top of page

【外国人採用の基本】マイナンバーカードは外国人でも取得可能?申請方法や注意点を解説

  • info102449
  • 7月28日
  • 読了時間: 18分

更新日:10月15日

【外国人採用の基本】マイナンバーカードは外国人でも取得可能?申請方法や注意点を解説

日本における外国人材の採用が活発化する中、人事・労務担当者にとって、社会保険や税金の手続きに不可欠なマイナンバーの取り扱いは重要な業務の1つです。


しかし「外国人従業員もマイナンバーカードを取得できるのか?」「雇用する際にどのような点に注意すれば良いのか?」などの疑問を抱えている採用担当者の方も多いのではないでしょうか。


この記事では、外国人労働者のマイナンバー制度に焦点を当て、マイナンバーカードの概要から申請方法、企業が採用時に注意すべき点まで解説していきます。外国人材の雇用をスムーズに進め、適切な労務管理を行うためにお役立てください。


初めての外国人採用ガイド (内定~入社編)

初めての外国人採用ガイド (入社~定着編)

目次


  1. 外国人のマイナンバーカードについて

外国人のマイナンバーカードについて

まず、外国人におけるマイナンバー制度の基本を理解することが重要です。日本の行政手続きにおいて不可欠なマイナンバーとマイナンバーカードについて、その概要と対象者を解説します。


マイナンバーカードの概要

マイナンバーカード(個人番号カード)は、日本に住民票がある人であれば外国人を含めて誰でも申請できる、顔写真付きのICカードです。プラスチック製のカードの表面には氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、有効期限が記載され、裏面には12桁のマイナンバーが記載されています。


このカードは、単にマイナンバーを証明するだけでなく、ICチップに搭載された電子証明書を用いて、公的な本人確認書類として対面でもオンラインでも幅広く利用できるのが大きな特徴です。


マイナンバーとマイナンバーカードの違い

種類

概要

対象者

マイナンバー

住民票を持つ全員に割り振られる12桁の番号

住民票があるすべての人(外国人含む)

マイナンバーカード

マイナンバーと本人を結びつけるICカード

任意申請

「マイナンバー」と「マイナンバーカード」は、しばしば混同されがちですが、明確に異なるものです。


マイナンバー(個人番号)

マイナンバーとは、日本国内の社会保障、税、災害対策の行政手続きで利用するために、日本に住民票を持つ全ての人に割り当てられる12桁の番号です。この番号は一人ひとり異なり、原則として生涯同じ番号を使い続けることになります。一度日本を離れて再入国し、再び住民票を作成した場合でも、以前と同じ番号が使われます。


マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードは、本人の申請によって交付されるICカードです。このカード一枚で、マイナンバーの確認と本人確認の両方が可能になります。以前は「通知カード」という紙製のカードでマイナンバーが通知されていましたが、身分証明書としては利用できませんでした。現在、初めてマイナンバーが付番される方には「個人番号通知書」という書類で番号が通知されますが、これも同様に身分証明書としての効力はありません。


つまり、マイナンバーは「番号そのもの」、マイナンバーカードは「その番号と本人を結びつけ、多機能な公的サービスを利用できるICカード」と理解すると良いでしょう。



マイナンバーカードの対象者となる外国人

マイナンバーは、国籍を問わず、日本に住民票を持つ全ての人に付番されます。したがって、日本に中長期間在留する外国人もマイナンバー付番の対象となり、マイナンバーカードを取得することが可能です。


具体的には、観光目的などの短期滞在者を除く、日本に住所を置いて3ヶ月を超えて滞在する外国人が対象となります。


外国人が住民票を取得、マイナンバー付番される条件とは?

マイナンバーが付番される前提条件は「住民票が作成されること」です。外国人住民のうち、以下の条件に当てはまる人が住民票作成の対象、つまりマイナンバー付番の対象となります。


  • 中長期在留者:在留カードの交付対象となる外国人。具体的には、3ヶ月を超える在留期間が決定された人などが該当(例:「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「留学」「永住者」など)。

  • 特別永住者

  • 一時庇護許可者または仮滞在許可者

  • 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者


これらの条件に合致し、市区町村の役所で住民登録の手続きを行った外国人は、後日マイナンバーが通知され、マイナンバーカードの申請が可能になります。



雇用におけるマイナンバーの確認

企業が従業員を雇用する際、税金の源泉徴収や社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)の手続きのために、従業員のマイナンバーを取得する必要があります。これは法律で定められた義務であり、外国人従業員も例外ではありません。


ただし、マイナンバーは重要な個人情報であるため、取り扱いには厳格なルールがあります。


利用目的の明示義務

企業は、従業員からマイナンバーを取得する際に、その利用目的(例:「源泉徴収票作成のため」「健康保険・厚生年金保険届出のため」など)を具体的に明示しなければなりません。


不必要な収集の禁止

法律で定められた行政手続き以外の目的でマイナンバーを収集したり、保管したりすることは固く禁じられています。例えば、単なる社員名簿の管理のためにマイナンバーを利用することはできません。


安全管理措置

収集したマイナンバーは漏えい、滅失、毀損などがないよう、組織的、人的、物理的、技術的な安全管理措置を講じることが義務付けられています。


従業員からマイナンバーの提示を求める際は、これらのルールを遵守し、丁寧な説明を心がけることが、企業と従業員の信頼関係を築く上で重要です。特に、外国人労働者の場合は制度に不慣れなケースも多いため、母国語対応の案内や通訳の活用なども検討すると良いでしょう。





初めての外国人採用ガイド (選考~内定編)



  1. 外国人におけるマイナンバーカード取得のメリット

外国人におけるマイナンバーカード取得のメリット

外国人にとって、マイナンバーカードを取得することには多くのメリットがあります。企業担当者としても、これらのメリットを従業員に伝えることで、スムーズなカード取得を促すことができるでしょう。


公的身分証明書としての利用

マイナンバーカードは、顔写真付きであるため、公的な身分証明書として利用できます。


特に外国人にとっては、常にパスポートを携帯する手間が省ける場面も増えるでしょう。例えば、銀行口座の開設や携帯電話の契約、各種行政窓口での本人確認など、さまざまなシーンで活用できます。オンラインでの本人確認(e-KYC)にも対応しているため、非対面での手続きもスムーズに行えます。


また、マイナンバーを取得して住民票などの公的書類にマイナンバー印字ありで発行しておくことで、その後の銀行口座開設などにも使えるので重要です。(ただし、銀行口座を開設する場合、マイナンバーを印字した住民票の写しに加えて、顔写真付きの本人確認書類を提示する必要あり)


各種手続きの簡素化

マイナンバーカードを持つことで、以下のような行政サービスが簡単・便利に利用できるようになります。

健康保険証としての利用

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録(マイナ保険証)すれば、医療機関や薬局で保険証として使えます。これにより、転職や退職に伴う保険証の切り替えを待つ必要がなくなるのが大きなメリットです。また、マイナポータルを通じて自身の薬剤情報や医療費情報を確認できるため、健康管理にも役立ちます。


各種証明書のコンビニ交付

住民票の写しや印鑑登録証明書などを、全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機で取得できます。市区町村の役所が開いていない休日や夜間でも証明書を取得できるため、非常に便利です。※サービス提供の有無や内容は市区町村によって異なります。


行政手続きのオンライン申請

マイナンバーカードの電子証明書を利用して、さまざまな行政手続きをオンラインで完結させることができます。


  • e-Tax(国税電子申告・納税システム):所得税の確定申告などを自宅のパソコンやスマートフォンから実行可能

  • マイナポータル:子育てや介護に関する行政手続きのオンライン申請、自身の年金記録の確認が実行可能

  • 在留関連手続きのオンライン申請:在留期間の更新許可申請や在留資格の変更許可申請などをオンラインで実施可能(地方出入国在留管理局の窓口に出向く時間と労力を大幅に削減可能)


これらのメリットは、日本での生活をより快適で効率的なものにします。特に、言語の壁や役所の開庁時間といった制約を感じやすい外国人にとって、オンラインやコンビニで手続きが完結する利便性は非常に大きいといえるでしょう。



  1. 【外国人向け】マイナンバーカードの申請条件や手順

【外国人向け】マイナンバーカードの申請条件や手順

それでは、実際に外国人がマイナンバーカードを申請する際の具体的な手順について見ていきましょう。採用担当者として流れを把握しておくことで、新しく入社した外国人従業員への案内がスムーズになります。


外国人のマイナンバーカード申請に必要な準備

マイナンバーカードを申請する前に、まずは自身のマイナンバー(個人番号)を取得しなければいけません。


マイナンバーの取得

マイナンバーは、日本に入国し、住んでいる市区町村の役所で住民登録(転入届の提出)を行うことで自動的に付番されます。


  1. 住民登録:空港で在留カードが交付された後、住む場所が決まったら14日以内に市区町村の役所で転入届を提出。

  2. 個人番号通知書の受領:住民登録から約2〜3週間後、住民票の住所宛に「個人番号通知書」と「個人番号カード交付申請書」が同封された封筒が、転送不要の簡易書留で郵送される。


この「個人番号通知書」に、申請に必要となる12桁のマイナンバーと、オンライン申請に便利な申請書ID(23桁の数字)が記載されています。


もし、この通知書を紛失してしまった場合、再発行はされません。住民票の写し(マイナンバー記載あり)を取得するか、市区町村の窓口でマイナンバーカードの申請書を再発行してもらう必要があります。


外国人のマイナンバーカード申請方法・受け取り手順

マイナンバーが付番された後、以下の手順でマイナンバーカードの申請と受け取りを進めます。


①個人番号通知書と個人番号カード交付申請書を郵送で受け取る

住民登録を終えてから2〜3週間ほどすると、住民票の住所宛てに「個人番号通知書」と「個人番号カード交付申請書」が同封された封筒が、転送不要の簡易書留で届きます。


  • 個人番号通知書:あなたの12桁のマイナンバーが記載された書類

  • 個人番号カード交付申請書:氏名や住所、マイナンバー、申請用のQRコードや申請書ID(23桁の数字)などが印字された、マイナンバーカードを申請するための用紙


配達時に不在だった場合は、郵便受けに「簡易書留ご不在連絡票」が投函されます。連絡票に記載された案内に従い、郵便局に再配達を依頼するか、直接郵便局の窓口で受け取ってください。


②オンラインまたは郵送で申請する

交付申請書を受け取ったら、以下のいずれかの方法で申請を行います。


オンライン申請(スマートフォン・パソコン)

スマートフォンまたはパソコンから行うことができるオンライン申請は、申請サイトは日本語のみの対応ですが、最も手軽で推奨されている方法です。なお、申請マニュアル・入力例・パンフレットなどは12言語で提供されているため、必要に応じて活用すると良いでしょう。


  1. スマートフォンでの申請手順

    1. スマートフォンのカメラで顔写真を撮影

    2. 交付申請書に印刷されているQRコードを読み取り、申請専用のWebサイトにアクセス

    3. 画面の案内にしたがってメールアドレスを登録

    4. 登録したメールアドレスに届くURLから申請サイトにアクセスし、撮影した顔写真を登録し、生年月日などの必要事項を入力して申請完了


  2. パソコンでの申請手順

    1. デジタルカメラなどで顔写真を撮影し、パソコンに保存

    2. 申請用Webサイトにアクセスし、交付申請書に記載の申請書ID(23桁)を入力し、メールアドレスなどを登録

    3. 届いたメールの案内に従い、顔写真を登録し、必要事項を入力して申請完了


郵送で申請

マイナンバーカードは、郵送で申請することも可能です。


  1. 交付申請書に必要事項を記入

  2. 顔写真(縦4.5cm×横3.5cm、最近6ヶ月以内に撮影、正面・無帽・無背景のもの)を所定の欄に貼り付け

  3. 個人番号通知書と一緒に送られてきた返信用封筒に入れ、郵便ポストに投函


証明写真機で申請

マイナンバーカード申請に対応している、証明写真機からも申請できます。


  1. タッチパネルで「個人番号カード申請」を選択

  2. 料金を投入し、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざす

  3. 画面の案内にしたがって必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信すれば申請完了


市区町村の窓口で申請

住んでいる市区町村の窓口で、申請のサポートを受けながら手続きすることも可能です。


③申請完了から約1ヶ月後、交付通知書を郵送で受け取る

申請手続きが完了してから約1ヶ月すると、再び市区町村から「交付通知書」というハガキが自宅に届きます。マイナンバーカードの受け取りに必要ですので、大切に保管してください。


④オンラインまたは電話でマイナンバーカードの受取予約を行う

交付通知書に記載されている案内に従い、カードを受け取る日時を予約します。多くの自治体では、受け取り窓口の混雑を避けるために予約制を導入しています。予約方法は自治体のWebサイトや交付通知書で確認してください。


⑤マイナンバーカードを受け取る

予約した日時に、本人が以下の持ち物を持参して、交付通知書に記載された交付場所(通常は市区町村の役所)へ行きます。


受け取り時の持ち物

  1. 交付通知書(ハガキ)

  2. 本人確認書類(在留カード、特別永주者証明書、運転免許証、パスポートなど)

  3. 通知カードまたは個人番号通知書(持っている場合)

  4. 住民基本台帳カード(持っている場合)


窓口で本人確認を行った後、マイナンバーカードに設定する複数の暗証番号(数字4桁、英数字6〜16文字など)を決め、入力します。これで、マイナンバーカードの受け取りは完了です。


なお、15歳未満の方や成年被後見人の方が申請・受け取りを行う場合は、法定代理人(親権者など)の同行と、代理人の本人確認書類も必要になります。



外国人・グローバル人材採用の「Connect Job」を運営するフォースバレー・コンシェルジュ株式会社は、登録支援機関としての届出を行っている(登録番号:19登-000328)ため、採用だけでなく登録支援業務のサポートも可能です。


外国人材を初めて受け入れて、登録支援業務のサポートを必要とされている企業様は、「Connect Job」までお気軽にご相談ください。


無料・30秒のフォーム入力でライフサポートの資料を送付します




外国人材を採用時のマイナンバーに関する注意点

ここからは、外国人材を雇用する企業の担当者が、マイナンバーに関して特に注意するべきポイントについて解説していきます。


マイナンバーを持っていない外国人は雇用不可(返戻対象)

厳密には「マイナンバーを持っていないから雇用できない」わけではありませんが、実務上、マイナンバーがないと社会保険や税の手続きが進められず、返戻対象となります。


日本に中長期で滞在し、住民票を作成している外国人であれば、必ずマイナンバーが付番されています。もし採用候補者が「マイナンバーを持っていない」という場合、それは「住民登録をしていない」か、あるいは「自身の番号を把握していない」かのどちらかの可能性が高いです。


前者の場合は、まず市区町村で住民登録を行い、マイナンバーを取得してもらう必要があります。後者の場合は、住民票の写し(マイナンバー記載あり)を取得してもらうことで確認できます。いずれにせよ、入社手続きまでには必ずマイナンバーを提出してもらう必要があります。



海外から入国し就労する場合は来日してすぐにマイナンバーを発行

海外に住んでいる外国人を採用し、日本で雇用する場合、その時点ではまだマイナンバーが付番されていません。


マイナンバーの取得プロセスは、日本に入国し、住居地を定めて市区町村の役所で住民登録(転入届)を行った後から始まります。したがって、企業は、採用した外国人が来日したら、速やかに住民登録を行うよう指導する必要があります。住民登録後、約2〜3週間で個人番号通知書が届くため、そのスケジュールを考慮して入社手続きを進めることが重要です。


採用時は在留カードも必ず確認

外国人材を雇用する際に最も重要な確認書類が、「在留カード」です。


マイナンバーカードは、あくまで個人の番号と身分を証明するものであり、その外国人が日本で就労する資格があるかどうかを証明するものではありません。就労の可否、許可されている業務内容、在留期間などは、全て在留カードで確認する必要があります。


採用面接時や内定後の手続きでは、必ず在留カードの原本を提示してもらい、以下の点を確認してください。


  • 就労制限の有無:「就労不可」と記載されていないか

  • 在留資格の種類:許可されている活動内容と、自社での業務内容が一致しているか(例:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、単純労働は不可)

  • 在留期間の満了日:在留期間が切れていないか


不法就労助長罪に問われないためにも、在留カードの確認は採用プロセスの必須事項です。

在留カードについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。






初めての外国人採用ガイド (選考~内定編)




マイナンバーがあっても雇用できない場合も

マイナンバーを持っていることと、日本で就労できることはイコールではありません。


例えば、ある外国人が以前「留学」の在留資格で日本に滞在していた場合、その時にマイナンバーが付番されています。その後、一度帰国し、今回「短期滞在」の資格で再入国した場合、マイナンバーは同じ番号を引き続き保持していますが、「短期滞在」は就労が許可されていない在留資格です。


このように、マイナンバーを保有しているだけでは、現在の就労資格を判断することはできません。必ず最新の在留カードを確認し、就労が許可されている在留資格を持っているか、在留期間は有効かといった点を厳格にチェックすることが、企業のリスク管理において不可欠です。


なお、日本で働くための就労ビザについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。




まとめ:外国人労働者のマイナンバーについて正しい知識を

グローバル化が進む現代において、外国人材は日本企業にとってますます重要な存在となっています。しかし、今回解説したマイナンバーの取り扱いに加え、在留資格の確認やビザ申請、生活面のサポートなど、外国人材の雇用には専門的な知識と煩雑な手続きが伴うのも事実です。


こうした採用の課題や手続きに関する不安を抱え、最初の一歩を踏み出せずにいる企業も少なくないでしょう。しかし、適切なサポートを活用すれば、これらのハードルを乗り越え、優秀な外国人材を採用することが可能です。



外国人採用・グローバル採用、スタートするなら今


外国人材の採用をはじめたいけれど、ビザの手続きや受け入れ体制の整備などの不安があるという方へ。 


Connect Job は、世界中から46万人の登録者が利用しており、日本での就職を希望する優秀な外国人材と企業をつなぐプラットフォームとして、多くの企業に選ばれています。


採用支援実績は1000社以上。 


 戦略から採用、ビザ申請のサポート、入社後のフォローまでワンストップで行っているため、初めての外国人採用でも安心してご相談ください。


無料・30秒のフォーム入力で詳細資料を送付します


ご準備不要!「こんな人材を募集している」と伝えるだけでOKです!




Connect Job編集部


世界中のトップクラス人材と企業を繋ぐ外国人採用のトータルサポート「Connect Job」。Connect Job編集部は外国人採用と長年向き合ってきた経験をもとに、採用に役立つ実践的なノウハウや最新動向をお届けします。

企業の採用現場でよくある課題や、採用担当者・外国人社員の声など、現場をよく知る社員が編集を担当しています。リアルな現状を知る私たちから、「プロフェッショナル」かつ「現場目線」で役立つコンテンツを発信しています。


運営会社:フォースバレー・コンシェルジュ株式会社(https://www.4th-valley.com




カテゴリー

新着記事

​タグ

外国人採用コンサルタントと話しませんか
logo_color.png

外国人・グローバル人材の採用について
​まずはお気軽にお問合せください。

bottom of page