・人文知識・国際業務:初回から最大5年の在留期間が付与されることもあり

これらの違いにより、特定活動46号はより厳格な要件ながら、より多様な職種での就労が可能となっています。


雇用形態・副業可否の違い

雇用形態や副業に関する規定にも大きな違いがあります。


雇用形態:

  • 特定活動46号:常勤職員(フルタイム)のみ、パートや派遣は不可

  • 技術・人文知識・国際業務:パートや派遣も可能


副業:

  • 特定活動46号:副業は原則不可

  • 技術・人文知識・国際業務:副業は資格外活動許可を得れば可能


雇用先の管理:

  • 特定活動46号:契約先の会社が変わる場合は資格変更手続きが必要

  • 技術・人文知識・国際業務:転職時の特別な手続きは不要


これらの違いは、企業の人事戦略や人材配置において重要な考慮事項となります。特定活動46号は、より厳格な要件ながら、幅広い業種での外国人材活用を可能にする制度として、企業に新たな選択肢を提供しています。



  1. 特定活動46号を持つ外国人を採用するメリット

握手する外国人ビジネスマン

特定活動46号の在留資格を持つ外国人を採用することは、多様な人材採用や企業の成長戦略において大きなメリットをもたらします。特に人手不足に悩む企業や、グローバル化を進める企業にとって、この在留資格は外国人材活用の新たな可能性を開くものとなっています。

以下に主要なメリットを詳しく解説します。


多様な業務・業種で採用可能

前述の通り、特定活動46号は「技術・人文知識・国際業務」では認められなかったサービス業や製造現場での業務にも従事できるという大きな特徴があります。


これにより、飲食店、小売店、工場、宿泊施設など、従来は外国人採用が難しかった幅広い業種での人材活用が可能になり、採用の選択肢が大きく広がります。


即戦力人材の確保

特定活動46号の対象者は、日本の大学等で学び、日本語能力試験N1レベルなどの高い語学力を持っているため、職場での円滑なコミュニケーションが可能です。特に既にアルバイトで勤務していた外国人留学生をそのまま正社員として登用できるメリットは大きく、教育コストや組織への適応期間を短縮できます。


職場環境や業務内容を熟知している人材を確保することで、新規採用で発生しがちなミスマッチのリスクも最小限にできます。


日本文化・職場習慣への適応力

特定活動46号の対象者は最低4年以上日本で学んでいることから、日本の文化やビジネスマナー、職場習慣を深く理解しています。これにより、既存社員とのコミュニケーションも円滑に進み、文化的な摩擦が少ない職場環境を維持できます。


日本のビジネスマナーや組織文化を一から教育する必要がないため、既存社員の負担軽減にもつながります。


長期雇用・キャリアアップが可能

在留期間は最長5年で更新制限がないため、長期的な人材戦略を立てやすいという特徴があります。従来の技能実習や特定技能では在留期間に制限がありましたが、特定活動46号では将来的な幹部候補としてのキャリア形成も見込めます。


在留資格の変更や永住権取得も視野に入れた中長期的な人材育成が可能となり、企業の成長を支える核となる人材として育成できます。


人手不足・多様化対応の即効策

少子高齢化により人手不足が深刻なサービス業、製造業、小売業などにおいて、優秀な外国人材を確保する有効な手段となっています。また、外国人材の多様な視点や語学力を活かし、グローバル化やインバウンド対応などの課題にも同時に取り組めるという副次的効果も期待できます。


組織の多様性を高めることで、新たなビジネスチャンスの発見にもつながる可能性があります。


既存アルバイトからの正社員登用が容易

特定活動46号は留学ビザでアルバイトをしていた外国人留学生を、新たな採用プロセスを経ずに正社員として登用できるという大きな利点があります。採用コストの削減はもちろん、既に職場や業務内容を理解している人材の定着率は高く、組織の安定性向上にも貢献します。さらに、特定活動46号は在留資格の管理・更新を除けば、日本人採用と同様の管理体制で対応可能なため、特別な支援業務や定期的な報告義務もなく、企業側の管理負担も限定的です。


このように、特定活動46号は企業の人材戦略に多様な選択肢をもたらす制度として、外国人採用を成功に導く重要な手段となっています。特に、即戦力となる外国人材を求める企業や、既存のアルバイト人材を活用したい企業にとって、大きなメリットをもたらす在留資格といえるでしょう。


  1. 特定活動46号を持つ外国人を採用する時の注意点

日本へのビザ申請

特定活動46号の外国人を採用する際には、いくつかの重要な注意点があります。これらをしっかりと理解し、適切に管理することで、安定的な雇用を実現することができます。


転職の際は必ず在留資格変更許可申請が必要

まず、特定活動46号は指定書に記載された企業での就労のみが認められているため、転職の際には必ず在留資格変更許可申請が必要です。申請には2〜3ヶ月程度の審査期間が必要なため、転職が決まっている場合は、退職日の3ヶ月前を目安に申請手続きを開始することが推奨されます。また、退職後3ヶ月以上無職の状態が続くと在留資格取消の対象となる可能性があるため、転職スケジュールの管理には十分な注意が必要です。


在留期間の更新時には、就労状況や給与条件などが再度確認されます。また、活動内容が申請時の計画と大きく異なる場合は再審査が必要となるため、雇用形態や業務内容の変更には慎重な対応が求められます。


業種特有の注意点として、例えば介護職での採用では、身体介護のみを目的とした雇用は認められません。他のスタッフの教育や管理、利用者からの相談業務など、日本語でのコミュニケーションを必要とする役割での就労が求められます。そのため、同じ介護分野でも「介護」在留資格や特定技能1号(介護)など、業務内容に適した在留資格の選択が重要です。


雇用契約書には業務内容や労働条件を明確に記載し、外国人労働者に丁寧に説明することも大切です。雇用後の在留資格期限管理や社会保険などの法令遵守はもちろん、必要に応じた生活支援を行うことで、安定した雇用環境を提供することが求められます。


これらの注意点を適切に管理し、外国人材が安心して長期的に活躍できる環境づくりを心がけましょう。


  1. まとめ:在留資格「特定活動46号」を活用する際は業務内容や在留期間をチェック

特定活動46号は、日本の大学等を卒業した外国人材が「技術・人文知識・国際業務」では認められない幅広い業務に従事できる汎用性の高い在留資格です。ただし、要件が厳しい分、比較検討を適切に行わないとデメリットがメリットを上回る可能性もあります。


特に注意すべきは、業務内容によっては「技術・人文知識・国際業務」より特定活動46号の方が適切な場合があることです。無理に「技術・人文知識・国際業務」で申請し、実態と異なる内容で在留資格を取得すると、不法就労と見なされるリスクがあるため、実際の業務に即した在留資格の選定が重要です。


また、特定活動46号は初回および更新1回目の在留期間が原則1年であることや、転職時に毎回在留資格変更申請が必要といった制約もありますが、これらは適切な管理で対応可能です。

人手不足が深刻化する現状において、特定活動46号は企業の新たな人材戦略の選択肢となります。制度を正しく理解し、適切に活用することで、外国人材の活躍と企業成長の両立が期待できます。ご不明点はConnect Jobまでお気軽にご相談ください。



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