【2025最新】特定技能1号・2号を取得するための申請方法や必要書類を解説
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- 5月30日
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更新日:7月22日

目次
深刻化する国内の人手不足への対応策として、2019年4月に導入された在留資格「特定技能」。建設業や外食業、介護分野など、現在では16の産業分野で、即戦力となる外国人材の受け入れが可能になっています。
しかし、制度が比較的新しく、また対象分野の拡大や要件の変更も行われるため、「特定技能制度の申請方法や必要書類が複雑で分かりにくい」と感じている方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、特定技能外国人の受け入れを検討している企業担当者様に向けて、特定技能制度の概要から具体的な申請手順を解説いたします。また、詳細な必要書類、そしてよくある疑問点まで、網羅的かつ分かりやすくご説明いたします。
特定技能制度とは?概要や導入背景

近年、日本国内の多くの産業分野で深刻な人手不足が課題となっています。この課題に対応するため、2019年4月に新たな在留資格「特定技能」が創設されました。特定技能制度は、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を中長期的に受け入れることを目的としています。
特定技能制度の導入背景
特定技能制度が導入された背景には、日本の生産年齢人口の減少と、それに伴う各産業分野での人手不足の深刻化があります。特に、中小企業や小規模事業者においては、人手不足が事業継続の大きな障害となりつつあります。
このような状況を踏まえ、政府は人手不足が特に深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れることで、経済・社会基盤の持続可能性を確保することを決定しました。これが、特定技能制度が創設された直接的な背景です。
特定技能1号と2号の違い
特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの区分があり、それぞれ対象となる技能水準や在留期間、家族帯同の可否などが異なります。
特徴 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
在留期間 | 最長5年間 | 制限なし |
家族帯同 | 不可 | 要件を満たせば可 |
スキル要件 | 基本的な技能と日本語能力試験N4レベル | 高度な専門技能 |
受入れ機関/登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
特定技能1号は、特定の産業分野において、即戦力として活動するために必要な知識や経験を有すると認められた外国人向けの在留資格です。在留期間は通算で最長5年と定められており、原則として家族の帯同は認められていません。また、受入れ機関または登録支援機関による外国人への支援が義務付けられています。
一方、特定技能2号は、特定技能1号よりもさらに熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格です。特定技能1号を修了し、より高度な試験に合格するなどの要件を満たすことで特定技能2号への移行が認められます。在留期間の更新に上限はなく、要件を満たせば配偶者や子の帯同も認められるなど、より長期的な日本での就労と生活が可能です。
出典:出入国在留管理庁『外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(p6)』(2025年4月更新版)
特定技能が適用される分野・業種
特定技能制度は、人手不足が特に深刻であると認められた特定の産業分野において導入されています。2025年5月現在、特定技能1号の対象となるのは以下の16分野です。
介護分野(2019年に追加)
ビルクリーニング分野(2019年に追加)
工業製品製造分野(2022年に統合、2024年に名称変更)
建設業分野(2019年に追加)
造船・舶用業分野(2019年に追加)
自動車整備分野(2019年に追加)
航空分野(2019年に追加)
宿泊分野(2019年に追加)
農業分野(2019年に追加)
漁業分野(2019年に追加)
飲食料品製造業分野(2019年に追加)
外食業分野(2019年に追加)
自動車運送業分野(2024年に追加)
鉄道分野(2024年に追加)
林業分野(2024年に追加)
木材産業分野(2024年に追加)
なお、「特定技能1号」および「特定技能2号」では、就労可能な産業分野が異なります。詳しくは、以下の記事をご覧ください。
出典:出入国在留管理庁『特定技能1号の各分野の仕事内容(JobDescription)』(2025年4月時点)
出典:出入国在留管理庁『特定技能2号の各分野の仕事内容(JobDescription)』(2025年4月時点)
在留資格「特定技能」の申請方法

在留資格「特定技能」を取得するための申請手続きは、申請者(外国人本人)が日本国内にいるか、海外にいるかによって異なります。また、申請前にはいくつかの準備が必要となるので、詳しく見ていきましょう。
在留資格「特定技能」の申請前に必要な準備
特定技能の申請を行う前に、外国人本人と受け入れ機関(企業)の双方が、以下の準備を整える必要があります。
外国人本人の準備
技能試験及び日本語試験の合格
パスポートの有効期限確認
その他(健康診断の受診など、分野によっては追加の要件が課される場合あり)
受け入れ機関(企業)の準備
特定技能雇用契約の締結
1号特定技能外国人支援計画の作成
受け入れ体制の整備
法令遵守
【日本国内】からの申請手続き(在留資格変更許可申請)
既に日本に他の在留資格(例:留学、技能実習など)で滞在している外国人が、特定技能の在留資格へ変更する場合、「在留資格変更許可申請」手続きを行います。
【日本国内】から特定技能を申請する手続きの流れ
必要書類の準備:外国人本人に関する書類、受け入れ機関に関する書類、分野別の追加書類などを準備
申請書の作成:在留資格変更許可申請書を作成
地方出入国在留管理局へ申請:管轄の地方出入国在留管理局の窓口に、準備した書類一式を提出
審査:提出された書類に基づいて、入国管理局で審査が行われる。審査期間は申請内容や時期によって異なるが、通常1ヶ月~3ヶ月程度かかることが多い
結果通知:審査の結果、許可の場合は新しい在留カードが交付/不許可の場合は、その理由が通知
この手続きは、主に技能実習2号を修了した外国人や、日本語学校を卒業した留学生などが、日本国内で特定技能の仕事に就く場合に利用されます。
出典:出入国在留管理庁『外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(p10)』(2025年4月更新版)
【海外】からの申請手続き(在留資格認定証明書交付申請)
海外に居住している外国人を新たに日本に呼び寄せて特定技能の在留資格で雇用する場合には、「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを行います。この申請は、原則として受け入れ機関(企業)の職員などが代理人として、地方出入国在留管理局に対して行います。
【海外】から特定技能を申請する手続きの流れ
必要書類の準備:外国人本人に関する書類(海外で準備)、受け入れ機関に関する書類、分野別の追加書類などを準備
申請書の作成:在留資格認定証明書交付申請書を作成
地方出入国在留管理局へ申請:受け入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に、準備した書類一式を提出
審査:提出された書類に基づいて、入国管理局で審査を実施(審査期間は、通常1ヶ月~3ヶ月程度)
在留資格認定証明書の交付:審査の結果、許可されると「在留資格認定証明書」が交付
在留資格認定証明書の送付:受け入れ機関は、交付された在留資格認定証明書を海外にいる外国人本人に送付
在外日本公館でのビザ(査証)申請:外国人本人は、受け取った在留資格認定証明書とパスポートなどを持参し、自国の日本大使館または総領事館でビザ(査証)を申請
ビザの発給と来日:ビザが発給されたら、外国人本人は日本へ渡航
上陸審査と在留カードの交付:日本の空港等での上陸審査を経て、中長期在留者には在留カードが交付(一部の空港・海港を除く)
この手続きは、海外から直に特定技能人材を採用する場合に必要となります。二国間協定(MOC)を締結している国からの受け入れの場合は、別途その国で定められた手続きが必要になることがあります。
出典:出入国在留管理庁『外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(p10)』(2025年4月更新版)
在留資格「特定技能」を取得後の手続き
無事に特定技能の在留資格が許可され、外国人が就労を開始した後も、下記のような手続きや対応が必要です。
住民登録
外国人が住居地を定めてから14日以内に、市区町村の役所で住民登録(転入届)を行う必要があります。
社会保険・労働保険の手続き:受け入れ企業は、外国人を社会保険(健康保険・厚生年金保険)および労働保険(労災保険・雇用保険)に加入させる手続きを行います。
給与支払い・税務処理:雇用契約に基づき適切に給与を支払い、源泉徴収などの税務処理を行います。
支援計画の実施
特定技能1号の外国人に対しては、作成した支援計画に基づき、定期的な面談や必要な支援を継続して実施します。支援の実施状況は、定期的に出入国在留管理庁に報告する必要があります。
各種届出
特定技能雇用契約に関する届出:特定技能雇用契約の内容変更、終了、新たな契約の締結があった場合、14日以内に地方出入国在留管理局に届け出る必要あり
支援計画変更に関する届出:支援計画を変更した場合も、14日以内に届出が必要
受入れ困難に係る届出:倒産などにより外国人の受け入れが困難になった場合、速やかに届け出る必要あり
活動状況に係る届出:2025年(令和7年)4月1日から、四半期ごとから1年に1回に変更。2025年(令和7年)1月から3月までを対象期間とした届出(四半期に1回の届出)は、同年4月15日までに提出する必要あり。(新規ルールの定期届出(1年に1回の届出)を最初に提出するのは、2026年(令和8年)4月以降)
特定技能外国人の氏名変更、国籍・地域変更等の届出:外国人本人が氏名や国籍等を変更した場合は、14日以内に届け出る必要あり
在留期間の更新:在留期間の満了日が近づいたら、在留期間更新許可申請を行う必要あり
出典:出入国在留管理庁『在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁』(2025年5月現在)
出典:厚生労働省『外国人雇用状況の届出について』(2025年5月現在)
これらの手続きを怠ると、指導を受けたり、最悪の場合は特定技能外国人の受け入れができなくなる可能性もあるため、確実に実施しましょう。
なお、はじめて外国人を雇用する際は、以下の記事も参考にしてください。
特定技能1号の取得ルート(2種類)

ここからは、外国人材が特定技能1号の取得するための方法について解説していきます。
特定技能1号の在留資格を取得するためのルートは、「①特定技能測定試験に合格するルート」と「②技能実習生から特定技能1号へ移行するルート」の2つです。
①特定技能測定試験に合格するルート
1つ目は、各特定産業分野が定める「技能測定試験」と、一定レベル以上の「日本語能力試験」の両方に合格することで、特定技能1号の資格要件を満たすルートです。
技能測定試験
各特定産業分野において、業務に必要な知識や経験を有しているかを判断するために実施される試験です。試験の内容や実施時期、場所は分野ごとに異なり、国内外で実施されています。例えば、介護分野では「介護技能評価試験」、外食業分野では「外食業特定技能1号技能測定試験」といった名称で試験が行われます。
日本語能力試験
日本での就労や生活に必要な基礎的な日本語能力を測るための試験です。「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または「日本語能力試験(JLPT)のN4以上」のいずれかに合格する必要があります。
ただし、介護分野については、上記に加え「介護日本語評価試験」にも合格する必要があります。
日本語能力試験について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
「①特定技能測定試験に合格するルート」は、技能実習の経験がない外国人や、技能実習とは異なる分野で特定技能を取得したい外国人が主に利用します。試験対策をしっかり行って合格を目指しましょう。
②技能実習生から特定技能1号へ移行するルート
2つ目は、日本の技能実習制度を利用して「技能実習2号」を良好に修了した外国人が、特定技能1号へ移行するルートです。
このルートの最大のメリットは、技能実習2号を良好に修了した場合、原則として技能測定試験と日本語能力試験が免除される点です(ただし、技能実習の職種・作業と、特定技能1号で従事する業務に関連性が認められる場合に限ります)。
「良好に修了」とは、技能実習計画に基づいて2年10ヶ月以上の実習期間を終え、技能検定3級(またはこれに相当する技能測定試験)に合格していることなどを指します。また、実習中の素行が不良でなかったことも条件です。
「②技能実習生から特定技能1号へ移行するルート」により、技能実習で培った技術や知識、そして日本の生活習慣への適応力を活かして、スムーズに特定技能1号へ移行し、引き続き日本で活躍することが期待されます。
出典:出入国在留管理庁『特定技能制度に関するQ&A』(2025年5月現在)
特定技能2号の取得ルート(2種類)
より高度な技能を持つ特定技能2号の在留資格を取得するためには、「特定技能1号から特定技能2号へ移行するルート」と「②特定技能1号を経由せずに特定技能2号を取得するルート」の2つが考えられます。
①特定技能1号から特定技能2号へ移行するルート
最も一般的なのは、特定技能1号の在留資格で就労している外国人が、一定の要件を満たした上で特定技能2号へ移行するルートです。
主な要件は以下の通りです。
特定技能2号の対象分野であること
特定技能1号の対象分野から、介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業を除いた11分野が対象です(2025年5月現在)。
特定技能2号評価試験に合格
各分野で定められた、より高度な技能水準を測るための「特定技能2号評価試験」に合格する必要があります。
一定の実務経験
分野によっては、特定技能1号としての実務経験年数などが求められる場合があります。例えば、建設分野では、複数の建設作業員を指導しながら作業を遂行し、工程を管理する者(班長としての実務経験など)としての能力が求められます。
「特定技能1号から特定技能2号へ移行するルート」により、特定技能1号として日本でキャリアを積んできた外国人が、さらにステップアップし、熟練した技能者としてより長期間、安定的に日本で活躍することが可能になります。また、家族帯同も可能になるため、生活基盤もより強固なものとなるでしょう。
②特定技能1号を経由せずに特定技能2号を取得するルート
海外等で既に特定技能2号に求められる熟練した技能レベルを有していることを、試験等によって証明することができれば、特定技能1号を経ずに直接「特定技能2号」の在留資格を取得することも可能です。
主な要件は以下の通りです。
求められる技能レベルを有していることの証明
特定技能2号に求められる熟練した技能レベルを有していることを、各分野ごとに用意されている「実務経験証明書」に記載して客観的に証明する必要があります。
※例)工業製品製造業分野なら「工業製品製造業分野2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書(分野参考様式第3-2号)」、航空分野なら「航空分野2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書(分野参考様式第9-3号)」 など
日本の技能試験に合格
対象分野の「特定技能2号評価試験」に合格する必要があります。
ただし、現実的には、海外から直接特定技能2号の試験に合格し、在留資格を取得するケースはまだ多くありません。特定技能2号の試験自体が、ある程度の日本での実務経験や日本語能力を前提としている場合が多いためです。
今後の制度運用や、海外での試験実施状況によっては、このルートでの取得が増えてくる可能性も考えられます。
出典:出入国管理庁『特定技能外国人受入れに関する運用要領(p28~)』(2025年4月更新版)
特定技能ビザ申請に必要な書類

特定技能ビザの申請には、多くの書類が必要です。不備があると審査に時間がかかったり、不許可になったりする可能性もあるため、慎重に準備を進めましょう。
以下では、特定技能ビザ申請で必要となる主な書類をご紹介していきます。
①申請者(外国人本人)に関する書類
申請者(外国人本人)に関する必要書類は、以下の通りです。
なお、在留資格の新規認定で必要となる書類は(認定用)、在留資格の変更で必要となる書類は(変更用)と記載します。
在留審査に関する申請書
在留資格認定証明書交付申請書(認定用)
在留資格変更許可申請書(変更用)
申請書への写真添付(認定用・変更用共通)
在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書には、規定されたサイズと形式の顔写真(縦4cm×横3cm)を貼付する必要があります。写真は申請前6か月以内に正面から無帽・無背景で撮影されたものを使用し、裏面には申請人の氏名を記入してください。
写真の規格詳細は、出入国在留管理庁の公式案内をご参照ください。
雇用契約に関連する書類
特定技能外国人の報酬に関する説明書(認定用・変更用共通)
特定技能雇用契約書の写し(認定用・変更用共通)
雇用条件書の写し(認定用・変更用共通)
賃金の支払(認定用・変更用共通)
雇用の経緯に係る説明書(認定用・変更用共通)
税金・年金・健康保険に関する書類
税金・年金・健康保険に関する書類は、主に在留資格変更許可申請時に求められる書類です。
申請人の個人住民税の課税証明書(直近1年分)
申請人の住民税の納税証明書(全ての納期が経過している直近1年度のもの)
申請人の給与所得の源泉徴収票の写し
申請人の国民健康保険被保険者証の写し(申請時点で国民健康保険の被保険者である場合に提出)
申請人の国民健康保険料(税)納付証明書(直近1年分)
次の①又は②のいずれか(申請時点で国民年金の被保険者である場合に提出)
①申請人の国民年金保険料領収証書の写し(申請の日の属する月の前々月までの24か月分)
②申請人の被保険者記録照会(納付Ⅱ)(被保険者記録照会回答票を含む。)
前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類(前回申請時、誓約書を提出した場合に提出)
公的義務履行に関する誓約書(参考様式 第1-26号)(8~10までのいずれかに滞納がある場合にのみ提出)
その他
返信用封筒(定形封筒に宛名及び宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)(認定用)
特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表(認定用・変更用共通)
健康診断個人票(参考様式 第1-3号)(認定用・変更用共通)
受診者の申告書(参考様式 第1-3号別紙)(認定用・変更用共通)
1号特定技能外国人支援計画書
登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(支援計画の実施の全部を登録支援機関に委託する場合に限り提出)
二国間取決めにおいて定められた遵守すべき手続に係る書類(特定の国籍のみ提出が必要)
出典:出入国管理庁『「特定技能1号」に係る提出書類一覧表(在留資格認定証明書交付申請用)(pdf)』(2025年5月現在)
出典:出入国管理庁『「特定技能1号」に係る提出書類一覧表 (在留資格変更許可申請用) (pdf)』(2025年5月現在)
②受け入れ企業に関する書類
以下は、はじめて特定技能外国人を受け入れる企業(法人)が提出する必要がある書類です。すでに特定技能外国人を受け入れたことがある所属機関(受け入れ企業)は、提出する必要はありません。
支援関連の書類
特定技能所属機関概要書
特定技能所属機関の役員に関する誓約書
書類省略に当たっての誓約書
受入れ機関の概要や財務状況が分かる資料(一定の条件を満たす企業等の場合)
企業の状況にあわせて、以下のいずれかの書類が必要です。
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
出典:出入国管理庁『所属機関(一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関)に関する必要書類(pdf)』(2025年5月現在)
受入れ機関の概要や財務状況が分かる資料(一定の条件を満たす企業等の場合)
登記事項証明書
業務執行に関与する役員の住民票の写し(マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるもの)
労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
社会保険料納入状況回答票または健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
税務署発行の納税証明書
法人住民税の市町村発行の納税証明書
出典:出入国管理庁『所属機関(法人)に関する必要書類(pdf)』(2025年5月現在)
③産業分野ごとの必要書類
各産業分野の所管省庁が、その分野特有の事情を考慮して追加の書類を定めています。これらは、受入れ機関がその分野の事業を適法に行っていること、外国人材がその分野で適切に活動できることなどを証明するためのものです。
具体的には、「各分野における特定技能測定試験の合格証明書の写し」などが必要になります。
例(一部):
自動車整備分野:外国人自動車整備技能実習評価試験(専門級)の合格証明書又は実技試験の結果通知書の写し、自動車整備分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写しなど
外食業分野:外食業特定技能1号技能測定試験の合格証明書の写し、保健所長の営業許可証又は届出書の写しなど
建設分野:技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し、希望する業務区分に応じた建設分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し、建設特定技能受入計画の認定証の写しなど
農業分野:農業技能評価試験(専門級)の 実技試験の合格証明書の写し、1号農業技能測定試験(耕種 農業全般)の合格証明書の写しなど
出典:
出入国管理庁『自動車整備分野に関する必要な書類(pdf)』(2025年5月現在)
出入国管理庁『外食業分野に関する必要な書類(pdf)』(2025年5月現在)
出入国管理庁『建設分野に関する必要な書類(pdf)』(2025年5月現在)
出入国管理庁『農業分野に関する必要な書類(pdf)』(2025年5月現在)
書類作成時の注意点
在留資格「特定技能」の申請書類を作成する際は、特に以下の点に注意しましょう。
正確性
全ての書類は、事実に基づいて正確に記入・作成してください。虚偽の記載は絶対に行わないでください。
最新性
登記事項証明書や納税証明書など、発行日から有効期限が定められている書類があります。必ず有効期間内のものを提出してください。
網羅性
提出すべき書類が全て揃っているか、リストと照らし合わせて入念に確認してください。
翻訳
外国語で作成された書類には、原則として日本語の翻訳文を添付する必要があります。
押印・署名
必要な箇所への押印や署名漏れがないか確認してください。
写しの鮮明さ
コピーを提出する場合、文字が鮮明に読み取れるものを用意してください。
専門家への相談
書類の準備や作成に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することも有効な手段です。特に初めて特定技能外国人を受け入れる企業にとっては、専門家のアドバイスがスムーズな申請につながることが多いです。
在留資格「特定技能」の申請書類一覧
在留資格「特定技能」の申請書類一覧は、それぞれ以下のページから最新情報を確認することが可能です。
①申請者(外国人本人)に関する書類
②受け入れ企業に関する書類(2025年5月現在)
③産業分野ごとの必要書類(2025年5月現在)
※上記以外の産業分野の必要書類は以下からダウンロード可能
出入国在留管理庁『在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁』(2025年5月現在)
特定技能ビザ申請にかかる費用
特定技能外国人の受け入れには、様々な種類の費用が必要です。特に、特定技能1号の外国人を受け入れる場合、法律で定められた支援業務を自社で行うか、あるいは国の認可を受けた「登録支援機関」に委託するかを選択する必要が生じます。
登録支援機関に支援業務を委託する場合、一般的に以下の費用が発生する可能性が高いでしょう。
初期費用(登録料、支援計画作成費用など):5万円~20万円程度(1企業あたり、または外国人1名あたり初回のみ)
月額支援料:外国人1名につき2万円~5万円程度
※登録支援機関や契約内容、支援する外国人の人数によって費用は異なります。
また、自社で各種手続きを行う場合に発生する主な費用は、以下の通りです。
収入印紙代(入国管理局への手数料):
在留資格認定証明書交付申請:無料
在留資格変更許可申請:4,000円(許可時に納付)
在留期間更新許可申請:4,000円(許可時に納付)
技能試験・日本語試験の受験料:各試験につき数千円~1万円弱程度(試験の種類により異なる)
健康診断費用:数千円~1万円程度(医療機関により異なる)
公的書類取得費用:1通あたり数百円程度
翻訳費用:数千円~数万円程度(文書の分量や言語による)
在留資格「特定技能」の更新方法
在留資格「特定技能」には在留期間が定められています。そのため、引き続き日本で就労するためには、期間満了前に在留期間更新許可申請を行わなければいけません。
在留資格「特定技能」の更新手順・流れ
在留期間の更新手続きは、原則として外国人本人が、在留期間の満了する概ね3ヶ月前から(遅くとも満了日までには)管轄の地方出入国在留管理局に申請します。
必要書類の準備
在留期間更新許可申請書の作成
地方出入国在留管理局へ申請
審査(通常2週間~1ヶ月程度)
結果通知と新しい在留カードの交付
特定技能1号の場合、在留期間は通算で上限5年です。この上限を超えての更新はできません。特定技能2号の場合は、在留期間の更新に上限はありませんが、定期的な更新手続きは必要です。
在留資格「特定技能」の更新に必要な書類
在留期間更新許可申請書(最新バージョンをダウンロード)
写真(縦4cm×横3cm・3カ月以内撮影)
パスポートおよび現在の在留カード(原本提示)
在職証明書や在学証明書など在留資格に応じた追加書類
必要に応じて資格外活動許可証明書 など
出典:出入国在留管理庁『在留期間更新許可申請』(2025年5月時点)
オンラインでの在留資格申請
2019年7月より、一部の在留資格申請手続きがオンラインで可能になりました。これには、特定技能に関する申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など)も含まれています。
オンライン申請を利用することで、地方出入国在留管理局の窓口に出向かず、24時間いつでも申請が可能になるなどのメリットがあります。
ただし、オンライン申請を利用できるのは、以下の方々に限られます:
外国人本人
所属機関の職員
弁護士または行政書士
外国人受け入れを促進する公益法人の職員
登録支援機関の職員
法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
親族(法定代理人を除く配偶者、子、父または母)
これらの方々がオンライン申請を行うためには、事前に「利用者情報登録」を行い、出入国在留管理庁からの承認を得る必要があります。
出典:出入国在留管理庁『在留申請のオンライン手続』(2025年5月時点)
特定技能ビザ申請における注意点
特定技能ビザの申請をスムーズに進めるためには、以下の点に特に注意しましょう。
最新情報の確認を徹底する
特定技能制度は変更されることがあるため、出入国在留管理庁などの公式サイトで常に最新の情報を確認し、正確な知識に基づいて準備を進めることが不可欠です。
法令遵守と支援義務の履行
受け入れ企業は、労働関連法規や社会保険関連法規などを必ず遵守し、外国人に対する不当な差別的取り扱いをしないことが求められます。
申請書類の正確な準備と虚偽申請の厳禁
提出書類は多岐にわたるため、不備や不足がないよう細心の注意を払いましょう。内容に誤りがあったり、ましてや虚偽の申請を行ったりした場合は、不許可や在留資格取消し、さらには罰則の対象となる可能性があります。
分野特有の要件及び二国間協定の確認
従事する分野ごとに定められた特有の基準や手続きを事前に確認し、遵守する必要があります。また、相手国との二国間協定(MOC)がある場合は、その内容も確認しておきましょう。
審査期間を考慮した計画的な準備
在留資格の審査には一定の期間(新規で1~3ヶ月、更新で2週間~1ヶ月程度が目安)を要します。採用計画や受け入れスケジュールに影響が出ないよう、余裕を持った計画的な申請準備が大切です。
まとめ:特定技能外国人の雇用は人手不足解消の切り札
深刻化する人手不足に対し、特定技能制度は即戦力となる外国人材を受け入れるための有効な手段の1つです。制度を正しく理解し、適切な手続きと手厚い支援体制を整えることで、企業は新たな労働力を確保し、事業の継続と発展を目指すことができるでしょう。
特定技能外国人の受け入れは、単なる労働力の確保に留まらず、多様な文化や価値観を組織に取り込み、新たなイノベーションを生み出すきっかけにもなり得るでしょう。
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