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宿泊業(ホテル・旅館)で技能実習生を受け入れる要件を徹底解説

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  • 7月29日
  • 読了時間: 19分
宿泊業(ホテル・旅館)で技能実習生を受け入れる要件を徹底解説

インバウンド需要の回復や国内旅行の活発化に伴い、多くのホテルや旅館で人手不足が深刻な課題となっています。その解決策の一つとして活用されてきたのが、外国人技能実習生の受け入れです。


この記事では、宿泊業(ホテル・旅館)で技能実習生を受け入れるための制度概要や具体的な業務内容、満たすべき要件、そして受け入れまでの流れを徹底的に解説します。


また、2024年に法改正により新たに創設された「育成就労制度」(2027年施行予定)への移行についても触れ、技能実習制度の現状と今後の展望についても解説していきますので、外国人材の採用を検討している企業にとって、最適な形を見つけるための一助となれば幸いです。


目次


  1. 宿泊業が技能実習の対象となった背景

宿泊業が技能実習の対象となった背景

なぜ今、宿泊業界で技能実習制度が取り入れられているのでしょうか。その背景には、インバウンド需要の急速な回復と、深刻な人手不足という構造的な課題があります。


インバウンド需要増加と深刻な人手不足への対応

宿泊業が技能実習の対象職種に追加されたのは、2020年2月25日のことです。この背景には、年々増加する訪日外国人観光客(インバウンド)への対応と、それに伴う業界全体の深刻な人手不足がありました。


日本政府観光局(JNTO)の発表によると、コロナ禍前の2019年には訪日外国人旅行者数は過去最高の3,188万人を記録。その後、世界的なパンデミックにより一時的に落ち込みましたが、2024年の訪日外国人旅行者数はコロナ禍以前を上回る過去最高の約3,687万人を記録しました。



このようにインバウンド需要が急速に回復・拡大する一方で、宿泊業界の就業者数はピーク時に比べると依然として少ない傾向にあり、需要と供給のミスマッチが深刻化しています。特に、フロント業務や接客、清掃など、多岐にわたる業務を担う人材の確保は喫緊の課題です。


こうした状況を受け、国内の労働力確保だけでなく、日本の質の高い「おもてなし」の技能を開発途上国へ移転するという国際貢献の側面も持つ技能実習制度が、宿泊業にも適用されることになりました。




  1. 【重要】技能実習制度は廃止され新制度「育成就労」に移行予定

技能実習制度は、宿泊業をはじめ多くの業界で人材確保の一助となってきましたが、制度が抱える課題も指摘されています。その結果、技能実習制度は制度上の課題を踏まえて廃止が決定され、2027年までに新たな「育成就労制度」へ段階的に移行することが予定されています。


技能実習制度が抱えていた課題と問題点

技能実習制度は、本来「日本で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転による国際協力の推進」を目的としています。しかし、実態としては安価な労働力の確保手段として利用されるケースが後を絶たず、目的と実態の乖離が大きな課題となっていました。


一部の受け入れ先企業や監理団体では、実習生が低賃金で働かされたり、パスポートを取り上げられて不当に転職を制限されたりといった人権侵害の問題もたびたび報道され、国内外から厳しい批判を受けています。また、原則として転職が認められていないため、より良い労働条件を求めて失踪する実習生が相次ぐなど、制度の構造的な問題点が浮き彫りになっているのです。


技能実習制度が抱える課題と問題点については、以下の記事をご覧ください。



人材育成と特定技能への円滑な移行を目指す「育成就労制度」

このような技能実習制度の課題を解消し、外国人材を確保し育成するという側面に重きを置いて設計されたのが「育成就労制度」です。この新制度は、日本の人手不足に対応する戦力として外国人材を受け入れ、育成していくことを明確な目的としています。


技能実習制度と育成就労制度の大きな違いは、以下の通りです。

項目

技能実習制度

育成就労制度(予定)

目的

技能移転による国際貢献

人材確保と人材育成

転職(転籍)

原則不可

一定の要件下で可能(同一業務分野内)

受入分野

特定技能制度の対象分野を基本に調整

特定技能制度の対象分野と連動

育成

技能の習熟

育成計画に基づき、特定技能1号レベルの人材に育成

キャリアパス

限定的

特定技能1号、2号への円滑な移行を想定

育成就労制度では、受け入れた人材を3年間で「特定技能1号」の水準まで育成することを目指します。また、本人の意向を尊重し、一定のスキルや日本語能力の要件を満たせば、同じ業務分野内での転籍(転職)が可能になるなど、より労働者としての権利に配慮した仕組みに変わる予定です。


この制度変更は、宿泊業にとっても単なる労働力としてではなく、長期的なキャリアを見据えた人材として外国人を受け入れ、育成していくための重要な転換点となるでしょう。


出典:厚生労働省『育成就労制度の概要』(2025年5月現在)



  1. 宿泊業(ホテル・旅館など)で技能実習生が担当できる業務内容

宿泊業(ホテル・旅館など)で技能実習生が担当できる業務内容

宿泊業の技能実習では、従事できる業務が「必須業務」「関連業務」「周辺業務」に明確に定められています。技能実習計画にない業務に従事させることは認められていません。


特に技能の中心となる必須業務は、技能実習1号(1年目)と技能実習2号(2〜3年目)で、求められる習熟度や担当できる範囲が異なります。


必須業務|フロント接客やレストランサービスなど

必須業務は、宿泊業における技能を習得する上で中心となる業務です。技能実習生は、これらの業務に実習時間全体の半分以上をつかうこととなります。


第1号では指導員の指示のもとで補助的な作業を行い、第2号ではそれらの作業を主体的に行えるようになることに加え、より応用的な業務も担当できるようになります。


第1号技能実習と第2号技能実習の、具体的な業務内容の違いは以下の通りです。

業務カテゴリ

第1号技能実習(指示のもとで行う補助的作業)

第2号技能実習(主体的・応用的な作業)

送迎業務

・到着、出発時の送迎補助

・手伝いが必要な利用客への対応補助

・到着、出発時の送迎

・手伝いが必要な利用客への対応

接客業務

・利用客へのあいさつ

・客室への注文品の配送・提供

・荷物の預かりと返却

・チェックイン・チェックアウト作業(上司の指示のもと)

・滞在中の主体的な接客対応

・館内施設や周辺情報の案内

料飲サービス業務

・会場の準備、テーブルセッティング補助

・注文の受付(アレルギーの有無は上司に確認)

・料理や飲み物の提供補助・食器類の後片付け

・会場の準備、テーブルセッティング

・注文の受付(アレルギーの有無を利用客に確認し上司へ報告)

・料理や飲み物の提供・会計・精算業務

安全・衛生管理

・利用客の安全確保の補助

・マニュアルに沿った衛生管理の補助

・利用客の安全確保

・主体的な衛生管理


関連業務と周辺業務|調理補助や客室清掃など

必須業務を習得するために必要とされる業務が「関連業務」、それ以外の業務が「周辺業務」です。「関連業務」は実習時間全体の半分以下、「周辺業務」は3分の1以下の範囲で実施できます。

業務区分

具体的な作業例

関連業務

  • 客室清掃・ベッドメイキング

  • アメニティの補充

  • リネン類の管理

  • 玄関周辺での接客補助

  • 客室案内

など

※関連業務は、必須業務の技能修得に直接関係する業務に限られます。

周辺業務

  • 食器洗浄

  • 施設周辺の簡易清掃や除草作業

  • パンフレットの補充・整理

  • 簡単な事務作業の補助

など

※「調理補助」は技能実習の対象外とされており、業務に含めることはできません。


担当できない業務|風営法に関わる接待業務など

技能実習生が担当できない業務も明確に定められています。特に注意が必要なのが、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)の第2条第1項に規定される「接待」行為です。



<禁止される業務の例>

  • 特定の客の隣に座り、継続的に談笑したり、お酌をしたりする行為

  • 客と一緒にカラオケやダンス、ゲームなどを楽しむ行為

  • 客室でのマッサージサービス(治療目的や国家資格者によるものを除く)

  • その他、いわゆる「接待」と見なされる全ての行為


これらの業務は、たとえホテルや旅館内であっても、バーやラウンジ、個室などで提供する場合は風営法の許可が必要で、技能実習の業務範囲外となります。法令違反とならないよう、業務内容の切り分けに注意しましょう。



  1. 宿泊施設が技能実習生を受け入れるための基準

ホテルや旅館が技能実習生を受け入れるには、単に人手が足りないという理由だけでは不十分です。実習生が適切に技能を習得し、安全で健康的な生活を送れるよう、法律で定められたさまざまな基準を満たす必要があります。


技能実習計画の作成と認定

受け入れ企業は、実習生一人ひとりに対して「技能実習計画」を作成し、外国人技能実習機構(OTIT)に提出して認定を受けなければなりません。


この計画には、以下の内容を詳細に記載する必要があります。


  • 実習の目標:3年間(または5年間)でどのような技能をどのレベルまで習得させるか。

  • 実習の内容:必須業務、関連業務、周辺業務の具体的な内容と、それぞれの実施時間。

  • 実施体制:技能実習責任者や指導員の氏名、役職など。

  • 待遇:報酬、労働時間、休日、宿泊施設などの労働条件。


計画が認定されて初めて、在留資格の申請手続きに進むことができます。


責任者や指導員の配置

技能実習を適正に実施するため、受け入れ企業は以下の3つの役割を担う担当者を、事業所ごとに選任・配置する義務があります。

役職名

主な役割

選任要件

技能実習責任者

技能実習全体の管理・監督、関係機関との連絡調整

受入企業の常勤役職員であること

②技能実習に関与する職員を統括・監督できる立場であること

③ 過去3年以内にOTITが実施する技能実習責任者講習」を修了していること

技能実習指導員

実習生への直接的な技能指導、実習日誌の作成

実習する技能について5年以上の経験を持つ常勤役職員

生活指導員

日本での生活上のルールやマナー指導、悩み事の相談対応

受入企業の常勤役職員

これらの担当者は、実習生が技術的な成長を遂げると同時に、日本の社会や文化に適応し、安心して生活できるようサポートする重要な役割を担います。


帳簿作成

受け入れ企業は、技能実習の実施状況に関する帳簿を作成し、事業所に備え付けておく義務があります。これは、技能実習計画が適切に実行されていることを証明する書類です。


<帳簿に記載すべき主な項目>

  • 技能実習日誌(実習生が毎日記録)

  • 出勤簿

  • 賃金台帳

  • 実習の進捗状況に関する管理簿


これらの書類は、外国人技能実習機構や労働基準監督署による監査の際に提示を求められます。


宿舎の整備

受け入れ企業は、技能実習生のために適切な宿舎を確保する責任があります。自社で寮を保有していなくても、アパートなどを借り上げて提供することも可能です。宿舎は、以下の要件を満たさなければいけません。


  • 広さ:1人当たりの寝室の広さが概ね4.5平方メートル(約3畳)以上

  • 設備:寝具、冷暖房設備、キッチン、トイレ、シャワー(風呂)、洗濯機などが備えられている

  • 安全性:建築基準法や消防法などの法令に適合し、消火設備が設置されている

  • プライバシー:共同生活の場合は、個人の私物が管理できる収納設備がある


家賃や光熱費などの費用負担については、実費の範囲内で実習生と合意の上で徴収することが可能です。しかし、不当に高額な費用を請求することは禁じられています。


保険への加入

技能実習生は、入国後の講習期間を除き、受け入れ企業との間で雇用契約を結ぶ労働者です。そのため、日本人従業員と同様に、以下の社会保険および労働保険への加入が義務付けられています。(ただし、個人経営のホテル・旅館については、原則として「国民健康保険」に加入となるが、任意で「健康保険」の適用事業所になることも可能。)


  • 健康保険(または国民健康保険)

  • 厚生年金保険

  • 雇用保険

  • 労災保険


万が一の病気やけが、失業に備え、適切な保険手続きを行うことは企業の重要な責務です。



給与の支払い

技能実習生に支払う給与は、同じ業務に従事する日本人労働者と同等以上であることが法律で義務付けられています。これは「同等報酬の原則」と呼ばれ、技能実習法第15条に基づく重要なルールです。


社内の賃金規程に基づき、経験や役職などを考慮して公正に給与額を決定する必要があります。また、給与から控除する家賃や税金、社会保険料などについては、事前に本人に十分説明し、同意を得た上で適切に処理しなければなりません。




  1. 技能実習生を受け入れる方法と流れ

技能実習生を受け入れる方法と流れ

ここからは、日本企業が技能実習生を受け入れる方法と流れについて解説していきます。


監理団体を通じて受け入れるのが一般的

技能実習生の受け入れ方法として挙げられるのが、「団体監理型」と「企業単独型」という2つの方法です。日本の企業の9割以上が、「団体監理型」で技能実習生を受け入れています。


「団体監理型」と「企業単独型」の主な違いは、以下の通りです。

受け入れ方法

概要

団体監理型

  • 事業協同組合や商工会といった非営利の「監理団体」が実習生を受け入れ、傘下の企業(実習実施者)で実習を行う

  • 監理団体が、海外の送出機関とのやり取り、複雑な申請書類の作成、入国後の講習、受け入れ企業への指導・監査などを一貫してサポート

企業単独型

  • 日本の企業が、海外の現地法人や取引先企業の職員を直接受け入れて実習を行う

  • 海外に支店などを持つ大企業が利用するケースが多い


初めて技能実習生を受け入れる場合や、海外に拠点がない場合は、専門的なノウハウを持ち、煩雑な手続きを代行してくれる「団体監理型」を選択するのが現実的でしょう。


監理団体は、実習生と企業の橋渡し役となる重要なパートナーです。信頼できる優良な監理団体を選ぶことが、受け入れ成功の鍵となります。


なお、監理団体型で技能実習生を受け入れる場合に欠かせない海外の送出機関について詳しくは、以下の記事もご覧ください。



人材募集から入国までの基本的なフロー

団体監理型で技能実習生を受け入れる場合の、一般的な流れを解説します。


ステップ

内容

1.監理団体への相談・加入

  • 自社の希望(国籍、人数、時期など)を伝え、要件に合う監理団体を選び、組合に加入

2.求人申込み・現地での面接

  • 監理団体を通じて、海外の送出機関に求人を出す

  • その後、オンラインまたは現地に赴いて候補者の面接を行い、採用する人材を決定

3.雇用契約の締結

  • 採用が決定した候補者と、受け入れ企業との間で雇用契約を締結

4.技能実習計画の作成・申請

  • 監理団体のサポートを受けながら、技能実習計画を作成

  • 外国人技能実習機構(OTIT)へ認定申請を実施

5.在留資格認定証明書(COE)の交付申請

  • OTITから計画の認定を受けたら、地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility:COE)」の交付を申請

6.ビザ(査証)申請・発給

  • 交付されたCOEを現地の実習生候補者に送付

  • 候補者はCOEを持って、自国の日本大使館や領事館でビザ(査証)を申請し、発給を受ける

7.入国・入国後講習

  • ビザ発給後、日本へ入国

  • 入国後、監理団体が実施する約1〜2ヶ月間の「入国後講習」を受ける

8.技能実習開始

  • 入国後講習を修了後、各受け入れ企業に配属され、技能実習がスタート


このように、募集を開始してから実際に配属されるまでには、半年から1年近くかかるのが一般的です。計画的な採用スケジュールを立てることが重要になります。




  1. 技能実習制度と特定技能制度の違い

外国人を雇用する制度として、技能実習とよく比較されるのが「特定技能」です。この2つの制度は、目的やルールが大きく異なります。


目的の違い(国際貢献か国内の人手不足解消か)

「技能実習制度」と「特定技能制度」の根本的な違いは、その目的にあります。

制度名

目的

技能実習

日本の技術や知識を開発途上国等へ移転し、その国の経済発展を担う「人づくり」に協力する国際貢献

特定技能

国内の深刻な人手不足に対応するため、特定の産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れる労働力の確保

この目的の違いが、後述する業務範囲や転職の可否といった制度設計の差に繋がっています。


業務範囲と転職の可否

項目

技能実習

特定技能

業務範囲

「技能実習計画」に記載された業務に限定される

計画外の業務への従事は不可

「宿泊」分野であれば、フロント、接客、レストランサービスなど、関連する幅広い業務に従事可能

転職(転籍)

原則として認められない

※育成就労制度では緩和予定

同一の業務分野内であれば、本人の意思で転職することが可能

特定技能は、より柔軟な働き方が可能で、企業のさまざまなニーズに応えることができる制度といえます。


受け入れ企業や人数の制限の違い

項目

技能実習

特定技能

受け入れ人数枠

  • 企業の常勤職員数に応じて、受け入れ人数に上限あり

  • 受け入れ人数は上限なし

受け入れ企業の義務

  • 監理団体への加入が一般的

  • 業界ごとに設置される「協議会」への加入が義務付けられている

  • 自社で支援計画を作成・実施するか、登録支援機関に委託する

技能実習と特定技能は、目的・業務内容・転職可否・受入要件など、根本的に異なる制度です。どちらの制度が自社に適しているか、目的や条件をよく比較検討することが重要です。


技能実習と特定技能の違いについては、こちらの記事もおすすめです。





  1. 技能実習生以外で外国人を採用する方法

技能実習生以外で外国人を採用する方法

宿泊業で活躍できる外国人材は、技能実習生だけではありません。企業の目的や求める人材像に応じて、他の在留資格も検討することをおすすめします。


業務範囲が広く即戦力となる「特定技能」外国人材

前述の通り、「特定技能」は人手不足解消を目的とした在留資格であり、即戦力として活躍できる人材を確保したい場合に非常に有効です。


特に注目すべきは、技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験と日本語試験が免除され、特定技能1号へ移行できるという点です。


つまり、技能実習生として3年間、日本のホテルで実務経験を積んだ優秀な人材を、引き続き「特定技能」外国人として雇用し続けることが可能なのです。彼らは日本の労働環境や文化にも慣れており、より高度で幅広い業務を任せられるため、企業にとって非常に価値の高い存在となるでしょう。


また、特定技能「宿泊」では、フロント業務や接客、レストランサービス、館内清掃、予約受付など、宿泊サービスの現場に関わる幅広い実務に従事できます。


ただし、企画やマネジメント、広報などの業務は対象外とされており、実務に直結する現場オペレーション業務に限られます。


特定技能「宿泊」や、その他の特定技能分野の詳細などについては、以下の記事で詳しく解説しています。







専門職や管理職候補なら「技術・人文知識・国際業務」ビザ

より専門性の高い職務や、将来の管理職・幹部候補となる人材を求める場合は、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)という在留資格が適しています。

この在留資格は、大学卒業以上の学歴や一定の実務経験を持ち、専門知識を活かして働く外国人が対象です。


「技人国」ビザで可能な業務の例

業務区分

業務内容の例

国際業務

  • 外国語を活かした通訳・翻訳

  • 海外の旅行代理店との交渉

  • インバウンド向けのマーケティング戦略立案・広報

人文知識

  • ホテル経営に関する企画・立案

  • 経理

  • 人事

  • 総務

などのバックオフィス業務

技術

  • 社内ITシステムの開発・管理

「技術・人文知識・国際業務」は、現場でのオペレーション業務ではなく、専門的な知識を要する企画部門や管理部門で活躍する人材の採用に適しています。

「技人国」ビザに関する詳細は、以下の記事をご覧ください。





  1. まとめ:宿泊業の人材確保なら特定技能や技人国がおすすめ

技能実習制度は、宿泊業界の人手不足に対応するための選択肢ですが、2027年をめどに「育成就労制度」への移行が予定されています。今後は、制度の趣旨や業務範囲の制約などを正しく理解し、適切に活用していくことが求められます。


これから本格的に外国人材の採用を検討し、長期的な戦力として定着・活躍してもらいたいなら、業務範囲が広く、キャリアパスも描きやすい「特定技能」や、専門職・管理職候補となりうる「技術・人文知識・国際業務」といった在留資格の活用がおすすめです。


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