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ホテル・旅館で外国人材を受け入れ可能な特定技能「宿泊」の要件・試験・業務内容は?

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  • 1 日前
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ホテル・旅館で外国人材を受け入れ可能な特定技能「宿泊」の要件・試験・業務内容は?

観光需要の回復とともに、日本のホテル・旅館業界では深刻な人手不足が課題となっています。特に、フロント業務、接客、清掃など、多岐にわたる業務をこなす人材採用は急務です。この課題に対する有効な解決策の1つとして注目されているのが、在留資格「特定技能」を活用した外国人材の受け入れです。


特定技能制度は、国内人材の採用が困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的としています。中でも「宿泊」分野は、ホテルや旅館が即戦力となる外国人材を採用するための重要な枠組みです。


この記事では、ホテル・旅館業界で特定技能「宿泊」の外国人材を受け入れるために必要な情報をまとめました


制度の概要から対象となる業務内容、外国人材が資格を取得するための要件、企業側が満たすべき条件、そして実際の採用事例まで網羅的に解説します。人手不足解消の一手として、特定技能外国人材の活用をぜひご検討ください。

目次



  1. 特定技能「宿泊」分野とは?

特定技能「宿泊」分野とは?

特定技能「宿泊」は、日本の宿泊業界(ホテル、旅館など)における人手不足に対応するため、2019年4月に創設された在留資格「特定技能」の一分野です。専門的な技能や知識を持つ外国人材が、日本の宿泊施設で即戦力として活躍することを目的としています。


この制度により、企業はこれまで採用が難しかったフロント業務や接客などの宿泊サービスに加え、それに付随する清掃やベッドメイキングといった業務にも従事可能な外国人材を雇用できるようになりました。


ただし、清掃やベッドメイキングはあくまで「付随業務」として位置づけられており、主たる業務がフロントや接客などであることが前提です。


以下で詳しく解説します。


特定技能「宿泊」創設の背景は人手不足

特定技能制度が創設される以前から、日本の宿泊業界は慢性的な人手不足に悩まされていました。少子高齢化による生産年齢人口の減少に加え、宿泊業特有の不規則な勤務時間や業務の多様さから、日本人従業員の採用が困難な状況が続いています。


特に、インバウンド需要の増加に伴い、多言語対応が可能な人材や、多様な文化背景を持つ顧客への対応ができる人材のニーズが高まっています。しかし、従来の在留資格では、フロント業務や接客などを主たる業務として外国人材を雇用することには制限がありました。


こうした状況を背景に、宿泊業界の深刻な人手不足を解消し、サービスの質を維持・向上させることを目的として、特定技能「宿泊」分野が設けられました。これにより、ホテルや旅館は必要なスキルを持つ外国人材をより柔軟に受け入れられるようになり、業界全体の活性化が期待されています。


特定技能「宿泊」の1号・2号の違い

特定技能「宿泊」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの区分があります。それぞれの主な違いは以下の通りです。

区分

技能水準

在留期間

家族帯同

主な対象業務

特定技能1号

一定の専門性・技能を要する業務に対応できるレベル

通算上限5年

不可

フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊業務全般

特定技能2号

熟練した技能(管理者・監督者レベル)

上限なし(更新可)

可能

1号の業務に加え、管理者・監督者としての業務

企業にとっては、1号人材の育成を通じて2号人材へとステップアップしてもらうことで、より高度な業務を任せられる優秀な人材を安定的に採用できるというメリットがあります。


出典:出入国在留管理庁『宿泊分野』(2025年5月時点)


  1. ホテルや旅館で認められる特定技能「宿泊」の業務内容

ホテルや旅館で認められる特定技能「宿泊」の業務内容

特定技能「宿泊」の在留資格を持つ外国人材は、ホテルや旅館における幅広い業務に従事することが認められています。具体的には、以下のような業務が挙げられます。


  • フロント業務:チェックイン・チェックアウト対応、予約管理、電話応対、コンシェルジュ業務など

  • 企画・広報業務:宿泊プランの企画立案、ウェブサイトやSNSでの情報発信、イベントの企画・運営、海外エージェントとの連携など

  • 接客業務:ロビーでの案内、客室への誘導、館内施設の説明、観光情報の提供、クレーム対応など

  • レストランサービス業務:宿泊施設内のレストランや宴会場での注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務など


これらの業務は、宿泊サービスの提供に不可欠であり、一定の専門性やコミュニケーション能力が求められます。特定技能外国人は、これらの業務を通じて、宿泊施設の運営に貢献することが期待されています。



ベッドメイキング・客室清掃などの付随する単純労働も可能

特定技能「宿泊」の大きな特徴の一つは、上記の専門的な業務に加えて、それに付随する関連業務として、ベッドメイキングや客室清掃、消耗品の補充、施設内の清掃といった、いわゆる「単純労働」とされる業務にも従事できる点です。


従来の就労ビザ(例:「技術・人文知識・国際業務」)では、単純労働とみなされる業務への従事は原則として認められませんでした。しかし、特定技能「宿泊」では、ホテル・旅館の運営においてこれらの業務が不可分であることを考慮し、主たる業務(フロント、接客など)を行う上で必要となる範囲であれば、これらの関連業務も担当することが可能です。


例えば、フロント係が繁忙時間帯に客室清掃案内の補助を行ったり、レストランスタッフが宴会場の清掃を行ったりするケースが想定されます。これにより、企業はより柔軟な人員配置が可能となり、業務の効率化を図ることができます。


ただし、主たる業務がベッドメイキングや清掃のみである、といった働き方は認められません。 あくまで、フロント業務や接客業務などの専門的な業務に従事することを前提として、それに付随する形で関連業務を行うことが許可されています。


特定技能「宿泊」で従事できない業務は?

特定技能「宿泊」の資格を持つ外国人材は、幅広い業務に従事できますが、以下のような業務は対象外となります。


●宿泊業務と関連性のない業務

  • 農作業(例:ホテル敷地内の農園での作業)

  • 製造業務(例:ホテル内で販売する物品の製造)

  • 送迎ドライバー(旅客自動車運送事業にあたる場合など、別途必要な資格・許可がある場合)

  • 風俗営業関連業務(接待を伴う業務など)


●専門的な資格が必要な業務

  • 調理師免許が必要な調理業務(調理補助は可能)

  • 旅行業務取扱管理者の資格が必要な業務

  • その他、法律で定められた資格が必要な業務


●単純労働のみを目的とする業務

  • 客室清掃のみ、ベッドメイキングのみ、皿洗いのみといった、専門性を伴わない単純作業のみに従事させることはできない


これらの業務に従事させる場合は、特定技能「宿泊」以外の適切な在留資格(例:調理師なら「技能」、専門職なら「技術・人文知識・国際業務」など)が必要となります。雇用契約を結ぶ際には、担当させる業務内容が特定技能「宿泊」の範囲内であることを十分に確認しましょう。


  1. 外国人材が特定技能1号「宿泊」を取得する要件や試験

外国人材が特定技能1号「宿泊」を取得する要件や試験

外国人材が特定技能1号「宿泊」の在留資格を取得するためには、主に2つのルートがあります。


  • ルート①-1:「宿泊分野特定技能1号評価試験」に合格する

  • ルート①-2:「日本語能力試験」に合格する

  • ルート②:技能実習2号から特定技能1号へ移行する


2つのルートについて、以下で詳しく解説していきます。


①-1「宿泊分野特定技能1号評価試験」に合格する

特定技能1号の資格を得るための主要なルートの一つが、「宿泊分野特定技能1号評価試験」に合格することです。この試験は、ホテルや旅館で働く上で必要な専門知識や技能について、以下5つのカテゴリから出題されます。


  • フロント業務

  • 広報・企画業務

  • 接客業務

  • レストランサービス業務

  • 安全衛生その他基礎知識


試験は国内外で実施されており、試験に合格することで宿泊分野における基本的な業務遂行能力があることが証明されます。

①-2「日本語能力試験」に合格する

宿泊業務では、顧客や同僚との円滑なコミュニケーションが不可欠です。そのため、特定技能1号「宿泊」を取得するには、一定レベル以上の日本語能力も必要とされます。


具体的には、以下のいずれかの日本語試験に合格しなければいけません。


  • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic):A2レベル以上に合格

  • 日本語能力試験(JLPT):N4以上に合格


これらの試験は、業務に必要な基本的な日本語の理解力(聞く、話す、読む、書く)があることを証明するものです。


日本語能力試験について詳しくは、以下の記事をご覧ください。



②技能実習2号から特定技能1号へ移行する

もう1つのルートとして、技能実習制度を利用する方法があります。

日本の技能実習制度において、「旅館・ホテル」関連の職種で技能実習2号を良好に修了した外国人は、上記の「宿泊分野特定技能1号評価試験」と「日本語能力試験」の両方が免除され、特定技能1号「宿泊」へ移行することができます。

技能実習2号から特定技能1号へ移行する場合、技能実習を通じて既に日本の宿泊施設での実務経験と一定の日本語能力を身につけているため、よりスムーズに特定技能人材として活躍することができるでしょう。多くの企業にとって、技能実習生を受け入れ、その後特定技能へ移行してもらうことは、安定した人材採用の有効な手段となり得るのです。


出典:出入国在留管理庁『宿泊分野』(2025年5月時点)


  1. 外国人材が特定技能2号「宿泊」を取得する方法

外国人材が特定技能2号「宿泊」を取得する方法

特定技能1号で経験を積んだ外国人材は、さらに高度なスキルを証明することで、在留期間の制限がなく、家族帯同も可能な特定技能2号「宿泊」へ移行することができます。そのための主な要件は以下の通りです。


①「宿泊分野特定技能2号評価試験」に合格する

特定技能2号を取得するためには、新たに設定された「宿泊分野特定技能2号評価試験」に合格する必要があります。この試験は、1号の試験よりも高度な内容となり、複数の従業員を指導・監督しながら業務を遂行できる、いわば管理者・監督者レベルの知識と技能を測るものです。フロント、接客、料飲サービス、安全衛生管理、部下指導など、より幅広い分野での専門性が問われます。



②宿泊施設で2年以上の実務を経験していること

特定技能2号の申請には、試験合格に加えて、日本の宿泊施設において2年以上の実務経験、特に管理者または監督者としての実務経験が必要とされています。これは、単に長期間働いたということだけでなく、実際に部下の指導や業務管理に携わった経験が求められることを意味します。


この実務経験を通じて得られたリーダーシップやマネジメント能力が、特定技能2号に求められる「熟練した技能」の重要な要素となります。企業は、特定技能1号で雇用した人材を計画的に育成し、管理業務を経験させることで、将来的に2号人材として活躍してもらう道筋をつけることができます。


出典:出入国在留管理庁『宿泊分野』(2025年5月時点)


  1. 外国人材の採用に必要な企業側の条件

特定技能「宿泊」の外国人材を受け入れるためには、外国人材側の要件だけでなく、受け入れ企業(ホテル・旅館)側もいくつかの条件を満たす必要があります。


具体的な基準は以下の通りです。


  1. 宿泊分野においては、特定技能外国人が従事する業務内容を踏まえ、旅館・ホテル営業の形態とするとともに、以下の条件を満たすものとする。

    • 旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。

    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に 該当しないこと。

    • 特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。

  2. 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

  3. 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。

  4. 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

  5. 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2から4の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。

  6. 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。


引用:出入国在留管理庁『宿泊分野』(2025年5月時点)


施設運営に必要な「旅館・ホテル営業」の許可を得る

大前提として、外国人材を受け入れるホテルや旅館は、旅館業法に基づく「旅館・ホテル営業」の許可を得なければいけません。これは、適法に宿泊施設を運営していることの証明となります。申請時には、営業許可証の写しなどを提出する必要があります。


宿泊分野特定技能協議会への加入

特定技能「宿泊」の外国人材を受け入れる企業は、国土交通省(観光庁)が設置・運営する「宿泊分野特定技能協議会」に加入することが義務付けられています。


この協議会は、制度の適正な運用、受け入れ企業が必要な情報の共有、地域ごとの人手不足状況の把握などを目的としています。企業は、初めて特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に協議会に加入し、その後も協議会の活動に協力しなければいけません。


加入手続きや活動内容については、観光庁の宿泊分野特定技能協議会に関するWebサイトで確認できます。


定期的な支援状況の報告

特定技能外国人を受け入れた企業(または支援を委託された登録支援機関)は、外国人材に対して実施している支援の状況について、定期的(通常は四半期ごと)に出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)へ報告しなければなりません。この報告内容には、給与の支払い状況、労働時間、住居の状況、相談・苦情への対応状況などが該当します。


この報告を通じて、国は特定技能制度が適切に運用され、外国人材の権利が守られているかを確認しています。



  1. 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でもホテル・旅館に就労可能

特定技能「宿泊」以外にも、外国人材がホテル・旅館で働くための在留資格があります。その代表的なものが「技術・人文知識・国際業務」(技人国)です。


「技人国」ビザは、大学卒業程度の学歴や一定の実務経験を持ち、専門的な知識や技術を活かす業務に従事する外国人材を対象としています。ホテル・旅館においては、以下のような業務が該当する可能性があります。


  • 大学等で観光学や経営学を専攻した人材:フロント業務、予約管理、企画、マーケティング、マネジメント業務など

  • 翻訳・通訳業務:外国語能力を活かしたフロント業務、コンシェルジュ、海外顧客対応、広報資料の翻訳など

  • 海外取引業務:外国の旅行会社との渉外、契約業務など


特定技能「宿泊」との主な違いは、従事できる業務の範囲と学歴・職歴要件です。「技人国」は専門職向けのビザであり、原則として客室清掃やベッドメイキングなどの単純労働に従事することはできません。 一方、特定技能「宿泊」は現場業務全般を幅広くカバーしますが、学歴要件はありません。


どちらの在留資格が適しているかは、採用したい人材の学歴・職歴や、任せたい業務内容によって異なります。


「技術・人文知識・国際業務」ビザの詳細は、こちらの記事で解説しています。




  1. 宿泊業で外国人材を採用した事例

宿泊業で外国人材を採用した事例

特定技能制度などを活用し、外国人材を積極的に採用している宿泊施設も増えています。ここでは、ConnectJobを通じて採用に成功した事例をご紹介します。


ハイアットリージェンシー東京様の事例

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デリーを含む複数都市で開催された選考会には、数百人もの意欲ある候補者が応募。書類選考や複数回の面接といった厳正な審査を経て、ホテルスタッフ候補およびキッチンスタッフ候補として、目標を上回る数多くの方々が内定を獲得されました。


採用担当者様からは、「候補者の多くがホスピタリティ系の大学を卒業し、半年以上のインターン経験を持つなど実務経験が豊富で、そのレベルの高さや仕事への意欲に驚かされた。インド人材の採用は初めてだったが、候補者の方々は人柄も接客の素養も素晴らしかった」とのコメントが寄せられています。


宿泊業界の外国人採用ならConnect Jobが強力サポート!

ハイアットリージェンシー東京様の事例のように、Connect Jobは宿泊業界における外国人材採用を強力にサポートしています。


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Connect Jobのホテル・レストラン向けの外国人採用の詳細は、以下のページをご覧ください。



  1. まとめ:ホテルや旅館の人材不足を救うのは外国人材!

深刻化するホテル・旅館業界の人手不足に対し、特定技能「宿泊」制度は有効な解決策の一つです。フロント、接客、企画・広報から、付随する清掃業務まで、幅広い業務を担える即戦力人材の採用を可能にします。


特定技能1号から、熟練した技能を持つ2号へのステップアップも可能となり、外国人材が長期的に日本でキャリアを築ける環境も整いつつあります。企業側は、必要な許可の取得、協議会への加入、適切な支援体制の構築といった要件を満たすことで、意欲ある外国人材を迎え入れ、サービス品質の向上と事業の安定化を図ることができるでしょう。


また、特定技能だけでなく、「技術・人文知識・国際業務」など、他の在留資格での採用も有効な選択肢となります。自社のニーズや求める人材像に合わせて、最適な採用方法を検討することが重要です。



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Connect Job編集部


世界中のトップクラス人材と企業を繋ぐ外国人採用のトータルサポート「Connect Job」。Connect Job編集部は外国人採用と長年向き合ってきた経験をもとに、採用に役立つ実践的なノウハウや最新動向をお届けします。

企業の採用現場でよくある課題や、採用担当者・外国人社員の声など、現場をよく知る社員が編集を担当しています。リアルな現状を知る私たちから、「プロフェッショナル」かつ「現場目線」で役立つコンテンツを発信しています。


運営会社:フォースバレー・コンシェルジュ株式会社(https://www.4th-valley.com



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