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在留資格とは?全29種類の要件や手続き・取得方法を一覧で総まとめ

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  • 5月14日
  • 読了時間: 24分

更新日:10月15日

在留資格とは?全29種類の要件や手続き・取得方法を一覧で総まとめ

近年、日本国内の労働力不足などを背景に、外国人材の活用がますます重要になっています。企業が外国人を採用し、雇用する上で必ず理解しておかなければならないのが「在留資格」の制度です。


在留資格は、外国人が日本に合法的に滞在し、活動するための根拠となるものです。適切な在留資格を持たない外国人を雇用してしまった場合、企業側も「不法就労助長罪」に問われ、厳しい罰則が科せられる可能性があります。


この記事では、外国人採用に関わる人事担当者や経営者の方々に向けて、複雑で分かりにくいとされる在留資格について、基本的な概念から種類、申請方法、注意点、そして注目されている「特定技能」まで、網羅的に解説します。


記事を読むことで、在留資格に関する疑問を解消し、外国人採用をスムーズに進めるための第一歩を踏み出すことができるでしょう。



初めての外国人採用ガイド (選考~内定編)


目次



  1. 外国人採用に必要な「在留資格」の概要とビザ(査証)との違いは?

外国人採用に必要な「在留資格」とは?

在留資格とは、外国人が日本に在留し、かつその在留中にどのような活動が認められるかを定めた資格(活動範囲を示す制度)です。


日本の出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)に基づいて定められており、外国人はこの在留資格に応じた活動範囲内でのみ、日本での滞在・活動が許可されます。


つまり、どのような目的で日本に滞在し、どのような活動(就労、勉学、家族との同居など)を行うのかによって、取得すべき在留資格の種類が異なります。企業が外国人を雇用する場合、その外国人が従事する業務内容に適した「就労可能な在留資格」を持っているか、または新たに取得できるかを確認することが不可欠です。


在留資格を持たずに日本に滞在すること(不法滞在)や、許可された活動範囲を超えて活動すること(資格外活動)は、入管法違反にあたり、退去強制などの措置が取られることがあります。また、そうした外国人を雇用した企業も罰則科される可能性があるため、十分な注意が必要です。



外国人採用に関連する法律については以下の記事で詳しく解説しています。



ビザ(査証)と在留資格の違い


「ビザ(査証)」と「在留資格」は混同されがちですが、法的には全く異なるものです。外国人材を採用することを考えている場合は、それぞれの役割と違いを理解しておくことが重要です。


簡単にまとめると以下のようになります。

項目

ビザ(査証)

在留資格

役割

日本への入国推薦状

日本での滞在・活動資格

発行場所

在外日本公館(大使館・総領事館)

地方出入国在留管理局

手続き

主に来日前に海外で行う

主に来日前(認定証明書)または来日後・滞在中に行う

根拠となる法律・制度

外務省設置法など(入国審査に関連)

出入国管理及び難民認定法(入管法)

効力

原則、一度の入国で失効(数次ビザ除く)

許可された在留期間中、有効

具体例

観光ビザ、就労ビザ(※通称であり、本質は在留資格)

「技術・人文知識・国際業務」、「留学」、「永住者」など

出典:外務省『ビザ(査証)』(2025年4月時点)




初めての外国人採用ガイド (内定~入社編)

  1. 全29種類の在留資格を一覧で紹介


就労が認められる資格

在留資格の種類

主な活動内容・対象者

就労の可否

高度専門職1号

高度な専門能力を持つ人材(ポイント制による)

認められる(指定された活動)

高度専門職2号

高度専門職1号で一定期間活動した者

認められる(活動範囲が拡大)

教授

大学教授など

認められる(指定された活動)

芸術

作曲家、画家、著述家など

認められる(指定された活動)

宗教

宗教家(宣教師など)

認められる(指定された活動)

報道

外国報道機関の記者、カメラマンなど

認められる(指定された活動)

経営・管理

企業等の経営者、管理者

認められる(指定された活動)

法律・会計業務

弁護士、公認会計士など(日本での資格が必要)

認められる(指定された活動)

医療

医師、歯科医師、看護師など(日本での資格が必要)

認められる(指定された活動)

研究

政府関係機関や私企業等の研究者

認められる(指定された活動)

教育

小・中・高等学校等の語学教師など

認められる(指定された活動)

技術・人文知識・国際業務

理系技術者、文系専門職(企画、翻訳、通訳、語学指導など)、国際業務従事者

認められる(指定された活動)

企業内転勤

外国の事業所からの転勤者

認められる(指定された活動)

介護

介護福祉士の資格を持つ者

認められる(指定された活動)

興行

俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など

認められる(指定された活動)

技能

熟練技能者(外国料理の調理師、スポーツ指導者、パイロット、貴金属等の加工職人など)

認められる(指定された活動)

特定技能1号・2号

  • 特定技能1号:特定産業分野(16分野)に従事する、相当程度の知識・経験を持つ外国人材

  • 特定技能2号:特定産業分野(11分野)に従事する、熟練した技能を持つ外国人材

認められる(指定された活動)

技能実習

技能等を開発途上国等へ移転することを目的とする実習生(※就労目的ではないが、実態として労働)

実習計画に基づく活動(雇用契約が必要)

就労が原則認められない資格

在留資格の種類

主な活動内容・対象者

就労の可否

文化活動

日本文化の研究者、無報酬のインターンシップなど

原則不可

短期滞在

観光、親族訪問、商用(会議、市場調査など報酬を伴わないもの)

原則不可

留学

大学、専門学校、日本語学校等の学生

原則不可(資格外活動許可で週28h以内可)

研修

企業等での技術・技能・知識の習得(実務作業を伴わないもの)

原則不可

家族滞在

就労系・留学等の在留資格を持つ者の扶養を受ける配偶者・子

原則不可(資格外活動許可で週28h以内可)


特定の活動に指定される資格

在留資格の種類

主な活動内容・対象者

就労の可否

特定活動

法務大臣が個々に指定する活動(ワーキングホリデー、インターンシップ、就職活動、難民認定申請者など)

指定書による(可否・範囲が異なる)

居住資格(身分・地位に基づく資格)

在留資格の種類

主な活動内容・対象者

就労の可否

永住者

法務大臣が永住を認める者

就労制限なし

日本人の配偶者等

日本人の配偶者・子・特別養子

就労制限なし

永住者の配偶者等

永住者・特別永住者の配偶者、永住者の子

就労制限なし

定住者

法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める者(日系人、難民の配偶者など)

就労制限なし


※上記は概要であり、詳細な要件や活動内容は個別に定められています。

※「技能実習」は2024年に「育成就労」制度への移行が閣議決定されました。施行は公布から3年以内の予定です。


ここからは、これらの在留資格を「就労」という観点から分類し、採用時に注意すべき点を解説します。



正社員・フルタイム等での就労・採用が可能な在留資格(就労ビザ)


一般的に「就労ビザ」と呼ばれる、正社員・フルタイム等で就労してもらう際に該当することが多い主な在留資格(活動資格)は以下の通りです。なおこれらの資格は、専門的な知識や技術、特定の技能を必要とする業務に従事することが前提となります。


正社員・フルタイム等での就労・採用が可能な主な在留資格】

在留資格の種類

主な対象業務・職種例

技術・人文知識・国際業務


  • 【技術】理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務(エンジニア、プログラマー、設計者など)

  • 【人文知識】法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務(企画、営業、経理、人事、マーケティングなど)

  • 【国際業務】外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務など)

教授

大学、短期大学、高等専門学校における研究、研究の指導又は教育

芸術

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(作曲家、画家、作家、写真家など)

宗教

外国の宗教団体により日本に派遣された宣教師等の宗教家が行う布教その他の宗教上の活動

報道

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道活動(記者、カメラマン、編集者など)

経営・管理

日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(社長、役員、部長、工場長、支店長など)

法律・会計業務

外国法事務弁護士、外国公認会計士、その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動(弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士など ※要日本の資格)

医療

医師、歯科医師、その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動(医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、理学療法士など ※要日本の資格)

研究

日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(政府関係機関や企業の研究者など)

教育

日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

企業内転勤

日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、技術・人文知識・国際業務に相当する活動を行う場合

介護

日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

興行

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(俳優、歌手、ダンサー、モデル、プロスポーツ選手、指導者、演出家など)

技能

日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動(外国料理の調理師、建築技術者、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ、貴金属加工職人など)

特定技能1号・2号

  • 特定技能1号:特定産業分野(16分野:介護、ビルクリーニング、工業製品製造分野、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務


  • 特定技能2号:特定産業分野(11分野:介護、工業製品製造分野の一部区分、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業を除く上記分野)に属する熟練した技能を要する業務

技能実習

技能実習計画に基づく、特定分野での技能等の習得活動(実態としては雇用契約下の労働)

高度専門職1号・2号

高度な研究者、技術者、経営者など(ポイント制で認定)


【注意点】

  • 上記在留資格であっても、許可された活動範囲外の業務(例えば、技術者が単純作業に従事するなど)をさせることはできません。

  • 学歴や職務経験、受け入れ企業の安定性などが審査されます。



なお、高度専門職を除く16種類の就労ビザについて詳しくは、以下の記事で解説しています。




初めての外国人採用ガイド (選考~内定編)



アルバイトとして就労・採用が可能な在留資格(就労ビザ)


原則として就労は認められていませんが、「資格外活動許可」を取得することで、アルバイトとして週28時間以内の就労が可能となる在留資格も存在しています。


【資格外活動許可によりアルバイト就労が可能な主な在留資格】

在留資格の種類

主な対象者

資格外活動許可の条件(原則)

留学

大学、専門学校、日本語学校等の学生

週28時間以内(風俗営業等を除く)。在籍する教育機関の長期休業期間中は、1日8時間以内(週40時間以内)まで可能。

家族滞在

就労系・留学等の在留資格を持つ者の扶養を受ける配偶者・子

週28時間以内(風俗営業等を除く)。

特定活動(一部)

例:継続就職活動、内定後入社までの待機など

個別の許可内容によるが、週28時間以内のアルバイトが認められる場合がある(要指定書確認)。継続就職活動・待機の場合は包括的許可あり。

文化活動(一部)

例:報酬を受けないインターンシップ等

原則不可だが、個別具体的な事情により許可される場合がある(極めて例外的)。


【注意点】

  • 必ず在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認し、「許可」の記載と許可されている時間数(通常「原則週28時間以内」と記載)をチェックしてください。包括的な許可ではなく、個別の活動場所や内容が指定されている場合もあります。

  • 許可された時間を超えて働かせることは、不法就労助長罪にあたります。

  • 「留学」や「家族滞在」の外国人をフルタイムで雇用することはできません。正社員として雇用したい場合は、後述する「在留資格変更許可申請」が必要です。




雇用形態の制限なしで就労・採用が可能な在留資格(就労ビザ)

在留資格の種類

主な対象者

就労制限

永住者

法務大臣が永住を認める者

なし

日本人の配偶者等

日本人の配偶者・子・特別養子

なし

永住者の配偶者等

永住者・特別永住者の配偶者、永住者の子

なし

定住者

法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める者(日系3世、第三国定住難民など)

なし


【注意点】

  • 採用時には、在留カードで在留資格の種類在留期間(有効期限)を確認してください。「永住者」以外は在留期間が定められているため、期限が近づいている場合は更新手続きが必要になります。

  • これらの資格を持つ外国人は、就労に関する制限がないため、企業にとっては採用手続きが比較的簡便です。




就労・採用が認められない在留資格


以下の在留資格は、その性質上、日本で就労することが認められていません。資格外活動許可の対象にもならないため、これらの在留資格を持つ外国人を雇用することはできません。


【原則として就労・採用が認められない在留資格】

在留資格の種類

主な活動内容・対象者

就労の可否

短期滞在

観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習会参加、業務連絡(報酬を伴わないもの)

不可

研修

日本の公私の機関により受け入れられて行う、実務を伴わない知識・技能等の修得

不可

文化活動

収入を伴わない学術上・芸術上の活動、専門的な文化・技芸の研究・修得

不可


【注意点】

  • 「短期滞在」で来日している外国人に、報酬を支払って仕事をさせることはできません。商談や会議への参加は可能ですが、就労活動は禁止されています。

  • 「研修」は、実務作業(労働)を伴わないことが前提です。似た制度に「技能実習」がありますが、こちらは雇用契約に基づき労働者として扱われます(在留資格上は就労目的ではないとされていますが)。

  • 誤ってこれらの在留資格を持つ外国人を雇用してしまうと、不法就労助長罪に問われます。


入管法では在留資格を居住資格と活動資格の2種類に分類


入管法においては、在留資格は大きく「居住資格(身分・地位に基づく在留資格)」と「活動資格」の2つに分類されます。


居住資格


居住資格は、日本での特定の身分や地位に基づいて認められる在留資格です。

この資格を持つ外国人は、原則として日本国内での活動に制限がなく、職種や雇用形態を問わず自由に就労できます。


永住者、日本人・永住者の配偶者等、定住者などがこれに相当し、

これらの資格を持つ外国人は、日本人と同様にさまざまな分野で活躍できます。


活動資格


活動資格は、日本で行う特定の活動内容(就労、留学、家族との同居など)に基づいて与えられる在留資格です。居住資格とは異なり、許可された範囲内の活動しかできません。


上記で紹介した29種類の在留資格のうち、居住資格に定められた4種以外は全て活動資格となります。




  1. 在留資格の申請方法

在留資格の申請パターンと方法

外国人が日本で適法に滞在・活動するためには、状況に応じて適切な在留資格に関する申請を行う必要があります。ここでは、主な申請パターンと、誰が申請を行うのかについて解説します。



在留資格の申請パターンは3つ:新規取得・更新・変更


在留資格に関する主な申請手続きは、大きく以下の3つのパターンに分けられます。


在留資格の申請パターンは3つ:新規取得・更新・変更

1.在留資格認定証明書交付申請(新規取得)


  • 対象

    これから日本に入国しようとする外国人(短期滞在を除く)。

  • 目的

    海外にいる外国人を日本に呼び寄せ、中長期的に滞在させる場合(就労、留学、家族呼び寄せなど)に、事前審査として行います。

  • 流れ

    日本国内の受入れ機関(企業など)や代理人が、地方出入国在留管理局に申請します。審査の結果、要件を満たしていると判断されると「在留資格認定証明書」が交付されます。外国人はこの証明書を在外日本公館に提示してビザ(査証)の発給を受け、来日します。この証明書があると、上陸審査がスムーズに行われ、在留資格が付与されやすくなります。

  • メリット

    事前に日本国内で在留資格の該当性審査を受けられるため、入国手続きが迅速化されます。


2.在留期間更新許可申請(更新)


  • 対象

    現在日本に在留している外国人で、現在の在留資格のまま、許可された在留期間を超えて引き続き日本に滞在したい場合。

  • 目的

    在留期間の満了日までに申請し、許可を得ることで、引き続き同じ活動を行うことができます。

  • 時期

    在留期間の満了する概ね3ヶ月前から申請可能です。期限ギリギリではなく、余裕をもって申請することが推奨されます。

  • 注意点

    更新が不許可になると、原則として出国しなければなりません。申請中に在留期間が満了した場合でも、申請結果が出るまで(または在留期間満了日から2ヶ月を経過する日まで)は適法に滞在できます(特例期間)。


3.在留資格変更許可申請(変更)


  • 対象

    現在日本に在留している外国人で、現在の在留資格で許可されている活動をやめて、別の在留資格に該当する活動を行いたい場合。

  • 目的

    活動内容を変更するために、新たな在留資格への変更許可を得ます。

    • 例1)留学生が卒業後に日本の企業に就職する場合(「留学」→「技術・人文知識・国際業務」など)

    • 例2)日本人と結婚した場合(「技術・人文知識・国際業務」→「日本人の配偶者等」など)

    • 例3)転職により職務内容が変わり、現在の在留資格の範囲外となる場合

  • 注意点

    新しい活動を開始する前に、必ず変更許可を得る必要があります。許可を得ずに活動内容を変更すると、資格外活動となり、在留資格取消しや退去強制の対象となる可能性があります。


これらの申請は、原則として地方出入国在留管理局に対して行われます。




就労ビザを申請するのは原則本人


在留資格に関する申請は、原則として外国人本人が行います。

ただし、特に就労関連の在留資格では、手続きの複雑さや、海外からの呼び寄せ(新規取得)の場合など、本人が直接申請を行うのが難しいケースも少なくありません。そのため、代理人による申請が広く認められています。


  • 新規取得(在留資格認定証明書交付申請)の場合これから海外から日本に来る外国人に代わり、日本国内の受け入れ企業(雇用主)の担当者や、依頼を受けた行政書士などが代理人として申請するのが一般的です。


  • 更新・変更の場合既に日本にいる外国人本人が申請者となります。しかし、申請書類の準備や手続きをサポートするため、勤務先の企業担当者が本人に代わって申請(申請取次)を行ったり、行政書士などの専門家が代理したりすることも可能です。


申請者名義は外国人本人ですが、特に新規取得では企業が主体的に動き、更新・変更では本人の状況に応じて企業や専門家がサポート・代行するケースが多いと言えます。




  1. 在留資格の取得申請の流れ


海外にいる外国人を日本に呼び寄せ、中長期的に雇用する場合、一般的に「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを行います。大まかな流れは以下の通りです。


  1. 必要書類準備、「在留資格認定証明書交付申請」の提出


  2. 審査、「在留資格認定証明書」の交付


  3. 現地大使館でのビザ申請と来日


  4. 入国と在留カードの交付


外国人雇用の実務における在留資格取得の具体的な流れは、以下の記事で詳しく解説しています。


出典:出入国在留管理庁『在留手続』(2025年4月時点)


初めての外国人採用ガイド (内定~入社編)


  1. 在留資格を持つ外国人労働者を採用する場合の3つの注意点

在留資格を持つ外国人労働者を採用する場合の3つの注意点

在留資格を持つ外国人を採用する際、日本人の採用とは異なる手続きや注意点があります。


採用する外国人材は在留要件を満たしているか


選考段階で在留カードを確認し、応募者が希望する職務内容に従事できる在留資格を持っているか、在留期間は十分に残っているかなどを確認します。


外国人雇用状況の届出は行っているか


内定後、入社手続きとしては、雇用契約の締結に加え、ハローワークへの外国人雇用状況の届出(雇用保険被保険者の場合は資格取得届、それ以外の場合は雇入れ・離職に関する届出)が必要です。


外国人雇用状況の届出については以下の記事で詳しく解説しています。


転職の際は「就労資格証明書」の取得が推奨されている


既に就労可能な在留資格を持っている外国人を、同じ在留資格の範囲内の業務で採用する場合でも、転職にあたって「就労資格証明書」の取得を本人に勧めることが望ましい場合があります。

手続きは任意ですが、新しい勤務先での活動が現在の在留資格で認められることを証明するもので、次回の在留期間更新をスムーズに行うために役立ちます。


在留資格「技術・人文知識・国際業務」も?申請が不許可・在留資格が取り消しされる事例や注意点


在留資格は申請したからといって必ず許可されるものではないため、申請後も継続して注意しましょう。

特に「技術・人文知識・国際業務」は、単に資格要件を満たしているかどうかだけでなく、学歴や職務内容との関連性などを含め、出入国在留管理庁が総合的に審査します。


例えば、申請が不許可となるケースとして以下の3つが挙げられます。


  • 学歴や職歴と従事する業務内容との関連性が認められない

  • 雇用元企業の実態が不明瞭である

  • 申請者自身の過去の在留状況に問題があった場合


これらの判断は厳格に行われるため、事前の準備がとても大切です。


また、無事に在留資格が許可された後も、企業側が留意すべき点が多岐にわたります


  • 業務内容が変更になる場合の適合性の確認

  • 単純労働に従事させないこと

  • 在留期間の更新時期を正確に把握すること


これらの注意を怠ると、最悪の場合、在留資格が取り消しされる可能性も否定できません。


在留資格「技術・人文知識・国際業務」の詳細は、以下の記事をご覧ください。



また、外国人採用の具体的な流れや、雇用管理上の注意点(社会保険、税金、労働関連法規の遵守など)については、以下の記事をご参照ください。




  1. 在留資格「特定技能」が注目されている理由(2025年9月現在)

在留資格「特定技能」が注目されている理由(2025年4月現在)

深刻化する人手不足への対応策として、在留資格「特定技能」が注目を集めています。2019年に創設されたこの制度は、特定の産業分野で即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としており、重要性は年々増しています。注目される主な理由は以下の通りです。


1. 即戦力人材の確保ができる


特定技能は、一定レベルの技能と日本語能力を備えた「即戦力」となる人材を想定する制度です。原則として、分野ごとの「技能測定試験」と「日本語能力試験」に合格することが求められます(技能実習2号修了者は免除)。これにより、企業は即戦力として期待できる人材を確保しやすくなるでしょう。また、技能実習からの円滑な移行も可能であり、継続雇用を望む企業と労働者の双方にとってメリットの大きな仕組みと言えます


2. 16分野へ対象分野が拡大し、多様なニーズに対応できる


対象分野の広さも特定技能制度が注目される理由の一つです。2024年には制度開始当初の12分野14業種から16分野へ対象分野が拡大され、より多くの現場ニーズに応えられるようになりました。


3. 特定技能2号が11分野に拡大し、長期就労につながる制度に


特定技能1号の在留期間は通算上限5年ですが、特定技能2号へ移行すれば在留期間の更新上限がなくなり、長期就労が可能です。さらに家族(配偶者・子)の帯同も認められるため、日本での安定した生活設計が可能になります。特定技能2号の対象分野が11分野に拡大したことは、労働者・企業双方にとって長期的な安定につながる重要な変更です。


特定技能制度の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。



出典:出入国在留管理庁『特定技能制度』(2025年4月時点)



初めての外国人採用ガイド (選考~内定編)

  1. 在留資格に関するよくある質問


外国人材の在留資格はどこで確認できる?


外国人が中長期にわたり日本に滞在する場合、「在留カード」が交付されます(短期滞在者などを除く)。在留カードには、氏名、国籍、生年月日などの基本情報に加え、「在留資格の種類」「在留期間」「就労制限の有無」といった重要な情報が記載されています。


在留カードの詳しい見方や確認時の注意点については、以下の記事で詳細に解説していますので、ぜひご覧ください。




日本在住の外国人はどの在留資格が多い?


日本在住の外国人はどの在留資格が多い?

出入国在留管理庁の調査によると、在留資格別の在留外国人数は以下の通りです。


  1. 永住者 約91.8万人

  2. 技能実習 約45.7万人

  3. 技術・人文知識・国際業務 約41.8万人

  4. 留学 約40.2万人

  5. 家族滞在 約30.6万人



在留資格の更新は何年ごと?切れるとどうなる?


在留資格の更新期間は、在留資格の種類によって異なり、期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。期間は多くの場合は 1年・3年・5年 程度が一般的ですが、在留資格によっては 6か月や 3か月など短い期間となることもあります。


もし在留期限が切れてしまうと、不法滞在となり、日本での就労や生活が認められなくなります。そのため、企業としては従業員の在留期限を把握し、余裕を持って更新手続きを進めることが重要です。通常は 在留期限の満了する3か月前から申請可能 ですので、早めの対応が推奨されます。


在留資格の更新については以下の記事で詳しく解説しています。



  1. まとめ:在留資格を理解することが外国人採用の第一歩!


この記事では、外国人採用において最も基本的な知識となる「在留資格」について、その概要から種類、申請方法、注意点、そして近年注目される「特定技能」まで、幅広く解説してきました。


グローバル化が進み、日本国内の労働人口が減少していく中で、外国人材の活躍は今後ますます不可欠なものとなるでしょう。企業が優秀な外国人材を確保し、共に成長していくためには、まず「在留資格」というルールを正しく理解し、遵守することが大前提となります。


初めて外国人材を採用する企業の人事担当者の方の場合、「在留資格」は複雑に感じるかもしれません。しかし、必要に応じて専門家の力も借りながら適切な外国人雇用管理を行っていくことで、企業の持続的な発展と外国人労働者との良好な関係構築につながっていくでしょう。



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