特定技能「ビルクリーニング」の外国人採用|受け入れ要件や業務内容、雇用時の注意点を解説
- Hayato Kuroda
- 4 日前
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ビルクリーニング業界では、慢性的な人手不足が続いており、多くの企業が人材採用に苦労しています。その解決策として注目されているのが、特定技能制度を活用した外国人材の採用です。特定技能「ビルクリーニング」分野では、清掃業務に従事できる外国人材を受け入れることが可能となり、多くの企業が人材採用の新たな選択肢として検討しています。
本記事では、特定技能「ビルクリーニング」の制度概要から受け入れ要件、業務内容、そして雇用時の注意点まで、企業担当者が知っておくべき情報を詳しく解説します。外国人清掃スタッフの採用を検討している企業にとって、実務に役立つ情報となるでしょう。
目次
ビルクリーニング分野における人手不足の現状

ビルクリーニング業界は、オフィスビル、商業施設、ホテル、病院など、多数の人が利用する特定建築物の清掃・衛生管理を担う重要な産業です。
業界の現状と課題
公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が2024年に発表した調査によると、業界が抱える最大の課題は「人材不足」です。調査結果では「現場従業員が集まりにくい」という回答が90.4%で最多となり、2013年度調査以降11回連続でトップの悩みとなっています。また、「現場従業員の若返りが図りにくい」が74.7%で2位、「賃金上昇が経営を圧迫している」が67.5%で3位となり、人材採用や賃金に関連する悩みごとが上位を占める結果となりました。
このように、ビルクリーニング業界全体で深刻な人手不足が続いており、適切な清掃業務の維持が困難になりつつあります。人材不足によりビルクリーニングの業務が適切に行われなくなれば、建築物の衛生状態が悪化し、利用者の健康が損なわれるリスクも高まります。
外国人材活用の必要性
こうした状況を受け、政府は2019年4月から特定技能制度を導入し、ビルクリーニングを含む特定産業分野で外国人材の受け入れを可能としました。この制度は、日本人の雇用機会の確保に配慮しつつも、人手不足が深刻な分野における一定の専門性・技能を有する外国人の受け入れを拡大するものです。
ビルクリーニング業界においても、特定技能制度を活用した外国人材の採用が人材不足解消の有効な手段として期待されています。実際に、外国人材を受け入れることで、現場の人手不足を補うだけでなく、多様な価値観を取り入れた職場づくりや、国際的な視点でのサービス向上につながるケースも報告されています。
特定技能「ビルクリーニング」制度の概要

「特定技能」とは、深刻化する人手不足の解決をめざし、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるために新設された在留資格です。2019年4月にこの制度が設けられて以降、全16分野で多くの外国人材が働けるようになりました。
ビルクリーニング分野も対象となっており、特定技能1号の在留資格を取得した外国人は、最長5年間、要件を満たしたビルメンテナンス会社で働くことができます。
ビルクリーニングとは、事務所や学校、興行場、店舗など、不特定多数の人が利用する建築物の清掃業務のことです。特定技能「ビルクリーニング」では、日常清掃、定期清掃などの清掃業務の他に、一定の範囲であればホテル客室のベッドメイク作業にも従事できるようになりました。
特定技能1号と2号の違い
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。外国人材が保持する技能レベルに応じて、特定技能1号と特定技能2号に分けられています。
元々2号は建設業と造船・舶用工業の2分野のみでしたが、現在は拡大し、介護以外の11分野で2号を受け入れ可能とすることが決定されています。2023年秋から試験がスタートしました。
特定技能2号は家族帯同が可能で、在留期限の更新回数にも上限はないため、長く働きたいと考えている外国人にとって待望の2号拡大となりました。また、在留期限を更新し続けられれば、永住権を取得できる可能性もあります。
特定技能「ビルクリーニング」の業務内容

続いてビルクリーニングの特定技能を持つ外国人材が従事できる業務内容を説明します。
従事できる業務と職種
特定技能「ビルクリーニング」の外国人材が従事できる業務は、多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く)の内部清掃です。具体的には、特定技能評価試験の試験範囲となっている以下の清掃作業が含まれます。
床面清掃
弾性床材(ビニル床タイル、ビニル床シートなど)の清掃
硬性床材(大理石、御影石、テラゾーなど)の清掃
繊維系床材(カーペット、タイルカーペットなど)の清掃
木質系床材(フローリングなど)の清掃
日常清掃(掃き掃除、拭き掃除)
定期清掃(洗浄、ワックス塗布)
壁面・立体面清掃
壁面清掃
窓ガラス・窓枠清掃
扉・柱の清掃
便器・洗面台清掃
ブラインド清掃
什器・備品清掃
机・椅子の清掃
ロッカー・キャビネットの清掃
ベッド周りの清掃
その他備品の清掃
天井面清掃
換気扇清掃
空調吸排口清掃
照明器具清掃
特定技能1号の外国人材は、場所、部位、建材、汚れなどの違いに対し、適切な清掃方法、洗剤、用具を選択して清掃作業を行います。建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保、保全の向上を目的とした業務を遂行します。
ビルクリーニング分野の特定技能2号については、制度上は導入が決定されていますが、2025年5月時点では評価試験は未実施であり、今後順次整備が進められる予定です。
ベッドメイク業務の可否と条件
特定技能「ビルクリーニング」の外国人材は、ホテルなどの宿泊施設における客室清掃業務の一環としてベッドメイク作業も行うことができます。この点は特定技能制度における重要なポイントです。
具体的には、以下の業務を含む総合的な客室清掃業務であれば、特定技能「ビルクリーニング」の外国人材が従事できます。
客室内の床清掃
浴室・洗面所・トイレの清掃
アメニティの補充・整理
ベッドメイキング
客室内の什器・備品の清掃
特定技能評価試験の出題範囲にも「客室、病室など(ベッドメイク作業やアメニティ交換などを含む一連の清掃作業)」が含まれており、これらの業務が主たる業務として認められています。
なお、「宿泊業」も特定技能制度の対象分野ですが、特定技能「宿泊」ではフロント業務やレストランでの接客が主な業務となり、ベッドメイク業務のみに従事することはできません。一方、特定技能「ビルクリーニング」では、客室清掃の一環としてベッドメイク業務を主に行うことが可能です。
ただし、ベッドメイク作業のみを行う場合や、清掃を伴わないリネン交換のみの業務は、特定技能「ビルクリーニング」の対象外となるため注意しなければいけません。衛生かつ美観が整えられた客室を商品として納品するために必要な一連の業務として、総合的な客室清掃業務であることが条件となります。
特定技能2号では1号の業務に加えて「複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務」や「同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務」も担当できるようになります。これにより、より責任のある立場での就労が可能となります。
特定技能「ビルクリーニング」1号の取得方法

外国人材が特定技能「ビルクリーニング」1号の在留資格を取得するには、主に以下の2つの方法があります。
ビルクリーニング特定技能1号評価試験に合格
ビルクリーニング特定技能1号評価試験に合格することで、特定技能1号の在留資格取得に必要な技能水準を満たすことが可能です。
必要な日本語レベル
特定技能1号の外国人材には一定の日本語能力が求められ、以下のいずれかの要件を満たさなければいけません。
日本語能力試験(JLPT)N4以上に合格すること
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格すること
日本語能力試験N4レベルは、基本的な日本語を理解し、日常的な場面で使用できる程度のレベルです。清掃現場では、上司や同僚との基本的なコミュニケーションや、清掃手順や安全指示の理解が必要となるため、これらの日本語能力が求められます。
技能実習2号「ビルクリーニング」分野から移行
技能実習制度で来日し、既に「ビルクリーニング」分野の技能実習2号を修了した外国人は、特定技能1号への移行が可能です。この場合、ビルクリーニング特定技能1号評価試験は免除されます。
移行手続きの流れ
受け入れ企業の決定
技能実習を行った企業で継続して働くか、新たな企業に就職するかを決定します
在留資格変更許可申請の準備
雇用契約書
技能実習2号修了証明書
特定技能雇用契約に係る重要事項説明書
住民税の納税証明書
その他必要書類
地方出入国在留管理局への申請
技能実習の在留期間が満了する前に申請する必要があります
審査・許可
審査期間は通常1~3ヶ月程度が目安
特定技能1号としての就労開始
許可が下りれば、特定技能1号として最長5年間就労できます
技能実習2号を修了することで培われた実務経験と日本での就労経験が評価され、特定技能1号への円滑な移行が可能となります。
特定技能「ビルクリーニング」2号の取得方法

特定技能2号は家族帯同が可能で在留期限の更新回数に上限がないため、長期的に日本で働きたい外国人材にとって重要な在留資格です。将来的には永住権取得の可能性もあります。
特定技能2号の取得方法は以下の通り制度として定められています(2025年5月時点)。
ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験に合格する
公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が実施
現場責任者として必要な知識と能力を評価する試験
ビルクリーニング技能検定1級試験に合格する
国家検定として厚生労働大臣が認定する高度な技能を証明する資格
日本国内でのみ実施
いずれの方法でも「現場を管理する者としての実務経験を2年以上有すること」が要件となり、これはビルクリーニング分野特定技能協議会が定める規程に基づいて証明する必要があります。
ビルクリーニング分野特定技能評価試験とは

ビルクリーニング特定技能1号評価試験
ビルクリーニング特定技能1号評価試験は、特定技能1号の在留資格を取得するために必要な技能水準を測定する試験です。この試験は、ビルクリーニング職種・ビルクリーニング作業の第2号技能実習修了相当の水準で実施されます。
試験実施機関と実施方法
実施機関:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
実施方法:
コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式、または
ペーパーテスト方式
試験は全て日本語で行われますが、専門用語は英語や現地語の注釈が付くこともあります。
試験内容と出題範囲
学科試験
試験時間:20分
問題数:20問
配点:40点
基準点:24点(60%以上)
実技試験(写真・イラストを用いた判断試験)
試験時間:30分
問題数:30問
配点:60点
基準点:36点(60%以上)
出題範囲:
作業の段取り
器具の使用
資材の使用
機械の使用
各部位の清掃
各場所の清掃
廃棄物処理作業
資機材の整備
各範囲について、日常清掃作業が手際よくでき、定期清掃作業ができるレベルが求められます。
試験会場と開催頻度
試験は日本国内の主要都市と、ミャンマー、フィリピン、インドネシア、タイ、スリランカ、カンボジアなどの送り出し国で実施されています。開催頻度は年に数回程度で、最新情報は全国ビルメンテナンス協会のWebサイトで確認できます。
合格証明書
試験に合格すると、試験実施機関から合格証明書が発行されます。合格証明書の有効期限は発行日から10年間です。この合格証明書は、特定技能1号の在留資格申請時に必要となります。
ビルクリーニング特定技能2号評価試験
ビルクリーニング特定技能2号評価試験は、特定技能2号の在留資格を取得するために必要な高度な技能水準を測定する試験です。この試験の水準は技能検定1級と同等とされており、現場責任者としての能力が求められます。
試験実施機関と実施方法
実施機関:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
実施方法:
集団試験方式、または
出張試験方式(集団試験方式での受験が困難な場合に限る)
試験は日本語で行われ、学科試験と実技試験が同一会場で同一日に実施されます。
試験内容と出題範囲
学科試験
配点:100点
基準点:65点(65%以上)
内容:現場責任者として必要な知識を問う真偽、組み合わせおよび多肢択一によるペーパー試験
実技試験
配点:100点
基準点:65点(65%以上)
内容:現場責任者として必要な清掃業務、業務管理、人材管理および財務管理の能力を問う多肢択一、並び替え、論述および計算によるペーパー試験
出題範囲:
建築物および環境衛生
建築物の構造および仕上げ材
建築物の汚れ
汚れの化学的除去法
汚れの物理的除去法
ビルクリーニング予防策
ビルクリーニングの顧客満足
コンプライアンスの遵守
清掃業務
業務管理
人材管理
財務管理
この試験は単なる清掃技術だけでなく、現場の管理運営能力も評価します。
受験資格と実務経験
ビルクリーニング特定技能2号評価試験の受験資格には、以下の実務経験が必要です。
建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験を2年以上有すること
この実務経験は、ビルクリーニング分野特定技能協議会が定める規程に基づいて証明する必要があります。
合格証明書
試験に合格すると、試験実施機関から合格証明書が発行されます。合格証明書の有効期限は発行日から10年間です。この合格証明書は、特定技能2号の在留資格申請時に必要となります。
特定技能「ビルクリーニング」外国人材の受け入れ要件と注意点

企業が特定技能「ビルクリーニング」の外国人材を受け入れるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」への登録
特定技能「ビルクリーニング」の外国人材を採用するためには、受け入れ企業(特定技能所属機関)が以下のいずれかの登録を受けている必要があります。
建築物衛生法第12条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業に登録している事業者
建築物衛生法第12条の2第1項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業に登録している事業者
この登録は営業所ごとに受ける必要があり、特定技能外国人を受け入れる営業所が登録を受けていることが条件となります。建築物環境衛生総合管理業の場合は、建築物清掃業に該当する業務に限り、特定技能外国人を就労させることが可能です。
ビルクリーニング分野特定技能協議会へ加入
特定技能外国人を受け入れる企業は、在留資格の申請前に「ビルクリーニング分野特定技能協議会」の構成員にならなければいけません。この協議会は、厚生労働省が設置し、業界団体、試験実施主体、制度関係機関などで構成されています。
受け入れ企業は、協議会が行う調査や指導に対して協力することが求められます。
外国人材への支援体制の確立
特定技能所属機関(受入機関)は、特定技能外国人に対して以下のような支援を提供する義務があります。
事前ガイダンス(入国前・入国直後)
住居の確保支援(住居の契約時の連帯保証人となるなど)
生活オリエンテーション
公的手続きの同行支援
日本語学習支援
相談・苦情対応
日本人との交流促進
外国人が死亡または重傷を負った場合の対応
これらの支援業務は、企業が自ら行うか、「登録支援機関」に委託することができます。登録支援機関に委託する場合は、支援計画の作成や定期的な面談などを登録支援機関が代行します。
特定技能「ビルクリーニング」の外国人材を受け入れるためには、上記の要件を全て満たした上で、出入国在留管理庁に在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行います。申請が認められれば、特定技能外国人を雇用することができます。
ビルクリーニング分野の技能実習制度

特定技能制度とは別に、ビルクリーニング分野では技能実習制度も運用されています。技能実習生として来日した外国人材が、将来的に特定技能への移行を目指すキャリアパスも確立されているため、両制度の理解が重要です。
従事できる業務内容
ビルクリーニング職種の技能実習では、技能実習生の習熟度に応じて段階的に業務内容が拡大していきます。
技能実習1号(1年目)
器具・資材の取扱いと整備作業
什器・備品などの取扱い作業
各種清掃作業の補助
客室清掃作業の一環としてベッドメイク作業を行う場合に限り可能(単独業務としてのベッドメイクは対象外)
技能実習2号(1年目/2年目)
資機材の取扱いと整備作業
什器・備品などの取扱い作業
日常清掃作業
客室清掃作業の一環としてベッドメイク作業を行う場合に限り可能(単独業務としてのベッドメイクは対象外)
技能実習2号(2年目/3年目)
資機材の取扱いと整備作業
什器・備品などの取扱い作業
日常清掃作業
定期清掃作業(トイレ定期清掃作業を除く)
客室清掃作業の一環としてベッドメイク作業を行う場合に限り可能(単独業務としてのベッドメイクは対象外)
このように、技能実習生は段階的に清掃技術を習得し、より高度な業務へと移行していきます。3年間の技能実習を修了すれば、特定技能1号への移行試験が免除される道も開かれています。
関連作業
技能実習制度では、主たる清掃業務に加えて、以下のような関連作業も技能実習の一環として認められています。
資機材倉庫の整備作業
建物外部洗浄作業(外壁、屋上など。ただし高所作業を伴う窓ガラス・外壁清掃作業は除く)
建築物内外の植栽管理作業
資機材の運搬作業(他の現場に移動する場合など)
客室整備作業(ベッド周り作業やリネン交換作業は除く)
技能実習生を受け入れるためには、「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受ける必要があります。
作業対象一覧
部位別・場所別作業
技能実習では、以下のような部位別・場所別の清掃作業が対象となります。
部位別
床面(弾性、硬性、繊維系、木質系など)
壁面(壁、窓、窓枠など)
立体面(扉、柱、便器、洗面台、ブラインドなど)
什器・備品(机、椅子、ロッカーなど)
天井面(換気扇、空調吸排口、照明器具など)
場所別
玄関ホール
事務室
会議室、役員室および応接室
客室、病室など
通路およびエレベータホール
湯沸室および給湯室
昇降装置
階段、食堂
更衣室、浴室およびシャワールーム
トイレおよび洗面所
その他の施設内外の共用部分
技能実習制度を経た外国人材は、既に日本の清掃現場での実務経験があるため、特定技能への移行後もスムーズに業務に適応できるメリットがあります。
特定技能「ビルクリーニング」の外国人を雇用する時の3つの注意点

特定技能「ビルクリーニング」の外国人材を雇用する際には法令で定められた要件に加えて、実務上のさまざまな点に注意を払わなければなりません。その中の3つの注意点について解説します。
適正な労働条件の確保
特定技能外国人には日本人と同等以上の給与水準を確保することが求められます。最低賃金の遵守はもちろん、能力や経験に応じた適正な給与設定、労働時間や休日の適切な管理、社会保険・労働保険への加入も必要です。雇用契約は外国人材が理解できる言語で明確に説明し、業務内容や条件を詳しく記載しましょう。
職場適応と定着支援
日本人メンターの配置や段階的な業務指導プログラムの作成により、外国人材の職場適応を支援します。定期的な面談や相談窓口の設置、日本人社員との交流促進も定着率向上に効果的です。技能向上に応じた処遇改善や資格取得支援など、将来的なキャリアパスを示すことも大切です。
行政手続きの遵守
出入国在留管理庁への四半期ごとの受入状況や支援状況などの届出や、雇用契約変更時の届出などの行政手続きを適切に行います。支援計画の実施状況は記録・保管し、労働関係法令も確実に遵守しましょう。法令違反は企業の信用問題にもつながるため、コンプライアンス意識を徹底することが重要です。
まとめ
特定技能「ビルクリーニング」制度は、深刻な人手不足に直面するビルクリーニング業界において外国人材の活用を促進する重要な仕組みですが、その採用・定着には適切な支援体制の構築や文化的な配慮が不可欠です。
法的要件を満たしつつ、外国人材が働きやすい環境を整えることで、人材不足の解消と共に、多様な価値観を取り入れた職場づくりが実現できるでしょう。
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