在留資格認定証明書とは?交付申請の方法や必要書類、審査期間を解説
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- 7月8日
- 読了時間: 23分
更新日:8月13日

グローバル化が進む現代において、外国人材の採用を検討する企業が増えています。その過程で必ず耳にするのが「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility, COE)」です。
「海外から優秀な人材を採用したいけれど、手続きが複雑そうで不安…」
「在留資格認定証明書という言葉は聞くけれど、ビザと何が違うのかよく分からない」
この記事では、上記のような不安をお持ちの採用担当者の方に向けて、外国人材の採用に不可欠な在留資格認定証明書の役割や取得方法、必要書類、有効期限などを解説します。手続きの流れや注意点を正しく理解し、スムーズな外国人材の受け入れを実現しましょう。
目次
在留資格認定証明書とは?必要なケースや有効期限

まず、在留資格認定証明書がどのような書類で、どういうケースで必要になるのか、有効期限はどのくらいなのかなど、基本的な知識から見ていきましょう。
在留資格認定証明書は外国人が日本で就労時に必ず必要
在留資格認定証明書は「日本で行う活動内容が、定められた在留資格の条件に適合していることを法務大臣が事前に証明する書類」です。
外国人が日本に中長期(3ヶ月以上)滞在して活動(就労、留学、家族滞在など)を行うためには、その活動内容に応じた「在留資格」を取得しなければなりません。
在留資格認定証明書は、申請者が日本に入国する前に、「この外国人は日本で『技術・人文知識・国際業務』の仕事に就く予定です」といった具体的な活動内容を審査し、問題がないことを証明するものです。
在留資格認定証明書は誰が何のために使う?
在留資格認定証明書は、主に以下のようなケースで必要となります。
海外にいる外国人を、社員として日本に呼び寄せて雇用する場合
海外から留学生を受け入れる場合
日本で暮らす外国人が、本国から配偶者や子どもを呼び寄せる場合
ポイントは、「これから日本に入国して、中長期的に滞在しようとする外国人」が対象であるという点です。既に日本国内にいて在留資格を持っている外国人を雇用する場合には、原則として必要ありません(在留資格の変更手続きが必要です)。
特に、企業が外国人を雇用する際には、この証明書が「外国人本人が日本に入国するための許可を得る前段階の、非常に重要な書類」であると認識しておきましょう。
【誰が取得申請を行うのか?】
申請は、外国人本人ではなく、日本国内にいる代理人が行うのが一般的です。企業の担当者や学校の職員、日本に住む親族、または行政書士や弁護士などが代理人となって、出入国在留管理庁に申請します。
【何のために使うのか?】
この証明書の一番の目的は、在外公館(海外にある日本の大使館・領事館)での査証(ビザ)申請と、日本到着時の上陸審査をスムーズにすることにあります。
在留資格認定証明書が発行されたら、海外にいる外国人本人に送付します。外国人本人はその証明書を持って、自国にある日本の大使館や領事館で査証(ビザ)を申請する流れです。在留資格認定証明書があることで、法務省による事前審査は完了しているとみなされ、査証が発給されやすくなり、審査期間も短縮されます。
在留資格認定証明書と在留カードやビザとの違い
在留資格に関する書類には、在留資格認定証明書の他に「在留カード」と「ビザ(査証)」があり、混同されがちです。それぞれの役割を明確に区別しましょう。
書類の種類 | 発行機関 | 役割・目的 |
在留資格認定証明書 | 法務省(出入国在留管理庁) | 日本入国前に、活動内容が在留資格の条件に適合することを事前審査・証明する。 |
ビザ(査証) | 外務省(在外日本公館) | その外国人のパスポートが有効であり、入国に支障がないことを示す「推薦状」のようなもの。 |
在留カード | 法務省(出入国在留管理庁) | 日本に中長期滞在する外国人に対し、上陸許可や在留資格の変更許可などに伴い交付される「身分証明書」。 |
手続きの流れで整理すると、以下のようになります。
【日本で】企業の担当者などが在留資格認定証明書を申請・取得する。
【海外へ】取得した証明書を、海外にいる外国人本人に送付する。
【海外で】外国人本人が、証明書を添えて日本の大使館などでビザ(査証)を申請・取得する。
【日本へ】ビザが貼付されたパスポートで来日し、空港で審査を受ける。
【日本で】審査後、空港で在留カードが交付され、日本での活動が正式に許可される。
このように、それぞれの書類が異なるプロセスで必要となります。
在留資格認定証明書の交付申請の提出先や配布場所
在留資格認定証明書の交付申請は、申請人(外国人)の居住予定地、または受け入れ機関(会社など)の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に対して行います。
例えば、東京に本社がある企業が外国人を雇用し、その社員が神奈川県の社宅に住む予定であれば、東京出入国在留管理局または横浜支局のいずれかに申請できます。
在留資格認定証明書の有効期間
在留資格認定証明書の有効期間は、原則として交付日から3ヶ月です。
これは「証明書が発行されてから3ヶ月以内に、日本の空港で行われる上陸審査を受けてください」という意味です。在外公館でのビザ申請や日本への渡航準備に時間がかかることも考慮し、余裕を持ったスケジュール管理が極めて重要になります。
有効期間を過ぎてしまうと証明書は失効し、原則として再度の申請が必要となるため、十分注意してください。
在留資格認定証明書に関する特例
在留資格認定証明書の使用に関して、以下のような特例が設けられています。
出国中に日本に戻れなくなり在留期限が切れてしまった場合の特例
再入国許可(みなし再入国許可を含む)を得て日本から出国したものの、新型コロナウイルスの影響など、やむを得ない事情で許可の有効期間内に日本へ戻れず、在留期限が切れてしまったケースが考えられます。
このような場合、元の在留資格に対応する在留資格認定証明書の交付申請を行うことが可能です。ただし、こちらの特例は2023年1月31日をもって終了しています。現在は適用されませんので、注意が必要です。
有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請について 』(2022年10月7日更新版)
新型コロナウイルス感染症に関する特例
新型コロナウイルス感染症の影響で、交付された在留資格認定証明書の有効期間(3ヶ月)内に日本への渡航が困難になるケースが多発しました。
これに対応するため、通常3ヶ月の有効期間が「6ヶ月」または「当面の間、有効なものとして取り扱う」といった特例措置が取られていました。ただし、新型コロナウイルス感染症に関する特例も、
2023年1月31日をもって終了しています。現在の在留資格認定証明書の有効期間は、原則どおり「3か月」です。
出典:出入国在留管理庁『在留資格認定証明書交付申請』(2025年7月現在)
在留資格認定証明書を取得する方法

次に、実際に在留資格認定証明書を取得するための具体的な方法について解説します。
交付申請時の必要書類
交付申請時の必要書類は、取得しようとする在留資格の種類(活動内容)によって大きく異なります。ここでは、企業での就労を目的とする代表的な在留資格である「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」を例に挙げて説明します。
【全在留資格で共通して必要な書類】
在留資格認定証明書交付申請書: 取得したい在留資格に応じた様式を使用します。
写真(縦4cm×横3cm): 申請前3ヶ月以内に撮影された、無帽、無背景で鮮明なもの。
返信用封筒: 定形封筒に宛先を明記の上、簡易書留分の切手(460円分)を貼付したもの。
これらに加えて、それぞれの在留資格の活動内容を証明するための資料を提出します。
「技術・人文知識・国際業務」ビザに必要な書類
「技術・人文知識・国際業務」は、大学などで学んだ知識や実務経験を活かして、エンジニア、通訳、企画、マーケティングなどの業務に従事する場合に取得する在留資格です。
必要書類は、受け入れ企業をその規模や実績に応じて4つのカテゴリーに分類し、カテゴリーごとに提出書類が簡素化されています。
【カテゴリーの定義】
カテゴリー1: 日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社など
カテゴリー2: 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
カテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4: 上記のいずれにも該当しない団体・個人(新設法人など)
【カテゴリー別の主な追加書類】
カテゴリー | 主な追加書類 |
カテゴリー1 | ・四季報の写し または 日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) |
カテゴリー2 | ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) |
カテゴリー3 | ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) ・申請人の活動の内容等を明らかにする資料(労働条件通知書など) ・申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書 ・受け入れ機関の事業内容を明らかにする資料(パンフレット、登記事項証明書など) |
カテゴリー4 | ・カテゴリー3の書類一式 ・事業計画書 ・直近年度の決算文書の写し ・その他、事業の安定性・継続性を証明する資料 |
※これはあくまで一例です。申請人の状況や業務内容によっては、これ以外の書類の提出を求められることもあります。
なお、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請方法や取得方法などについては、以下の記事をご覧ください。
「特定技能」ビザに必要な書類
人手不足が深刻な特定の産業分野(12分野)において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。
「特定技能」の申請には、外国人本人に関する書類の他、受け入れ機関(特定技能所属機関)や、外国人を支援する登録支援機関が満たすべき基準を証明する書類など、多岐にわたる書類が必要となります。
カテゴリー | 主な必要書類 | 備考 |
全申請共通 | ・在留資格認定証明書交付申請書(特定技能用) ・写真(縦4cm×横3cm) ・返信用封筒(460円分の切手貼付) | |
申請人(外国人)に関する書類 | ・特定技能外国人の報酬に関する説明書 ・特定技能雇用契約書の写し ・雇用条件書の写し ・徴収費用の説明書・同意書 ・健康診断個人票 ・技能試験の合格証明書の写し ・日本語能力を証明する資料(試験の合格証明書など) ・履歴書 | ・報酬額が同等の業務に従事する日本人と同等以上であることを説明します。 ・母国語での併記が推奨されます。 ・支払う費用の内訳を本人が理解したことを証明します。 ・技能実習2号を良好に修了した場合は、試験が免除されます。 |
受け入れ機関(特定技能所属機関)に関する書類 | ・特定技能所属機関の概要書 ・登記事項証明書 ・業務執行に関与する役員の住民票の写し ・決算文書(貸借対照表・損益計算書)の写し ・法人税の確定申告書の控えの写し ・労働保険料等納付証明書など、社会保険 ・税の納付状況を証明する資料 | ・法人の場合に必要です。 ・個人の場合に必要です。 ・事業の安定性 ・継続性を証明するために必要です。 |
支援体制に関する書類 | ・特定技能外国人支援計画書 ・支援責任者の就任承諾書及び誓約書の写し ・支援責任者の履歴書 ・支援担当者の就任承諾書及び誓約書の写し ・支援担当者の履歴書 ・登録支援機関との支援委託契約書の写し(支援を委託する場合) | ・1号特定技能外国人を支援するための具体的な計画を示します。 ・支援の全部を登録支援機関に委託する場合は、支援責任者 ・担当者の選任は不要です。 |
分野別の追加書類 | ・分野所管省庁が定める様式の書類 | ・介護、建設、農業など、各分野ごとに定められた追加の書類が必要です。 |
※上記はあくまで一般的な必要書類の例です。申請人の状況や、受け入れ機関のカテゴリー、産業分野によって、必要となる書類は異なります。
※提出する書類は、原則として発行から3ヶ月以内のものが必要です。
なお、在留資格「特定技能」の内容や申請方法、取得方法などについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。
申請から日本への入国までの流れ
在留資格認定証明書の取得から実際に入国するまでの流れは、以下のようになります。
【日本】必要書類の準備(1~2ヶ月程度) 受け入れ企業と外国人本人が協力し、必要な書類を収集・作成。
【日本】地方出入国在留管理局へ申請(数日~1週間程度) 受け入れ企業の担当者などが、管轄の地方出入国在留管理局の窓口、郵送、またはオンラインで申請。
【日本】審査(1~3ヶ月程度) 出入国在留管理局にて、提出された書類をもとに審査が行われる。審査期間は通常1ヶ月から3ヶ月程度。
【日本】結果の通知・証明書の交付 審査が完了すると、結果が郵送で通知。許可の場合は、在留資格認定証明書が同封されている。
【日本→海外】証明書の送付(1~2週間) 受け入れ企業は、受け取った証明書の原本を、海外にいる外国人本人に国際郵便などで送付。
【海外】日本大使館・領事館でビザ(査証)を申請(1週間程度)
外国人本人が、自国の日本大使館または総領事館に、パスポート、ビザ申請書、写真、そして送られてきた在留資格認定証明書などを提出してビザを申請。
【海外】ビザ(査証)の発給
申請内容に問題がなければ、数日から1週間程度でパスポートにビザが貼付されて返却される。
【日本へ】入国・上陸審査
ビザが発給されたパスポートと在留資格認定証明書を持って、証明書の有効期間(3ヶ月)内に日本へ入国。空港の上陸審査官にこれらの書類を提示し、問題がなければ上陸許可が下り、中長期滞在者にはその場で在留カードが交付される(一部の空港を除く)。
申請から承認までにかかる期間
在留資格認定証明書の標準処理期間は、1ヶ月から3ヶ月とされています。
ただし、これはあくまで目安です。申請内容、在留資格の種類、申請時期(例:4月入社のための申請が集中する1月~3月は混雑する傾向)、提出書類の不備の有無などによって、審査期間は大きく変動します。
過去の事例では、2週間程度で交付されたケースもあれば、半年近くかかったケースもあります。特に、申請内容に疑義がある場合や、受け入れ機関の実態調査が必要と判断された場合には、審査が長期化する傾向があります。
外国人材の入社時期が決まっている場合は、審査期間を十分に考慮し、できれば入社予定日の3ヶ月から6ヶ月前には申請を完了させておくのが理想的です。
出典:出入国在留管理庁『在留資格認定証明書交付申請』(2025年7月現在)
出典:出入国在留管理庁『出入国審査・在留審査Q&A』(2025年7月現在)
オンライン申請も利用可能
一部の在留資格において「在留手続のオンライン化」がスタートし、在留資格認定証明書交付申請もオンラインで行うことができるようになりました。
【オンライン申請のメリット】
24時間365日、いつでも申請が可能
出入国在留管理官署の窓口へ行く必要がなく、時間や交通費を節約できる
申請状況をオンラインで確認できる
証明書を電子メールで受領できるため、海外への郵送コストや時間を削減できる
利用するためには、事前に「出入国在留管理庁電子届出システム」への利用者情報登録をしなければいけません。。また、マイナンバーカードと、それを読み取るためのICカードリーダライタまたは対応スマートフォンが必要となります。
対象となる在留資格や利用できる代理人の範囲も拡大してきており、今後ますます利便性が高まることが期待されます。
出典:出入国在留管理庁『在留申請のオンライン手続』(2025年7月現在)
交付申請書の記入例

在留資格認定証明書の交付申請書は、取得しようとする在留資格によって様式が異なります。ここでは、汎用性が高く、多くの就労ビザで使用される「技術・人文知識・国際業務」の申請書を例に、記入のポイントを見ていきましょう。
申請書は、外国人本人に関する情報を記入する「申請人等作成用」と、日本の受け入れ企業に関する情報を記入する「所属機関等作成用」に分かれています。
日本での活動内容に応じた交付申請書を取得
まず、出入国在留管理庁のWebサイトから、該当する在留資格の申請書様式(PDF/Excel)をダウンロードします。
Excel形式のファイルはPCで直接入力でき、手書きよりも修正が容易なのでおすすめです。
日本での活動内容に応じた資料を用意
申請書と合わせて、前述の「交付申請時の必要書類」でリストアップしたような、活動内容や身分を証明する各種資料を準備します。
特に、カテゴリー3やカテゴリー4の企業の場合は、申請人の学歴・職歴と、日本で行う業務内容との間に関連性があることを客観的に示す資料(卒業証明書、成績証明書、在職証明書、職務経歴書、具体的な業務内容を説明した文書など)が審査のポイントとなります。
【申請人等作成用1】記入例
在留資格認定証明書交付申請書の「申請人等作成用1」パートでは、主に申請人である外国人本人に関する情報を記入します。

項目番号 | 項目名 | 記載すべき内容 |
1 | 国籍・地域 | 正式名称を記入します。 |
2 | 生年月日 | 西暦で記入します。 |
3 | 氏名 | パスポートの記載通りにフルネームで記入し、漢字氏名があれば併記します。 |
4 | 性別 | 該当するものにチェックを入れます。 |
5 | 出生地 | 出生した都市名を記入します。 |
6 | 配偶者の有無 | 該当するものにチェックを入れます。 |
7 | 職業 | 現在の職業(例:会社員、学生)を記入します。 |
8 | 本国における居住地 | 現在住んでいる住所を記入します。 |
9 | 日本における連絡先 | 日本にいる親族や受け入れ企業の住所・電話番号などを記入します。 |
10 | 旅券(パスポート) | 番号と有効期限を正確に転記します。 |
11 | 入国目的 | 申請する在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」)にチェックを入れます。 |
12 | 入国予定年月日 | 未定の場合は「未定」と記入できます。 |
13 | 上陸予定港 | 利用予定の空港名(成田空港、関西国際空港など)を記入します。 |
14 | 滞在予定期間 | 雇用契約書などに記載された契約期間に合わせて記入します。 |
15 | 同伴者の有無 | 家族などを一緒に呼び寄せる場合にチェックを入れます。 |
16 | 査証(ビザ)申請予定地 | 現地でビザを申請する予定の日本大使館・領事館がある都市名(例:ソウル、北京)を記入します。 |
17 | 過去の出入国歴 | 事実に基づいた正確な回数と、直近の出入国歴を記入します。 |
18 | 過去の在留資格認定証明書交付申請歴 | 事実に基づいた正確な回数(うち不交付となった回数も含む)を記入します。 |
19 | 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 | 交通違反等を含め、日本国内外での処分の有無について正直に申告します。 |
20 | 退去強制又は出国命令による出国の有無 | 事実に基づいた正確な回数と、直近の送還歴を記入します。 |
21 | 在日親族及び同居者 | 日本に住んでいる親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など)や、入国後に同居する予定の人がいる場合に記入します。 |
【申請人等作成用2】記入例
【申請人等作成用2】のパートでは、申請人の学歴や職歴、そして日本で受け取る予定の報酬について記入していきます。

項目番号 | 項目名 | 記載すべき内容 |
22 | 勤務先 | 主たる勤務場所の名称、支店・事業所名、所在地、電話番号を記入します。 |
23 | 最終学歴 | 該当するものにチェックを入れ、学校名と卒業年月日を記入します。 |
24 | 専攻・専門分野 | 大学などで専攻していた分野(例:情報工学、経営学)を具体的に記入します。 |
26 | 職歴 | これまでの職務経歴を時系列で記入します。 |
【所属機関等作成用1】記入例
【所属機関等作成用1】は、受け入れ企業が記入する必要があるパートです。

項目番号 | 項目名 | 記載すべき内容 |
1 | 契約又は招へいする外国人の氏名 | 採用する外国人の、旅券(パスポート)に記載されている通りの氏名を記入します。 |
2 | 契約の形態 | 「雇用」「委任」「請負」「その他」から該当する契約形態を選択します。 |
3 | 所属機関等契約先 | 採用する企業や団体に関する基本情報を記入します。 |
(1)名称 | 企業の正式名称(登記上の名称)を記入します。 | |
(2)法人番号(13桁) | 国税庁から指定された13桁の法人番号を記入します。 | |
(3)支店・事業所名 | 外国人が主に勤務する支店や事業所の名称を記入します。 | |
(4)雇用保険適用事業所番号(11桁) | ハローワークから付与された11桁の番号を記入します。 | |
(5)業種 | 別紙「業種一覧」から該当する業種の番号を記入します。 | |
(6)所在地 | 法人の登記上の住所及び電話番号を記入します。 | |
(7)資本金 | 企業の資本金の額を記入します。 | |
(8)年間売上高(直近年度) | 直近会計年度の年間売上高を記入します。 | |
(9)従業員数 | 企業の常勤従業員数と、そのうちの外国人職員の人数を記入します。 | |
4 | 研究室 | 「研究」等の在留資格で研究室に所属する場合、研究室名と指導教員氏名を記入します。 |
5 | 就労予定期間 | 雇用の期間に定めがあるか、ないかを選択し、定めがある場合はその期間を記入します。 |
6 | 雇用開始(入社)年月日 | 外国人が入社し、雇用を開始する予定年月日を記入します。 |
7 | 給与・報酬 | 税引き前の支払額を月額または年額で明記した給与・報酬額を記入します。 |
8 | 実務経験年数 | 外国人が持つ、従事する業務に関連した実務経験の年数を記入します。 |
9 | 職務上の地位(役職名) | 外国人が就く予定の社内での役職名(例:課長、リーダー、一般社員など)を記入します。 |
10 | 職種 | 別紙「職種一覧」から、外国人が主に従事する職種の番号を選択します。 |
11 | 活動内容詳細 | 外国人が日本で行う業務内容を、可能な限り具体的で詳細に説明します。 |
【所属機関等作成用2】記入例
【所属機関等作成用2】のパートは、人材派遣の場合や、所属機関の所在地と実際の勤務地が異なる場合に記載します。該当しない場合でも本様式の提出は必要です。

項目番号 | 項目名 | 記載すべき内容 |
12 | 派遣先等 | 実際の勤務先となる派遣先企業等の情報を記入します。 |
(1)名称 | 派遣先企業の正式名称を記入します。 | |
(2)法人番号(13桁) | 派遣先企業の13桁の法人番号を記入します。 | |
(3)支店・事業所名 | 外国人が実際に勤務する派遣先の支店・事業所名を記入します。 | |
(4)雇用保険適用事業所番号(11桁) | 派遣先企業の11桁の雇用保険適用事業所番号を記入します。 | |
(5)業種 | 派遣先企業の業種を別紙「業種一覧」から選択した番号を記入します。 | |
(6)所在地 | 派遣先企業の所在地及び電話番号を記入します。 | |
(7)資本金 | 派遣先企業の資本金の額を記入します。 | |
(8)年間売上高(直近年度) | 派遣先企業の直近年度の年間売上高を記入します。 | |
(9)派遣予定期間 | 派遣先企業での就労予定期間を記入します。 |
記入内容に誤りや矛盾があると、審査が長引いたり、不交付の原因になったりします。提出前には、申請書と添付資料の内容が一致しているか、入念に確認しましょう。
「在留資格認定証明書」に関してよくある質問
ここからは、在留資格認定証明書に関するよくある質問とその回答をご紹介していきます。
在留資格認定証明書の交付審査の内容は?
審査では、主に以下の点がチェックされます。
在留資格該当性
申請された活動内容が、希望する在留資格の基準に適合しているか。 (例:「技術・人文知識・国際業務」であれば、業務内容に専門性があり、本人の学歴や職歴と関連しているか)
上陸許可基準適合性
申請人が日本で行う活動が、日本の法律や公序良俗に反しないか。また、安定した生活を送るための十分な資産や技能があるか。 (例:報酬額が、同等の業務に従事する日本人と比較して不当に低くないか)
虚偽申請の有無
提出された書類に偽造や虚偽の記載がないか。
これらの点を、提出された資料から総合的に判断し、交付・不交付が決定されます。
在留資格認定証明書が不交付になった場合の対応方法は?
万が一、申請が不交付となった場合、「不交付通知書」が送付されます。この通知書には、不交付となった大まかな理由が記載されています。
対応方法としては、まず出入国在留管理官署の窓口へ出向き、不交付の具体的な理由を確認することが重要です。理由の確認は原則として1回しかできません。行政書士などの専門家と同行することも可能です。
さらに、不交付理由を正確に把握した上で、
理由となった問題点を改善・補強して再申請する
そもそも在留資格の要件を満たしていなかった場合は、採用計画自体を見直す
といった対応を検討します。一度不交付になると再申請のハードルは上がるため、初回の申請で許可を得られるよう、万全の準備をすることが何よりも大切です。
日本大使館で査証申請が不許可になった場合の対応方法は?
在留資格認定証明書が無事に交付されても、在外日本公館での査証(ビザ)申請が不許可となるケースも稀にあります。
これは、証明書交付後の事情変更や、過去の出入国歴など、法務省の審査とは別の観点から外務省が不許可と判断した場合に起こり得ます。
査証が不許可となった場合、その理由が開示されることは原則としてありません。また、不許可後6ヶ月間は、同一目的での再申請は受け付けられません。 この場合も、なぜ不許可になったのかを推測し、根本的な原因を解決しない限り、再申請しても許可される可能性は低いでしょう。
紛失または有効期限が過ぎた場合の対応方法は?
在留資格認定証明書は、紛失しても再発行はされません。 そのため、再度全ての書類を揃えて、新規で交付申請をやり直す必要があります。
同様に、有効期間(3ヶ月)が過ぎてしまった場合も、証明書は失効し、再度の新規申請が必要です。海外への郵送期間なども考慮し、厳重な管理と迅速な手続きが求められます。
出典:出入国在留管理庁『在留資格認定証明書交付申請』(2025年7月現在)
出典:出入国在留管理庁『出入国審査・在留審査Q&A』(2025年7月現在)
まとめ:「在留資格認定証明書」は外国人採用の必需品
在留資格認定証明書は、海外から優秀な人材を迎え入れるために、避けては通れない重要な手続きです。その制度を正しく理解し、計画的に準備を進めることが、スムーズな採用活動の成功に繋がります。
手続きは複雑で、多くの書類準備が必要となりますが、この記事で解説したポイントを押さえることで、きっと乗り越えることができるはずです。外国人材と共に事業を成長させる第一歩として、ぜひ本記事の内容をお役立てください。
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