二国間協定とは?特定技能制度での役割と外国人材受け入れ企業が知るべきポイントを解説
- Hayato Kuroda
- 7月22日
- 読了時間: 16分
更新日:11月4日

外国人の採用を検討しているものの「手続きが複雑で何から始めればいいか分からない」「国によって要件が違うと聞いたけど具体的には?」といった悩みを抱えていませんか?
実は、日本は現在17ヶ国と二国間協定を締結しており、ベトナムでは推薦者表が必要、フィリピンでは海外雇用許可証の取得が必須など、国ごとに手続きが大きく異なります。適切な準備なしに進めると、在留資格申請時の書類不備や現地でのビザ発給トラブルといった問題が発生しかねません。
そこで本記事では、特定技能における二国間協定の仕組みから各国の具体的な手続き、失敗を避けるための注意点まで、外国人材採用を確実に成功させるために必要な知識を分かりやすく解説します。
また、特定技能外国人を採用する企業に求められる条件や手続きの詳細は、以下をご覧ください。
目次
特定技能制度における二国間協定とは

特定技能制度の適正な運用を図るため、日本政府は外国人材の送り出し国との間で二国間協定を締結しています。この協定は「協力覚書」とも呼ばれ、外国人材の受け入れに関する両国間の取り決めを定めた重要な枠組みです。
特定技能制度について詳しくはこちら
二国間協定締結の目的
日本と各国が二国間協定を締結する目的は、主に以下の2つです。
外国人材の円滑かつ適正な送り出し・受け入れ
各国では、海外で働く自国の労働者を管理・保護するために独自の手続きを設けており、手続きの内容や申請様式、必要事項は国によって大きく異なります。
一方で、特定技能外国人を雇用する日本側の手続きも独自のものが設定されており、企業は日本、及び海外の法令に基づいた受け入れ体制を整える必要があります。
このような状況下で、送り出し国と受け入れ国双方の要件を満たしながら、スムーズに採用手続きを進めるためのルールを定めているのが二国間協定です。
協定により出入国のルールや必要書類が整理され、双方の国での責任と役割が明確化されることで、企業や外国人材にとって予測可能で透明性の高い受け入れプロセスが実現されてきました。また手続きの標準化により、受け入れに要する時間やコストの削減も期待できます。
特定技能外国人材の保護
日本では特定技能制度の導入以前から、技能実習制度などを通じて外国人労働者を受け入れてきた背景があります。しかし当時は、雇用された外国人の労働環境に対する規則が不十分で、悪質な仲介業者による搾取や過剰労働、賃金未払いといった深刻なトラブルが多く発生していました。
このような不当な労働環境や不適切な取り扱いを防ぐため、二国間協定では過剰な手数料や不当な労働を防ぐ仕組みが整えられています。具体的には送り出し機関の認定基準や監督体制の明確化、日本国内での権利保護や相談窓口の整備などが進められ、外国人材が安心して働ける環境が整備されました。
協定により適正な労働条件の確保や生活支援体制の構築が図られることで、外国人材と受け入れ企業双方にとって持続可能な受け入れ体制の実現を目指しています。
日本と二国間協定を締結している国は?

特定技能制度の適正な運用を図るため、日本は外国人材の主要な送り出し国との間で二国間協定を順次締結してきました。これらの協定により、各国との間で手続きやルールが明確化され、外国人材の円滑な受け入れが可能となっています。
2025年10月現在、日本は以下の17ヶ国と二国間協力覚書を締結しています。
協定締結国一覧
フィリピン
カンボジア
ネパール
ミャンマー
モンゴル
スリランカ
インドネシア
ベトナム
バングラデシュ
ウズベキスタン
パキスタン
タイ
インド
マレーシア
ラオス
キルギス
タジキスタン
これらの協定締結国からは、各国との協定で定めた手続きにしたがって特定技能外国人を受け入れられます。各国ごとに書類や申請フローが異なる他、国によって現地政府の認定や面接が必要なこともあるため、受け入れ予定の国については要件を事前に確認しておきましょう。
また二国間協定の締結により、適正な送り出し機関の認定基準や監督体制が明確化された結果、外国人材の保護と企業の安心できる受け入れ環境が整備されています。
【在留外国人数順】二国間協定の締結状況
日本に在留している外国人のうち、在留外国人数上位10ヶ国とその在留人数、そして特定技能に関する二国間協定の締結状況は以下のとおりです。
順位 | 国名 | 外国人労働者数 | 二国間協定 |
1位 | ベトナム | 570,708人 | 締結済み |
2位 | 中国 | 408,805人 | 未締結 |
3位 | フィリピン | 245,565人 | 締結済み |
4位 | ネパール | 187,657人 | 締結済み |
5位 | インドネシア | 169,539人 | 締結済み |
6位 | ブラジル | 136,173人 | 未締結 |
7位 | ミャンマー | 114,618人 | 締結済み |
8位 | 韓国 | 75,003人 | 未締結 |
9位 | タイ | 39,806人 | 締結済み |
10位 | スリランカ | 39,136人 | 締結済み |
二国間協定を締結している国で求められる手続き
特定技能における二国間協定を締結している国では、一般的な手続きに加えて各国独自の手続きを行う必要があります。
以下では特定技能人材の採用における一般的な手続きと各国の特殊な手続きをご紹介します。
特定技能人材の採用における一般的な手続き
企業が「特定技能」の人材を採用するときの標準的な流れは、ざっくり次の順序です。
人材の募集・面接
雇用契約の締結
支援計画の策定
在留資格の取得、または変更を申請
入国・就労開始
それぞれの詳細については以下の記事で解説しています。
【二国間協定締結済】国別の特徴的な手続き
協定締結国の中でも、ベトナム・フィリピン・ミャンマーといった主要な送り出し国では、独自の手続きや要件が設定されています。
以下では、在留外国人が多い上位10ヶ国のうち、二国間協定を締結している国における特定技能の手続きや流れを具体的に解説していきます。
ベトナム
ベトナムから特定技能人材を受け入れる際は、以下流れで進めましょう。
①ベトナム認定送出機関と労働者提供契約の締結
②ベトナム内務省海外労働管理局(DOLAB)による、労働者提供契約の審査
③面接等実施
④雇用契約の締結
⑤DOLABによる推薦者表の発行(候補者の海外就労が認可)
⑥在留資格認定証明書の申請
⑦ビザ(査証)の発給
⑧入国
また日本国内で他の在留資格から特定技能へ変更する場合は、駐日ベトナム大使館労働管理部から推薦者表の承認を受けなければなりません。
ベトナムの省から許可されたベトナム国内の海外雇用サービスを提供する「認定送り出し機関」を通じた送り出しが義務付けられているため、注意しましょう。
出典: 出入国在留管理庁『ベトナムに関する情報』(2025年9月)
フィリピン
フィリピンから特定技能外国人を受け入れる際は以下のように複数の手続きが必要です。他国と比べ時間がかかることもあるため、採用手続きは余裕を持ったスケジュールで準備しましょう。
①駐日フィリピン共和国大使館移住労働者事務所(MWO、旧POLO)での書類審査
②求職者と雇用契約
③在留資格認定証明書の交付
④査証(ビザ)の発給
⑤求職者がDMW(Department of Migrant Workers: 移住労働者省)から海外雇用許可証(OEC)を取得
⑥入国
これらの手続きはそれぞれに必要書類や要件が細かく定められているため、事前確認と準備を徹底しておきましょう。
出典: 出入国在留管理庁『フィリピンに関する情報』(2025年9月)
ネパール
ネパールではネパール労働・雇用・社会保障省が窓口となり、両国の関係職員から構成される合同委員会を設立することが最大の特徴です。この合同委員会が定期的に協議を行うことで、制度の適正な運用が保たれています。
ネパールにおける採用の流れは以下です。
①雇用契約の締結
②在留資格認定証明書の交付
③ビザ(査証)の発行
④求職者が「海外労働許可証」を取得
ー求職者が現地で健康診断受診・出国前オリエンテーションを受講
ー受入機関がネパール労働省へ雇用契約書・条件書を送付
⑤入国
出典: 出入国在留管理庁『ネパールに関する情報』(2025年9月)
インドネシア
インドネシアでは、政府が運営するオンラインシステムを活用した手続きが特徴です。
①インドネシア政府が管理する「IPKOL(労働市場情報システム)」に登録し、面接等実施
②求職者との意向が一致すれば雇用契約を締結
③在留資格認定証明書を申請・交付
④求職者は、インドネシア政府の「SISKOP2MI(海外労働者管理サービスシステム)」に登録
⑤日本のビザ(査証)を取得
⑥出国前オリエンテーションへの参加等を経て、政府が発行する「E-PMI(移住労働者証)」を取得
⑦入国
出典: 出入国在留管理庁『インドネシアに関する情報』(2025年9月)
ミャンマー
ミャンマーから特定技能外国人を受け入れるには、ミャンマー政府が認定した送り出し機関を利用しなければなりません。そのうえで、以下のような手続きの流れをとります。
①ミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)に求人票を提出、承認を受ける
②求人票に基づき、面接等実施
③雇用契約の締結
④在留資格認定証明書の交付
⑤海外労働者身分証明カード(OWIC)発行
ー求職者は出国前オリエンテーションを受講
⑥ビザ(査証)発給
⑦入国
外国人材は送り出し機関と雇用契約を結んだ上で、「MOLIP(労働・入国管理・人口省)」で「OWIC(海外労働身分証明カード)」を申請します。
このOWICが適正な送り出しの証明書となるため、在留資格の申請時には必須です。認定されていない送り出し機関を経由した送り出しは認められていないため、必ず政府認定の機関を通じて手続きを進めましょう。
出典: 出入国在留管理庁『ミャンマーに関する情報』(2025年9月)
タイ
タイでは特定技能外国人を受け入れる際に、送り出し機関の利用は必須ではありません。企業が直接採用することも可能ですが、もし送り出し機関を利用する場合は、政府が認定した機関を選ぶ必要があります。
タイで特定技能外国人を採用する際の手続きは以下です。
①雇用契約の締結
②在留資格認定証明書の交付
③駐日タイ王国大使館労働担当官事務所で労働契約書を認証
④ビザ(査証)の発給
⑤求職者が海外労働・出国許可申請
⑥入国
⑦駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に来日報告書を提出
また日本に在留中のタイ国籍の人が、技能実習2号を修了した後に特定技能1号へ在留資格を変更する場合は、在京タイ大使館の労働事務所で雇用契約書の承認を受ける必要があります。技能実習2号から特定技能1号へ移行する際は、在留資格変更申請の際にこの契約書が必要となります。
出典: 出入国在留管理庁『タイに関する情報』(2025年9月)
スリランカ
スリランカでは「通信・海外雇用・スポーツ省」および「スリランカ海外雇用局」が窓口となり、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出しに向けた情報連携の仕組みが定められています。
スリランカとの手続きでは、悪質なあっせん機関を排除し、また送り出し制度を適切に運用するため、両国で定期的または必要に応じて協議を行っているのが特徴です。技能試験や日本語能力試験についても、スリランカ側の関係省庁が可能な範囲で協力することになっています。具体的な流れは以下の通りです。
①雇用契約の締結
②在留資格認定証明書の交付
③ビザ(査証)の発給
④求職者が海外労働登録
⑤求職者が現地で出国前オリエンテーションを受講
⑥入国
出典: 出入国在留管理庁『スリランカに関する情報』(2025年9月)
なおフィリピン、ベトナム、ミャンマーを含む一部の協定締結国では外国人材の受け入れに際し、政府認定の送り出し機関の利用が必要です。
出典:出入国在留管理庁『特定技能に関する二国間の協力覚書』(2025年7月時点)
これらの国における送り出し機関の役割や選び方については、以下をご参照ください。
【未締結】国別の特徴的な手続き

二国間協定を締結していない国からも特定技能外国人を受け入れることは可能ですが、協定がない場合は送り出し側の制度が整備されていないため、企業側の負担が大きくなる傾向があります。
協定締結国と比較して手続きが複雑になりやすく、現地でのビザ発給時に予期しない問題が発生するリスクもあるため、事前の入念な確認が重要です。
協定締結していない主な国一覧
二国間協定を締結していない主要な受け入れ国としては中国、ブラジル、韓国などがあります。
これらの国は日本における外国人労働者全体に占める割合が高いものの、特定技能制度における二国間協定は未締結の状態です。特定技能制度における二国間協定は未締結の状況が続いています。
国名 | 外国人労働者数 | 全体に占める割合 |
中国 | 408,805人 | 17.8% |
ブラジル | 136,173人 | 5.9% |
韓国 | 75,003人 | 3.3% |
インド | 非公開(その他に含まれる) | 非公開(その他に含まれる) |
中国
中国は日本における外国人労働者数で約41万人(17.8%)を占める最大の送り出し国の1つです。
現在は標準化された手続きが存在しないため、中国から特定技能外国人を受け入れるには企業が個別に対応しなければなりません。一般的には中国政府がライセンスを与えた送り出し機関を通して送り出されるケースが多いものの、統一的な基準や監督体制が確立されていないため、企業側でより慎重な機関選定が求められます。
また、在留資格認定証明書が交付されても、現地でのビザ発給時に予期しない問題が発生する可能性があるため、事前に在中国日本国領事館などで確認を行うことが推奨されます。
ブラジル
ブラジルは約13万6千人(5.9%)の外国人労働者が日本で就労しており、製造業を中心に多くの日系ブラジル人が活躍しています。
ブラジルからの特定技能外国人受け入れでは、現地の労働法制や出入国管理制度に関する統一的な手続きが定められていないため、企業は個別に対応策を検討しなければいけません。日系人コミュニティが確立されている地域では既存のネットワークを活用した人材採用が行われることもありますが、適正な手続きの確保には十分な注意が必要です。
特に、ブラジルの労働関連法制は複雑で、現地での手続きに予想以上の時間を要する場合があります。企業は受け入れを検討する際に、現地の法務事情に精通した専門家や機関との連携を図ることが重要です。
韓国
韓国からは約7万5千人(3.3%)の外国人労働者が日本で就労しています。地理的な近さや文化的な親和性から、これまでも多くの韓国人材が日本で活躍してきた背景があります。
韓国からの特定技能外国人受け入れでは、現地での送り出し手続きに関する統一的な基準が存在しないため、企業は韓国の労働関連法制を理解した上で適切な手続きを進めなければいけません。また、在留資格認定証明書の交付後も、韓国内での査証申請時に追加書類の提出を求められるケースがあるため、事前の確認が重要です。
韓国の場合、比較的教育水準が高く日本語学習への意欲も高い人材が多いことから、技能試験や日本語能力試験の合格者も一定数存在しますが、協定がないことで手続きの標準化が図られていない現状があります。
インド
インド出身の外国人労働者数は公式統計で「その他」に含まれ、単体では公開されていません。一方で、豊富な若年層人口や高い英語力から、今後多くのインド人材が日本で活躍する可能性が高いです。
インドからの特定技能外国人受け入れでは、送り出し機関の利用が任意となるため、インド現地の方と直接雇用契約を結ぶことができます。なお、特定技能外国人として来日を希望するインド国籍の方と受入機関は、インド政府が運営するeMigrateにオンラインで登録を行うことができますが、登録は任意です。
二国間協定がない国からの受け入れを検討する企業は、手続きの複雑さやリスクを十分に理解した上で、専門的な知識を有する登録支援機関や行政書士などの専門家と連携して進めることが重要です。また、協定締結国と比較して手続きに時間を要する可能性があるため、余裕を持ったスケジュール設定も必要となります。
二国間協定についてよくある質問
二国間協定について、よくある質問をまとめました。
Q. 送り出し機関とは?
送り出し機関とは特定技能外国人材の日本への送り出しを行う海外の機関のことです。外国人材の募集から選考、日本語教育、各種手続きの代行まで、幅広い業務を担っています。
送り出し機関は各国政府によって認定・監督されており、二国間協定に基づいて適正な運営が求められます。日本企業が特定技能外国人を採用する際、多くの国では送り出し機関を介する必要がありますが、タイやネパールのように利用が任意とされている国もあります。
送り出し機関の具体的な役割や費用などは、以下の記事で詳しく解説しています。
Q. MOUとは?
MOU(Memorandum of Understanding)とは「合意覚書」のことで、将来的な契約や協力関係を見据えて、双方が同じ方向で進む意思を確認するための文書です。
通常は法的拘束力を持たず、金額・納期などの具体的な条件は本契約で定めますが、秘密保持や独占交渉など特定条項のみ拘束力を持たせるケースもあります。
企業間の提携や業務協力の初期段階でよく用いられます。
Q. MOCとは?
MOC(Memorandum of Cooperation)とは「協力覚書」のことで、特に特定技能制度においては、日本政府と相手国政府の間で締結され、送り出し機関の認定・必要書類・連絡体制など、制度運用の枠組みを具体的に定める文書を意味します。
MOCがあることで、両国の役割や責任が明確化され、企業や外国人にとって手続きが分かりやすくなります。
なお、MOCがない国からの受け入れが全面的に禁止されているわけではありませんが、手続きの流れや必要書類が異なる場合があります。
まとめ
特定技能制度における二国間協定は、外国人材の適正な送り出しと受け入れを実現するための重要な枠組みです。現在17ヶ国と協定を締結しており、各国で異なる手続きや要件が設定されているため、企業は受け入れ予定国の具体的な制度を事前に理解しておきましょう。
協定締結国では送り出し機関の認定基準や監督体制が明確化されている一方、協定未締結国からの受け入れでは企業側の負担が大きくなる傾向があります。いずれの場合も、適正な手続きを確実に進めるためには、専門的な知識と経験が不可欠です。
特定技能外国人の採用をご検討の企業様は、ぜひConnect Jobまでお気軽にご相談ください。豊富な支援実績を持つ当社が、貴社のニーズに最適な外国人材の採用から受け入れ後のサポートまで、ワンストップでお手伝いいたします。
外国人採用・グローバル採用、スタートするなら今
外国人材の採用をはじめたいけれど、ビザの手続きや受け入れ体制の整備などの不安があるという方へ。
Connect Job は、世界中から53万人の登録者が利用しており、日本での就職を希望する優秀な外国人材と企業をつなぐプラットフォームとして、多くの企業に選ばれています。
採用支援実績は1000社以上。
戦略から採用、ビザ申請のサポート、入社後のフォローまでワンストップで行っているため、初めての外国人採用でも安心してご相談ください。
無料・30秒のフォーム入力で詳細資料を送付します
ご準備不要!「こんな人材を募集している」と伝えるだけでOKです!
Connect Job編集部
世界中のトップクラス人材と企業を繋ぐ外国人採用のトータルサポート「Connect Job」。Connect Job編集部は外国人採用と長年向き合ってきた経験をもとに、採用に役立つ実践的なノウハウや最新動向をお届けします。
企業の採用現場でよくある課題や、採用担当者・外国人社員の声など、現場をよく知る社員が編集を担当しています。リアルな現状を知る私たちから、「プロフェッショナル」かつ「現場目線」で役立つコンテンツを発信しています。
運営会社:フォースバレー・コンシェルジュ株式会社(https://www.4th-valley.com)




