外国人の高度人材とは?ポイント制度とビザの条件、採用メリットも解説|外国人・グローバル人材採用|Connect Job
- Hayato Kuroda
- 4月9日
- 読了時間: 16分
更新日:2 日前

日本の労働力不足が深刻化する中、「高度人材」の採用は企業の競争力強化において不可欠な要素となっています。高度人材は日本の産業にイノベーションをもたらし、専門的・技術的な労働市場の発展を促進する重要な存在です。
本記事では、高度人材の定義からポイント制、ビザ条件、採用メリットまで、人事担当者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。外国人採用の担当者の方はぜひ参考にされてください。
目次
高度人材とは?

外国人採用における高度人材とは、一般的に専門的な知識や技術を持った外国人労働者を指します。また、日本の入国管理制度においては、在留資格「高度専門職」を取得した外国人のことを指します。
一方で、広義の「高度人材」には、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で働く専門性の高い外国人材も含まれています。いわゆる「高度外国人材」のうち、実際に多くの職種で活躍している人材は在留資格「技術・人文知識・国際業務」を活用している場合も多いです。
本記事では、特に狭義の「高度人材」について、ポイント制度、ビザ条件、就労可能職種などをご紹介します。
在留資格「高度専門職」は3つの分類に分けられる
在留資格「高度専門職」は、活動内容によって以下のように3つに分類されます。
高度学術研究活動「高度専門職1号イ」
「高度専門職1号イ」は、以下のように定められています。
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動 |
基本的に在留資格「教授」や「研究」などに相当する活動と重複しており、大学教授や企業の研究機関における研究者といった業務が挙げられます。
高度専門・技術活動「高度専門職1号ロ」
「高度専門職1号ロ」は、以下のように定められています。
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 |
「技術・人文知識・国際業務」における「技術」や「人文知識」に相当する活動と重複しており、エンジニアや営業、マーケティングといった業務に従事できます。
高度専門職全体の中では、このカテゴリーに該当する人材が最も多く、企業の実務において重要な役割を担っています。
高度経営・管理活動「高度専門職1号ハ」
「高度専門職1号ハ」は、以下のように定められています。
法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 |
「経営・管理」に相当し、企業の経営者や管理者などの業務に従事することが可能となっています。
「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の違いとは?
「高度専門職2号」は、一定の条件を満たした高度外国人材に与えられる在留資格です。具体的には、「高度専門職1号」または「特定活動(高度人材)」の在留資格を取得し、日本で一定期間活動してきた人が、所定のポイント制度において基準点を超えることで申請可能となります。2号では在留期間が無期限となり、従事できる活動の幅も大きく広がります。
高度専門職2号とは?高度専門職1号で3年以上活動すると対象に
高度専門職2号は、高度専門職1号として3年以上の実務経験を積んだ外国人材が対象です。主な特徴は、在留期間が無期限となる点と、ほぼすべての就労系在留資格の活動を行えるようになる点にあります。これにより、より柔軟かつ長期的なキャリア形成が可能となります。
在留資格「高度専門職」が創設された目的
在留資格「高度専門職」は、2015年に「高度専門職1号」と「高度専門職2号」として新しく創設されました。それまでは、他の在留資格に当てはまらない在留資格として、特定活動という名称で高度人材に対して在留資格が付与されてきました。
創設の主な目的は、グローバル化が加速する世界経済の中で、日本の成長戦略の一環として優秀な外国人材を積極的に受け入れることにあります。少子高齢化による労働力人口の減少に直面する日本において、イノベーションを創出し、経済成長を推進する高度な専門性や技術を持つ外国人材の獲得が急務となっています。
「高度外国人」と「高度人材」の違いとは?
「高度人材」と「高度外国人」という用語は、文脈によって使い分けられることがあり、混同されやすいポイントです。一般的に、日本人を含む高度な専門知識や技能を持つ人材のことを「高度人材」と呼ぶこともあります。
そのため、高度人材イコール高度専門職を持った人材とは限らず、文脈によって判断が必要です。「高度な専門知識や技能を持つ人材(日本人含む)」の場合は、高度専門職ビザをもつ高度外国人と、技術・人文知識・国際業務で専門性の高い業務にあたっている外国人両方を指す場合があります。
つまり、「高度人材」=「高度外国人」ではなく、「高度外国人」の一部が「高度専門職ビザ」を取得できる、という関係になります。実務において、これらの用語を扱う際には、どのような文脈で使われているかを見極めることが重要です。
高度人材が日本企業に求められる背景

単なる労働力ではない“新しい競争力”としての「高度人材」
一般的に日本企業が外国人材を必要とする最も明確な理由は、深刻化する労働力不足です。生産年齢人口は2024年10月時点で約7,373万人と過去最低値となり、65歳以上人口は約3,624万人と過去最高値を記録しています。
しかし、高度外国人材に対する期待は単なる労働力の補填を超えています。ジェトロの2022年の調査では、技術・人文知識・国際業務(高度外国人材)への期待として最も高かったのは「外部評価の向上・発信力の強化」(77.9%)で、「新たな商品開発への貢献、イノベーションの創出」(73.8%)が続きました。
また、「海外市場のマーケティング強化」(72.2%)や「海外市場の営業・交渉力の向上」(71.8%)など、グローバルビジネス展開に関する期待も高くなっています。
多様性が生むイノベーションへの期待
高度人材採用のもう一つの重要な背景として、企業がイノベーション創出を求めていることが挙げられます。同質的な組織よりも多様な背景を持つ人材が集まる環境の方が、革新的なアイデアが生まれやすいという認識が広がっています。
均質な価値観で構成された組織では思考の多様性が限られる一方、異なる文化的背景を持つ人材が混在する環境では、多角的な視点から創造性が促進されます。高度外国人材の採用は、こうした組織の多様性を実現し、グローバル競争力を高める戦略として位置づけられています。
高度人材ポイント制について
高度人材ポイント制は、優秀な外国人(高度人材)の受け入れを促進するためにつくられた制度です。この制度では高度人材外国人の活動を3つに分類し、それぞれの特性に応じて各項目ごとにポイントを付与します。
ポイントの合計が70点に達すると、高度人材として認定されます。主な評価項目は以下の通りです。
評価項目 | 内容 | |
---|---|---|
学歴 | 博士号取得者には30点、修士号取得者には20点など | |
職歴 | 関連する職務経験の年数に応じてポイントが加算 | |
年収 | 年収額によってポイントが設定(年収が高いほど高得点) | |
年齢 | 若い人材ほど高いポイントが付与される傾向 | |
研究実績 | 論文発表や特許取得などの実績に応じてポイント加算 |
さらに、以下のようなボーナスポイントも用意されています。
評価項目 | ポイント |
---|---|
日本の大学で学位を取得した場合 | 10点 |
日本語能力試験N1レベル | 15点 |
日本語能力試験N2レベル | 10点 |
イノベーション実績(特許出願など) | 10点 |
日本の一流大学(指定された大学)卒業 | 10点 |
これらのポイントを組み合わせて70点以上を獲得することで、高度専門職としての認定を受けることができます。
ポイントの計算方法

高度人材外国人の3つの活動類型(高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動)それぞれの特性に応じて「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを加算していきます。合計ポイントが70点以上に達すると高度人材として認定されます。
例えば、博士号の取得者は30点(高度経営・管理分野の場合は20点)、年収が1,000万円以上の場合は40点などと、点数が定められています。また、これらの基本項目以外にも特別加算措置(ボーナスポイント)を受けられる条件があります。主に日本の大学や機関との関連性について、特別加算措置が取られています。
具体的なポイント計算にあたっては、以下の出入国在留管理庁のサイトからポイント計算表のExcelファイルをダウンロードすることができます。このファイルを利用すれば自動的にポイントが集計され、高度人材の要件を満たすかどうかを簡単に確認することができます。
出典: 出入国在留管理庁『ポイント評価の仕組みは?』(2025年4月時点)
高度専門職が受けられる優遇措置とは

高度人材の受け入れを促進するため、高度専門職は他の在留資格よりも優遇された措置を受けることができます。
高度専門職1号の優遇内容
高度専門職1号になると以下の優遇措置が適用されます。
複合的な在留活動が許可される
一般の就労ビザでは、指定された活動のみが許可されますが、高度専門職では複数の在留資格に該当する活動を同時に行うことができます。例えば、研究活動と企業経営を同時に行うことも可能です。
在留期間「5年」が付与される
一般の就労ビザでは最長3年または1年の在留期間ですが、高度専門職1号では最初から5年間の在留期間が与えられます。
配偶者の就労が許可される
高度専門職の配偶者は、「家族滞在」の在留資格でありながら、無条件で就労活動が認められます。一般の「家族滞在」では原則として就労は認められていません。
家事使用人の帯同が許可される
一定の条件下で外国人家事使用人の帯同が認められます。これは一般の就労ビザにはない特典です。
入国・在留手続きで優先される
申請手続きが優先的に処理されるため、入国までの時間が短縮されます。
高度専門職2号の優遇内容
高度専門職2号は、高度専門職1号から移行することができる在留資格で、さらに優遇された条件が適用されます。
在留期間が無期限に
高度専門職2号では、在留期間が「無期限」となります。これにより、定期的な更新手続きの負担が軽減されます。
職種制限の大幅緩和
高度専門職1号で認められる活動に加え、就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。つまり、職種を大きく変更する場合でも、在留資格の変更手続きが不要となります。
1号からの優遇措置が継続
高度専門職1号で認められていた優遇措置(配偶者の就労、親の帯同など)も引き続き適用されます。
ポイント80点以上で永住権を得やすくなる
高度人材ポイント制でのポイント獲得数によって、通常よりも短期間で永住権を申請することが可能になります。
80点以上の場合:わずか1年間の在留で永住権申請が可能です。
70~79点の場合:3年間の在留で永住権申請が可能です。
一般的に永住権の申請には、10年間の在留期間が必要とされていることを考えると、これは非常に大きな優遇措置と言えます。
親の帯同が認められる
一般の就労ビザでは認められない親の帯同が、以下の条件で許可されます。
子育て・介護などの必要性: 高度人材の子どもの世話や親自身の介護が必要な場合
経済力の証明: 世帯年収800万円以上が条件
就労制限あり: 帯同する親は日本での就労不可(「特定活動」の在留資格)
この制度により、特に子育て世代の高度人材は家族のサポートを得ながら安心して就労でき、定着率向上にもつながります。
企業が高度人材を採用するメリット

高度人材を採用することで、企業にはさまざまなメリットがもたらされます。具体的には以下のような利点があります。
在留資格「高度人材」を持つ人材は一定の基準をクリアしている
高度専門職としての認定を受けている外国人材は、既に一定の基準をクリアした優秀な人材であるという証明になります。面接前から候補者の質が担保されているため、採用プロセスがより効率的に進められるというメリットがあります。
職種を超えて柔軟なアサインができる
高度専門職では複合的な在留活動が許容されるため、企業内のさまざまな部門や職種で柔軟に人材を活用することができます。例えば、研究開発だけでなく、マーケティングや営業活動にも従事させることが可能です。このような柔軟性は、変化の激しいビジネス環境において大きな強みとなります。
長期的な人材戦略・設計が可能
在留期間が5年(高度専門職2号では無期限)と長く設定されているため、企業は長期的な視点で人材育成や事業計画を立てることができます。短期的な在留期間に伴う不確実性を減らし、安定した人材戦略が可能になります。
優遇措置により生活環境が整い、定着率向上につながる
高度人材は、家族帯同や親の呼び寄せなどの優遇措置により、生活環境を整えやすくなります。これにより、高度人材として入社した外国人材はより定着しやすく、結果的に長期的に企業に貢献する可能性も高まるでしょう。特に、グローバル展開を図る企業にとって、優秀な外国人材の長期的な定着は競争力強化につながります。
家族サポートにより安定して就労できる
高度人材は配偶者の就労許可や親の帯同など、家族全体をサポートする優遇措置が受けられます。家族が安定した環境で生活できることで、本人も安心して働くことができ、能力を最大限に発揮できる環境が整います。
高度人材を採用する際の注意点
高度人材の採用には大きなメリットがある一方で、以下のような注意点があります。
在留資格要件の確認
採用予定の外国人が「高度専門職」の要件を満たすかどうか、ポイント制での70点以上の獲得が可能かを事前に確認する必要があります。ポイント計算には学歴、職歴、年収、年齢などさまざまな要素が関わるため、詳細な履歴書や証明書類を基に慎重に計算することが重要です。
また、予定している業務内容が在留資格に合致しているかも確認が必要です。高度専門職といえども、資格外活動となる業務に従事させると法令違反となる可能性があります。
必要書類がそろっているかの確認
採用予定の外国人が申請に必要な書類を全てそろえているか、も重要な観点です。
例えば大学院を3月に卒業予定の方を採用する場合、卒業証明書の発行、申請、認可のプロセスが発生し、4月の入社に在留資格の取得が間に合わない可能性があります。
効果的な受け入れ体制の構築
高度人材が持つ能力を最大限に発揮できるよう、適切な受け入れ体制を整備することが大切です。これには、業務マニュアルの多言語化、メンターの配置、異文化理解のための社内研修などが含まれます。
特に日本特有の業務慣行や暗黙のルールを明文化し、スムーズな職場適応を支援することが重要です。
社会保険手続きは日本人とフローが異なる
外国人雇用に関する社会保険手続きは、日本人雇用と異なる点があります。特に外国人の扶養家族の認定や国民年金の加入手続きなど、独自の手続きが必要なケースがあります。
また、母国との社会保障協定がある場合は、二重加入を防ぐための措置も理解しておく必要があります。
手続きが煩雑で管理が大変
高度人材の採用から入社、定着までのプロセスを効率化するには、各種手続きの一元管理が有効です。入管手続き、住居手配、銀行口座開設などのサポートを体系的に提供できる体制を整え、必要書類のテンプレート化や手続きのチェックリスト作成なども有用です。
近年は外国人採用に特化したサポートサービスも充実しているため、専門業者との連携も検討すると良いでしょう。
高度専門職ビザの申請プロセス

高度専門職ビザの取得には、申請者のタイプに応じて異なるプロセスがあります。
新規来日者の申請手順
新規来日者の申請には、5つのステップがあります。
在留資格認定証明書交付申請
出入国在留管理庁における審査
在留資格認定証明書交付
在外公館での査証申請
日本入国と上陸審査
以下で詳しく説明します。
在留資格認定証明書交付申請
日本の地方出入国在留管理局で申請します。申請には大きく分けて3つの書類の提出が必要です。
「高度専門職1号」(イ・ロ・ハのいずれか)の申請書を提出
ポイント計算表と立証資料(卒業証明書など)
雇用契約書などの活動証明書類
出入国在留管理庁(入管)における審査
提出された書類をもとに、上陸条件への適合性とポイント計算の審査が行われます。ポイントが70点以上あるか、活動内容が高度専門職に該当するかを審査します。
在留資格認定証明書交付
審査の結果、申請が認められれば証明書が交付されます。この証明書は外国人本人または代理人に交付され、外国人本人に送付する必要があります。
在外公館での査証申請
外国人本人が母国の日本大使館または総領事館で査証(ビザ)を申請します。
日本入国と上陸審査
査証と認定証明書を持って日本に入国すると、空港などで在留カードが交付されます。
在留資格変更の申請手順
在留資格変更は、2つのステップで行います。
在留資格変更許可申請
審査と許可
在留資格変更許可申請
地方出入国在留管理局で、現在の在留資格から高度専門職への変更を申請します。申請には大きく分けて3つの書類の提出が必要です。
在留資格変更許可申請書
ポイント計算表と立証資料(卒業証明書など)
現在の在留カード
審査と許可
提出された書類に基づき、資格要件の審査とポイント計算が行われます。許可が下りれば新しい在留カードが交付され、高度専門職の在留資格が付与されます。
在留期間更新の手続き
在留資格更新は、2つのステップで行います。
更新申請の提出
審査と更新許可
1. 更新申請の提出
在留期間満了日の3ヶ月前から申請が可能です。申請には大きく分けて3つの書類の提出が必要です。
在留期間更新許可申請書
高度人材の条件を継続して満たしていることの証明資料
現在の在留カード
2. 審査と更新許可
条件を満たしていれば更新が許可され、新しい在留カードが交付されます。
まとめ
高度人材の採用は、日本企業の国際競争力強化における重要な戦略です。適切なポイント制の理解と活用により、優秀な外国人材を確保し、グローバル競争力を高めることができます。
採用に際しては在留資格要件の確認や受け入れ体制の整備が不可欠ですが、その投資に見合う大きなメリットが期待できます。外国人採用に関する詳しい情報やご相談は、Connect Jobまでお問い合わせ下さい。
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