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特定技能ビザの申請方法をわかりやすく解説!必要書類や費用の目安も紹介

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  • 5月30日
  • 読了時間: 14分

更新日:10月31日

特定技能ビザの申請方法をわかりやすく解説!必要書類や費用の目安も紹介

人手不足対策として、特定技能外国人の採用が注目を集めています。しかし、特定技能ビザの申請は手続きが複雑で、企業の義務も厳格に定められています。


本記事では、特定技能ビザの申請の流れを「国内在住」「国外在住」のケース別にまとめました。企業が満たすべき要件や必要書類リスト、費用の目安も解説しているので、ぜひ参考にしてください。


なお、特定技能外国人を採用する流れは、こちらの記事で確認できます。

目次



  1. 特定技能の申請の流れは居住地によって異なる


採用する外国人の居住地によって、特定技能ビザの申請の流れが異なります。ここでは、国内・国外別に申請の流れを見ていきましょう。

特定技能の申請の流れは居住地によって異なる

国内在住の外国人の場合

国内在住の外国人の場合、以下の流れで特定技能ビザの申請を進めます。


①試験に合格するか技能実習2号を修了する

②雇用契約を締結する

③1号特定技能外国人支援計画を策定する

④在留資格変更許可を申請する

⑤申請が許可されたら就労を開始する


手続きの概要を見ていきましょう。


①試験に合格するか技能実習2号を修了する

まず、候補者本人が特定技能ビザの要件を満たさなければいけません。具体的な要件が以下の通りです


  1. 分野ごとに定められた「技能評価試験」と「日本語能力試験(N4以上など)」の両方に合格する

  2. もしくは「技能実習2号」を良好に修了していること


技能実習2号を修了した外国人は、同じ分野であれば試験が免除されるため、スムーズな移行が可能です。


②雇用契約を締結する

受け入れ企業と外国人本人が、法令の基準を満たした「特定技能雇用契約」を書面で締結します。この契約では、日本人と同等の報酬を支払うことや、一時帰国の費用を負担すること(該当する場合)などが定められており、後の申請で提出が必須となります。


③1号特定技能外国人支援計画を策定する

受け入れ企業は、外国人が日本で安定して働き、生活できるようにするための「1号特定技能外国人支援計画」を作成しなければなりません。この計画には、事前ガイダンス、住居の確保支援、公的手続きの同行、相談・苦情への対応など、法令で定められた10項目の支援内容を具体的に記載する必要があります。




④在留資格変更許可を申請する

全ての書類が準備できたら、外国人本人の住所地を管轄する地方出入国在留管理官署(入管)へ「在留資格変更許可申請」を行います。申請は原則として本人が行いますが、受け入れ企業の職員や行政書士が代理申請することも可能です。審査期間は通常1ヶ月~3ヶ月程度かかります。


⑤申請が許可されたら就労を開始する

審査を通過し、新しい在留カードが交付された時点で、正式に特定技能外国人として就労を開始できます。入管から許可の通知ハガキが届いたら、本人が入管の窓口へ出向き、4,000円の収入印紙を納付して新しい在留カードを受け取ります。



国外在住の外国人の場合

国外在住の外国人の場合、以下の流れで特定技能ビザの申請を進めます。


①試験に合格するか技能実習2号を修了する

②雇用契約を締結する

③1号特定技能外国人支援計画を策定する

④在留資格認定証明書を申請する

⑤ビザを申請する

⑥入国して就労を開始する


なお、二国間協定(MOC)を締結している国からの受け入れの場合は、別途その国で定められた手続きが必要になることがあります。




①試験に合格するか技能実習2号を修了する

候補者本人が「技能評価試験」と「日本語能力試験」に合格していることが前提となります。これらの試験は、ベトナムやフィリピン、インドネシアなど海外の主要な送り出し国でも実施されています。


②雇用契約を締結する

受け入れ企業と外国人本人が「特定技能雇用契約」を締結します。海外在住者とは、オンライン面接などを通じて選考を行い、雇用条件をすり合わせた上で契約を締結するのが一般的です。契約書は、本人が十分に理解できる言語(母国語など)でも作成し、交付する必要があります。


③1号特定技能外国人支援計画を策定する

受け入れ企業は「1号特定技能外国人支援計画」を作成しなければいけません。特に海外からの受け入れの場合、来日時の空港への出迎えや、入国直後の住居確保、銀行口座開設のサポートなど、より手厚い初期支援が求められます。


④在留資格認定証明書を申請する

受け入れ企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署へ、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。この手続きは、受け入れ企業の職員などが代理で行うのが一般的です。雇用契約書や支援計画書など、全ての書類を揃えて提出します。審査には1ヶ月~3ヶ月程度を要します。


⑤ビザを申請する

「在留資格認定証明書(COE)」が交付されたら、受け入れ企業はそれを国際郵便などで海外にいる本人へ送付します。本人はCOEとパスポートなどを持って、自国にある日本大使館または総領事館へ行き、ビザ(査証)の申請を行います。通常、1週間程度でパスポートにビザが発給されます。


⑥入国して就労を開始する

ビザが発給されたら、COEの交付から3ヶ月以内に日本へ入国しなければいけません。空港の入国審査でCOEとビザを提示し、在留カードが交付されます(空港によっては後日交付)。入国後、住居地の役所で住民登録を行い、企業側はハローワークへの届出などを済ませた上で、就労開始となります。



2.特定技能外国人を受け入れるための企業側の要件

特定技能外国人を受け入れるための企業側の要件

特定技能外国人を受け入れる企業は、以下の3つの要件を満たすことが求められます。


  • 企業の適正性:労働・社会保険・税務などの法令を遵守し、違反歴がないこと

  • 雇用契約の適正性:外国人であることを理由に不当な条件を設定せず、日本人と同等の待遇であること

  • 支援体制:日本語学習や生活支援など、特定技能所属機関としての支援義務を果たせる体制を持つこと


詳細は、こちらの記事で解説しています。



受け入れ期間中も義務が発生する

特定技能外国人を受け入れた企業は、雇用中も継続的な義務を負います。適正な給与支払いをはじめとする雇用契約の履行、日常生活の支援、そして入管やハローワークへの定期的な届出を確実に行わなければいけません。これらの義務を怠ると、指導を受けたり、悪質な場合は受け入れ資格を剥奪されたりする恐れがあります。


受け入れ期間中の義務については、こちらの記事で詳しく解説しています。▶特定技能外国人を採用した後に必要な手続き




  1. 特定技能ビザ申請に必要な書類

特定技能ビザを申請するにあたって、必要な書類が多くあります。外国人本人・企業・産業分野ごとの必要書類を詳しく見ていきましょう。


申請者(外国人本人)に関する書類

書類の種類

詳細

在留審査に関する申請書

  • 以下の事項を申請書に記載

    • 氏名、国籍、生年月日など

    • 証明写真

    • 出入国歴、犯罪歴、違反歴、職歴など

    • 特定技能の条件に関する事項

    • 所属機関(雇用企業)に関する事項

雇用契約に関連する書類


  • 報酬説明書

  • 雇用契約書

  • 雇用条件書

  • 雇用の経緯説明書

  • 徴収費用の説明書

申請人の能力や状況を提示する書類

  • 履歴書

  • 技能試験合格書

  • 日本語試験合格書 (または技能実習2号優良修了証明書)

  • 健康診断書

  • 受信者申告書

税金・年金・健康保険に関する書類

  • 市民税課税証明書

  • 市民税納付証明書

  • 給与源泉徴収票

  • 国民健康保険証の写し

  • 国民年金被保険者記録照会(納付


<書類を準備・作成する際の注意点>

  • 雇用契約に関する書類など企業側が書類を作成する際は、労働法に基づいて作成する(内容に不備があると申請が不許可になるため)

  • 申請人の能力や状況を提示する書類は、試験合格ルートによって提出書類が異なる。

  • 健康診断書は外国人本人が診断を受ける病院に事前に渡しておく。

  • 税金や年金の未納および遅延履歴があると、申請が許可される可能性あり。もしくは誓約書の作成を求められる。



受け入れ企業に関する書類

書類の種類

詳細

会社概要を示す書類

  • 所属機関概要書

  • 登録事項証明書

  • 役員住民票の写し

企業の財務・コンプライアンス関係の書類


  • 確定申告書・決算書の写し(2年分)

  • 労働保険料納付証明書

  • 社会保険料納入状況照会回答票

  • 税務署納税証明書(その3)

  • 市町村納税証明書

  • 営業許可証

支援関連の書類

  • 特定技能所属機関概要書

  • 特定技能所属機関の役員に関する誓約書

  • 書類省略に当たっての誓約書




産業分野ごとの必要書類

書類の種類

詳細

産業分野ごとの必要書類

  • 誓約書

  • 協議会入会証

  • 受入計画認定証の写し(建設業の場合)

各産業分野の所管省庁が、その分野特有の事情を考慮して追加の書類を定めています。これらは、受入れ機関がその分野の事業を適法に行っていること、外国人材がその分野で適切に活動できることなどを証明するためのものです。


なお、建設業は他分野と比べて手続きが複雑なため注意しなければいけません。


入管へのビザ申請とは別に、国土交通省から「受入計画認定証」を取得する必要があります。事前に「外国人就労管理システム」へのオンライン申請を行い、企業と本人の情報が審査・承認されて初めて交付されます。



出典:


  1. 特定技能ビザ申請にかかる費用

特定技能外国人の受け入れには、様々な種類の費用が必要です。特に、特定技能1号の外国人を受け入れる場合、法律で定められた支援業務を自社で行うか、あるいは国の認可を受けた「登録支援機関」に委託するかを選択します。



自社で申請する場合の費用

自社で各種手続きを行う場合に発生する主な費用は、以下の通りです。


内容

金額の目安

在留資格認定証明書交付申請

無料

在留資格変更許可申請

4,000円(許可時に納付)

在留期間更新許可申請

4,000円(許可時に納付)

技能試験・日本語試験の受験料

各試験につき数千円~1万円弱程度(試験の種類により異なる)


健康診断費用

数千円~1万円程度(医療機関により異なる)

翻訳費用

数千円~数万円程度(文書の分量や言語による)



登録支援機関に委託する場合の費用

登録支援機関に支援業務を委託する場合、一般的に以下の費用が発生する可能性が高いでしょう。

内容

費用の目安

初期費用

(登録料、支援計画作成費用など)

5万円~20万円程度(1企業あたり、または外国人1名あたり初回のみ)

月額支援料

外国人1名につき2万円~5万円程度


登録支援機関や契約内容、支援する外国人の人数によって費用は異なります。なお、登録支援機関の詳細はこちらの記事をご覧ください。




  1. 特定技能ビザ申請における5つの注意点

特定技能ビザ申請における5つの注意点

特定技能ビザの申請をスムーズに進めるために、以下の点に注意しましょう。


  • 最新情報の確認を徹底する

  • 法令遵守と支援義務を徹底する

  • 申請書類に誤りや虚偽がないようにする

  • 分野特有の要件や二国間協定を確認する

  • 計画的に申請準備を進める


それぞれ解説します。


最新情報の確認を徹底する

特定技能制度は変更されることがあるため、出入国在留管理庁などの公式サイトで常に最新の情報を確認し、正確な知識に基づいて準備を進めることが不可欠です。


法令遵守と支援義務を徹底する

受け入れ企業は、労働関連法規や社会保険関連法規などを必ず遵守し、外国人に対する不当な差別的取り扱いをしないことが求められます。


申請書類に誤りや虚偽がないようにする

提出書類は多岐にわたるため、不備や不足がないよう細心の注意を払いましょう。内容に誤りがあったり、ましてや虚偽の申請を行ったりした場合は、不許可や在留資格取消し、さらには罰則の対象となる可能性があります。


分野特有の要件や二国間協定を確認する

従事する分野ごとに定められた特有の基準や手続きを事前に確認し、遵守する必要があります。また、相手国との二国間協定(MOC)がある場合は、その内容も確認しておきましょう。


計画的に申請準備を進める

在留資格の審査には一定の期間(新規で1~3ヶ月、更新で2週間~1ヶ月程度が目安)を要します。採用計画や受け入れスケジュールに影響が出ないよう、余裕を持った計画的な申請準備が大切です。


  1. 特定技能の申請についてよくある質問

特定技能の申請についてよくある質問と回答をまとめました。


オンライン申請はできますか?

2019年7月より、一部の在留資格申請手続きがオンラインで可能になりました。これには、特定技能に関する申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など)も含まれています。


ただし、オンライン申請を利用できるのは、以下の方々に限られます。


  • 外国人本人

  • 所属機関の職員

  • 弁護士または行政書士

  • 外国人受け入れを促進する公益法人の職員

  • 登録支援機関の職員

  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)

  • 親族(法定代理人を除く配偶者、子、父または母)


なおオンライン申請を行うためには、事前に「利用者情報登録」を行い、出入国在留管理庁からの承認を得る必要があります。



行政書士など外部の専門家に依頼すべきですか?

特定技能の申請は複雑なため、初めて受け入れを行う企業や、社内に専門知識を持つ担当者がいない場合は、行政書士などの専門家に依頼しましょう。最新の法令に基づいた正確な書類作成と申請代行が期待でき、企業側の負担も軽減されます。


申請の取り下げ(キャンセル)はできますか?

審査の途中で申請を取り下げることは可能です。例えば、申請中に候補者が内定を辞退した場合や、企業側の事情で採用が中止になった場合などです。管轄の入管に「申請取下書」という書類を提出すれば、手続きは完了します。


ただし、一度取り下げると許可は下りません。また、不許可になりそうという理由で取り下げた場合、その事実が記録に残るため注意しましょう。


まとめ

特定技能ビザの申請は、対象者が国内外のどちらにいるかによってプロセスが異なり、受け入れ企業側にも法令遵守や手厚い支援体制といった厳格な要件が課せられます。手続きは複雑で提出書類も膨大ですが、それぞれの手順を法令に則って確実に実行することが、許可への一番の近道です。


自社での対応が難しい場合は、行政書士や登録支援機関といった専門家の力も借りながら、適正な受け入れ準備を進めていきましょう。




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Connect Job編集部


世界中のトップクラス人材と企業を繋ぐ外国人採用のトータルサポート「Connect Job」。Connect Job編集部は外国人採用と長年向き合ってきた経験をもとに、採用に役立つ実践的なノウハウや最新動向をお届けします。

企業の採用現場でよくある課題や、採用担当者・外国人社員の声など、現場をよく知る社員が編集を担当しています。リアルな現状を知る私たちから、「プロフェッショナル」かつ「現場目線」で役立つコンテンツを発信しています。


運営会社:フォースバレー・コンシェルジュ株式会社(https://www.4th-valley.com



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