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外国人労働者を農業分野で受け入れるには?在留資格(ビザ)と雇用条件、メリットやデメリットを解説

  • 執筆者の写真: Hayato Kuroda
    Hayato Kuroda
  • 7月14日
  • 読了時間: 21分

更新日:7月16日


外国人労働者を農業分野で受け入れるには?在留資格(ビザ)と雇用条件、メリットやデメリットを解説

国内農業の深刻な人手不足により、外国人労働者の受け入れを検討する農業法人や個人農家が増加しています。しかし、農業分野で外国人を雇用するには、適切なビザの種類や雇用条件、給与条件などの理解が不可欠です。


本記事では、農業分野における外国人労働者の受け入れ方法について詳しく解説します。特定技能や技能実習などのビザ制度から、雇用時のメリット・デメリットまでお伝えします。


外国人材の活用を通じて持続可能な農業経営の実現を目指す方は、ぜひ参考にされてください。


目次


  1. 国内の農業分野における現状


日本の農業分野では、労働力不足の深刻化に伴い外国人材への依存度が急速に高まっています。ここでは、外国人材の受け入れ推移と背景にある課題、現在の状況について詳しく見ていきましょう。


国内の農家業で抱える課題

日本の農業分野における外国人材の受け入れは年々拡大しており、その推移には顕著な変化が見られます。農業分野で働く技能実習生と特定技能外国人の総数は、2023年12月末時点で約5万4,000人です。


特定技能制度が創設された2019年以降、特定技能外国人数は急激に増加しており、2024年6月末時点で約2万8,000人となりました。一方、技能実習生については従来から農業分野の重要な労働力として位置付けられており、長期間にわたって安定した人材供給源となっています。


この推移を見ると、技能実習制度に加えて特定技能制度が導入されたことで農業分野における外国人材の受け入れ選択肢が広がり、より多様な形式での人材採用が可能になったことが分かります。


農業分野における特定技能外国人労働者の現状

農業分野で働く特定技能外国人労働者の国籍構成を見てみると、地域的な特徴が明確に表れています。国籍別ではインドネシア、ベトナム、フィリピン、カンボジアの順で多く、特にインドネシアとベトナムが全体の約6割を占めています。


インドネシア出身者は8,514人(30.6%)、ベトナム出身者は8,504人(30.6%)と、両国でほぼ同数です。続いてフィリピンが2,845人(10.2%)、カンボジアが2,625人(9.4%)、中国が2,254人(8.1%)と東南アジア諸国が主要な人材供給源となっている状況です。


これらの国々は日本との二国間協定や地理的な近さ、文化的な親和性などから、農業分野への人材供給源として重要な役割を果たしています。農業分野における外国人材の受け入れは今や単純に労働力を補完するだけでなく、地域農業の維持・発展にとって欠かせない要素です。特に中山間地域や家族経営の農家では、人材不足により事業継続が困難な状況も生まれているのが現状です。


  1. 外国人材が農業分野で就労するための在留資格(ビザ)

外国人材が農業分野で就労するための在留資格(ビザ)

外国人が日本の農業分野で働くためには、適切な在留資格を取得する必要があります。農業分野で活用できる主な在留資格は以下の通りです。


外国人を雇用する企業側も正しく理解しておきましょう。


特定技能「農業分野」

特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため2019年に創設された在留資格です。農業分野では特定技能1号と特定技能2号の両方が設定されており、実践的な技能を有する外国人材の受け入れを目的としています。


取得要件

特定技能1号の取得には、「1号農業技能測定試験」の合格が必要です。ただし、農業分野の技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。また、日本語能力については「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」の合格が求められますが、技能実習2号を良好に修了している場合は日本語試験も必要ありません。


特定技能2号では「2号農業技能測定試験」の合格に加え、農業現場での実務経験が必要です。複数の従業員を指導しながら作業に従事し工程を管理した経験、または農業現場での実務経験のいずれかを満たすことが要件として設定されています。


従事できる業務範囲

特定技能1号では、耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別など)と畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別など)の業務に従事可能です。


特定技能2号では、上記の業務に加えて管理業務も含まれます。具体的には耕種農業全般の栽培管理、農産物の集出荷・選別とこれらの業務に関する管理業務、畜産農業全般の飼養管理、畜産物の集出荷・選別とこれらの業務に関する管理業務が可能です。


受け入れ側に必要な要件

受け入れ機関には複数の要件が設けられています。直接雇用の場合、労働者を一定期間以上雇用した経験またはこれに準ずる経験が必要です。


労働者派遣形態では、派遣事業者は農業現場の実情を把握し特定技能外国人の受け入れを適正に遂行する能力が求められます。派遣先事業者は労働者雇用経験がある人または派遣先責任者講習などを受講した人を派遣先責任者に配置しなければなりません。


また、特定技能所属機関は「農業特定技能協議会」の構成員になることが義務付けられており、協議会への必要な協力も求められます。登録支援機関に支援計画の実施を委託する場合は、協議会に協力する機関への委託が必要です。


農業分野の特定技能について詳しい制度内容や要件については以下の記事をご参照ください。



また特定技能1号と2号の比較やその他の特定技能については、以下の記事で解説しています。



派遣による外国人材雇用について

農業分野では直接雇用だけでなく、労働者派遣による外国人材の活用も可能です。特定技能制度では派遣形態での受け入れが認められており、季節性の高い農業の特性に対応可能です。


派遣を利用する場合、派遣事業者は農業現場の実情を把握していることが求められ、派遣先となる農家には派遣先責任者の配置が義務付けられています。また、適切な労働条件の確保や安全管理体制の構築など、通常の派遣労働以上に厳格な管理が必要です。


外国人材の派遣雇用についてより詳細を知りたい方は以下の記事をご覧ください。



技能実習制度

技能実習制度は発展途上国への技能移転を目的とした制度で、農業分野でも多くの実習生を受け入れているのが現状です。実習期間は最長5年間で、段階的に技能レベルを向上させながら実習を行います。


農業分野では耕種農業と畜産農業の職種が設定されており、実習実施者(農家や農業法人)が直接受け入れるか、監理団体を通じて受け入れる形態があります。実習生は技能実習計画に基づいて指導を受け、技能検定試験に合格することで次の段階に進むことが可能です。


技能実習生によくある問題やその原因、対策について詳細は以下の記事をご覧ください。


育成就労制度

2024年に技能実習制度の見直しにより創設される予定の新制度です。従来の技能実習制度よりも就労目的を明確にし、特定技能制度への移行を前提とした制度設計となっています。農業分野でも適用される見込みで、より実践的な技能習得と人材育成を目指す内容です。


特定活動

特定活動は法務大臣が個別に指定する在留資格で、農業分野では季節労働やワーキングホリデーなどで活用される場合があります。EPA(経済連携協定)に基づく特定の国からの研修生受け入れなど、特別な取り決めに基づく就労も可能です。


活動内容や期間は個別に指定されるため、受け入れを検討する際は事前に入国管理局への相談が必要です。


身分や地位に基づく在留資格

日本人の配偶者等や永住者、定住者などの身分系在留資格を持つ外国人は、就労制限がないため農業分野でも自由に働くことができます。これらの在留資格者は労働時間や業務内容に制限がなく、長期的な雇用が可能です。


特に地方の農業地域では、国際結婚により定住した外国人配偶者が農業に従事するケースも多く見られます。


資格外活動許可

留学生や家族滞在などの在留資格を持つ外国人が、週28時間以内の制限で農業分野でアルバイトすることも可能です。資格外活動許可を取得すれば、本来の在留目的を阻害しない範囲で就労できます。


ただし、労働時間の制限があるため、農繁期の短期間労働力として活用されることが一般的です。


  1. 農業分野で外国人材を受け入れる3つのメリット

農業分野で外国人材を受け入れる3つのメリット

農業分野における外国人材の受け入れは、人手不足の解決だけでなく、さまざまな効果がありますここでは外国人材を受け入れることで得られる主要なメリットを詳しく解説します。


深刻な人手不足の解消

農業分野の最大の課題である人手不足を根本的に解決できる点が、外国人材受け入れの最も重要なメリットです。基幹的農業従事者の減少が続く中、外国人材は即戦力として期待できる貴重な労働力となります。


特に農繁期や収穫期など、短期間で集中的な労働力が必要な時期において、外国人材の活用は非常に効果的です。技能実習生や特定技能外国人は一定期間の滞在が可能なため、継続的な作業に従事でき、農作業の効率化を図ることができます。


また、若い外国人材の参加により、高齢化が進む農業現場に活気をもたらし、作業能率の向上も期待できるでしょう。重労働や長時間労働が必要な農業において、体力のある外国人材の存在は農家にとって大きな支えとなります。


労働力の安定供給

外国人材の受け入れにより、季節変動の大きい農業分野でも安定した労働力を確保できます。国内の求職者では対応が困難な農業特有の労働条件に対して、外国人材は比較的柔軟に対応してくれるケースが多いのが現状です。


技能実習制度では最長5年間、特定技能制度では1号で最長5年間、2号では期間制限なしの雇用が可能なため、長期的な人材計画を立てやすくなります。これにより、農業経営の安定化と規模拡大を図れます。


さらに、外国人材は母国での農業経験を持つ場合も多く、即戦力として期待できる人材が少なくありません。日本の農業技術を習得することで、より高度な作業にも対応できるようになり、農場運営の効率化につながるでしょう。


国際的な視野の拡大

外国人材の受け入れは、農業経営に国際的な視点をもたらす重要な機会です。異なる文化背景を持つ人材との協働により、新たなアイデアや手法を取り入れることが可能です。


外国人材の母国での農業技術や知識が、日本の農業現場に新しい発見をもたらすケースもあります。特に有機農業や環境配慮型農業などの分野では、海外の先進的な取り組みを学ぶ機会にもなるでしょう。


また、将来的に外国人材が帰国した際には、日本の農業技術や農産物の海外展開における重要なパートナーとなる可能性もあります。国際的なネットワーク構築により、輸出拡大や技術交流などの新たなビジネスチャンスの創出も期待できるでしょう。


  1. 農業分野で外国人を採用する3つのデメリット

農業分野で外国人を採用する3つのデメリット

外国人材の受け入れには多くのメリットがある一方で、適切な対策を講じなければさまざまな課題が生じることもあるかもしれません。ここでは農業分野で外国人を採用する際に注意すべき主要なデメリットについて解説します。


文化や習慣の違いによるトラブル

異なる文化背景を持つ外国人材との協働では、価値観や労働観の違いから予期しないトラブルが発生するリスクがあります。農業現場では宗教上の理由による食事制限や祈りの時間、休日の考え方などが作業スケジュールに影響を与えるかもしれません。


また農作業に対する取り組み方や品質に対する認識の違いが、作業効率や収穫物の品質に影響がでることもあるでしょう。日本の農業現場で重視される細やかな作業や継続的な改善意識が、文化的背景により理解されにくい場合も考えられます。


これらの問題を防ぐには、受け入れ前の文化研修や相互理解を深める取り組みが不可欠です。


言語の壁によるコミュニケーション不足

農業分野では安全な作業実施のため、正確な指示伝達が極めて重要となります。日本語能力が不十分な外国人材に対して、農機具の操作方法や農薬の取り扱い、作業手順などを的確に伝えることは容易ではありません。


特に緊急時や事故発生時における迅速な対応が困難になるリスクがあり、安全管理上の大きな課題となる可能性があります。また、技術指導や品質管理に関する細かなノウハウの伝承も、言語の壁により十分に行えない場合があるでしょう。


効果的なコミュニケーションのために、視覚的な指導マニュアルの作成や通訳者の配置など、言語サポート体制の整備をしましょう。


雇用管理に伴う事務負担の増加

外国人材の雇用には、日本人雇用とは異なる複雑な手続きや管理業務が必要です。在留資格の申請や更新、各種届出書類の作成、行政機関との連絡調整など、専門知識を要する事務作業が大幅に増加することになります。


さらに外国人材の生活支援や住居確保、銀行口座開設のサポートなど、業務範囲を超えた対応が求められるケースも少なくありません。これらの業務に対応するため、担当者の配置や外部専門機関への委託費用など、追加的なコストが発生する可能性があります。


適切な管理体制を構築するには事前の準備と継続的な学習が欠かせないため、特に小規模農家にとっては負担が大きくなりがちです。


Connect Jobでは、外国人社員の住居探しや銀行口座開設、住民登録などの入社・入国のサポートをおこなっております。初めての外国人採用で不安な点が多い企業様も、ぜひお気軽にご相談ください。


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  1. 農業分野で外国人を受け入れる際の注意点や問題点

農業分野で外国人を受け入れる際の注意点や問題点

外国人材を農業分野で受け入れる際には、法的要件の遵守から日常的な支援までさまざまな点に注意を払わなければなりません。適切な受け入れ体制を整えることで採用トラブルを防ぎ、外国人材と共に農業経営を発展させることができるでしょう。


給料に関する留意事項

外国人労働者への給料支払いについては「労働基準法」と「最低賃金法」によって、日本人と同等以上の報酬を確保することが義務付けられています。最低賃金を下回る支払いは法律違反となるため、地域の最低賃金額を必ず確認し、適切な給与設定を行いましょう。


農業分野では季節による作業量の変動が大きいため、月給制と時給制のどちらが適切かを慎重に検討することも重要です。また、残業代の計算や各種手当の支給についても、労働基準法に基づいた適正な処理が求められます。


給与の支払い方法についても外国人材の口座開設支援や送金手数料の負担など、実務上の配慮も欠かせません。給与明細の多言語対応や社会保険料控除の説明なども丁寧に行うことが大切です。


異文化理解促進のための研修やマニュアル作成

外国人材との円滑な協働のためには、受け入れ側の異文化理解が不可欠です。外国人材の出身国の文化や宗教、生活習慣について事前に学習し、現場スタッフ全員で共有することが重要となります。


作業マニュアルや安全指導書の多言語化も効果的な取り組みの1つです。イラストや写真を多用した視覚的に分かりやすい資料を作成し、言語の壁を越えた指導体制を整備することで、作業効率と安全性の向上を図ることができます。


また、定期的な研修会の開催により、日本の農業技術や品質管理の考え方を丁寧に伝えることも大切です。相互の文化を尊重しながら、共通の目標に向かって協力できる環境づくりが求められます。


生活面での支援

外国人材が日本で安心して働けるよう、生活面での包括的な支援体制を構築する必要があります。住居の確保は最も重要な課題の1つで、適切な居住環境の提供や賃貸契約のサポートが欠かせません。


日常生活に必要な手続きへの支援も重要な要素です。銀行口座の開設、携帯電話の契約、市役所での各種手続きなど、外国人材が困らないよう丁寧にサポートする体制を整えることが大切です。


医療機関の利用方法や緊急時の連絡先についても、事前に説明し理解してもらうことが必要です。言語サポートが受けられる医療機関の情報提供や、通訳者の手配なども検討しておくとよいでしょう。


不法就労の防止

外国人材の雇用では、在留資格の確認と適切な管理が法的義務となっています。在留カードの確認だけでなく、就労可能な業務内容や労働時間の制限についても正確に把握し、違反がないよう注意深く管理しましょう。


在留期間の更新手続きについても、期限を事前に把握し適切なタイミングで申請をサポートすることが重要です。更新手続きの遅れや不備により不法滞在となることを防ぐため、計画的な対応が求められます。


また、外国人材が他の事業所で副業を行う場合の資格外活動許可の確認や、転職時の適切な手続きについても理解しておきましょう。


(特定技能の場合)受け入れ側に必要な要件

特定技能外国人を受け入れる場合、農業特定技能協議会への参加が義務付けられています。協議会では受け入れ状況の報告や意見交換が行われるため、積極的な参加と協力が必要です。


支援計画の策定と実施も重要な要件の1つとなります。日本語学習の機会提供、生活オリエンテーションの実施、定期的な面談など、外国人材の職業生活と日常生活を総合的に支援する体制を構築しなければなりません。


登録支援機関への委託を検討する場合は、農業分野での実績と協議会への協力実績がある機関を選定することが重要でしょう。Connect Jobでは1,000社を超える豊富な支援実績のもと、外国人材を採用検討している企業の「登録支援業務」をサポートしています。


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(技能実習生の場合)監理団体との契約・指導体制の確認

技能実習生を受け入れる場合、監理団体との適切な契約関係の構築が不可欠です。監理団体の許可状況や過去の指導実績を十分に確認し、信頼できる団体を選定する必要があります。


技能実習計画の作成では、段階的な技能習得が可能な内容となるよう配慮し、単純な労働力としてではなく技能移転を目的とした指導体制を整備することが重要です。定期的な技能評価や指導記録の作成も欠かせない要素となります。


監理団体による定期監査への協力や、問題発生時の迅速な報告・対応体制も構築しておく必要があるでしょう。実習生の人権保護と適切な技能習得の両立を図ることが、制度の趣旨に沿った受け入れの基本となります。


  1. 農業分野の外国人採用に活用できる補助金・助成金

農業分野の外国人採用に活用できる補助金・助成金

外国人材の受け入れや育成にかかる費用負担を軽減するため、国や地方自治体にはさまざまな補助金・助成金制度があります。


雇用調整助成金や人材開発支援助成金など、外国人労働者も対象となる既存の制度に加えて、外国人材の採用や育成に特化した助成制度も設けられています。これらの制度は申請要件や支給条件が異なるため、事前の確認と適切な手続きが重要です。


代表例として、東京都では「中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金」を実施しています。この制度では、中小企業が外国人従業員に対して実施する日本語研修やビジネスマナー研修、技能向上研修などの費用の一部を助成しており、1事業所当たり年間上限20万円の支援が受けられます。


農業分野で活用できる主な支援制度には、技能実習生の受け入れに関する監理費用の補助や、特定技能外国人の日本語教育支援、住環境整備への助成などがあります。また地域によっては農業の担い手確保を目的とした独自の支援制度を設けている自治体もあるため、必要に応じて所在地の行政機関への相談をご検討ください。


これらの制度を活用する際は、申請期限や必要書類の準備に十分な時間を確保し、制度の趣旨に沿った適切な運用を心がけることが大切です。補助金・助成金の活用により、外国人材との共生を図りながら持続可能な農業経営の実現を目指すことができるでしょう。



外国人雇用に活用できる補助金についてより詳しく知りたい人は、以下の記事を参考にしてください。




  1. 農業分野における外国人採用の成功事例

農業分野における外国人採用の成功事例

実際に農業分野で外国人材の受け入れを成功させている事業者は数多く存在します。ここでは代表的な成功事例を通じて、効果的な外国人材活用のポイントをチェックしましょう。


農協による組織的な外国人材活用

東北地方のある農業協同組合では、畜産振興センターの運営において外国人材(特定技能、技術・人文知識・国際業務)が大いに活躍しています。この組合では、重機操作経験があり日本語でのコミュニケーション能力を持つ優秀な人材の採用を重視しました。


受け入れに際しては、登録支援機関との連携により適切な支援体制を構築し、3人全員が免許を取得して車やバイクで通勤するなど、地域での生活基盤も確立されています。特に技術・人文知識・国際業務の資格を持つ人材は正職員として雇用され、通訳業務も兼任するなど多角的な活用が図られているのが特徴です。


この事例では、農協という組織力を活かした体系的な受け入れ体制と、個々の外国人材の能力を最大限活用する配置が成功の要因となっています。



大規模農業法人による戦略的人材採用

北海道のある大規模農業協同組合では、36人もの特定技能外国人を受け入れるなど安定した外国人採用を実現しています。この組合では、広域に渡る多数の施設運営に必要な確実な労働力確保を目的として、戦略的に外国人材の活用を進めました。


住環境の整備にも力を入れており、30人規模の専用宿舎を建設するなど、外国人材が安心して働ける環境づくりに投資している点が特徴です。1人当たりの家賃を16,000円に設定し、水道代は組合が負担するなど、経済的な負担軽減にも配慮されています。


また、ベトナム人同士のSNSコミュニティを通じた口コミ効果により、募集をしていない期間でも就労希望者が集まるという好循環が生まれており、人材採用の安定化に成功しています。コミュニケーション面では定期的な巡回確認やラインでの連絡体制を整備し、きめ細かな対応を実現している点も評価できるでしょう。



これらの成功事例に共通するのは、外国人材を単なる労働力として扱うのではなく、長期的なパートナーとして位置付け、適切な支援体制と働きやすい環境を整備している点です。また個々の外国人材の能力や特性を理解し、適材適所での活用を図ることで、双方にメリットのある関係を構築している点も重要な成功要因といえます。


  1. まとめ

いまや農業分野における外国人労働者の受け入れは、深刻な人手不足解決の重要な手段として注目されています。特定技能制度や技能実習制度を中心にさまざまな在留資格が活用可能で、特に特定技能「農業分野」では耕種農業と畜産農業の両分野で専門性の高い人材採用が実現できるなどその期待は小さくありません。


外国人材の受け入れには労働力不足の解消や安定供給といったメリットがある一方で、文化的な違いによるトラブルや言語の壁、事務負担の増加などのデメリットも存在します。成功の鍵は、適切な給与設定と労働条件の確保、異文化理解のための研修実施、生活面での包括的なサポート体制の構築にあるといえるでしょう。


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