在留期間5年以上の就労ビザを取得する5つのコツ|条件・注意点を解説
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- 7月28日
- 読了時間: 16分

日本で働く外国人材にとって、就労ビザの在留期間は安定した生活とキャリアを築く上で重要な要素です。特に「5年」という最長の在留期間を取得できれば、頻繁な更新手続きの手間が省けるだけでなく、社会的信用の向上や永住権申請への道筋がつきやすくなるなどのメリットがあります。
とはいえ、5年の在留期間を取得するには、出入国在留管理庁(以下、入管)が定める一定の基準をクリアする必要があります。
この記事では、就労ビザの種類ごとの在留期間の違いから、5年の在留期間が認められるための具体的な条件、コツまで、詳しく解説していきます。
目次
在留期間とは

在留期間とは、外国人が取得した在留資格をもって日本への滞在が認められる期間のことです。期間は、個々の外国人に許可されるものであり、在留資格の種類ごとに法律で定められた期間の中から、入管の審査によって決定されます。
例えば、代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は
5年
3年
1年
3ヶ月
の4種類が定められています。申請者本人や勤務先の状況を総合的に審査した上で、いずれかの期間が許可される仕組みです。
在留期間を超えて日本に滞在することは「オーバーステイ(不法残留)」となり、退去強制の対象となるだけでなく、その後の日本への入国が長期間できなくなるなど、厳しい罰則が科せられます。許可された在留期間を超えて引き続き日本で活動したい場合は、期間が満了する前に「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。
就労ビザの種類ごとの在留期間
日本にはさまざまな種類の就労ビザがあり、それぞれ認められている活動内容と在留期間が異なります。以下に、主要な就労ビザと、それぞれに定められている在留期間をまとめました。
在留資格の種類 | 定められている在留期間 | 主な該当職種 |
高度専門職1号 | 5年 | 高度な知識や技術を持つ人材(ポイント制で評価) |
技術・人文知識・国際業務 | 5年,3年,1年,3ヶ月 | エンジニア、通訳、マーケティング、企画、経理など |
技能 | 5年,3年,1年,3ヶ月 | 外国料理の調理師、パイロット、スポーツ指導者など |
特定技能2号 | 3年,1年,6ヶ月 | 建設、造船・舶用工業分野の熟練した技能を持つ人材 |
介護 | 5年,3年,1年,3ヶ月 | 介護福祉士の資格を持つ人材 |
経営・管理 | 5年,3年,1年,6ヶ月,4ヶ月,3ヶ月 | 企業の経営者、管理者 |
企業内転勤 | 5年,3年,1年,3ヶ月 | 外国の事業所からの転勤者 |
このように、多くの就労ビザで「5年」が最長の在留期間として設定されています。特に取得者の多い「技術・人文知識・国際業務」ビザで5年を取得することが、一つの大きな目標となります。
なお、上記以外の就労ビザの在留期間については、以下の記事をご覧ください。
出典:出入国在留管理庁『在留資格一覧表』(2025年7月現在)
5年の在留期間を取得するための条件

最長である「5年」の在留期間は、誰でも簡単に取得できるわけではありません。入管は、申請者本人と勤務先企業の両方が「長期間にわたって安定的・継続的に日本で活動できるか」という視点で厳しく審査します。
ここでは、5年の在留期間を取得するために満たすべき「勤務先の要件」と「外国人本人の要件」を詳しく解説します。
勤務先の要件
入管は、外国人を雇用する企業の規模や安定性を重視します。
その判断基準として、企業を以下の4つのカテゴリーに分類しています。
カテゴリー | 企業の例 | 5年取得の可能性 |
カテゴリー1 | 日本の証券取引所に上場している企業、日本の公的機関など | 非常に高い |
カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 | 高い |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 普通 |
カテゴリー4 | 上記のいずれにも該当しない団体・個人(新設法人など) | 低い |
カテゴリー1・2に該当する企業が有利
カテゴリー1またはカテゴリー2に該当する、社会的な信用度が高く経営が安定した大企業や中堅企業に勤務している場合、5年の在留期間が許可される可能性が格段に上がります。これらの企業は、長期にわたって安定的に外国人を雇用し続ける能力があると判断されやすいためです。
カテゴリー3・4の企業でも可能性はある
日本の企業の多くが該当するカテゴリー3や、設立間もないスタートアップ企業などが含まれるカテゴリー4の場合、5年を取得するハードルは上がります。
しかし、可能性はゼロではありません。カテゴリー3や4の企業に所属している場合は、企業の安定性や将来性を客観的な資料(事業計画書、決算書類など)で丁寧に証明することができれば、5年の在留期間を得られるチャンスは十分にあります。
特に、直近の業績が好調で、将来性が高く評価される場合は、企業の規模が小さくても長い在留期間が認められる傾向にあります。
外国人本人の要件
勤務先のカテゴリーと並行して、外国人本人に関する要件も厳しく審査されます。
主なポイントは以下の通りです。
1.在留資格で認められた活動を誠実に行っていること
許可された在留資格の範囲内で活動していることが大前提です。例えば、「技術・人文知識・国際業務」のビザで許可されていない単純労働に従事していたり、資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトをしていたりすると、更新自体が不許可になるリスクがあります。
2.素行が善良であること
日本の法律を遵守し、社会のルールを守って生活していることが求められます。具体的には、以下のような点が重要です。
犯罪歴がないこと
交通違反などの軽微なものであっても、繰り返していると不利に働く可能性があります。重大な犯罪歴がある場合は、更新が極めて難しくなります。
社会生活上のルールを守っていること
騒音問題やゴミ出しのルールなど、地域社会の一員として責任ある行動が求められます。
3.公的義務を履行していること
日本に居住する者として、納税や社会保険の支払いといった公的義務を果たしているかは、非常に厳しくチェックされるポイントです。
納税の義務
住民税や所得税などを、納期限までにきちんと納めている必要があります。未納や滞納がある場合、5年の在留期間どころか、更新そのものが許可されない可能性が非常に高くなります。
社会保険料の納付
健康保険や年金などの社会保険料を適切に納めていることも重要です。
入管法上の届出義務の履行
日本に中長期間にわたり在留する外国人には、入管法に基づくさまざまな届出義務が課せられています。これらの義務を誠実に履行していることが、長期在留の前提条件となります。
住居地の届出日本に入国後や、引越しをした際に、14日以内に市区町村役場へ住居地の届出(または変更届出)を行っているか
所属機関に関する届出転職や退職、勤務先の倒産など、所属機関に変更があった場合に14日以内に「契約機関に関する届出」を入管に提出しているか
出典:出入国在留管理庁『在留資格「技術・人文知識・国際業務」』(2025年7月現在)
出典:出入国在留管理庁『在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン』(2025年7月現在)
出典:出入国在留管理庁『就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)』(2022年4月更新版)
5年の在留期間を取得するための5つのコツ
法定の要件を満たすことは大前提ですが、さらに可能性を高めるためには、申請における「コツ」を実践することが重要です。ここでは、5年の在留期間を取得するために押さえておきたい5つの具体的なコツをご紹介します。
1.勤務先の安定性継続性を客観的資料で証明する
前述の通り、勤務先の企業がカテゴリー3や4に該当する場合、企業の安定性・継続性を自ら証明する必要があります。これは、入管の審査官に対して「この会社は今後も安定して事業を継続し、外国人を雇用し続ける能力がある」と納得させるためのプロセスです。
申請時に提出が必須とされている書類に加えて、以下のような補足資料を任意で提出することが非常に効果的です。
【企業の安定性・継続性を証明するための任意提出資料例】
書類の種類 | 説明・ポイント |
詳細な事業内容を説明する資料 | 会社のパンフレット、製品やサービスのカタログ、Webサイトのコピーなど、事業内容が具体的に分かるもの。 |
事業計画書 | 特に新設法人の場合、今後の事業展開や収益見込みを具体的に示し、企業の将来性をアピールするために不可欠。 |
決算書類(貸借対照表・損益計算書) | 直近だけでなく過去2〜3期分を提出し、業績の安定や向上を示すと効果的です。黒字経営であることが望ましい。 |
取引先との契約書や請求書の写し | 安定した取引基盤があり、事業が継続的に行われていることを客観的に証明できる。 |
許認可証の写し | 事業を行う上で必要な許認可(例:建設業許可、古物商許可など)を適法に取得していることを示す。 |
2.申請者本人が納税など公的義務を誠実に履行する
外国人本人の要件の中でも、納税や年金、健康保険料の納付といった「公的義務の履行」は、審査において極めて重視されるポイントです。これらの支払いに遅れや未納があると、「日本社会のルールを守れない人物」とみなされ、5年の在留期間を得ることは困難になります。
申請前には、必ず以下の点を確認しましょう。
住民税の課税証明書・納税証明書
自治体で発行されるこれらの証明書は、収入状況と納税状況を証明する必須書類です。未納がないか、必ず確認してください。もし未納分があれば、申請前に必ず全額納付しましょう。
年金・健康保険料の納付状況
会社員であれば給与から天引きされているため問題になることは少ないですが、転職の際に一時的に国民健康保険・国民年金に加入していた期間などがある場合は、その期間の支払い状況も確認されます。領収書などを保管しておくと安心です。
日頃からこれらの公的義務を誠実に果たしておくことが、何よりの信頼の証となります。
3.申請理由書で5年の在留期間を希望する旨を明記する
在留期間更新の申請時には、「申請理由書」を任意で提出することができます。これは、法定の書類だけでは伝わらない事情や希望を、自分の言葉で審査官に伝えるための非常に重要な書類です。
この申請理由書の中で、「なぜ5年の在留期間が必要なのか」を具体的かつ説得力のある形で記述しましょう。
【申請理由書に記載するポイント】
項目 | 内容 | 記述例 |
希望の表明 | 5年の在留期間を希望する旨を明確に伝える。 | 「5年の在留期間を希望します。」 |
キャリアプラン | 将来のキャリア設計と長期在留の必要性を結びつける。 | 「現在の職場で長期的なキャリアを築きたいと考えており、〇〇という役職を目指してプロジェクトに貢献しているため、安定した在留資格が必要です。」 |
ライフプラン | 日本での生活設計と長期在留の必要性を結びつける。 | 「日本での生活基盤が安定しており、将来的には家族を呼び寄せたい(あるいは永住権の取得も視野に入れている)ため、長期の在留期間を希望します。」 |
会社からの期待 | 所属企業からの期待や、自身が担う重要な役割を説明する。 | 「会社からは、今後の海外展開における中核人材として期待されており、長期的な視点での貢献を求められています。」 |
実績と貢献意欲 | これまでの真摯な在留実績と、将来の日本社会への貢献意欲を示す。 | 「これまで〇年間、法律を遵守し、納税の義務も誠実に果たしてまいりました。今後も自身の専門性を活かし、日本社会の発展に貢献していきたいと考えております。」 |
4.提出書類に不備や矛盾がないよう完璧に準備する
申請書類に不備(記入漏れ、必要書類の不足など)や、内容の矛盾(申請書の内容と提出資料の内容が違うなど)があると、審査が長引く原因になるだけでなく、申請全体の信憑性が疑われてしまいます。
これは、審査官に「基本的な手続きすら正確にできない」「何か隠していることがあるのではないか」といったネガティブな印象を与えかねません。
申請前には、以下のような点を何度もチェックし、完璧な状態で書類を提出することを心がけましょう。
誤字・脱字はないか
全ての記入欄が埋められているか
最新のフォーマットを使用しているか(様式は頻繁に改定されます)
必要書類は全て揃っているか(勤務先のカテゴリーによって提出書類が異なります)
各書類間で内容の整合性が取れているか(例:申請理由書の職務内容と、雇用契約書の職務内容が一致しているか)
些細なミスが、結果に大きく響くこともあります。細心の注意を払って準備を進めてください。
5.ビザ申請を専門とする行政書士に依頼する
ここまで見てきたように、5年の在留期間を取得するための申請準備は、非常に専門的かつ煩雑です。特に、企業のカテゴリーが3や4の場合や、自身の状況に少しでも不安な点がある場合は、ビザ申請を専門とする行政書士に相談・依頼することを強くお勧めします。
専門家に依頼するメリットは、以下で挙げるように多岐にわたります。
最新の法律や審査傾向の把握
入管の審査基準は常に変化します。専門家は最新の動向を把握しており、最も効果的な申請方法を熟知しています。
的確な書類準備と作成
個々のケースに合わせて、どの書類をどのように準備すれば有利になるかを的確にアドバイスしてくれます。説得力のある申請理由書の作成も任せられます。
時間と手間の大幅な削減
煩雑な書類作成や入管への出頭(申請取次行政書士の場合)を代行してくれるため、本人や企業担当者は本来の業務に集中できます。
許可の可能性を最大化
専門家のノウハウを活用することで、書類の不備や矛盾によるリスクをなくし、許可の可能性、そして長期在留期間取得の可能性を最大限に高めることができます。
費用はかかりますが、不許可になって再申請する手間や、短い在留期間の更新を繰り返す負担を考えれば、専門家への投資は非常に価値があるといえるでしょう。
なお、在留資格申請の手続きについて、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。
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出典:出入国在留管理庁『在留資格「技術・人文知識・国際業務」』(2025年7月現在)
出典:出入国在留管理庁『在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン』(2025年7月現在)
就労ビザ取得後の注意点

無事に5年の在留期間を取得できたとしても、それで終わりではありません。その後の行動によっては、次の更新時に在留期間が短くなったり、更新自体が難しくなったりするケースもあります。
長期的なキャリアを維持するためにも、以下の点に注意してください。
転職や義務違反で在留期間が短くなるケースもある
在留期間は、申請時点での勤務先と本人の状況を評価して許可されたものです。そのため、以下で挙げるような変化があると、次回の更新時の判断にも影響します。
転職
5年の在留期間中に転職した場合、次の更新申請は新しい勤務先の情報で行われます。例えば、カテゴリー1の上場企業からカテゴリー4の新設法人に転職した場合、企業の安定性という面での評価が大きく変わるため、次回の更新では在留期間が1年や3年に短縮される可能性があります。
義務違反
5年の在留期間中であっても納税を怠ったり、法律違反(交通違反の多発や犯罪など)を犯したりすれば、素行不良と見なされます。これらの事実は更新時に必ずチェックされるため、期間の短縮や不許可処分の原因となります。
「一度5年を取ったから次も安心」と考えるのではなく、常に誠実な在留を心がけることが大切です。
就労ビザの種類によって更新期限が異なる
在留期間の更新申請は、在留期間の満了する概ね3ヶ月前から行うことができます。期限ギリギリになって慌てないよう、自分の在留カードに記載されている満了日を常に意識し、計画的に準備を進めることが大切です。
なお、就労ビザの初回申請では、企業の規模や本人の経歴にかかわらず、まずは「1年」の在留期間が付与されるケースが多いです。これは入管が「まずは1年間、日本での活動状況や素行に問題がないか様子を見たい」と考えているためです。
初回の申請で1年が付与されたとしても、決して悲観する必要はありません。この1年間、真面目に職務をこなし、公的義務をきちんと果たしていれば、次回の更新で「3年」や「5年」といったより長期の在留期間を取得できる可能性は十分にあります。最初の1年は、将来の長期在留に向けた信頼を築くための期間だと捉えましょう。
更新申請の時期と手続きの基本
ここでは、就労ビザの更新申請の時期や申請場所、必要書類などについて解説します。
申請時期
在留期間の満了する概ね3ヶ月前から、満了日当日まで
※審査には通常2週間~1ヶ月程度かかりますが、時期や個別の状況によってはそれ以上かかることもあります。余裕を持って、2~3ヶ月前には申請を済ませておくのが理想です。
申請場所
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署。
主な必要書類(技術・人文知識・国際業務の場合)
在留期間更新許可申請書
写真
パスポートおよび在留カード
所属機関(勤務先)のカテゴリーを証明する書類
住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書
※所属機関のカテゴリーによって、上記以外の書類(決算報告書の写しなど)が必要になります。事前に必ず入管のWebサイトで最新の情報を確認してください。
なお、就労ビザの更新方法について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
出典:出入国在留管理庁『在留資格「技術・人文知識・国際業務」』(2025年7月現在)
出典:出入国在留管理庁『在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン』(2025年7月現在)
出典:出入国在留管理庁『在留期間更新許可申請』(2025年7月現在)
まとめ:在留期間5年の取得は計画性がカギ
就労ビザで最長の在留期間「5年」を取得することは、日本での安定したキャリアと生活基盤を築く上で、大きなアドバンテージとなります。
しかし、勤務先の経営安定性を客観的な資料で証明し、申請者本人が公的義務を誠実に果たしていることを示した上で、膨大かつ複雑な申請書類を完璧に準備しなければいけません。
そのため、ビザ申請を熟知した専門家のサポートを積極的に活用することが賢明な選択肢といえます。個別の状況に合わせた最適な書類準備や、入管の審査傾向を踏まえたアドバイスは、在留期間「5年」を取得できる可能性を高めてくれるでしょう。
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