自動車整備分野で外国人材を採用する要件は?受入れメリットや特定技能2号の試験内容|外国人・グローバル人材採用|Connect Job
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- 4月10日
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更新日:7 日前

現在、日本の自動車整備分野では、深刻な人手不足が問題視されています。車の普及台数は大きく変動していない一方で、若年層の車離れなどが進み、国内で自動車整備士を目指す人が減少しているのが現状です。そこで注目されているのが、2019年にスタートした「特定技能」という新たな在留資格制度です。
特に「自動車整備」分野では、専門的な技能と日本語能力を持つ外国人材を受け入れることで、長期的かつ安定的に人材を確保し、業界の将来を支えていく動きが広がっています。
この記事では、特定技能の「自動車整備」について、制度の概要や受け入れ対象者、実際の業務内容、在留資格取得のステップなどを詳しく解説し、自動車整備業界でこれから外国人材を活用していきたい採用担当者のために、有益な情報をお届けいたします。
目次
特定技能の「自動車整備」とは?

特定技能の「自動車整備」は、自動車の点検、整備や修理に関する十分な知識・技能を有し、なおかつ日常会話レベルの日本語能力を持った外国人材を受け入れるための在留資格です。
2019年4月に施行された特定技能制度では、人手不足が深刻な12分野(14業種)の中の1つとして、自動車整備分野も新たに受け入れ対象となりました。(現在の特定技能制度は16分野)
特定技能の「自動車整備」は、自動車整備士を目指す外国人材にとっては、日本で専門技術を学びながら働く魅力的な選択肢となっており、企業側にとっては優秀な人材を中長期的に確保する手段として注目を集めています。
特定技能「自動車整備」が設立された背景
日本の自動車整備業界は、高齢化や志望者の減少といった要因から深刻な人手不足に直面しています。特に車の新技術が高度化している一方で、自動車整備士を目指す若者は減少傾向にあり、従来の採用手法では十分な人材の確保が困難な状況です。
そこで政府は、即戦力となる、専門技術を身につけた外国人材を受け入れる在留資格を設け、長期的に業界を支えていくことを目指しています。
受け入れ人数の推移
特定技能「自動車整備」分野の受け入れ見込み人数は、制度開始から5年間で最大6,500人(2024年3月迄)とされていましたが、令和6年4月からさらに5年間で1万人程度の受け入れが見込まれています。
実際に特定技能「自動車整備」で就労する外国人の数は年度を追うごとに増加しています。また、最近では特定技能2号への移行が認められたことも相まって、整備分野で活躍する外国人材は今後ますます増えていくと予想されています。
特定技能「自動車整備」で受入れ可能な人材

特定技能「自動車整備」を取得して日本で働く外国人材は、一定レベルの自動車整備技術と日常会話レベルの日本語能力を兼ね備えていることが前提です。
具体的には、所定の技能試験と日本語試験に合格した外国人、あるいは自動車整備に関する技能実習2号を良好に修了した外国人が該当します。また、自動車整備士資格を母国で取得している方も多く、比較的短期間で日本の現場になじみやすい点も特徴です。
特定技能「自動車整備」で作業可能な業務内容
特定技能「自動車整備」では、自動車の日常点検整備や定期点検整備のほか、エンジンやブレーキなどの重要保安部品を含む分解整備を行うことが許可されています。日本の道路運送車両法に基づく厳格な基準をクリアしなければならないため、整備業務が許されるには十分な技術・知識を有する必要があります。
特定技能「自動車整備」では、具体的に以下の業務が可能です。
日常点検整備日常的に行うタイヤやブレーキ液、冷却水の点検、エンジンのかかり具合などをチェックし、必要に応じて補充や交換を行います。
定期点検整備道路運送車両法で定められた一定期間ごとの点検(12カ月点検、24カ月点検など)を行い、ステアリング装置やブレーキ装置、排気ガス抑制装置、ランプ類など、多岐にわたる項目を評価・整備します。
分解整備 エンジンやギアボックスなどの重要保安部品を取り外して行う本格的な整備や修理を担います。作業難度が高く、日本の高度な保安基準に基づく技術が要求されます。
上記に付随する関連業務たとえば、整備内容の説明や部品の販売、電装品の取り付け、車内清掃、洗車などに付随的に従事することが可能です。ただし関連業務のみに従事することは認められず、あくまでも整備業務が中心となる必要があります。
特定技能「自動車整備」で就労できる業種

特定技能「自動車整備」の在留資格を取得した外国人材は、整備工場だけでなく、ガソリンスタンドやカー用品店、バス会社、タクシー会社など、地方運輸局長から認証を受けた事業場での就労が認められます。
以下では、特定技能「自動車整備」で外国人労働者が就労できる業種・職種の一例をご紹介します。
自動車整備工場
特定技能「自動車整備」を取得した外国人労働者が最も多く働く場所は、自動車整備工場です。法定点検から分解整備まで幅広い作業を行う認証工場であれば、特定技能外国人を受け入れることができます。
日常整備だけでなく、故障修理や車検作業など多彩な業務が発生するため、スキルアップにもつながりやすい環境といえます。
ガソリンスタンド(整備ピットを有する場合に限る)
給油や洗車が主業務のイメージがあるガソリンスタンドですが、整備ピットを備え、かつ地方運輸局長の認証を受けている場合、特定技能「自動車整備」の外国人材を雇用できます。
ただし、整備業務以外ばかりに従事させると制度違反となるため、整備士としての業務が主体となる環境づくりが必要です。
カー用品店・カーグッズショップ
ナビやETC等の取り付けに対応しているカー用品店でも、整備ピットを有し認証を受けていれば、特定技能「自動車整備」の外国人材を受け入れられます。
アクセサリー用品の取り付けや軽微な点検が主な業務になりますが、より高度な分解整備なども行う場合は、必要な設備を整えておくことが求められます。
バス会社
乗合バスや観光バスなどを保有するバス会社も、車両の整備を自社の整備ピットで行う場合には、特定技能「自動車整備」の外国人材の雇用が可能です。大型バスの整備は高度な知識が求められる場面が多いため、外国人材のスキルアップにとっては有益な職場ともいえます。
タクシー会社
自社整備工場として地方運輸局長の認証を受けている場合、特定技能「自動車整備」の外国人材を受け入れ可能です。タクシー車両は台数が多く、かつ短いスパンで整備や部品交換が必要になるため、外国人材が活躍しやすい環境といえるでしょう。
中古車販売店(カーディーラー)
中古車販売店やカーディーラーの中にも、整備を自社完結させる認証工場があります。こうした事業場では、販売した車両のメンテナンスを行うことが重要です。特定技能「自動車整備」を取得した外国人整備士が、納車前点検や修理、部品交換などを担うことで、即戦力として重宝されるでしょう。
特定技能「自動車整備」の受入には地方運輸局長の認証(認証工場)が必要
上記の業種・職種であっても、特定技能外国人を雇用するには地方運輸局長の認証を受けた工場(認証工場)であることが大前提です。
認証工場とは、適切な設備と人員を備え、自動車の分解整備や定期点検などを実施できる施設として国から認められた事業場です。もし認証を受けていない場合は、まず道路運送車両法に基づく認証手続きを完了させる必要があります。
特定技能「自動車整備」を雇用する際の要件

企業が特定技能「自動車整備」を雇用するためには、自動車整備業務の認証と特定技能人材の受け入れ団体としての認証が必要です。
以下では、特定技能「自動車整備」の外国人材を雇用する際の要件について、詳しく解説していきます。
地方運輸局長の認証を受ける
特定技能「自動車整備」の外国人材に自動車の整備業務を行ってもらうには、事業場が認証工場として認められている必要があります。認証工場とは、国の基準を満たし、整備士や必要な設備を備えた工場のことです。
地方運輸局長の認証を受けるためには、所定の要件(作業スペース、整備士の有資格者数、必要な設備など)をクリアし、地方運輸局へ申請して許可を得る必要があります。
出典:国土交通省『自動車整備分野における外国人の受入れ(在留資格:特定技能)』(2019)
登録支援機関への委託や支援体制の構築
特定技能「自動車整備」の外国人材を受け入れる企業は、住居の確保や行政手続きのサポートなど、外国人整備士の生活支援体制を整えなければなりません。
こうした外国人材への支援は自社で行うことも可能ですが、ノウハウが不足している場合は、登録支援機関へ委託するのが一般的です。登録支援機関を選ぶ際は、自動車整備分野に精通した担当者(例:自動車整備士の支援経験者)が在籍しているかを確認しましょう。
特定技能協議会への加入
特定技能「自動車整備」の外国人材を受け入れる際、企業は必ず自動車整備分野特定技能協議会に加入し、活動に協力しなければなりません。
特定技能協議会は、国土交通省や受け入れ企業、業界団体などで構成され、外国人材の適正保護や雇用管理に関する情報共有、問題発生時の連携などを目的としています。加入には所定の手続きが必要なので、雇用契約の締結とあわせて早めに申請しておくとスムーズです。
外国人材が特定技能1号「自動車整備」を取得する方法

特定技能「自動車整備」を取得するためには、下記の条件をクリアすることが必要です。
①自動車整備に必要な下記のいずれかの技能試験に合格
自動車整備分野特定技能1号評価試験
自動車整備士技能検定試験3級
②日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テストに合格
以下では、技能試験および日本語能力試験について、詳しく解説していきます。
①-1「自動車整備分野特定技能1号評価試験」に合格する
「自動車整備分野特定技能1号評価試験」とは、外国人材が特定技能1号「自動車整備」を取得するために必要な試験の1つで、自動車整備の技能を測るために学科試験と実技試験の両方が行われます。
自動車の構造や整備手順などを網羅的に問われるため、合格のためには事前の学習が欠かせません。合格後には一定期間の有効期限がある合格証が発行され、企業との雇用契約が決まった際に正式な在留資格の申請手続きに使用します。
試験内容と範囲
「自動車整備分野特定技能1号評価試験」の範囲は以下の通りです。
①学科試験の科目
構造、機能及び取扱法に関する初等知識
点検、修理及び調整に関する初等知識
整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する初等知識
材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する初等知識
②実技試験の科目
簡単な基本工作
分解、組立て、簡単な点検及び調整
簡単な修理
簡単な整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い
引用:自動車整備分野特定技能評価試験(2025)
形式や問題数・試験時間
「自動車整備分野特定技能1号評価試験」形式や問題数・試験時間は以下の通りです。
①学科試験の形式、問題数及び試験時間
出題形式は、真偽法(○×式)
問題数は30問、試験時間は60分
②実技試験の形式、問題数及び試験時間
出題形式は、図等を用いた状況設定において、正しい判別、判断を行わせる判断等試験により行います。
問題数は3課題で、複数の設問を設け、試験時間は20分
引用:自動車整備分野特定技能評価試験(2025)
合否基準・日程
「自動車整備分野特定技能1号評価試験」の合否基準は、学科試験は正解数が出題数の65%以上、実技試験は得点合計が60%以上です。
なお、「自動車整備分野特定技能1号評価試験」の日程は以下の通りです。
予約受付期間:2025年4月4日~2026年3月5日
試験実施期間:2025年4月11日~2026年3月10日
出典:プロメトリック『自動車整備分野特定技能1号評価試験』(2025)
試験申し込みから就労までの流れ
試験申し込みから就労までの流れは、以下の通りです。
1. 予約受付サイトへアクセス
2. 受験希望の会場と日時を選択し予約
3. 受験料を決済
4. 試験を受ける
5. 日整連(一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会)のWebサイトで合否の確認(合格発表は試験日から30日以内の予定)
6. 受入れ機関と雇用契約を締結
7. 受入れ機関が日整連に合格証明書の交付を申請
8. 日整連が合格証明書を受入れ機関に交付
9. 受入れ機関が合格証明書を受領
10. 日整連から受入れ機関に合格証明書の交付手数料の請求書を郵送
11. 受入れ機関が合格証明書の交付手数料を日整連が指定する口座に振込
12. 「出国、入国の手続き」または「在留資格の変更手続き」を行い、受入れ機関で就労
「自動車整備分野特定技能1号評価試験」の申し込みについて詳しくは、一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会のページをご覧ください。
①-2「自動車整備士技能検定試験3級」に合格する
「自動車整備士技能検定試験3級」は、外国人材が特定技能1号「自動車整備」を取得するために必要なもう1つの試験で、国土交通省が実施する国家資格です。内容やレベルは「自動車整備分野特定技能評価試験」とほぼ同等で、学科と実技の両面から一定水準の整備技術を評価されます。
なお、「自動車整備士技能検定試験3級」は国家資格として自動車整備士の正式な資格が得られる一方、「自動車整備分野特定技能1号評価試験」は在留資格取得を主目的としているため、受験日程や必要書類などの手続き面に違いがあります。
出典:国土交通省『自動車整備士技能検定制度』(2025)
②要件に合った日本語試験に合格する
特定技能1号を取得するには、日本語での日常コミュニケーションが可能な語学力も必須です。
日本語能力試験(JLPT)
最も一般的なのが、日本語能力試験(JLPT)のN4以上に合格するパターンです。N4のレベルは「基本的な日本語をある程度理解できる」水準とされ、日常的な場面であれば短い会話を問題なくこなせる程度の能力を示しています。
出典:日本語能力試験 JLPT『N1~N5:認定の目安』(2025)
国際交流基金日本語基礎テスト
JLPTではなく、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格する方法もあります。国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)も、日常生活において必要な基礎的コミュニケーション力を問うもので、コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)形式で実施されます。
「自動車整備」分野の技能実習2号からの移行でも取得可能
既に日本で自動車整備の技能実習(2号)を良好に修了している場合、特定技能「自動車整備」への移行が可能です。技能試験や日本語試験が免除されるため、手続きがスムーズに進む、というメリットがあります。すでに整備業務を経験し、日本語にも一定の自信を持った人材のため、即戦力として期待できるでしょう。
技能実習について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
出典:国土交通省『自動車整備分野特定技能1号評価試験実施要領』(2024年7月版)
外国人材が特定技能2号「自動車整備」を取得する方法
2023年の制度拡充により、特定技能2号でも自動車整備分野の受け入れが可能になりました。特定技能2号とは、特定技能1号よりも更に高度な技能を持つ外国人を対象とした在留資格です。ただし、外国人材が特定技能2号「自動車整備」を取得するには相応の試験合格や実務経験が求められるため、取得ハードルは高めと言えます。
外国人材が特定技能2号「自動車整備」を取得する要件は、以下の通りです。
①自動車整備に必要な下記のいずれかの技能試験に合格
自動車整備分野特定技能2号評価試験
自動車整備士技能検定試験2級
②方運輸局長の認証を受けた自動車整備工場で3年以上の実務経験を積む
以下では、詳しい試験内容や条件について見ていきましょう。
①-1「自動車整備分野特定技能2号評価試験」に合格する
特定技能2号を取得するために実施される「自動車整備分野特定技能2号評価試験」は、分解整備や故障診断など、より熟練した技術が問われます。
試験範囲は「自動車整備士技能検定試験2級」と同等レベルに設定されており、外国人が合格するには日頃から高度な実務に携わっていることが前提となるでしょう。
試験内容と範囲
「自動車整備分野特定技能2号評価試験」の試験内容や範囲は、以下の通りです。
①学科試験の科目
構造、機能及び取扱法に関する一般知識
点検、修理、調整及び完成検査の方法
整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する一般知識
材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する一般知識
保安基準その他の自動車の整備に関する法規
②実技試験の科目
基本工作
点検、分解、組立て、調整及び完成検査
一般的な修理
引用:自動車整備分野特定技能評価試験(2025)
①-2「自動車整備士技能検定試験2級」に合格する
「自動車整備士技能検定試験2級」も国土交通省が実施する国家資格で、外国人材が特定技能2号「自動車整備」を取得するための要件の1つです。「自動車整備士技能検定試験3級」との違いは、整備を統括する能力や車検に関わる知識がより深く問われる点が挙げられます。
加えて、「自動車整備士技能検定試験2級」は国家資格として幅広い整備業務の統括や指導が可能になるのに対し、「自動車整備分野特定技能2号評価試験」は在留資格上の要件を満たすために設けられたもので、試験範囲や受験手続きに独自の要素がある点が特徴です。
出典:国土交通省『自動車整備士技能検定制度』(2025)
試験内容と範囲
試験範囲はエンジンやシャシ、電装系などの高度な構造理解、車検業務やトラブルシューティングなど多岐にわたります。合格基準も高く設定されており、十分な学習と整備経験が求められます。
②地方運輸局長の認証を受けた自動車整備工場で3年以上の実務経験を積む
特定技能2号の認定を受けるためには、上記で挙げた試験のいずれかに合格するだけでなく、認証工場で3年以上の整備実務経験を積むことが要件となります。また、単なる期間の長さだけではなく、日常点検や分解整備、故障診断など、実践的な能力を身につけているかが審査でも重視されます。
出典:国土交通省『自動車整備分野特定技能2号評価試験実施要領』(2024年7月版)
外国人自動車整備士として就労できる「特定技能」以外の在留資格
自動車整備士として働く外国人には、「特定技能」以外にも在留資格の選択肢があります。ここからは、「特定技能」以外の在留資格で日本企業が外国人整備士を受け入れる方法や、その概要について紹介します。
自動車整備分野の技能実習生受け入れ
2016年に自動車整備職種が技能実習制度に追加されて以来、多くの外国人が技能実習生として日本で整備の技能を身につけています。技能実習2号を修了すると、特定技能への移行が認められる場合があるため、実習から就労へステップアップするルートが一般的です。
出典:国土交通省『自動車整備分野における「特定技能」の受入れ』(2025)
外国人自動車整備士の採用は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でも可能
専門学校や大学で自動車整備を学んだ外国人は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で採用することが可能です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合はより専門性を活かした業務に携わることが想定され、例えば2級や1級自動車整備士の資格保有者であれば、高度な整備管理や研究開発分野にも挑戦できるチャンスがあります。
なお、外国人労働者の在留資格や就労ビザについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。
Connect Jobでは外国人自動車整備士の「高度人材」をご紹介可能
Connect Jobでは、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で活躍する外国人自動車整備士の「高度人材」を、「自動車整備士 外国人採用プログラム」で紹介することが可能です。
インドやネパールのトップクラスの教育機関や大学と連携し、即戦力として活躍できる優秀な外国人自動車整備士を広くご案内しております。また、これまで数多くの企業様へ支援実績もあり、各社のご要望に応じて、数百名規模で安定的・計画的に外国人材を採用していただくことができます。
Connect Jobの「自動車整備士 外国人採用プログラム」について詳しくは、以下のページをご覧ください。
また、採用事例はこちらの記事をご覧ください。
外国人自動車整備士を受け入れるメリット

自動車整備分野で外国人材を受け入れると、人手不足解消だけでなく、職場の活性化や新たなビジネスチャンスの獲得にもつながります。
ここからは、日本企業が外国人自動車整備士を受け入れるメリットについて解説していきます。
即戦力として活躍できる人材を確保できる
特定技能や技能実習制度を通じて来日する外国人は、すでに母国で整備技術や基本的な知識を身につけていることが多いため、即戦力としての活躍が期待できます。日常点検整備から分解整備まで、多彩な業務に対応可能なため、業務効率の向上に貢献してくれるでしょう。
中長期的に働いてもらえる安定した人材を確保できる
特定技能1号から特定技能2号へ移行することで、長期間の在留資格を得られるので、外国人整備士が同じ会社で長期的に働き続けられる環境が整っています。これによって、人材の入れ替わりによるノウハウ流出リスクや、人材不足で業務が停滞してしまうリスクを軽減し、会社としても安定したサービス提供が可能になります。
新たに外国人顧客を開拓できる可能性がある
外国人整備士の言語力や海外事情に詳しい強みを活かし、インバウンド需要や在日外国人のお客さまを取り込める可能性があります。たとえば、英語や母国語での接客ができることで、海外ブランドの自動車を所有する外国人に対しても、安心してもらえるサービスを提供できるでしょう。
外国人自動車整備士を受け入れるデメリット・注意点
外国人材を受け入れるメリットは大きい一方で、注意点や課題も存在します。ここからは、外国人自動車整備士を受け入れるデメリットや注意点についてご紹介していきます。
特定技能制度は転職可能な制度
特定技能1号の場合、同じ業種内での転職が認められています。つまり、働きやすい職場環境が十分に整っていないと、せっかく採用した外国人自動車整備士が他社へ移ってしまうケースもあり得ます。
外国人自動車整備士に自社で働き続けてもらうためには、給与水準やキャリアパス、職場の雰囲気など、総合的に魅力ある社内の環境づくりが欠かせません。
社内に外国人材の受け入れ体制を作る必要がある
外国人自動車整備士が日本の職場に馴染みやすいよう、マニュアルの多言語化や生活面でのサポート、文化的背景の違いを踏まえたコミュニケーション訓練などが必要となります。
また、社内の日本人スタッフにも事前に外国人材受け入れの意義や方法を説明し、外国人自動車整備士が嫌な思いをしたり、トラブルになったりすることを未然に防ぐ姿勢が大切です。
専門的な知識や書類作成などが必要になる
在留資格申請手続きや、国土交通省の特定技能協議会への加入など、外国人材特有の書類作成・申請業務が発生します。これらをスムーズに行うために、登録支援機関のサポートや、社内での担当者配置が求められます。
外国人自動車整備士受け入れの課題を解決する方法
外国人整備士を採用したいと考えていても、書類手続きや受け入れ体制の構築など、企業側には多くの課題が伴います。ここからは、それらの課題を解決する具体策として、「人材採用エージェント」と「登録支援機関」の活用方法を見ていきましょう。
人材採用エージェントを活用する
外国人材の採用には国際的なネットワークや高度なマッチング力が求められます。自動車整備に特化した採用エージェントや人材サービスを活用すれば、書類選考から面接調整、ビザ手続きサポートまで一貫して任せることができるので、企業の負担を軽減できます。
なお、外国人採用のトータルサポート「Connect Job」では、外国人材採用支援に数多くの実績があり、46万人以上の累計登録者と、1,000社以上のお取引企業が存在します。自動車整備士についても、即戦力になる人材とのマッチングやビザ申請のサポートまで、多様なサービスを提供しているので、初めて外国人を採用する企業でも安心です。
はじめての外国人自動車整備士採用で不安を抱えている企業様は、「Connect Job」までお気軽にご相談ください。
登録支援機関を活用する
特定技能外国人の生活面や就労面を総合的にサポートするのが登録支援機関です。受け入れ企業は、特定技能外国人に対する支援計画を作成・実行する義務がありますが、経験豊富な登録支援機関へ委託することでスムーズに進められます。
特に自動車整備分野に精通した登録支援機関がいれば、専門的な相談にも乗ってもらえるでしょう。
まとめ:外国人材の活用は自動車整備分野の人手不足を解消する有効手段
国内外の変化や少子高齢化が進む中、自動車整備業界の人手不足はますます深刻化しています。そんな状況を打破するための解決策として、特定技能制度を活用した外国人整備士の受け入れが注目されています。
質の高い外国人材を確保し、中長期的に企業とともに成長してもらうには、早めの準備と受け入れ環境の整備が重要です。
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外国人材の採用をはじめたいけれど、ビザの手続きや受け入れ体制の整備などの不安があるという方へ。
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Connect Job編集部
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