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特定技能「建設」とは?1号と2号の違いや採用手順、申請要件を解説

  • 執筆者の写真: Hayato Kuroda
    Hayato Kuroda
  • 4 日前
  • 読了時間: 21分

建設現場で働く外国人女性


建設業界では深刻な人手不足が続いており、外国人材の採用を検討する企業が増えています。こうした背景のもと、2019年に新設された在留資格「特定技能」により、建設分野でも即戦力として一定の技能と日本語力を持つ外国人の受け入れが可能になりました。


本記事では、特定技能「建設」の制度概要から1号・2号の違い、採用までの手順、技能実習制度との違いまでをわかりやすく解説します。外国人採用を検討している建設業の経営者・人事担当者の方は、ぜひ参考にしてください。


目次


  1. 特定技能「建設」の概要

特定技能「建設」の概要

2019年4月、新たな在留資格「特定技能」が創設され、建設分野でも多くの外国人材が働けるようになりました。特定技能は2025年5月現在、全部で16分野(2024年3月に再編)あり、外国人材が保持する技能レベルに応じて特定技能1号と特定技能2号に区分されています。


当初、特定技能2号は「建設業」と「造船・舶用工業」の2分野のみでしたが、2023年に対象分野が拡大され、介護を除く11分野となりました。建設分野は特定技能制度開始当初から1号・2号両方の受け入れが可能な数少ない分野として、外国人材の長期的なキャリア形成を支援する体制が整っています。


特定技能「建設」では、型枠施工や左官、とび、屋根ふきなど、建設現場で必要とされる専門的な技能を持つ外国人材を受け入れることが可能です。一定の専門性・技能を有するため、即戦力としての活躍が期待されています。



  1. 建設業界で特定技能「建設」が生まれた経緯

建設業界で特定技能「建設」が生まれた経緯

建設業界は、日本国内でも特に人手不足が深刻な業界のひとつです。総務省統計局の「労働力調査」によると、建設業の就業者数は2024年平均で477万人と、前年に比べ6万人ほど減少しました。近年、この減少傾向が続いており、慢性的な労働力不足が業界全体の課題となっています。


さらに深刻なのは、建設業界の高齢化問題です。2024年時点で、建設業就業者のうち65歳以上の割合は約16.5%で、全産業平均の13.5%を上回っています。 一方、29歳以下の若年層は約12%にとどまり、将来的な技能継承が危ぶまれています。


一方で、インフラ整備や災害復旧、都市開発など、建設需要は依然として高い水準を維持しており、労働力の確保が急務となっていました。


このような背景から政府は特定技能制度を創設し、建設分野においても外国人材の受け入れを開始しました。特定技能「建設」は、単なる人手不足の解消だけでなく、外国人材が日本の建設技術を習得し、長期的に活躍できる環境を整備することで、建設業界の持続的な発展を目指す制度として設計されています。



  1. 特定技能「建設」で受け入れ可能な職種と業務

特定技能「建設」で受け入れ可能な職種と業務

2022年8月、特定技能「建設」の業務区分は、従来の19区分から「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分に統合されました。 この再編により、従事できる業務の範囲が拡大し、企業は季節や受注状況に応じて柔軟に人材を配置できるようになりました。


土木区分

土木区分では、指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設・改築・維持・修繕に関わる作業に従事します。道路や橋梁、トンネル、港湾施設など、社会インフラの建設・維持管理に必要な技能を活かすことが可能です。


主な業務内容:

  • 型枠施工

  • コンクリート圧送

  • トンネル推進工

  • 建設機械施工

  • 土工

  • 鉄筋施工

  • とび

  • 海洋土木工

  • その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業


建築区分

建築区分においては、指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築・増築・改築・移転・修繕・模様替えに関わる作業全般を担当できます。住宅からビル、商業施設まで、さまざまな建築現場での活躍が期待されています。


主な業務内容:

  • 型枠施工

  • 左官

  • コンクリート圧送

  • 屋根ふき

  • 土工

  • 鉄筋施工

  • 鉄筋継手

  • 内装仕上げ

  • 表装

  • とび

  • 建築大工

  • 建築板金

  • 吹付ウレタン断熱

  • その他、建築物の新築、増築、改築もしくは移転、修繕、模様替に係る作業


ライフライン・設備区分

ライフライン・設備区分では指導者の指示・監督を受けながら、電気・ガス・水道・通信といった生活に欠かせないインフラの整備・設置・変更・修理作業に従事します。現代社会の基盤を支える重要な役割といえるでしょう。


主な業務内容:

  • 電気通信

  • 配管

  • 建築板金

  • 保温保冷

  • その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更または修理に係る作業


これらの区分は作業の性質による分類であり認定を受けた区分の作業であれば、土木現場でも建築現場でも、現場の種類を問わず従事することが可能です。


この汎用性の高さにより、企業は季節や受注状況に応じて柔軟に人材を配置でき、外国人材もより多様な経験を積むことができるようになりました。



  1. 特定技能1号「建設」の資格取得方法と申請要件

特定技能1号「建設」の資格取得方法と申請要件

特定技能1号「建設」を取得するには、以下の2つのルートがあります。

  1. 技能評価試験および日本語試験に合格するルート

  2. 技能実習2号を良好に修了し、特定技能1号へ移行するルート


1. 技能評価試験および日本語試験に合格するルート

技能試験と日本語試験の2つに合格することで、特定技能1号「建設」の在留資格申請の要件を満たすことができます。それぞれの試験について詳しく見ていきましょう。


技能評価試験に合格する

建設分野においては、以下のいずれかの試験に合格する必要があります。


  1. 建設分野特定技能1号評価試験(技能検定3級の水準に相当)

  2. 技能検定3級


建設分野特定技能1号評価試験は、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つの試験区分があり、従事したい業務区分に合わせて受験します。試験内容は初級の技能者が通常有すべき技能と知識を問うものです。


日本語試験に合格する

日本語試験においては以下の2種類のうち、いずれかに合格することが必要です。


  1. 日本語能力試験(JLPT):N4以上に合格

  2. 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic):200点以上(250点満点)


日本語能力試験(JLPT)は5段階のレベルがあり、基礎のN5から幅広い場面で使われる日本語のN1までが設定されています。N4は「基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる」「日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる」レベルです。


国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)は、日本の生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定し、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」があるかどうかを判定するテストです。


2つの試験に大きな差はありませんが、JFT-Basicは実施回数が多いため、在留資格申請のタイミングに合わせて受験しやすいという特徴があります。一方、日本語能力試験は知名度が高いものの、年に2回しか実施されていません。


2. 技能実習2号を良好に修了し、特定技能1号へ移行するルート

建設分野の技能実習2号を良好に修了した人は、技能評価試験と日本語試験の両方が免除されます。ただし、技能実習での職種・作業内容と特定技能1号の業務区分が一致している必要があり、一致しない場合は技能評価試験の受験が必要となります。


技能実習からの移行は、既に日本の建設現場での実務経験があるため、即戦力として期待できる人材といえるでしょう。




  1. 特定技能2号「建設」の資格取得方法と申請要件

特定技能2号「建設」の資格取得方法と申請要件

特定技能2号は、特定技能1号よりもさらに熟練した技能を持つ外国人に付与される在留資格です。2022年4月には全国で初めて、岐阜県の中国籍男性が建設分野の特定技能2号に認定されました。


特定技能2号「建設」の取得要件

  1. 上級技能評価試験に合格する

  2. 現場監督(班長)としての一定の実務経験がある


1.上級技能評価試験に合格する

特定技能2号の取得には、「建設分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」のいずれかに合格しなければいけません。これらの試験は、上級技能労働者が通常有すべき技能と知識を問う内容となっており、1号と同様に土木・建築・ライフライン設備の3区分から選択して受験します。


なお、建設分野の特定技能2号では形式的な日本語試験要件はありません。しかし、日本語能力が問われる実技や学科が存在するため、一定の日本語レベルが必要となるでしょう。


2.現場監督(班長)としての一定の実務経験がある

特定技能2号の大きな特徴は、試験合格に加えて「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」が必要な点です。この実務経験は、建設キャリアアップシステムに蓄積された就業日数(職長+班長)および就業履歴数で確認されるため、あらかじめシステムへの登録が必要となります。


ただし、2号特定技能外国人の業務区分に対応する建設キャリアアップシステムの能力評価基準でレベル3を取得している場合は、「能力評価(レベル判定)結果通知書」の提出により実務経験の要件を満たすことが可能です。



  1. 特定技能「建設」1号と2号の違い

特定技能「建設」1号と2号の違い

特定技能1号と2号には、在留期間や家族帯同の可否など、重要な違いが複数存在します。ここでは、建設分野における特定技能1号と2号の主な違いを8つのポイントに整理して解説していきます。

比較項目

特定技能1号

特定技能2号

在留期間

通算5年まで(1年・6ヶ月・4ヶ月ごとの更新)

上限なし(3年・1年・6ヶ月ごとの更新)

家族帯同

原則として不可

配偶者・子どもの帯同が可能

永住権の可能性

永住権の取得は不可

要件を満たせば永住権の申請が可能

技能水準

相当程度の知識または経験を必要とする技能

熟練技能+複数の技能者の指導・工程管理能力

日本語能力水準

N4以上または日本語基礎テストA2以上が必要

原則日本語試験は不要(建設分野に限る)

外国人支援の必要性

受け入れ機関による支援計画の策定・実施が必要

支援は不要

技能試験の実施状況

国内外で実施中

2023年から順次開始

転職の自由度

同一業務区分内で転職可能

同様に転職可能、かつ熟練者としてより高待遇が期待できる


  1. 建設分野における特定技能評価試験

建設分野における特定技能評価試験

特定技能1号建設分野評価試験

特定技能1号の評価試験は、土木・建築・ライフライン設備の3区分で実施されます。試験は学科試験と実技試験で構成されており、両方に合格しなければいけません。


学科試験

  • 問題数:30問

  • 試験時間:60分

  • 出題形式:真偽法(○×)および2~4択式

  • 実施方法:CBT方式

  • 合格基準:合計点の65%以上


実技試験

  • 問題数:20問

  • 試験時間:40分

  • 出題形式:真偽法(○×)および2~4択式

  • 実施方法:CBT方式

  • 合格基準:合計点の65%以上


試験は初級の技能者が通常有すべき技能と知識を問う内容となっており、各区分ごとにテキストやサンプル問題が公開されているため、事前の学習が可能です。



特定技能2号建設分野評価試験

特定技能2号の評価試験も1号と同様に3区分で実施されますが、より高度な技能と知識が求められます。


学科試験

  • 問題数:40問

  • 試験時間:60分

  • 出題形式:択一式

  • 実施方法:CBT方式

  • 合格基準:合計点の75%以上


実技試験

  • 問題数:25問

  • 試験時間:40分

  • 出題形式:4択式

  • 実施方法:CBT方式

  • 合格基準:合計点の75%以上


特定技能2号の試験では、合格基準が75%以上と1号より高い設定で、上級の技能労働者として必要な専門知識と技術の習得が求められています。



  1. 建設分野の技能実習制度と特定技能

建設分野の技能実習制度と特定技能

建設分野の技能実習制度の概要

技能実習制度は1993年に創設され、開発途上地域などへの技術移転による「人づくり」を目的とした制度です。2017年11月には「技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、外国人技能実習機構が設立されて新たな技能実習制度がスタートしました。


建設分野での技能実習生の受け入れには、企業単独型と団体監理型の2つの方式がありますが、建設業では海外に子会社などを持つ企業が少ないため、大半が団体監理型での受け入れとなっています。団体監理型では、監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業で技能実習を実施する仕組みです。


技能実習生を受け入れる実習実施者(企業)には、建設業法第3条の許可取得、建設キャリアアップシステムへの登録、技能実習生への月給制での報酬支払い、常勤職員数を超えない人数制限など、建設分野独自の要件が課されています。これらの要件は、技能実習生の適正な受け入れと技能習得を確保するために設けられたものです。


技能実習の区分と在留期間

技能実習は、入国後の年数によって以下の3段階に分かれています。

  • 第1号技能実習(1年目)

  • 第2号技能実習(2・3年目)

  • 第3号技能実習(4・5年目)


団体監理型の場合はそれぞれ「技能実習1号ロ」「技能実習2号ロ」「技能実習3号ロ」という在留資格になるので注意しましょう。


技能実習1号では入国後に原則2ヶ月間の講習を受けた後、実習実施者での技能実習が開始されます。1年目の終了時に技能検定基礎級(初級)の試験に合格した人のみ第2号技能実習への移行が可能です。第2号から第3号への移行には、技能検定3級(専門級)の実技試験に合格しなければいけません。


第3号技能実習は、優良な監理団体・実習実施者に限定された措置であり、第2号修了後に1ヶ月以上の一時帰国を経て開始されます。ただし、技能実習2号を良好に修了した実習生の多くは、技能実習3号ではなく特定技能1号への移行を選択する傾向にあります。これは、特定技能の方が給与水準が高く、転職の自由度もあるためです。


対象職種

建設分野の技能実習では、22職種33作業が対象となっています。主な職種には以下のようなものがあります。

  • 建築関連職種:型枠施工、左官、建築大工、建築板金、内装仕上げ施工(プラスチック系床仕上げ・カーペット系床仕上げ・鋼製下地・ボード仕上げ・カーテン工事の各作業)、表装、サッシ施工など

  • 土木関連職種:とび、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、建設機械施工(押土・整地、積込み、掘削、締固めの各作業)、ウェルポイント施工など

  • 設備関連職種:配管(建築配管・プラント配管)、熱絶縁施工(保温保冷工事)、冷凍空気調和機器施工、防水施工(シーリング防水工事)など

  • その他の職種:さく井(パーカッション式・ロータリー式)、石材施工(石材加工・石張り)、タイル張り、かわらぶき、築炉など


これらの職種では、必須業務を50%以上、安全衛生業務を10%以上実施することが定められており、実習生は段階的に技能を習得していきます。技能実習での経験は、特定技能への移行時に活かされ、建設業界での長期的なキャリア形成につながる重要な基盤となっています。



  1. 特定技能「建設」で外国人採用する方法

特定技能「建設」で外国人採用する方法

続いて建設分野の外国人材を採用するための手順について解説します。


建設特定技能受入計画の作成と認定

建設分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、まず国土交通大臣による「建設特定技能受入計画」の認定を受けなければなりません。これは建設分野独自の要件であり、以下の基準を満たすことが求められます。

  1. 同一技能の日本人と同等額以上の賃金を支払うこと

  2. 月給制により報酬を安定的に支払うこと

  3. 建設キャリアアップシステムに登録していること

  4. 1号特定技能外国人(と外国人建設就労者との合計)の数が、常勤職員の数を超えないこと


建設特定技能受入計画のオンライン申請

2020年4月より、建設特定技能受入計画の申請手続きがオンライン化されました。国土交通省の「外国人就労管理システム」を利用することで、書類の郵送が不要となり、従来と比べスムーズに申請できるようになっています。


オンライン申請では企業情報や雇用条件、建設キャリアアップシステムの登録情報などを入力し、必要書類をアップロードすることで手続きが完了します。



建設分野特定技能協議会への参加

受け入れ企業は、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)またはJAC正会員の建設業者団体への加入が必須です。加入方法は以下の3パターンがあり、それぞれ会費が異なります。


  1. 正会員として加入:年会費36万円

  2. 所属団体が正会員の場合:その団体が定める会費

  3. 賛助会員として加入:年会費24万円


さらに1号特定技能外国人1人あたり月額12,500円の受け入れ負担金の支払いも必要です。また協議会へは、外国人の在留資格申請前までに加入しなければいけません。



外国人材への生活支援体制を構築

特定技能1号外国人を受け入れる企業は、以下の10項目の義務的支援を実施する必要があります。

  1. 事前ガイダンスの実施

  2. 出入国送迎の支援

  3. 住宅確保や生活に必要な契約のサポート

  4. 生活オリエンテーションの実施

  5. 公的手続きなどへの同行

  6. 日本語学習機会の提供

  7. 相談・苦情対応

  8. 日本人との交流促進

  9. 転職支援(受け入れ側の都合で雇用契約を解除した場合)

  10. 定期的面談・行政機関への通報


これらの支援は自社で実施するほか、登録支援機関に委託することもできます。


  1. 特定技能「建設」人材採用を成功させる3つのポイント

特定技能「建設」人材採用を成功させる3つのポイント

続いて建設技能を持つ外国人材を成功させるためのポイントを3つ紹介します。

  1. 受け入れ準備:担当者の選定と研修体制の整備

  2. 人材選定:現場作業に適応できるコミュニケーション能力の確認

  3. 育成計画:特定技能2号への移行を視野に入れたキャリア設計


受け入れ準備:担当者の選定と研修体制の整備

外国人材の受け入れを成功させるには、まず社内体制の整備が不可欠です。専任の担当者を選定し、特定技能制度や在留資格に関する知識を習得させることが重要です。


また、現場の職長や班長に対しても、外国人材との協働に関する研修を実施し、文化の違いや言語の壁を理解した上で、適切な指導ができる環境をつくりましょう。


人材選定:現場作業に適応できるコミュニケーション能力の確認

建設現場では安全確保のため、指示の理解や危険の伝達など、コミュニケーション能力が特に重要です。採用面接では、日本語能力試験の結果だけでなく、実際の会話能力や指示理解力を確認することが大切です。


また母国での建設経験や使用していた工具・機械についても詳しく聞き取り、日本の現場への適応可能性を見極めなければいけません。


育成計画:特定技能2号への移行を視野に入れたキャリア設計

安定した人材採用のためには、特定技能1号から2号への移行を前提とした育成計画の策定が効果的です。建設キャリアアップシステムへの登録を早期に行い、技能の習得状況を可視化しながら、計画的なスキルアップを支援しましょう。


班長として必要な管理能力の育成も並行し、将来的に現場のリーダーとして活躍できる人材へと成長させることが、企業と外国人材双方にとってメリットとなります。


  1. 特定技能「建設」人材を受け入れる際の3つの注意点

特定技能「建設」人材を受け入れる際の3つの注意点

続いて建設技能を持つ外国人材を採用する時の注意点について、特に重要な3つを解説します。

  1. 雇用条件・労務管理上の注意点

  2. 手続き期間とスケジュール管理の注意点

  3. 受け入れ後の定着支援における注意点


雇用条件・労務管理上の注意点

特定技能外国人の雇用においては、日本人労働者と同等の待遇を確保することが法的に義務付けられています。従業員数10人以下の企業であっても、特定技能外国人を雇用する場合は就業規則の整備が必要となります。


給与設定においては、以下の3つの基準を全て満たさなければいけません。


  1. 日本人の実務経験3年目の労働者と同等またはそれ以上の給与水準を設定すること

  2. 各地方労働局が公表する職種別平均賃金から大幅に低くないこと

  3. 技能実習から移行する場合は、技能実習時より給与水準を上げること


また建設分野では月給制での支払いが義務付けられているため、日給制や時給制を採用している企業は給与体系の見直しが必要です。また天候による休業時には、使用者の判断で休業を決定した場合など「使用者の責めに帰すべき事由」と判断されるケースでは、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければいけません。


こうした場合に備え、あらかじめ予算計画に組み込んでおくことが重要です。


手続き期間とスケジュール管理の注意点

建設分野の特定技能外国人受け入れは、他分野と比較して手続きが複雑で時間がかかることを認識しておく必要があります。在留資格申請の前に、建設特定技能受入計画の認定、建設分野特定技能協議会への加入、建設キャリアアップシステムへの登録など、多くの手続きが必要です。


一般的な手続き期間の目安として、建設特定技能受入計画の認定に約1ヶ月半から2ヶ月半(補正期間を除く)、協議会への加入手続きにおよそ2週間、在留資格認定証明書の交付に1~3ヶ月を要します。海外から新規で採用する場合は、これらに加えて現地での面接・選考期間も必要となるため、採用決定から実際の就労開始までより長い見積もりを立てておくことが重要です。


特に繁忙期に合わせて人材を確保したい場合は、逆算してスケジュールを立て、早めに準備を開始することが不可欠となります。


受け入れ後の定着支援における注意点

特定技能外国人の定着率を高めるためには、受け入れ後の継続的な支援が重要です。建設現場特有の専門用語や安全管理に関する日本語教育は、事故防止の観点からも必須です。特に、危険を知らせる言葉や安全標識の理解は、入社直後から徹底する必要があります。


文化や宗教の違いへの配慮も欠かせません。イスラム教徒の場合は礼拝時間の確保や食事への配慮、仏教徒の場合は特定の日の食事制限など、個別の対応が求められることがあります。これらの配慮を怠ると、早期離職につながる可能性があります。


また特定技能外国人は同一業務区分内での転職が可能であるため、他社への転職を防ぐためにもキャリアパスの明確化や技能向上の機会提供、職場でのコミュニケーション活性化など、働きがいのある職場環境づくりが重要となります。定期的な面談を通じて本人の希望や悩みを把握し、適切にフォローすることで、長期的な雇用関係の構築が可能となるでしょう。


  1. 特定技能ではなく「技術・人文知識・国際業務」でも建設業の採用は可能

建設業界での外国人材採用は、特定技能だけが選択肢ではありません。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でも、建設業での採用が可能です。この在留資格は大学や専門学校で学んだ専門知識を活かして働く外国人を対象としており、建設業では施工管理技士、設計技術者、CADオペレーター、積算業務などのホワイトカラー職種で活用されています。


特定技能と比較した大きなメリットは、在留期間に上限がなく、最初から家族帯同が可能な点です。学歴要件はあるものの建設分野特有の追加要件(建設特定技能受入計画の認定や協議会への加入など)が不要で、転職時の手続きも簡単など、優秀な人材の長期的な確保に適しています。


弊社では建設業界向けに特定技能だけでなく、技術・人文知識・国際業務ビザでの採用支援も行っています。施工管理や設計などの技術職として活躍できる外国人材のご紹介から、ビザ申請のサポートまで一貫して対応しています。


現場作業だけでなく、管理業務や技術職での外国人材活用をお考えの建設企業様は、ぜひ詳細をご確認ください。




  1. まとめ

特定技能「建設」は、深刻な人手不足に直面する建設業界において、即戦力となる外国人材を受け入れることができる重要な制度です。土木・建築・ライフライン設備の3区分で幅広い業務に従事でき、特定技能2号への移行により長期的な雇用も可能となります。


しかし、建設特定技能受入計画の認定や協議会への加入など、建設分野独自の要件もあるため、専門的な知識とサポートが必要です。Connect Jobでは、建設業界での豊富な実績をもとに、採用から定着まで一貫したサポートを提供しています。特定技能外国人の採用をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。



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Connect Job編集部


世界中のトップクラス人材と企業を繋ぐ外国人採用のトータルサポート「Connect Job」。Connect Job編集部は外国人採用と長年向き合ってきた経験をもとに、採用に役立つ実践的なノウハウや最新動向をお届けします。

企業の採用現場でよくある課題や、採用担当者・外国人社員の声など、現場をよく知る社員が編集を担当しています。リアルな現状を知る私たちから、「プロフェッショナル」かつ「現場目線」で役立つコンテンツを発信しています。


運営会社:フォースバレー・コンシェルジュ株式会社(https://www.4th-valley.com



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