特定技能と技能実習の違いとは?目的や在留資格など12個の違いを比較
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- 5月29日
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更新日:7月22日

深刻な人手不足に対応するため、日本における外国人材の受け入れ制度はますます重要性を増しています。中でも「特定技能」と「技能実習」は、多くの企業が活用を検討する代表的な在留資格です。
本記事では、「特定技能」と「技能実習」という二つの制度について、それぞれの制度目的や対象分野、在留期間、家族帯同の可否といった基本的な違いから、具体的な要件、移行の可能性に至るまで、12項目の違いを徹底的に比較・解説します。
この記事を読むことで、「特定技能」と「技能実習」の違いが明確になり、自社の状況や採用目的に最適な制度を選択できるようになるでしょう。外国人材の受け入れを検討している企業の人事担当者様、経営者様は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
在留資格「特定技能」とは?

日本では、深刻な人手不足を背景に2019年4月、新たな在留資格として「特定技能」制度が設立されました。この制度は、即戦力として働ける外国人労働者を受け入れることを目的としています。
「特定技能」の特徴
特定技能制度は、日本の労働力不足を補うために導入された在留資格で、一定の技能を持つ外国人が即戦力として働ける仕組みになっています。
対象となる業種は、労働力不足が顕著な分野に限られており、代表的な業種には介護、建設、外食業、宿泊業などが含まれます。いずれも現場での実務を伴う職種であり、いわゆる「現業系職種」が中心です。
この在留資格を取得するには、技能試験および日本語試験に合格する必要があります。例えば、介護分野では基本的な介護技術を問う技能評価試験に合格し、加えて日常会話レベルの日本語力(JLPT N4相当以上)を有することが求められます。
特徴1:特定技能の労働の内容
特定技能の労働は、日本国内で人手不足が深刻な産業分野に限定されており、2025年時点では16分野が対象となっています。介護、建設、外食業、宿泊業といった分野に加え、林業、自動車運送業、鉄道など、業種の幅は広がりを見せています。
制度の目的は、一定の技能と日本語能力を有する外国人材を、即戦力として現場に受け入れ、日本の産業を支えることです。
対象となる業務は主に現場作業が中心であり、「熟練技術者」ではなく、「一定水準の技能を持つ実務者」が求められています。例えば、外食業では接客や調理、宿泊業ではフロント業務や客室清掃などが主な職務です。これらの業務に適正に従事させるためには、企業側が在留資格の適用範囲を理解し、適切なマネジメントを行うことが求められます。
特徴2:試験に合格することで取得できる在留資格
特定技能の在留資格を取得するには、「技能試験」と「日本語試験」の2つに合格する必要があります。これらの試験は、対象分野で求められる実務スキルや日本語力を評価するものです。
技能試験では、特定分野で必要な専門知識や技術力が評価されます。例えば、介護分野では基本的な介護技術の習得が問われます。技能評価試験に加え、日常会話レベルの日本語力として、日本語能力試験(JLPT)N4以上またはJFT-Basicの合格が要件となります。
また、一部の分野では、技能実習を修了した者に試験免除が適用されるケースもあります。技能実習2号を修了した外国人は、同じ分野で特定技能1号へ移行する場合、これらの試験が免除される制度が設けられています。この仕組みにより、すでに日本で就労経験のある人材が、よりスムーズに制度移行できるようになっています。
特定技能1号・2号の違い
「特定技能」制度の導入により、従来の技能実習制度とは異なる枠組みで、外国人が日本の職場で活躍する機会が広がりました。特定技能には1号と2号があり、下記のような違いがあります。
特徴 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
在留期間 | 最長5年間 | 更新により期間の上限なし |
家族帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば配偶者・子の帯同可 |
スキル要件 | 一定の技能と日本語力(N4相当) | より高度な実務経験・技能評価試験合格 |
受入機関/登録支援機関による支援 | 支援義務あり | 対象外 |
対象分野 | 16分野(2025年時点) | 11分野(2025年時点) |
特定技能1号は、深刻な人手不足分野で即戦力として働くための在留資格です。就労可能な期間は最長5年で、家族の帯同は原則認められていません。登録支援機関などによる生活支援・日本語学習支援が義務付けられています。
一方、特定技能2号は、一般的に1号での経験や追加の技能評価試験の合格を経て移行できる在留資格で、在留期間に制限がなく、家族の帯同も一定条件下で認められます。対象分野は当初「建設」「造船・舶用工業」の2分野でしたが、現在では11分野に拡大されています(2025年時点)。
企業にとっては、1号・2号の制度的な違いを正確に理解し、職種や人材戦略に応じた受け入れ方針を立てることが重要です。
在留資格「特定技能」について詳しくは、以下の記事もご覧ください。
在留資格「技能実習」とは?

技能実習制度は、日本の技術や知識を開発途上国へ移転し、その国の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした国際貢献のための制度です。1993年に制度化され、多くの外国人技能実習生が日本のさまざまな産業分野で活躍してきました。
技能実習生は、日本の企業と雇用契約を結び、実践的な技能などを習得します。実習期間は最長で5年間で、技能の習熟度に応じて「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」といった段階に分けられます。
この制度は、あくまでも技能移転が主目的であり、労働力の需給調整を目的としたものではありません。そのため、受け入れ企業には、実習生が技能を確実に習得できるよう、技能実習計画の作成や適切な指導体制の整備などが求められます。
しかし、制度の趣旨とは裏腹に、一部で労働力不足を補う手段として利用されたり、実習生に対する人権侵害や低賃金労働などの問題が指摘されたりしてきました。これらの課題に対応するため、政府は技能実習制度の見直しを進めており、2027年6月までに新たな制度(育成就労制度)への移行が予定されています。
技能実習制度の課題や現状については、こちらの記事で詳しく解説しています。
「特定技能」と「技能実習」の12個の違い

2つの制度には明確な目的と特徴の違いがあり、企業がどちらを選ぶべきかは採用目的や業務内容によります。企業は制度の違いを正しく理解し、それぞれの特徴に合わせた受け入れ体制を整えることが必要です。
「特定技能」と「技能実習」の違い一覧
比較項目 | 技能実習(団体監理型) | 特定技能(1号) |
関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内 (合計で最長5年) ※現状、3号へ移行しているのは全体の1割程度のみ | 通算5年 |
外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の試験 | なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) | 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
監理団体 | あり(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) | なし |
支援機関 | なし | あり(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁長官による登録制) |
外国人と受入れ機関のマッチング | 通常監理団体と送出機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 |
受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)(非専門的・技術的分野) | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野) |
転籍・転職 | 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
引用:出入国管理庁『外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(p8)』(2025年5月更新版)
違い①関係法令(制度目的と背景)
技能実習制度と特定技能制度には、目的や内容に明確な違いがあります。技能実習制度は「技能移転による国際貢献」を目的としており、実習生が母国で技術を活かすための研修を重視します。一方、特定技能制度は「労働力不足の解消」を目的としており、日本国内での即戦力として働くことが求められます。
違い②在留資格
技能実習で付与される在留資格は、その名の通り「技能実習」です。技能の習熟度合いに応じて、入国1年目は「技能実習1号」、2・3年目は「技能実習2号」、4・5年目は「技能実習3号」と段階的に移行します。各段階へ移行するためには、技能評価試験に合格する必要があります。
出典:JITCO - 公益財団法人 国際人材協力機構『国人技能実習制度とは』(2025年5月現在)
対して、特定技能で付与される在留資格は「特定技能」で、先述の通り「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
違い③在留期間
技能実習は最長5年で帰国が求められるのに対し、特定技能2号では長期的な就労が可能です。
違い④家族帯同の可否
技能実習では、技能実習生の家族帯同は原則として認められていません。技能実習制度の目的が、あくまで日本で技能を習得し、それを母国に持ち帰って活かすことにあるためです。
特定技能の場合は、特定技能2号のみ、一定の要件を満たすことで配偶者と子の帯同が認められます。
違い⑤外国人の技能水準
技能実習は、基本的に未熟練の外国人を受け入れ、OJT(On-the-Job Training:職場内訓練)を通じて技能を習得させることが目的です。そのため、受け入れ企業には、技能実習計画に基づいた丁寧な指導と育成が求められます。
これに対し、特定技能は、特定の産業分野において一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れる制度です。特定技能1号を取得するためには、各分野で定められた技能試験と日本語試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了している必要があります。特定技能2号は、さらに熟練した技能が求められます。
違い⑥入国時の試験
技能実習の場合、入国前に義務付けられている公的な試験はありません(介護職種の技能実習生は入国前にJLPT N4相当要件あり)。ただし、一部の職種や送出し国によっては、日本語能力や基本的な技能に関する独自のテストや研修が行われることがあります。基本的には、日本に来てから技能を学ぶというスタンスです。
一方、特定技能では、原則として「技能試験」と「日本語試験」の両方に合格する必要があります。
違い⑦職種・活動内容
技能実習で従事できる職種は、「移行対象職種・作業」として主務省令で定められています。厚生労働省の資料「移行対象職種・作業一覧(2025年3月7日時点)」によると、91職種168作業となっています。具体的には、農業・林業関係(3職種7作業)、漁業関係(2職種10作業)、建設関係(22職種33作業)などがあります。
一方、特定技能で就労が認められるのは、「特定産業分野」として指定された16分野です。
出典:厚生労働省『技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(91職種168作業)』(2025年3日7日時点)
違い⑧送出機関
送出機関とは、外国人材を本国から日本へ送り出す役割を担う機関のことです。
技能実習の場合、特に「団体監理型」(監理団体を通じて技能実習生を受け入れる方式)では、多くの場合、本国の送出機関の関与が必須となります。技能実習生の選抜、送り出し、渡航前研修などは、主にこれらの送出機関を通じて行われます。
一方、特定技能では、送出機関の関与は制度上の必須要件ではありません。企業は、ハローワークや民間の職業紹介事業者を利用したり、自社のWebサイトで募集したりするなど、送出機関を介さずに直接外国人材を採用することも可能です。
ただし、一部の国との間では政府間の二国間取決めにより、送出機関の利用が推奨または義務付けられている場合もあります。そのため、採用元の国ごとのルールを事前に確認しておくことが重要です。
違い⑨外国人材へのサポート体制(監理団体と登録支援機関)
外国人材が日本で安定して働き、生活できるようサポートする体制も、技能実習制度と特定技能制度で違いがあります。
技能実習制度では、「監理団体」(団体監理型の場合)または「実習実施者(受け入れ企業)」(企業単独型の場合)が技能実習生の支援を行います。支援内容は、技能実習計画に基づく実習の実施支援、生活支援、相談対応などが含まれます。
一方、特定技能制度には、「監理団体」という仕組みは存在しません。特定技能では、受け入れ企業が外国人材の支援計画を作成し、実施する義務がありますが、その支援業務の全部または一部を、「登録支援機関」に委託することができます。
支援内容には、事前ガイダンス、出入国する際の送迎、住居確保・生活に必要な契約支援、生活オリエンテーション、公的手続き等への同行などが含まれます。
「登録支援機関」について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
違い⑩外国人と受け入れ企業・機関のマッチング
外国人材と日本の受け入れ企業が出会うプロセスも、技能実習制度と特定技能制度で異なります。
技能実習の場合、特に団体監理型では、本国の送出機関と日本の監理団体を通じてマッチングが行われるのが一般的です。
特定技能では、より多様なマッチング方法が可能です。企業は、ハローワーク(公共職業安定所)や民間の職業紹介事業者を利用できる他、自社のWebサイトやリクルーティングイベントなどを通じて、国内外の外国人材を直接募集・採用することができます。
違い⑪受け入れ企業・機関の人数枠
技能実習では、受け入れ企業(実習実施者)の常勤職員総数に応じて、受け入れることができる技能実習生の年間上限数が定められています(例:常勤職員数が30人以下の企業では年間3人までなど)。
特定技能でも、分野ごとに受け入れ数の上限が設定されています。これは、国内の労働市場への影響を考慮し、無制限な受け入れを防ぐための措置です。特定技能における外国人材の受け入れ上限は、産業分野を所管する省庁が、各分野の状況を踏まえて設定します。
違い⑫転籍・転職の可否
技能実習では、技能実習計画に基づいて特定の企業で技能を習得することが目的であるため、原則として他の企業への転籍・転職は認められていません。
一方、特定技能では、同一の業務区分内、または試験により技能水準の共通性が確認されている業務区分間であれば、外国人本人の意向による転職が可能です。
出典:出入国管理庁『外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組』(2025年5月更新版)
技能実習2号・3号から特定技能への移行も可能
技能実習制度は、日本の技術や知識を開発途上国へ移転することを目的とした制度ですが、一定の要件を満たすことで、より長期的に日本で働くことができる「特定技能」の在留資格へ移行することが可能です。
技能実習2号・3号から特定技能への移行要件
技能実習2号または3号を修了した方が、試験免除で特定技能1号へ移行するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
技能実習2号を「良好に修了」していること
「良好に修了」とは、技能実習2号までの実習計画(通常2年10ヶ月以上)を終え、技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること
技能実習3号を修了した方も、技能実習2号を良好に修了していることが前提
出典:出入国管理庁『特定技能外国人受入れに関する運用要領(p17)』(2025年4月更新版)
移行先の特定技能1号の業務と、修了した技能実習の職種・作業に関連性が認められること
従事しようとする特定技能の業務内容が、技能実習で習得した技能と関連している必要があります。関連性については、出入国在留管理庁が示す対応関係表などで確認
一般的な特定技能の基準を満たしていること
18歳以上であること
健康状態が良好であること
保証金の徴収や違約金の契約などがされていないこと
自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること
など
引用:出入国管理庁『外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(p10)』(2025年5月更新版)
技能試験などの免除について
上記1および2の要件を満たす場合、原則、特定技能1号の取得に必要な技能試験と日本語試験(国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上)の両方が免除されます。
引用:出入国管理庁『外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(p6)』(2025年5月更新版)
技能実習2号・3号から特定技能への移行に必要な手続き
技能実習2号または3号から特定技能1号へ移行するためには、出入国在留管理庁に対して在留資格変更許可申請を行う必要があります。主な手続きの流れは以下の通りです。
受け入れ機関(特定技能所属機関)の準備
雇用契約の締結
在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請の流れや必要書類は以下の記事をご覧ください。
▶在留資格とは?全29種類の要件や手続き・取得方法を一覧で総まとめ!|外国人・グローバル人材採用|Connect Job
審査(通常2週間〜1か月程度)
出入国在留管理庁では、在留資格変更許可申請の標準処理期間は2週間〜1か月程度とされています。ただし、提出書類の不備や追加資料の要請がある場合には、1ヶ月を超えるケースもあります。
許可・在留カードの交付
在留カードについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。
▶在留カードとは?雇用時に確認すべき点や偽造カードの見分け方・注意点を分かりやすく解説|外国人・グローバル人材採用|Connect Job
「特定技能」と「技能実習」の違いでよくある質問

ここからは、「特定技能」と「技能実習」の違いに関して、企業の人事担当者様などからよく寄せられるご質問に対し回答していきます。
Q1. 技能実習制度は廃止されますか?
A1. はい、現在の技能実習制度は廃止され、新たに「育成就労制度」が創設される予定です。
2023年11月24日、政府の「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」は、技能実習制度を廃止し、人材育成と人材採用を目的とした新たな制度「育成就労制度」を創設する方針を示しました。この方針に基づき、2024年6月21日に関連法の改正が公布され、育成就労制度は2027年6月20日までに施行される予定です。
出典:厚生労働省『育成就労制度の概要(pdf)』(2025年5月現在)
Q2. 育成就労制度とはなんですか?
A2. 育成就労制度は、現在の技能実習制度に代わって新たに創設される予定の在留資格制度です。特定技能1号水準の技能を有する人材の育成と、育成就労産業分野における人材の確保を目的としています。
この制度では、外国人労働者が日本での就労を通じて技能を習得し、特定技能1号への移行を前提としたキャリアパスが設計されています。
育成就労制度について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
Q3. 溶接職種で外国人技能実習生は受け入れ可能ですか?
A3. 溶接は技能実習制度の対象職種に含まれており、外国人技能実習生の受け入れが可能です。
技能実習制度における溶接の職種・作業名は「溶接」で、手溶接、半自動溶接などが該当します。現在も多くの企業が溶接分野で技能実習生を受け入れ、技術指導を行っています。
ただし、技能実習生を受け入れるためには、実習実施者(受け入れ企業)が適切な技能実習計画を作成し、認定を受ける必要があります。また、技能実習生に対しては、安全衛生教育の徹底や、適切な指導体制の確保が不可欠です。
Q4. 外国人建設就労者と技能実習生の違いは?
A4. 「外国人建設就労者受入事業(在留資格「特定活動(建設分野)」)」と「技能実習制度(建設分野)」は、目的や対象者、制度の状況が大きく異なります。
在留資格 | 外国人建設就労者受入事業 (特定活動) | 技能実習(建設分野) |
制度の現状 | 2021年3月31日で新規受け入れが終了し、2023年3月31日に完全終了 | 実施中 (2027年までに育成就労制度へ移行予定) |
主な目的 | 一時的な建設需要への対応 (2020年の東京オリンピック) | 技能移転による国際貢献、人材育成 |
対象者の技能レベル | 即戦力 (一定の実務経験や技能実習修了者) | 未経験者または経験の浅い者から育成 |
在留資格 | 特定活動 | 技能実習(1号~3号) |
重要な点としては、外国人建設就労者受入事業(特定活動)は2020年オリンピック・パラリンピック東京大会関連の一時的な建設需要の増大に対応するための在留資格であり、2025年5月現在では在留資格そのものが完全終了している点です。
なお、外国人建設就労者受入事業(特定活動)で働いていた外国人材は、現在は特定技能1号への移行が可能になっています。
出典:国土交通省『土地・不動産・建設業:概要、関係資料等【外国人建設就労者受入事業】』(2025年5月現在)
まとめ:特定技能と技能実習の違いを理解して自社に最適な外国人材を採用しよう!
技能実習制度は、国際貢献を目的とした「研修・技能移転」に主眼が置かれているのに対し、特定技能制度は、国内の深刻な「人手不足解消」を目的とした「即戦力労働者の確保」に重点を置いていることが大きな違いです。
2つの制度については理解ができたものの、初めての外国人採用をどちらの制度で進めるべきか迷っている企業様に向けて、以下にそれぞれの制度が適しているケースをご紹介します。
技能実習が適しているケース
未経験の外国人を育成し、将来的に母国で活躍できる人材を育てたい(国際貢献に意欲がある)
時間をかけて技能を伝承し、自社の技術を海外に広めたい
まずは外国人材の受け入れを小規模から試してみたい(ただし、育成体制は必須)
特定技能が適しているケース
即戦力となる経験者を採用し、すぐに現場の労働力不足を補いたい
一定の日本語能力や専門スキルを持った人材を求めている
長期的に日本で活躍してくれる可能性のある人材を確保したい(特に特定技能2号)
技能実習修了者など、既に日本での就労経験がある人材を採用したい
重要なのは、それぞれの制度のメリット・デメリット、そして自社の経営戦略や現場のニーズを総合的に比較検討し、最適な制度を選択することです。また、自社だけでどちらの制度にするかの判断が難しい場合は、外国人採用に長けた専門企業に相談することをおすすめいたします。
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