家族滞在ビザ(帯同ビザ)とは?在留資格取得の要件や就労制限、必要書類、雇用における注意点を解説
- Masato Yano
- 8月20日
- 読了時間: 19分

本記事では、外国人雇用に関心のある企業の人事担当者や経営者の方に向けて、「家族滞在ビザ(Dependent Visa)とは」何か、その取得要件、申請手続き、そして家族滞在ビザを持つ外国人を雇用する際の注意点についてわかりやすく解説します。
外国人材の活用を検討する上で、家族を呼びたいと考える外国人材は多いため、家族滞在ビザに関する正確な知識をおさえておきましょう。
目次
家族滞在ビザ(帯同ビザ)とは?

家族滞在ビザとは、日本に在留する外国人(扶養者)の法的な配偶者または子どもが、扶養を受けて生活するために与えられる在留資格です。
このビザを取得することで、外国人材が家族を日本に呼び寄せ、共に生活することが可能になります。家族が帯同できることで生活環境が安定し、外国人材の長期的な日本での定着にもつながります。
扶養者として認められるのは、下記の18の在留資格です。
【扶養者として要件を満たす在留資格】
技術・人文知識・国際業務
高度専門職
特定技能2号
教授
芸術
宗教
報道
経営・管理
法律・会計業務
医療
研究
教育
企業内転勤
介護
興行
技能
文化活動
留学(一定の経済力があり、扶養関係が明確な場合)
特定技能1号、技能実習、短期内在など、上記以外の在留資格を持つ外国人材は、原則として家族滞在ビザの扶養者にはなれません。企業として外国人材の家族帯同をサポートする場合は、これらの条件を事前に確認しておくことが重要です。
帯同ビザとの違い
「帯同ビザ」は、一般的な通称で、「帯同」という在留資格は存在しません。
いわゆる「帯同ビザ」と呼ばれることもありますが、これは通称であり、入管法上の正式名称は「家族滞在」です。
家族滞在ビザの取得要件

家族滞在ビザを取得するための要件はいくつかあるものの、申請の可否は総合的に判断されます。
許可が受諾されるために特に重要な要件は、扶養者との関係性、経済力などで、申請内容によっては居住環境の確保も要件となります。
要件①扶養者の配偶者または子であること
家族滞在ビザの対象となるのは、扶養者と法律上の配偶者または実子(養子・認知された子を含む)に限られます。
親や兄弟姉妹は原則対象外のため、別の在留資格の取得を検討する必要があります。
要件②家族関係を証明できること
家族滞在ビザを申請する際には、扶養者と被扶養者の間に法的な家族関係があることを公的書類で証明する必要があります。
公的書類の例:
配偶者:婚姻証明書
子:出生証明書、戸籍謄本など
在留資格の申請時に、これらの書類を提出できるよう準備しておきましょう。
要件③配偶者や子が扶養を受けている「実態」があること
家族滞在ビザの申請には、ただ単に家族関係があるだけでは不十分で、扶養者から扶養を受けている実態が必要です。たとえば、配偶者が同居して生活を依存している、子が監護養育下にあるなどが該当します。
単に家族関係があるだけでなく、実際に経済的な扶養を受けている状態が必要です。明確な収入額の基準は設けられていませんが、被扶養者の年収が扶養者の年収を上回る場合は、扶養関係が成立していないと判断される可能性があります。
子どもの場合、年齢の上限は法律で明確に決まっていませんが、一般的には18歳程度までが目安とされます。ただし、学生など経済的に自立していない事情があれば、年齢にかかわらず扶養対象として認められることがあります。
審査においては、送金記録や通帳のコピー、生活費を負担していることを示す書類など、扶養の実態を裏付ける証拠を用意することが重要です。
要件④日本で扶養できるだけの経済力を持っていること
家族滞在ビザの取得には、扶養者が日本で被扶養者を経済的に支えられるだけの、十分な経済力が求められます。
具体的には、扶養者の収入や預貯金などが審査の対象です。
明確な数値基準はないものの、生活費や家賃負担を考慮した上で審査されます。申請時の理由書で収入や生活費の見通しを具体的に示すことも効果的です。
扶養者の収入が低い場合や不安定な場合は、不許可となる可能性もあります。
要件⑤十分な居住地を確保できていること
家族滞在ビザを申請する際、申請内容に不自然な点があると、審査が厳格化する場合があります。
大人数の家族を呼ぶ場合、「日本で家族全員が生活できる、充分な広さと設備を持った居住地が確保されているか」が要件の1つとなります。審査資料として、賃貸契約書の写し、間取り図、社宅などの詳細が必要となります。
居住地が確保されていない場合
居住地の広さが家族構成に見合わない場合
などは、審査に影響を与える可能性があり、注意が必要です。
具体例としては、単身者向けのワンルームマンションでは、配偶者や子を呼び寄せた際に住居として不適切と判断されます。
家族滞在ビザの申請に必要な書類

家族滞在ビザの申請では、共通して必要な書類に加え、申請者や扶養者の状況によって補足資料が求められる場合があります。
必要書類を漏れなく準備して、スムーズに申請手続きを進めましょう。
【基本的な必要書類】
在留資格認定証明書交付申請書(公式サイトからダウンロード可能)
申請人の写真(縦4cm×横3cm、6か月以内撮影、背景無地)
返信用封筒(宛先明記・切手貼付)
扶養者の在留カードの写し
家族関係を証明する書類
ー配偶者:婚姻証明書(日本の場合は戸籍謄本)
ー子:出生証明書、戸籍謄本など(海外書類は日本語訳添付)
扶養者の職業・収入証明書類(在職証明書、課税証明書、納税証明書、預金残高証明書など)
申請理由書(任意):必須ではないが、経済力や同居理由に不安要素がある場合は提出推奨
これらの書類は、出入国在留管理庁のWebサイトでも確認できますが、最新の情報や個別の状況に応じた追加書類については、直接問い合わせるか、専門家のアドバイスを受けるのが確実です。
Connect Jobでは在留資格申請をサポートしていますので、不安な場合はご相談ください。
補足資料が求められる場合も
上記で述べた基本的な書類に加えて、申請内容によっては補足資料の提出を求められる場合があります。補足資料の具体例は以下の通りです。
【補足資料の例】
追加の銀行口座の残高証明書や給与明細書
国際電話の通話履歴や写真(離れて暮らしている場合の関係性証明)
賃貸契約書や間取り図(居住環境証明)
世帯全員の記載がある住民票(日本国内に家族がいる場合)
申請が不許可になり再申請となると、その分在留資格の発行が遅れ、入国も遅延してしまいます。スムーズに申請を進めるために、準備できる資料はそろえて確実に審査を進めるようにしましょう。
家族滞在ビザの申請手続き方法

家族滞在ビザの申請は、扶養者がすでに日本に在留している場合と、これから来日する場合とで流れが異なります。
対象者のケースに応じて確認しましょう。
扶養者がすでに日本に在留している場合
扶養者が既に日本に在留しており、家族を新たに呼び寄せる場合には以下のようなステップで申請手続きを行います。
手続きの確認
行う手続き:在留資格認定証明書(COE)の交付申請〔家族滞在〕
申請者:扶養者本人、または勤務先・学校担当者など代理人
必要書類を集める
入管でCOEを申請する(窓口またはオンライン)
追加資料の依頼が来たらすぐ対応する
COEが交付されたら、原本を海外の家族に送付(有効期間は発行日から3か月)
家族が在外公館でビザ申請
必要書類:パスポート、ビザ申請書、COE、写真 ほか
受け取り後、日本へ入国
ビザ発給後、日本へ入国
空港で在留カードを受け取る(対象空港のみ)
14日以内に市区町村で住民登録、健康保険に加入
一連の手続きでは、COE審査におおむね 1〜3か月、ビザ発給に数日〜数週間かかります。
注意点として、以下の点を意識すると良いでしょう。
【注意点】
COEは通常3ヶ月と有効期間が短い。
外国の証明書は日本語訳必須。国によってはアポスティーユ/領事認証が必要。
申請内容に矛盾や記載漏れがあると審査が長引いたり、不許可の原因となる。
オンライン申請は利用条件あり。使える場合は進捗確認がしやすい。
扶養者がまだ日本に来ていない場合
扶養者と家族が同時に来日する場合は、扶養者自身の在留資格(就労ビザなど)の申請と同時に、被扶養者(家族)の家族滞在ビザの申請を進めることが可能です。
ただし、扶養者の在留資格認定証明書が発行された後に、被扶養者の手続きを進める必要があるため、その点に注意しましょう。
扶養者の在留資格(COE)を申請
家族(配偶者・子)の家族滞在COEも同時に準備
※扶養者の許可に依存するため、実務上は後日申請が一般的
COE交付後、海外の日本大使館・領事館でビザ申請→ 受領
入国(扶養者と同時または扶養者が先に生活基盤を整えてから家族が入国)
入国後の手続き
在留カード受け取り
14日以内の住民登録
保険加入 など
所要時間の目安として、扶養者のCOEにおおむね1〜3か月、家族滞在のCOEに1〜3か月、
ビザ発給に数日〜数週間かかります。
【注意点】
実務上は、扶養者のCOEが出たあとに家族分を申請するケースが一般的
※同時提出を受け付ける入管もあるが、扶養者の審査結果に連動するため
入国の順番は計画的に。扶養者が先に入国して住居・収入の基盤を見せられるとスムーズ
家族滞在ビザの外国人を雇用することはできる?

家族滞在ビザを持つ外国人の中には、日本での就労を希望する方もいます。
しかし、原則として家族滞在ビザだけでは就労が認められていません。就労を希望する場合は、別途「資格外活動許可」を取得する必要があります。
企業が家族滞在ビザを持つ外国人を雇用する際は、この資格外活動許可の有無と就労制限について十分に理解しておきましょう。
家族滞在ビザで就労は可能?
家族滞在ビザは、扶養されている家族が日本に滞在することを目的とした在留資格であるため、原則として就労は認められていません。
もし、家族滞在ビザの外国人が資格外活動許可なしに労働した場合は不法就労となり、雇用した企業側も不法就労助長罪に問われる可能性があります。
企業が家族滞在ビザ保持者を雇用する場合は、資格外活動許可の有無と条件を必ず確認してください。許可なしで就労させた場合は、不法就労となり、雇用主は不法就労助長罪に問われる可能性があります。
不法就労助長罪については、こちらの記事で詳しく解説しています。
資格外活動許可の取得で就労が可能に
家族滞在ビザを持つ外国人が日本でアルバイトなどの労働を行うためには、「資格外活動許可」を取得する必要があります。
ただし、「資格外活動許可」では原則として週28時間以内という就労時間の制限が設けられています。不法就労が発覚した場合、外国人本人だけでなく、雇用した企業も罰則の対象となるため、就労時間を遵守しましょう。
以下では、資格外活動許可についてより詳しく解説していきます。
資格外活動許可には、「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。
「包括許可」について
家族滞在ビザの外国人は「包括許可」を申請することが多いです。
包括許可は、複数のアルバイトなどを行うことを包括的に許可するもので、週28時間以内という就労時間の上限が定められています。これにより、特定の企業との雇用契約に縛られず、様々な場所で短時間の労働をすることが可能になります。
【包括許可の特徴】
複数の就労先でアルバイト等が可能(週28時間以内)
風俗営業や接待を伴う飲食業は不可
包括許可の取得は比較的容易ですが、申請書に虚偽の内容を記載したり、就労時間の上限を超過したりした場合は、許可が取り消され、次回以降の申請が不許可となる可能性があります。
雇用する企業側も、包括許可の条件を理解し、外国人従業員に適切な労働環境を提供することが求められます。
「個別許可」について
個別許可は、特定の活動内容や就労先に対して個別に許可を得るものです。例えば、本来の在留資格では認められていない特定の業務を、例外的に行う必要がある場合に申請されます。
【個別許可の特徴】
特定の活動や雇用先を限定して許可
家族滞在では非常にまれ
高度な専門性や公的性格の強い活動など例外的ケースのみ許可される
家族滞在ビザの外国人に関しては、原則として包括許可が適用され、個別の許可はほとんど適用されません。
個別の許可は、専門性の高い活動や、特定のプロジェクトへの参加など、通常のアルバイトとは異なる活動内容に対して検討されることが多く、その活動内容が日本の経済や社会に貢献すると認められる場合に限り、許可される可能性があります。
家族滞在ビザを持つ外国人を雇用する企業は、個別許可の適用範囲が限定的であることを認識し、範囲内で雇用計画を立てる必要があります。
雇用形態の制限
家族滞在ビザを持つ外国人が資格外活動許可を得て就労する場合、雇用形態には一定の制限があります。
週28時間以内という就労時間の上限があるため、原則としてフルタイムの正社員としての雇用は認められていません。主にアルバイトやパートタイムでの雇用が中心となります。
この就労時間の制限は、あくまで家族滞在の本来の目的である「扶養されていること」を前提としているためです。
企業が家族滞在ビザの外国人を雇用する際は、この雇用形態の制限を十分に理解し、就労時間を厳守する必要があります。
家族滞在ビザの外国人を雇用するメリット

家族滞在ビザを持つ外国人を雇用することには、企業にとってメリットがあります。
家族滞在ビザ保持者は、多くの場合すでに日本で生活基盤が整っており、採用後すぐに就労を開始できるケースが多いため、新たな人材確保の選択肢となります。
特に日本語力については、日本での就労を目指して入国した外国人材には劣るものの、日常会話レベルの日本語力が期待できます。
【主なメリット】
国外からの呼び寄せにかかる時間や費用、手続きの手間を省くことができる
日本での生活環境に慣れている場合が多い
文化的・生活的背景の理解があるため、職場での適応がスムーズ
日常会話レベル程度の日本語能力を持つ場合が多い
家族帯同による長期在留が見込め、定着性が高い
外国人採用をしている場合、アルバイトやパートでの受け入れとして、選択肢の1つになりえるでしょう。
企業が把握しておくべき注意点|家族滞在ビザ関連
家族滞在ビザを持つ外国人を雇用する際には、企業側が留意すべき点がいくつかあります。不法就労のリスクを回避のため、しっかりと確認しておきましょう。
在留資格の確認
「家族滞在」ビザで在留している外国人を雇用する際は、必ず在留資格を確認しましょう。
在留カードの提示を求め、以下の点を必ず確認してください。
在留資格が「家族滞在」であること
資格外活動許可の有無(在留カード裏面に記載)
在留期間と満了日(更新が近い場合は本人へ手続き案内)
資格外活動許可がない状態で就労させると、企業は不法就労助長罪に問われる可能性があります。また、在留期間が有効であることも併せて確認し、期間が迫っている場合は更新手続きを促すなど、適切な対応が必要です。
在留カードの偽造なども発生しているため、疑わしい場合は出入国在留管理庁に確認することも検討すべきでしょう。在留カードについては以下の記事で詳しく解説しています。
就労制限を厳守するように気を付ける
資格外活動許可がある場合でも、週28時間以内が上限です(複数社合算)。
超過はオーバーワークとなり、本人は不法就労、企業は助長罪のリスクがあります。
複数のアルバイトを掛け持ちしている場合でも同様です。企業側は、タイムカードやシフト管理を通じて、この制限を超過しないよう徹底した管理を行う責任があります。
もし就労制限をオーバーワークした場合、外国人本人が不法就労となり、企業側も不法就労助長罪で処罰の対象となる可能性があります。定期的な就労時間の確認や、外国人従業員への明確な説明と注意喚起が不可欠です。
在留資格を変更しての雇用も検討する
もし、家族滞在ビザを持つ外国人従業員を週28時間を超えてフルタイムで雇用したい場合、あるいは長期的な雇用を希望する場合は、現在の在留資格を就労可能な別の在留資格へ変更することを検討しましょう。
例えば、
「技術・人文知識・国際業務」
「特定技能」
など、業務内容に応じた適切な在留資格への変更手続きを行うことで、就労時間の制限なく雇用することが可能になります。マネージャー候補など、より幅広い職種での活躍が見込まれるでしょう。
離婚が在留資格に与える影響
家族滞在は扶養関係の実態を前提とするため、離婚等でその実態が失われると、3か月以上当該活動に従事しない場合は在留資格を“取消し得る”事由に該当し得ます。
直ちに失効=不法滞在になるわけではありませんが、継続就労・在留を希望する場合は、速やかに在留資格変更の可否を専門家と検討しましょう。
短期滞在ビザでの家族の滞在
日本に短期滞在ビザで入国した外国人は、原則として家族滞在ビザへの変更ができません。短期滞在ビザは観光や知人訪問など短期間の滞在を目的としており、就労はもちろんのこと、長期滞在を前提とした家族滞在ビザへの変更は認められていないためです。
もし、外国人材が家族を呼び寄せたい場合は、海外にいる家族が在留資格認定証明書を取得し、現地の日本大使館などで査証(ビザ)を申請するのが正規の手順となります。
短期滞在での滞在期間は最長90日であり、これを過ぎて滞在を続けると不法滞在となります。企業側は、外国人従業員の家族が短期で来日し、その後在留資格を変更することは原則難しいことを理解し、適切な情報を提供しましょう。
特定技能外国人が家族の帯同を希望した場合
特定技能には1号と2号があり、特定技能1号の在留資格では、家族の帯同が原則として認められていません。一方、より専門性の高い業務や熟練した技能を持つ外国人向けの特定技能2号であれば、家族の帯同が認められています。
特定技能1号:家族帯同は認められない。
特定技能2号:配偶者・子の帯同(在留資格「家族滞在」)が認められる。
したがって、特定技能外国人を雇用する企業は、その外国人の在留資格が特定技能1号なのか2号なのかを明確に確認し、家族の帯同に関する外国人からの相談があった場合には、それぞれの在留資格の要件に基づいて正確な情報を提供する必要があります。
特定技能1号の外国人が家族を呼び寄せたい場合は、別の就労ビザへの変更を検討するか、家族が他の在留資格で日本に滞在する方法を探す必要があります。
家族滞在ビザに関するよくある質問一覧

家族滞在ビザに関する疑問は多岐にわたります。ここでは、企業の人事担当者や経営者の方々が抱きやすい、よくある質問とその回答をまとめました。
Q. 法的に結婚していないパートナー(内縁関係や婚約者)でも家族滞在ビザを取得できますか?
法的に結婚していないパートナー、具体的には内縁関係や婚約者の場合は、原則として家族滞在ビザを取得することはできません。
家族滞在ビザの対象は、
法律上の婚姻関係にある配偶者
実子または養子
に限定されています。
内縁関係や婚約者は入管法上の「家族」に該当しないため、家族滞在ビザは認められません。例外的に特定活動ビザや短期滞在ビザ等が検討されることもありますが、極めて稀です。
Q. 成人した子どもを家族滞在ビザで呼び寄せることはできますか?
原則としてできません。
家族滞在ビザは「扶養を受けて生活する未成年の子」が対象です。成人した子どもが日本滞在を希望する場合は、留学ビザ、就労ビザ、定住者ビザ等の別の在留資格取得を検討します。
例外として、扶養者が「永住者」や「日本人の配偶者等」であり、特別な事情がある場合には、家族滞在ではなく別の在留資格で帯同が認められる可能性があります。
Q. 外国人社員(扶養者)が転職した場合、家族滞在ビザの継続に影響がありますか?
扶養者が転職した場合でも、原則として家族滞在ビザの継続に直接的な影響はありません。
ただし、扶養者の転職によって収入が大幅に減少したり、勤務状況が不安定になったりすると、次回の在留期間更新の際に、扶養能力の審査が厳しくなる可能性があります。
転職先が大幅に変わり、職務内容や企業規模が大きく変化する場合は、念のため入管に相談するか、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
Q. 就労ビザで来日した外国人は入国直後に家族滞在ビザを申請できますか(家族をすぐ呼べますか)?
可能です。日本に入国して在留カードが交付され次第、海外にいる家族のために在留資格認定証明書(COE)交付申請を行えます。
ただし、申請時には扶養能力を証明する書類(雇用契約書、在職証明、課税証明書等)が必要です。入国直後で課税証明が取得できない場合は、預貯金残高証明書で補足が必要です。事前に必要書類を準備しておきましょう。
まとめ

今回の記事では、家族滞在ビザについて、企業側が知っておくべきポイントをまとめてご紹介しました。
家族滞在ビザ保持者が就労する場合は、資格外活動許可の取得が必須です。週28時間以内という時間制限や業種の制限も厳守しなければなりません。
企業側が違反になるリスク回避という点はもちろん、外国人社員の家族を守るという点でも、きちんと情報を押さえておきましょう。
ご不明点は、いつでもConnect Jobへご相談ください。
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