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特定技能「飲食料品製造業」とは?申請要件や業務範囲、採用のポイントを解説

  • 執筆者の写真: Hayato Kuroda
    Hayato Kuroda
  • 3 日前
  • 読了時間: 23分
特定技能「飲食料品製造業」とは?申請要件や業務範囲、採用のポイントを解説

食品製造業界では深刻な人手不足が続いており、特定技能制度による外国人材の採用が注目を集めています。特に飲食料品製造業分野では、技能実習生からの移行も含めて急速に受け入れが拡大しています。そのため、多くの企業が人材採用の選択肢として検討しているのではないでしょうか。


そこで本記事では、特定技能「飲食料品製造業」の制度概要から申請要件、業務範囲、採用時のポイントまで、人事・採用担当者が知っておくべき情報を詳しく解説します。食品製造業で外国人採用をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

目次


  1. 特定技能「飲食料品製造業」の概要

特定技能「飲食料品製造業」の概要

特定技能「飲食料品製造業」は、酒類を除く飲食料品の製造、加工、安全衛生など、飲食料品を製造する過程全般に従事する外国人材のための在留資格です。


現在、あらゆる産業分野で少子高齢化に伴う労働力不足が進行しており、中でも飲食料品製造業における影響は深刻な状況にあります。法務省の資料によると、2022年度における飲食料品製造業分野の有効求人倍率は3.11倍に達しており、全産業の1.19倍を大幅に上回っています。



この問題を解消する1つの方法として注目が集まっているのが、特定技能「飲食料品製造業」による外国人材の採用です。


飲食料品製造業分野における受け入れ人数

2024年12月末現在、飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受け入れ人数は、特定産業分野中で最多の7万4,538人となっています。


また、飲食料品製造業分野における2024年度からの向こう5年間の受け入れ見込数は最大で13万9,000人と設定されており、これを2028年度末までの5年間の受け入れ上限として運用されています。

この受け入れ見込数には、飲食料品製造業において不足すると見込まれる最大13万人に加えて、食料品スーパーマーケットのバックヤードでの飲食料品製造において不足すると見込まれる9,000人が含まれているのが現状です。



  1. 特定技能「飲食料品製造業」設立の背景

特定技能「飲食料品製造業」分野が急速に拡大している背景には、以下2つの大きな要因があります。これらが相互に作用することで、同分野は特定産業分野中で最大の受け入れ規模になっています。


技能実習からの移行が増加

特定技能「飲食料品製造業」分野の外国人材のうち、技能実習2号修了者からの移行は4万3,512人で全体の60パーセントを占めており、技能実習制度からの移行が主要な流れとなっていることが明確に示されています。



この技能実習からの移行が急増している背景には、新型コロナウイルス感染拡大の影響があります。2020年以降、技能実習期間を修了した外国人材が母国への帰国困難となる状況が発生。こうした元技能実習生の中には、在留資格を特定技能に変更して日本での就労継続を希望する人材が多数含まれていました。


企業側においても、入国制限により新たな技能実習生の受け入れが困難となる中、既に自社で研修を積んだ技能実習生を特定技能として継続雇用したいという需要が高まりました。技能実習から特定技能への移行では、3年間の実習期間を通じて既に日本語能力や日本の職場文化に適応している人材を活用できます。そのため、企業にとって教育コストを抑制しながら質の高い外国人材を採用できるメリットがあります。


さらに、特定技能制度では同一分野内での転職が認められているため、外国人材にとってもキャリア選択の幅が広がり、この分野における人材の流動性を高める要因となっているでしょう。


農業の6次産業化による採用の強化

もう1つの重要な背景として、農業分野における6次産業化の進展があります。6次産業化とは、農林漁業の1次産業、工業の2次産業、商業の3次産業を融合させ、生産者が加工や流通・販売まで一貫して手がける取り組みです。これにより、従来は農産物の生産のみを行っていた農業事業者が、加工品の製造や販売まで担うケースが増加しています。


6次産業化は農業事業者の所得向上や地域活性化といったメリットをもたらす一方で、業務の多角化により1人ひとりが担う業務範囲が大幅に拡大しました。そのため、さまざまな工程に対応できるマルチスキルを持った人材の需要が高まっており、農業事業者の間で海外人材の採用に活路を見いだす動きが広がっています。


また、従来の技能実習制度では担当可能な作業が細分化されており、包括的な業務を任せることができませんでした。農産物の加工では季節によって注力すべき作業内容が大きく変わるため、年間を通じて限定的な作業のみを担当する技能実習制度よりも、より多様な業務を柔軟に任せることができる特定技能「飲食料品製造業」を選択する事業者が増えています。


このような背景から、特定技能「飲食料品製造業」は技能実習からの移行組と6次産業化に取り組む農業事業者の両方から注目を集めており、受け入れ人数の急速な拡大につながっているのです。


  1. 特定技能「飲食料品製造業」の業態・業務区分

特定技能「飲食料品製造業」の業態・業務区分

特定技能「飲食料品製造業」分野では、日本標準産業分類に基づく多様な業態で外国人材の受け入れが可能となっています。また2024年3月の制度改正により対象業態が拡大され、スーパーマーケットなどの小売業でも特定技能外国人の活用が認められるようになりました。


対象となる業態・業務区分

特定技能「飲食料品製造業」分野の対象となる業態としては、以下の7種類があります。


業態名

備考

1

食料品製造業

-

2

清涼飲料製造業

-

3

茶・コーヒー製造業

清涼飲料製造業を除く

4

製氷業

-

5

総合スーパーマーケット

食料品製造を行うものに限る

6

食料品スーパーマーケット

食料品製造を行うものに限る

7

菓子小売業

製造小売

8

パン小売業

製造小売

9

豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る


食料品製造業(中分類09)の業種区分


業種名

具体例

1

畜産食料品製造業

部分肉・冷凍肉、肉加工品など

2

水産食料品製造業

水産缶詰・瓶詰、海藻加工品など

3

野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業

野菜・果実缶詰、農産物の保存加工品など

4

調味料製造業

味噌、しょう油・食用アミノ酸など

5

糖類製造業

砂糖、ぶどう糖・水あめ・異性化糖など

6

精穀・製粉業

米の精米、小麦粉製造など

7

パン・菓子製造業

生菓子、ビスケット類・干菓子など

8

動植物油脂製造業

食用油、マーガリンなど

9

その他の食料品製造業

でんぷん、めん類、豆腐・油揚げ、あん類、冷凍調理食品、惣菜、すし・弁当・調理パン、レトルト食品など


対象外となる業種

  • 酒類製造業

  • 各種商品小売業(細分類5621を除く)

  • 飲食料品小売業(細分類5811、5861、5863、5896を除く)

  • 飲食料品卸売業

  • 塩製造業

  • 医薬品製造業

  • 香料製造業

  • ペットフード製造業


注意事項:

  • 複数の事業を行う場合は、売り上げなどの確認をもって最も大きな割合を占める事業により、その事業所の分野該当性を決定します

  • スーパーマーケットの場合、テナントなどは対象外です

  • 関連業務への専従は禁止されており、主要業務と組み合わせて従事させる必要があります



2024年3月の制度拡大によるスーパーマーケットでの活用

2024年3月29日の閣議決定により、特定技能制度に係る基本方針および分野別運用方針が改正されました。この改正により、現在は飲食料品製造業分野に特定技能外国人の受け入れが認められる事業所が追加され、食料品スーパーマーケットおよび総合スーパーマーケットの食品製造部門における業務が可能です。


この制度改正により、総合スーパーマーケットや食料品スーパーマーケットがバックヤードで食料品製造を行う場合に限り、特定技能外国人の活用が認められるようになっています。これにより、小売業界においても特定技能外国人の採用機会が大幅に拡大し、店舗併設の惣菜・弁当製造部門などでの人材活用が期待されています。


ただし、酒類の製造は引き続き対象外となっているため、酒造メーカーでの採用を検討する場合は注意しなければいけません。



  1. 特定技能「飲食料品製造業」1号と2号の違い

特定技能「飲食料品製造業」1号と2号の違い

特定技能「飲食料品製造業」分野で外国人材が従事できる業務は、飲食料品製造業全般にわたって幅広く設定されています。


特定技能1号の業務内容

特定技能1号では、飲食料品(酒類を除く)の製造・加工および安全衛生の確保が主要な業務となります。


【主な業務】

  • 原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥などの生産に関わる一連の作業

  • 業務で使う機械の安全確認や作業者の衛生管理など、業務上の安全衛生と食品衛生を守るための業務


【関連業務】

  • 原料の調達・受け入れ

  • 製品の納品

  • 清掃

  • 事業所の管理作業


この業務範囲には、パンや菓子類の製造、惣菜・弁当の調理・加工、冷凍食品の製造、調味料の製造、食肉・水産加工品の製造など、多岐にわたる食品製造業務が含まれます。


特定技能2号の業務内容

特定技能2号では、1号の業務に加えて管理業務が追加されます。具体的には、飲食料品(酒類を除く)の製造・加工および安全衛生の確保、ならびにそれらの管理業務が対象となります。


【主な業務】

  • 衛生管理、安全衛生管理、品質管理、納期管理、コスト管理、従業員管理、原材料管理などの管理業務

  • 生産に関わる一連の作業(原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥など)

  • 業務上の安全衛生と食品衛生を守るための業務


※複数の作業員を指導しながら、自身も作業を行えるトータルで管理できる能力が必要とされており、現場のリーダー的役割を担うことが期待されます。

特定技能1号と2号の違いや、詳細の解説は以下の記事をご覧ください。



  1. 特定技能「飲食料品製造業」人材採用のための3つの条件

特定技能「飲食料品製造業」人材採用のための3つの条件

特定技能外国人を受け入れるためには、企業側が満たすべき条件があります。


食品産業特定技能協議会の構成員となる

特定技能「飲食料品製造業」で外国人材を受け入れる企業は、特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に「食品産業特定技能協議会」に加入し、構成員になることが義務付けられています。


食品産業特定技能協議会は、構成員の連携を図り、制度の適正な運用や情報の周知などを目的とした組織です。協議会への加入申請は農林水産省のWebサイトから行うことができ、審査には通常1ヶ月から2ヶ月程度の期間を要します。


【構成員に求められる協力義務】

  • 食品産業特定技能協議会に対する必要な協力:制度に関する情報発信や法的事項の啓発、地域ごとの人手不足状況調査などの協議会活動への協力

  • 農林水産省主導の調査への協力:農林水産省が主体となって実施する各種調査や研究への適宜協力


これらの協力義務を通じて、業界全体での制度運用の質向上と外国人材の適正な就労環境確保に貢献することが求められます。


農林水産省認定の登録支援機関に委託する場合の追加条件を遵守する

特定技能外国人の支援業務を外部委託する場合は、上記の食品産業特定技能協議会への加入要件を満たしている登録支援機関を選定しなければいけません。


支援計画の作成・実施について: 特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、安定的かつ円滑な活動が行えるよう、仕事や日常生活でのサポートに関する支援計画を作成・実施することが義務付けられています。支援計画には事前ガイダンス、住居確保・生活に必要な契約支援など、10項目の実施内容・方法等を記載しましょう。


【委託が必要なケース】

  • 過去2年間において外国人材の受け入れ実績がない場合

  • 独自に支援体制を構築するのが困難な場合

  • 支援基準を満たしていない場合


登録支援機関を活用することで、専門的な支援ノウハウを得られると共に、企業の負担軽減にもつながります。ただし、技能実習制度の監理団体とは異なる機関であることに注意が必要です。


外国人材が対象範囲内の業務を行う

特定技能外国人が従事する業務が、飲食料品製造業分野の対象範囲に明確に含まれていることを確認する必要があります。特に、飲食料品製造業分野では主たる事業で該当性を判断するため、該当しない場合は食品産業特定技能協議会への加入が認められません。


【確認すべきポイント】

  • 自社の主たる事業が日本標準産業分類の対象分類に該当するか

  • 酒類製造業など対象外業種に該当していないか

  • 製造業務に直接関連しない業務(事務作業のみ、営業活動のみ)が主体となっていないか


また関連業務の取り扱いについて、 日本人が従事する関連業務(原料の調達・受け入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理作業など)に外国人が付随的に従事することは認められています。ただし関連業務に専念することは禁止されているため、主要業務である食品製造業務と組み合わせて従事させることが重要です。


  1. 特定技能1号「飲食料品製造業」の資格取得方法

特定技能1号「飲食料品製造業」の資格取得方法

特定技能1号「飲食料品製造業」の在留資格を取得するには、技能水準と日本語能力の両方で定められた基準を満たす必要があります。ただし、技能実習2号を良好に修了した人については、一定の条件下で試験免除の優遇措置が設けられています。

飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験に合格

海外から新たに特定技能外国人を受け入れる場合や技能実習からの移行に該当しない場合、「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」に合格しなければいけません。


この試験は、飲食料品製造業務に従事するために必要な技能水準を測定するもので、実際の製造現場で求められる知識と技能を総合的に評価します。


試験内容には、衛生管理に関する知識、一般的な食品製造技術、HACCP(危害分析重要管理点)の基礎知識、安全作業に関する知識などが含まれています。


日本語能力試験の合格

技能測定試験とは別に、日本語能力についても以下のいずれかの試験に合格しなければいけません。


【対象となる日本語試験】

  • 国際交流基金日本語基礎テスト

  • 日本語能力試験(N4以上)

  • その他、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの


これらの試験では、日常的なコミュニケーションが可能な日本語能力があることを証明する必要があります。特に製造業では安全管理や品質管理に関わる重要な情報の理解が求められるため、一定レベルの日本語能力は不可欠です。


同分野に関する技能実習2号を良好に修了

飲食料品製造業分野に関する技能実習2号を良好に修了した人は、技能測定試験と日本語能力試験の両方が免除されます。 これは、3年間の技能実習期間を通じて既に必要な技能水準と日本語能力水準を満たしていると認められるためです。


ただし、技能実習で従事していた職種・作業と特定技能で従事予定の業務に関連性があることが前提となります。この優遇措置により、技能実習から特定技能への円滑な移行が促進されており、企業にとっても既に職場環境に適応した人材を継続雇用できるメリットがあります。


  1. 特定技能2号「飲食料品製造業」の資格取得方法と申請要件

特定技能2号「飲食料品製造業」の資格取得方法と申請要件

2023年に新設された特定技能2号「飲食料品製造業」は、より熟練した技能と管理能力を持つ外国人材のための在留資格です。1号とは異なり、試験合格に加えて実務経験も必要となる、より高いレベルの資格となっています。


飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験に合格する

特定技能2号の取得には、「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」への合格が必須です。この試験は1号よりも高度な技能水準が求められ、熟練した技能を持って飲食料品全般(酒類を除く)の製造・加工および安全衛生の確保に関する作業を、自らの判断で適切に行うことができる能力を有することが合格基準となっています。


試験内容には、製造工程の管理・改善提案、品質管理の高度な実践、安全衛生管理の統括、コスト管理、部下や後進の指導方法などが含まれており、現場のリーダー的役割を担える人材かどうかを総合的に評価します。


同分野における一定の実務経験を積む

試験合格に加えて、飲食料品製造業分野において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を2年以上有することが要件となっています。


【実務経験の内容】

  • 複数の作業員への指導・監督

  • 製造工程の管理・調整

  • 品質管理の責任者としての業務

  • 安全衛生管理の統括

  • 生産計画の策定・実行


この実務経験要件により、単に技能が優れているだけでなく、実際の現場で管理者としての役割を果たせる人材であることが確認されます。一般的には、特定技能1号として2年以上の実務経験を積むことで、この要件を満たすことが可能です。


特定技能2号では家族帯同が認められ、在留期間の更新に上限がないため、外国人材の長期定着を促進し、企業にとって中核的な人材として活用できる可能性があります。複数の作業員を指導しながら、自身も作業を行えるトータルで管理できる能力を持った人材として、企業の生産性向上に大きく貢献することが期待されています。



  1. 特定技能「飲食料品製造業」分野の外国人採用の流れ

特定技能「飲食料品製造業」分野の外国人採用の流れ

特定技能外国人の採用は、海外から新規に受け入れる場合と国内の転職希望者を雇用する場合で手続きが若干異なります。いずれの場合も複数のステップを経る必要があり、全体で1ヶ月から2ヶ月程度の期間を要するため、計画的な進行が重要となります。


1. 人材募集・面接

まず外国人材の募集を行い、対面またはオンラインで面接を実施します。求人票の作成では、給与条件や勤務内容を明確に記載し、応募者が業務内容を正確に理解できるよう配慮することが重要です。面接では技能レベルの確認と共に、日本語コミュニケーション能力や職場適応性を総合的に評価します。


2. 特定技能雇用契約の締結

面接を通過し採用が決定した後、特定技能雇用契約を締結します。契約書では労働条件、給与、勤務時間、休暇制度などを詳細に定め、日本人労働者と同等以上の待遇であることを明記しなければいけません。


3. 1号特定技能支援計画の策定

特定技能1号外国人が安定して働けるよう、業務面だけでなく日常生活面での支援計画を策定します。この支援計画書は次の在留資格申請で提出が必要となるため、具体的かつ実効性のある内容で作成することが求められます。


登録支援機関を活用することで、支援計画策定のサポートを受けることが可能です。


4. 在留資格認定・変更申請

最寄りの出入国在留管理局へ在留資格の申請を行います。海外からの受け入れでは「在留資格認定証明書交付申請」、国内在住者では「在留資格変更許可申請」を実施します。申請から許可まで通常2〜3ヶ月を要します(書類準備約2〜3週間+審査1〜2ヶ月が目安)。


余裕を持ったスケジュール設定をおこないましょう。


5. ビザ申請(海外からの受け入れの場合)

在留資格認定証明書が交付されたら、当該書類を海外の外国人へ送付し、在外日本国大使館でビザ申請を行います。ビザ交付は、正常時で5営業日程度、繁忙期や不備があれば最大2~3週間程度かかることもあります。余裕を持って申請しましょう。


6. 就業開始

在留資格の認定または変更が完了し、入国手続きが済めば就業開始となります。入国後は支援計画に基づいた継続的なサポートを実施し、外国人材の円滑な職場定着を図ります。


Connect Jobでは、採用戦略から人材のご紹介、入社準備、就労後のサポートまで一貫してご支援しております。外国人採用を検討している場合はお気軽にお問合せください。



  1. 特定技能「飲食料品製造業」分野の2つの採用ポイント

特定技能「飲食料品製造業」分野の2つの採用ポイント

飲食料品製造業分野は外国人求職者からの人気が高い分野の1つですが、同時に多くの企業が採用を希望しているため、適切な条件設定と差別化が成功の鍵となります。

効果的な採用を実現するためには、以下の2つのポイントが特に重要です。


“この会社で働きたい”と思われる給与設計

給与については最低賃金法の遵守はもちろん、同一労働同一賃金の原則に基づき、日本人労働者と同等の水準を設定する必要があります。出入国在留管理局では在留資格審査時に賃金水準を厳格に確認するため、適正な給与設定は必須条件といえるでしょう。


市場相場を調査し、競争力のある給与体系を構築することで、優秀な人材の採用につながります。給与設定が低過ぎると求職者からの応募が集まらず、他社との採用競争に劣ることになるため、地域の労働市場を十分に分析した上で適切な水準を設定することが重要です。


“ここで暮らしたい”と思われる住居探し・入居サポート

住環境のサポートは、他社との差別化を図る重要な要素です。外国人は言語や文化の違い、保証人確保の困難さなどにより、住居確保に苦労するケースが多く見られます。企業が寮や社宅を提供できれば大きなアドバンテージとなり、家賃負担軽減による可処分所得の増加も求職者にとって魅力的な条件となります。


寮の提供が困難な場合でも、住居契約への同行、企業保証人制度の整備、不動産会社との連携などの支援体制を構築することが重要です。これらの取り組みは特定技能制度における支援義務の一環でもあり、外国人材の安定した生活基盤確保に不可欠な要素となっています。


長期的な視点では、キャリアアップ制度の整備や特定技能2号への移行支援なども、人材の定着と企業への貢献度向上に寄与する重要な採用ポイントといえます。


Connect Jobでは、特定技能分野の登録支援業務や、入国・入社手続きをご支援しております。受け入れや支援体制に関するご相談は、お気軽にお問合せください。


  1. 特定技能「飲食料品製造業」分野の採用事例

特定技能「飲食料品製造業」分野の採用事例

実際に特定技能外国人を受け入れている企業の事例を通じて、どのような業務に従事し、どのような成果を上げているかを具体的にご紹介します。


中規模菓子製造業者での活用事例

従業員数210人の菓子製造業者では、ベトナム人3名を特定技能外国人として受け入れています。同社では9年ほど前から技能実習生の受け入れを開始しており、製造現場の人材を安定的に確保するため特定技能制度を活用しました。


中国とベトナムに海外拠点を持つ同社では、技能実習を終えて帰国した元実習生をベトナムの子会社で採用するなどしていますが、これは将来的に海外でも活躍できる人材に育つことを期待したものです。

フォロー体制では、日本と外国の文化や常識の違いを理解するためeラーニングを活用し、お花見や食事会、バーベキューなどの社内行事で日本人社員との交流を深めています。


大規模弁当・総菜製造業での受け入れ事例

従業員数2,642人のグループ企業では、ベトナム人61名、カンボジア人3名の計64名という大規模な特定技能外国人受け入れを実現しました。食品製造業界全体の人手不足と従業員の高齢化を背景に、2017年から外国人材の受け入れを開始し、技能実習の経験者を中心に採用を進めています。


外国人材の主な業務は弁当の盛り込み作業ですが、食材の運搬や検査なども担当します。盛り込みラインでは簡単な食材を担当することから始まり、徐々に粘度の高い食材など難しい作業も任せる段階的な育成方法です。ベトナム語のマニュアルを用意すると共に、先輩実習生が後輩にアドバイスしたり、日本人社員の話を通訳したりするなど、助け合いの職場環境を構築しています。


さらに月に1度、同時期に入社した外国人材を集めて通訳や担当業務の社員、登録支援機関を交えた意見交換会を開催し勤務シフトを定期的に変更するなどしていますが、これは公平な労働環境づくりを目指しているためです。


水産加工業での管理業務への登用事例

従業員数114名の水産加工業者では、インドネシア人3名を受け入れています。水産加工業は季節によって扱う魚の種類が異なり、それぞれ必要な加工方法も違うため、大規模な機械化が困難で人手不足が深刻な問題となっていました。


特定技能外国人には、1つの製造ラインをしっかり指導・管理できる社員レベルの業務を任せることを目標とし、能力開発や評価制度について検討を進めています。現在は担当するラインの管理業務を習得している段階ですが、技能実習生時代から先輩として周りの実習生の指導やマニュアルの翻訳を担当しており、仕事と生活の両面で実習生に目を配るなど頼りになる存在です。


マニュアルや工場内のポスターにはインドネシア語を併記し、毎週Webシステムを使った日本語教室で語学力向上を支援する一方、地域のお祭りでは浴衣姿で参加するなど、地域の一員として楽しんでいる様子も見られます。


中小納豆製造業での多面的活用事例

従業員数約100名の糸引納豆製造販売業者では、ベトナム人4名を受け入れています。14年ほど前から技能実習生を受け入れており、人材不足を補うために特定技能制度も活用を開始しました。技術向上だけでなく、日本にいることが楽しい、この会社で働くのが楽しいと感じてもらうことを重視しています。


特定技能外国人は納豆の充填工程を中心に梱包工程などに従事していますが、中には社内資格が必要な検品業務をこなすなど、日本人以上に厳しい目でチェックを行う姿勢が評価されています。


コミュニケーションの一環として、外国人が先生役となり日本人従業員に母国の言葉を教える講習会を開催していますが、これは相互理解の深化を図ったものです。業務面では今後、社内資格も含めた公的な資格取得を目指してもらうことも視野に入れており、さまざまな技術を習得して責任ある仕事ができる人材への成長をサポートしています。



  1. まとめ

特定技能「飲食料品製造業」は人材不足解決の重要な手段ですが、食品産業特定技能協議会への加入や支援計画の策定など、食品製造業界特有の要件が存在します。技能実習からの移行や2号制度の活用により長期的な人材採用が可能となった結果、多くの企業で成功事例が生まれているのが現状です。


Connect Jobでは、特定技能をはじめとした外国人材採用全般に関するご相談を受け付けています。制度の活用方法や他分野での採用事例など、情報収集をご希望の企業様は、お気軽にお問い合わせください。




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Connect Job編集部


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